ビルの3階以上の窓に貼られた赤い三角の印は、消防隊が外から入るための非常用の進入口の表示です。建築基準法施行令は、この進入口を求める一方で、非常用エレベーターがある建物では設けなくてよいとしています。
ところが堺市消防局の審査基準は、高さ31メートルを超えるビルのうちホテルや病院、福祉施設などの就寝施設には、非常用エレベーターがあっても31メートル以下の階に進入口か、それに代わる窓を設けるよう指導しています。
この記事では、国の法令が決めていることと、堺市の指導指針が上乗せしていることを分けてたどります。どの規定を借りているかを番号つきの手順で示し、大型の物品販売店舗の指針と大阪市・東大阪市の公開資料もあわせて確かめます。
堺市で14階建てのホテルを計画しています。
非常用エレベーターを付ければ進入口はいりませんよね?
国の法令ではそうなります。
ただ堺市は就寝施設には進入口を求める指導をしています。
窓で代える場合も何か決まりがありますか?
はい、赤色反射塗料の正三角形の表示まで指導されています。
順に見ていきましょう。
- 国の建築基準法施行令第126条の6は、高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階に非常用の進入口を求め、非常用エレベーターを設けた場合などは不要としています
- 堺市の高層建築物に係る指導指針は、ホテル、病院、福祉施設等の就寝施設では、非常用エレベーターを設けた場合でも31メートル以下の階に進入口か代替進入口を設けるよう指導しています
- 代替進入口とは、同条第2号の道などに面した外壁の窓その他の開口部のことです
- 堺市は代替進入口にも、国の告示が進入口に求めるのと同じ赤色反射塗料による一辺20cmの正三角形の表示を指導しています
- ★印の項目は義務ではなく堺市消防局の指導基準です。大阪市・東大阪市の公開資料に同じ項目は見当たらず、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認します
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目次
国の法令では非常用の進入口はどの階に要るのか

一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合
(略)
七 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。
- 非常用の進入口は、高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階に設ける(第126条の6本文)
- 非常用エレベーターを設けた場合や、道などに面した外壁に一定の大きさの窓などを壁面の長さ10メートル以内ごとに設けた場合は、進入口を設けなくてよい(同条ただし書第1号・第2号)
- 進入口には赤色灯と表示を付け、表示は赤色反射塗料による一辺20cmの正三角形とする(第126条の7第6号・第7号と告示第1831号)
非常用エレベーターがあれば、国の法令では進入口はいらないのですね。
はい、ただし書の第1号です。
次は堺市の指針の対象を見ます。
堺市の高層建築物に係る指導指針はどの建物が対象か

そのうえで総則は、項目ごとの印の意味を次のように分けています。
(2) ◆ : 指導基準のうち、消防庁の通知等を参考に定めたもの
(3) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
第2章 第2節には用途や形態ごとの指導指針が並び、その「第3」が高層建築物です。対象は次のとおりです。
同じ指針の9項(連結送水管の7階と9階の双口放水口など)は、堺市の7階と9階の放水口の記事で解説しています。
★の項目は、義務ではないのですね。
はい、堺市消防局の指導基準です。
次は進入口の指導の中身です。
堺市はホテルや病院に非常用エレベーターがあっても進入口を求めるのか

- 国の建築基準法施行令第126条の6本文は、高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階に非常用の進入口を求める
- 同条ただし書第1号により、非常用エレベーターを設けた建物は進入口を設けなくてよい。高さ31メートルを超える建物には、建築基準法第34条第2項で非常用の昇降機が求められる
- 堺市の指針の2項は、高さ31メートル超か地階を除く階数11以上の建物を対象にする
- 7項(3)アは、そのうち就寝施設を有するものについて、非常用エレベーターを設けた場合でも31メートル以下の階に進入口か代替進入口を設けるよう指導する(★)
- 代替進入口は、第126条の6第2号の窓その他の開口部。直径1メートルの円が内接するか幅75cm以上・高さ1.2メートル以上で、格子などのないものを、道などに面した外壁に壁面の長さ10メートル以内ごとに設ける形を借りている
なお、指針は「31m以下の階」と書いていて、国の第126条の6本文の「3階以上の階」という限定までは書いていません。どの階に設けるかは、計画の段階で消防局と協議して決めることになります。
非常用エレベーターがあっても、窓で代えればよいのですね。
はい、第2号の窓でも足りる形です。
次は手すりと表示を見ます。
堺市は代替進入口に赤い三角の表示まで求めるのか

