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出張診療所や鶏の孵卵場はどの項に該当するか|昭和55年通達の判定事例5選

鶏の孵卵場はどの項に該当するのか

出張診療、自動車の在庫、学童の預かり、駐輪場、鶏の孵卵場。
一見バラバラな施設ですが、すべて令別表第1の何項に当たるかという同じ問いが立てられています。
昭和55年の同じ通達が答えを示しました。
質疑応答が示したのは建物の名前や業種ではなく実際の使われ方で項が決まるという考え方です。

鶏の孵卵場って防火対象物になるんですか。

なります。しかも意外な項です

他にも迷いやすい施設があるんですか。

それも含めて5つの事例を順に見ていきます。

この記事の結論
  • 出張診療方式の医療施設は(6)項イに掲げる防火対象物です
  • 自動車メーカーの一時在庫施設は(13)項イに掲げる防火対象物です
  • 放課後に小学生を有料で預る施設は(6)項ハに掲げる防火対象物です
  • オートバイの駐輪場は(13)項イに掲げる防火対象物です
  • 鶏の孵卵場も(13)項として扱われます

出張診療方式の医療施設は何項に該当するか

継続して医師が診療を行う施設ではなく日を決めて医師が来て診療を行う専用の出張診療方式の施設は消防法施行令別表第1(6)項イに掲げる防火対象物として取り扱われることを示したイメージ
病院のように毎日医師が常駐するのではなく、決まった日だけ医師が来て診療を行う施設があります。
このような出張診療方式の施設は、何項として扱われるのでしょうか。
問 継続して医師が診療を行う施設ではなく、日を決めて医師が来て診療を行う出張診療方式の施設である。このような施設は何項でとらえたらよいか。なお、施設は専用である。
答 令別表第1(6)項イに掲げる防火対象物として取り扱われたい。
常駐かどうかは関係ありません
医師が毎日いるかどうかではなく、診療を行う専用施設であるかどうかが基準になります。日を決めて来る出張診療方式でも、病院や診療所と同じ(6)項イとして扱われます。
医療目的で専用に使う施設を持っているなら、常駐の有無にかかわらず(6)項イを前提に検討してください。

月に数回しか使わなくても病院と同じ扱いなんですね。

専用施設かどうかで判断してください

自動車メーカーの一時在庫施設は何項に該当するか

自動車メーカーが一時的に自走することができる自動車を収納しておく防火対象物は消防法施行令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物として取り扱われることを示したイメージ
自動車メーカーが工場や物流拠点で、完成した車を一時的にまとめて置いておく施設があります。
販売店の展示場でも修理工場でもないこの施設は、何項として扱われるのでしょうか。
問 自動車メーカーが一時「自動車」を在庫しておく防火対象物があるが令別表第1の何項でとらえるか
答 自走することができる自動車を収納するものは、令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物として取り扱われたい。
自走できるかどうかが基準になります
販売や修理という用途ではなく、自走することができる自動車を収納するという機能面に着目し、駐車場と同じ(13)項イとして扱われます。保管の目的が何であっても、車が自力で動けて収納されているという実態で判断されます。
完成車の一時保管スペースを持っているなら、駐車場と同じ基準で消防用設備等を検討してください。

販売目的でも駐車場と同じ項になるんですね。

自走できて
収納されているかどうかで判断してください

放課後に小学生を有料で預る施設は何項に該当するか

小学校の敷地内で放課後親が勤務先から帰ってくるまでの間預り料を取って小学生を預っている施設は消防法施行令別表第1(6)項ハに掲げる防火対象物に該当することを示したイメージ
小学校の敷地内で、放課後に保護者が迎えに来るまでの間、子どもを有料で預かる施設が設けられることがあります。
学校の一部でありながら、学校とは別の目的で使われるこの施設は、何項として扱われるのでしょうか。
問 小学校の敷地内で放課後親が勤務先から帰つてくるまでの間預り料を取つて、当該小学生を預つている施設(別棟600平方メートル)があるが、令別表第1の何項の防火対象物に該当するか
答 設問の防火対象物は、令別表第1(6)項ハに掲げる防火対象物に該当するものと解する。
学校の一部ではなく独立した福祉施設として扱われます
小学校の敷地内にあっても、教育活動とは別に有料で子どもを預るという機能に着目し、老人福祉施設等と同じ(6)項ハとして扱われます。学校の建物という外形ではなく、預かりという実態で項が決まっています。
学校施設内に学童保育のような預かり施設を設けているなら、学校本体とは別の防火対象物として設備を検討してください。

