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鴻巣市でラック式倉庫のスプリンクラーヘッドを呼び15にできるのはどんな場合か|感度種別と配管の系統1,000個も鈴鹿市・四日市市・堺市・大阪市と比べる

鴻巣市でラック式倉庫のスプリンクラーヘッドを呼び15にできるのはどんな場合かという記事のアイキャッチ。高い棚が両側に並ぶ自動倉庫の通路と天井や棚の間を通るスプリンクラーの配管の写真

天井が10mをこえ延べ面積が700㎡以上のラック式倉庫には、スプリンクラー設備が義務づけられています。
国の規則は、そのヘッドを呼びが20の標準型ヘッドに限り、1個あたり毎分114L以上の放水を求めています。
鴻巣市を所管する埼玉県央広域消防本部の審査基準は、国の通知を書き写して政令第32条で呼び15を認める2つの場合を本文に置いています。
その2つの場合と感度種別・配管の系統の決まりを読み、鈴鹿市・四日市市・堺市・大阪市の書き方と比べます。

鴻巣市の物流倉庫で、自動倉庫の棚を入れ替える計画が出ています。
設備業者さんから、ヘッドの呼びで相談したいと言われました。

ラック式倉庫のヘッドは、国の規則で呼び20に限られています。
そのうえで、決まった条件なら呼び15を認める特例があります。

その特例は鴻巣市だけの決まりなのでしょうか。

もとは平成10年の消防庁の通知で、県央広域はそれを本文に書き写しています。
ほかの市は通知を参照する形なので、書かれ方の違いから見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行規則第13条の5第3項はラック式倉庫のヘッドを有効散水半径2.3で呼びが20の標準型ヘッドに限り、第13条の6第2項第1号は1個あたり毎分114L以上の放水量を求めている
  • 埼玉県央広域の審査基準は、放水圧力の制御で毎分114L以上を確保できる場合に政令第32条で呼び15を認めて差し支えないとしている
  • 等級Ⅳで収納物・収納容器・梱包材等がすべて難燃材料、かつ出火危険が著しく低いものは、呼び15で毎分80L以上をもって足りるとしている
  • 感度種別は棚の部分と天井部分でそれぞれ揃え、両者が違うなら天井部分を2種にする(●)
  • 一の配管の系統のヘッドはおおむね1,000個以内(▲)で、ユニット式ラックは棚と天井の配管を別系統・別の警戒区域にする(▲)。鈴鹿市・四日市市・堺市は同じ通知を参照する書き方をとっている

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規則がラック式倉庫のヘッドを呼び20に限る原則に対し、政令第32条を使って圧力の制御で毎分114L以上を確保する場合と、等級Ⅳで難燃材料だけの場合に毎分80Lで呼び15を認めるつながりを示した図解

国の基準ではラック式倉庫のヘッドはなぜ呼び20に限られるのか

高い棚が並ぶ倉庫の中で、天井の下と棚の段の間の両方にスプリンクラーの配管とヘッドが通っているイメージ
ラック式倉庫は、棚が天井近くまで続き、燃え広がるのが速い建物です。
そのため国の規則は、使えるヘッドの種類と1個あたりの放水量を、ほかの建物より重く定めています。
消防法施行規則 第13条の5第3項
令第12条第2項第2号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第5号に掲げる防火対象物(略)に設けるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(有効散水半径が二・三であつて、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第三条第二項のヘッドの呼びが二十のものに限る。)とする。

消防法施行規則 第13条の6第2項第1号(抜粋)
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド 前項第1号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分(ラック式倉庫にあつては、百十四リットル毎分)以上で放水することができる性能
呼び20で毎分114Lが原則です。
対象のラック式倉庫は、施行令第12条第1項第5号が定める(14)項の倉庫のうち、天井の高さが10mをこえ、延べ面積が700㎡以上のものです。
規則第13条の5第3項は、そこに設けるヘッドを標準型ヘッドのうち有効散水半径2.3・呼び20のものに絞っています。
放水量も、ほかの建物の標準型ヘッドの毎分80Lに対して、ラック式倉庫だけは毎分114L以上を求めています。
棚の入れ替えや増設でヘッドを足すときは、まず今の設備のヘッドの呼びと設計の放水量を設備業者に図面で示してもらってください。