ウ 電力線、電話線及び電柱等は、消防車両の進入及びはしごの伸梯に支障とならないように空間を確保すること。
エ 代替進入口には、赤色反射塗料による一辺が20cm の正三角形の表示を設けること。ただし、代替開口部であることが明らかである場合を除く。★
- 国の第126条の7第6号は、非常用の進入口に赤色灯の標識と、非常用の進入口である旨の赤色の表示を求める
- 同条第7号に基づく告示第1831号の第二は、その表示を赤色反射塗料による一辺20cmの正三角形と決めている
- 第126条の6第2号の窓で代える場合、第126条の7は「前条の非常用の進入口」の構造を決める条文なので、窓の表示は国の条文に書かれていない
- 堺市の7項(3)エは、代替進入口にも告示と同じ赤色反射塗料による一辺20cmの正三角形を付けるよう指導する(★)。代替開口部であることが明らかな場合は除く
イのバルコニーの手すりは高さの目安をおおむね1.1mとし、ウは無印の項目として、電線や電柱がはしご車の進入やはしごを伸ばす妨げにならないよう空間を確保するとしています。電線による障害の全国的な対策ははしご車と電線の記事で解説しています。
窓に赤い三角を付けておけば、消防隊が見つけやすいのですね。
はい、告示と同じ形にそろえる指導です。
最後に大型店の指針と他市を比べます。
堺市の大型の物品販売店舗では代替進入口をどう扱うのか

(1) 代替進入口は、主要避難通路又は補助避難通路に接続するものとする。★
(2) バルコニーを設ける場合は、手すりを設け、その高さはおおむね1.1m とすること。★
(3) 電力線、電話線及び電柱等は、消防車両の進入及びはしごの伸梯に支障とならないように空間を確保すること。
(4) 代替進入口には、赤色反射塗料による一辺が20cm の正三角形の表示を設けること。ただし、代替開口部であることが明らかである場合を除く。★
大阪市の45の運用基準と東大阪市の6つの運用基準の公開PDFを全文で検索すると、「進入口」という語は見当たりません。進入口や代替進入口の指導は、公開資料では堺市の審査基準にだけ見られる項目です。並べると次のとおりです。
| 項目 | 国(建築基準法施行令・告示) | 堺市 高層建築物の指針 | 堺市 物品販売店舗等の指針 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 高さ31m以下の部分にある3階以上の階 | 高さ31m超か地階を除く階数11以上 | (4)項で1,000㎡以上(除外あり) |
| 非常用エレベーターがある場合 | 進入口は不要(第126条の6第1号) | 就寝施設は31m以下の階に進入口か代替進入口(★) | 項目なし |
| 代替進入口の表示 | 条文に定めなし(進入口は一辺20cmの正三角形) | 赤色反射塗料の一辺20cmの正三角形(★) | 同じ(★) |
| バルコニーの手すり | 第126条の7には手すりの定めなし | おおむね1.1m(★) | 同じ(★) |
| 電線・電柱 | 第126条の6・第126条の7には定めなし | はしご車の妨げにならない空間(無印) | 同じ(無印) |
| 避難通路との接続 | 定めなし | 項目なし | 主要避難通路か補助避難通路に接続(★) |
- 建物の高さと階数から、高層建築物の指針の対象になるかを確かめる
- 就寝施設があれば、非常用エレベーターを設けても31m以下の階に進入口か代替進入口を計画に入れる
- 代替進入口にする窓は、第126条の6第2号の大きさと間隔を満たし、格子などを付けない
- 窓には赤色反射塗料の一辺20cmの正三角形を付け、バルコニーの手すりはおおむね1.1mにする
- 大型店なら、進入口を主要避難通路か補助避難通路に接続させる
堺市では、窓の配置まで消防同意の前に考えておくのですね。
はい、★の指導は早めの協議が大切です。
設計の段階で消防局に相談しましょう。
よくある質問
まとめ
まず就寝施設かどうかと窓の配置を確かめます。
そのうえで消防局に協議します!
堺市は代替進入口の表示も要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 1 目的・2 運用上の留意事項・4 凡例/第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 2 適用範囲・7(3)ア〜エ/第4 物品販売店舗等に係る指導指針 2 適用範囲・7(1)〜(4) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
- 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」(公開PDFで「進入口」の記載なし) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
- 東大阪市消防局「消防用設備等の運用基準」(公開PDFで「進入口」の記載なし) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第34条第2項・建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の6・第126条の7・第129条の13の3(e-Gov法令検索)
- 建築基準法施行令第百二十六条の七第七号の規定に基づく非常用の進入口の機能を確保するために必要な構造の基準(昭和45年建設省告示第1831号)(国土交通省)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第7条(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。審査基準や運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。建築基準法令の適用は特定行政庁・指定確認検査機関の判断によります。