普通の事務所のヘッドより、水の量がかなり多いのですね。

はい、その水量を出せる口径として呼び20に絞られています。
次は呼び15が認められる場合を見ましょう。

鴻巣市で呼び15のヘッドを使えるのはどんな場合か

金属の缶と箱だけを置いた棚の横に、減圧弁と圧力計を付けた立ち上がりの配管があり、そこから棚の段の間のヘッドへ配管が延びているイメージ
埼玉県央広域の審査基準は、ヘッドの種別を規則第13条の5第3項によるとしたうえで、続けて2つの特例を書いています。
どちらも政令第32条を使う形で、記号のない法令の基準として置かれています。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第3の4 ラック式倉庫に用いるスプリンクラー設備 8 ヘッドの種別
閉鎖型スプリンクラーヘッド(以下この項において「ヘッド」という。)の種別は、省令第13条の5第3項の規定によるほか、次によること。
(略)
⑵ 放水圧力を制御することにより、114ℓ/min以上の放水量を確保することができる場合にあっては、政令第32条の規定を適用し、ヘッドの呼びが15のヘッドの設置を認めて差し支えないこと。
⑶ 等級Ⅳのラック式倉庫のうち、収納物、収納容器、梱包材等がすべて難燃材料であり、かつ、出火危険が著しく低いと認められるものにあっては、政令第32条の規定を適用し、ヘッドの呼びが15のヘッドを設置して、80ℓ/min以上の放水量を確保することをもって足りることとして差し支えないこと。
呼び15の道は2つあります。
1つめは、放水圧力を制御して呼び15でも毎分114L以上を出せる場合で、放水量は規則どおりのままヘッドの口径だけを小さくする形です。
2つめは、等級Ⅳの倉庫で収納物から梱包材まですべて難燃材料、かつ出火危険が著しく低い場合で、こちらは呼び15で毎分80L以上をもって足りるとしています。
この2つは、平成10年7月24日の消防庁予防課長通知(消防予第119号)の別添「ラック式倉庫の防火安全対策ガイドライン」第4 2⑵⑶とほぼ同じ文で、通知は⑶を「不燃材料、準不燃材料又は難燃材料」と書いています。
政令第32条は消防長又は消防署長が認めるときに基準を適用しない規定なので、呼び15を使いたいときは設計の段階で所轄の消防署に相談し、114Lか80Lかのどちらの場合に当たるかを示せるようにしておいてください。

うちの棚には段ボールの荷物が多いので、2つめには当たりそうにありません。

その場合に検討できるのは、圧力の制御で114Lを確保する1つめのほうです。
設備業者さんに水理計算で出せるかを確かめてもらいましょう。

棚の中と天井でヘッドの感度種別はどう揃えるのか

棚の上の梁に沿って並ぶヘッドと、棚の段の間に付いたヘッドの2通りがあるイメージ
ラック式倉庫には、棚の段の間に付けるヘッドと、棚の上の天井に付けるヘッドの2通りがあります。
県央広域の基準は、この2つの感度種別の組み合わせ方も決めています。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第3の4 8⑴
ヘッドの感度種別は、ラック等の部分及び天井部分においてそれぞれ同一のものとすること。●
また、ラック等の部分に設けるヘッドの感度種別と天井部分に設けるヘッドの感度種別は、同一のものとするか又は異なる場合にあっては天井部分に設けるヘッドの感度種別を2種のものとすること。
違えるなら天井側を2種にします。
まず、棚の部分どうし、天井部分どうしは、それぞれ同じ感度種別で揃えます。
棚と天井で感度種別を変えるときは、天井部分のほうを2種にするとしています。
この項には●が付いていて、県央広域の凡例では法令の基準に行政指導を加えた基準を示します(文は通知の第4 2⑴と同じです)。
なお、乾式の流水検知装置で同時開放個数を30個や20個にできる特例(県央 12)は、棚と天井の両方のヘッドが1種であることを条件にしているので、感度種別を決めるときに一緒に確かめておくと手戻りがありません。

ヘッドを一部だけ交換すると、感度種別がばらばらになりそうで心配です。

交換するときは、棚と天井それぞれの今の感度種別に合わせるのが基本です。
見積りの段階で、ヘッドの型番と種別を表にしてもらいましょう。

一つの配管の系統にはヘッドを何個まで付けられるのか

建物から離して置いたユニット式の棚に、棚の段だけを通る配管と天井だけを通る配管の2系統があり、それぞれ別の弁につながっているイメージ
国の規則は、ラック式倉庫の自動警報装置の発信部を「配管の系統」ごとに設けるとしています。
その系統の大きさを、県央広域の基準は配管の項と自動警報装置の項の2か所で決めています。
消防法施行規則 第14条第1項第4号ロ
発信部は、各階(ラック式倉庫にあつては、配管の系統)又は放水区域ごとに設けるものとし、当該発信部には、流水検知装置又は圧力検知装置を用いること。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第3の4 14 自動警報装置
⑵ 省令第14条第1項第4号ロに規定する一の配管の系統に設けるヘッドの個数は、おおむね1,000個以内とすること。▲
⑶ ユニット式ラックを用いたラック式倉庫等にあっては、ラック等の部分に設けるヘッドに係る配管と天井部分に設けるヘッドに係る配管は、それぞれ別系統とし、別の警戒区域とすること。▲
一系統はおおむね1,000個までです。
規則は「配管の系統」ごとに発信部を置くとだけ書き、1つの系統の大きさは決めていません。
県央広域は、配管の項(6⑴イ)と自動警報装置の項(14⑵)の両方で、一の系統のヘッドをおおむね1,000個以内としています。
主要構造部と棚の構造が一体になっていないユニット式ラックの倉庫では、棚の部分と天井部分の配管を別系統にし(6⑴ウ)、警戒区域も分けるとしています(14⑶)。
どれも▲の行政指導で、文は通知の第4 9⑴⑵がもとですが、「別の警戒区域」までは通知の本文に書かれておらず、県央広域と鈴鹿市が自動警報装置の項で定めている部分です。

うちの棚は床にボルトで留めた後付けのものですが、ユニット式に当たるのでしょうか。

基準の言い方では、建物の主要構造部と一体かどうかで分かれます。
竣工図で棚と柱・屋根のつながりを確かめ、判断に迷えば所轄の消防署に聞いてください。

鈴鹿市や四日市市や堺市ではどこに書かれているのか

3つの消防本部の建物が並び、左の建物の前には厚い綴じ込みの資料が、ほかの2つの前には薄い冊子が置かれているイメージ
同じ通知を、ほかの消防本部は本文に書き写さず、参照する形で取り込んでいます。
鈴鹿市の基準を例に、呼び15の特例にたどり着くまでの道すじを順に追います。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第3の4 ラック式倉庫等に用いるスプリンクラー設備
8 閉鎖型ヘッドの種別
省令第13条の5第3項の規定及びラック式倉庫ガイドライン別添第4第2による。
14 自動警報装置
⑵ 省令第14条第1項第4号ロかっこ書きに規定する一の「配管の系統」に設けるスプリンクラーヘッドの個数
1,000個以内とする。
鈴鹿市は参照で同じ特例に届きます。
鈴鹿市の基準からたどると、次の4段になります。
  1. 鈴鹿市の基準 第3の4 8は、ヘッドの種別を「省令第13条の5第3項及びラック式倉庫ガイドライン別添第4第2による」とだけ書いている
  2. 省令第13条の5第3項は、ラック式倉庫のヘッドを呼び20の標準型ヘッドに限っている
  3. ガイドライン別添第4 2は、⑴感度種別の揃え方、⑵圧力の制御で114Lなら呼び15、⑶等級Ⅳで不燃・準不燃・難燃材料だけなら呼び15で80Lを、政令第32条の適用として定めている
  4. その結果、鈴鹿市でも県央広域と同じ呼び15の2つの場合が基準の中身になる
ただし鈴鹿市の14⑵は「おおむね」を付けずに1,000個以内と書き、記号も付いていない点が県央広域と違います。
四日市市は、スプリンクラー設備の基準の冒頭で消防予第119号によるとし、8(2)カでラック式倉庫は同通知と平成11年4月7日の解説書(消防予第61号)により設置指導するとしています。
堺市も同じ2つの通知によって設置するとし(◆⑤)、大阪市は摩擦損失計算でラック式倉庫のヘッド1個あたり毎分114Lを流すとするだけで、ラック式倉庫の項は見当たりませんでした。
消防本部呼び15の特例・感度種別一の配管の系統のヘッドユニット式ラック
埼玉県央広域(鴻巣市)本文に書き写し(8⑴●・⑵⑶は記号なし)おおむね1,000個以内(6⑴イ・14⑵ともに▲)別系統(6⑴ウ▲)・別の警戒区域(14⑶▲)
鈴鹿市ガイドライン別添第4第2による(8)1,000個以内(14⑵)別系統・別の警戒区域(14⑶)
四日市市消防予第119号と解説書により設置指導(第3 8(2)カ)本文に定めなし(通知による)本文に定めなし(通知による)
堺市消防予第119号と解説書により設置(◆⑤)本文に定めなし(通知による)本文に定めなし(通知による)
大阪市ラック式倉庫の項は見当たらない(摩擦損失計算で毎分114L)見当たらない見当たらない

つまり、書き方は違っても、もとの通知は同じということですね。

はい、ただ「おおむね」の有無や記号の付け方は市ごとに違います。
他市の倉庫も扱うなら、その市の基準で該当の項を開いて確かめてください。

よくある質問

Q呼び15を使いたいときは、どんな書類を出せばよいですか?
A県央広域の基準の8⑵⑶は、認めて差し支えない場合を書いているだけで、出す書類までは書いていません。政令第32条は消防長又は消防署長が認めるときの規定なので、必要な書類は設計の段階で所轄の消防署に確かめてください。
Q等級Ⅳかどうかは、どうやって決まるのですか?
A規則第13条の5第4項の表が、収納物と収納容器・梱包材等の種類の組み合わせで等級Ⅰ〜Ⅳを決めています。呼び15で80Lの特例は、等級Ⅳであることに加えて、収納物から梱包材まですべて難燃材料であることも条件です。
Qいま付いている呼び20のヘッドを、呼び15に替えてもよいですか?
A規則の原則は呼び20で、呼び15は政令第32条で認められた場合だけです。交換で毎分114L(等級Ⅳの特例なら80L)を確保できるかは配管全体の計算で決まるので、交換の前に所轄の消防署へ相談してください。
Q棚を増やしたら、一つの系統のヘッドが1,000個を少しこえそうです。どうすればよいですか?
A県央広域の基準は「おおむね」と書いた▲の行政指導です。系統を分けるかどうかは、増設の計画図を持って所轄の消防署に相談してください。鈴鹿市の基準は「おおむね」を付けていない点にも注意が要ります。

まとめ

✔国の規則はラック式倉庫のヘッドを呼び20の標準型ヘッドに限り、毎分114L以上を求める
✔県央広域は圧力の制御で毎分114Lを確保できれば政令第32条で呼び15を認めて差し支えないとする
✔等級Ⅳですべて難燃材料かつ出火危険が著しく低ければ、呼び15で毎分80L以上をもって足りる
✔感度種別は棚と天井でそれぞれ揃え、違えるなら天井部分を2種にする
✔一の配管の系統のヘッドはおおむね1,000個以内、ユニット式ラックは棚と天井を別系統・別の警戒区域にする
✔鈴鹿市は通知の別添第4第2を参照する書き方で、同じ特例にたどり着く
✔四日市市と堺市は消防予第119号と解説書により設置するとし、大阪市にはラック式倉庫の項が見当たらない

棚の入れ替えの前に、ヘッドの呼びと感度種別を図面で確かめてもらいます!

系統の個数も一緒に数えておくと、消防署との協議がスムーズです。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令 第12条第1項第5号・第32条、消防法施行規則 第13条の5第3項・第4項・第13条の6第2項第1号・第14条第1項第4号ロ(e-Gov法令検索)
  • 消防庁予防課長「ラック式倉庫の防火安全対策ガイドラインについて」平成10年7月24日 消防予第119号(別添 第4 2・9)
  • 埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第4章 第3の4 ラック式倉庫に用いるスプリンクラー設備 6・8・12・14
  • 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第4章 第3の4 ラック式倉庫等に用いるスプリンクラー設備 6・8・14
  • 四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第3 スプリンクラー設備(冒頭・8(2)カ)
  • 堺市消防局 消防用設備等の技術基準 スプリンクラー設備(ラック式倉庫に設けるスプリンクラーヘッド◆⑤)
  • 大阪市消防局 スプリンクラー設備の基準 2(1)イ(イ)

※本記事は各消防本部が公表している審査基準等と、消防法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたもので、「見当たらない」「定めなし」としたものは各本部の公表資料を確認した範囲の結果です。津市・東大阪市・行田市・羽生市は今回の比較に含めていません。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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