学校の中にあるのに学校とは別扱いなんですね。

学校本体とは
別の防火対象物として検討してください

オートバイの駐輪場は何項に該当するか

駐輪場は消防法施行令別表第1(13)項に該当するとの見解が示されているがオートバイを保管する場合も同じく(13)項イに掲げる防火対象物に該当することを示したイメージ
自転車の駐輪場は(13)項に該当するという見解がすでに示されています。
では、同じ駐輪場でもオートバイを保管する場合は、何項として扱われるのでしょうか。
問 駐輪場は令別表の(13)項に該当するとの見解が示されているが、オートバイを保管する場合は何項か
答 設問の場合、令別表第1、(13)項イに掲げる防火対象物に該当するものと解する。
自転車もオートバイも同じ項です
二輪車という点では共通していても、駆動方式が人力か原動機かという違いは、項の判定には影響しません。(13)項イは自動車の駐車場と同じ項番号で、車両を保管する施設として一括りに扱われています。
駐輪場を管理しているなら、自転車専用かオートバイ混在かにかかわらず(13)項イを前提に確認してください。

人力か原動機かは関係ないんですね。

車両を保管する施設として扱われます

鶏の孵卵場は何項に該当するか

鶏の孵卵場は消防法施行令別表第1(13)項として取り扱ってよいかという問いに対しお見込みのとおりと回答され(13)項に該当することを示したイメージ
農業や畜産に関わる施設は、令別表第1のどこにも当てはまらないと思われがちです。
卵から雛をかえす鶏の孵卵場は、何項として扱われるのでしょうか。
問 鶏の孵卵場は、令別表第1、(13)項として取り扱つてよいか
答 お見込みのとおり。
鶏の孵卵場も(13)項に該当します
畜産関連施設だからといって令別表第1の対象外になるわけではなく、駐車場や格納庫と同じ(13)項として取り扱われました。孵卵という特殊な用途であっても、建物の機能面から見て駐車場や格納庫に類する施設として整理されています。
農業・畜産関連の施設を運営しているなら、業種名だけで対象外と判断せず、建物の機能から令別表第1のどの項に近いかを確認してください。

まさか駐車場と同じ項だとは思いませんでした。

業種名ではなく
建物の機能で確認してください

よくある質問

Q出張診療の施設は毎日診療していなくても(6)項イになりますか?
A回答は、日を決めて医師が来る専用の施設について令別表第1(6)項イに掲げる防火対象物としています。常駐かどうかは問いません。
Q学校の敷地内にある学童預かり施設は学校と同じ扱いになりますか?
A回答は、令別表第1(6)項ハに掲げる防火対象物に該当するとしています。学校本体とは別の項で扱われます。
Q自転車用とオートバイ用で駐輪場の項番号は変わりますか?
A回答は、オートバイの場合も令別表第1(13)項イに該当するとしています。自転車と同じ項です。
Q農業・畜産関連の施設は令別表第1の対象外になりますか?
A回答は、鶏の孵卵場について(13)項として扱ってよいとしています。業種名だけで対象外とは判断できません。

まとめ

出張診療方式の施設は(6)項イに該当します
自動車の一時在庫施設は(13)項イに該当します
学童の預かり施設は(6)項ハに該当します
オートバイの駐輪場は(13)項イに該当します
鶏の孵卵場も(13)項として扱われます
共通するのは名称ではなく機能で項が決まるという視点です

思っていたより身近な施設ばかりで驚きました。
うちの施設も確認してみます。

名称ではなく
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参考・出典

  • 項の判定について〔出張診療方式の医療施設〕(昭和55年3月12日 消防予第37号〔8〕 予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
  • 同前〔メーカーが一時的に「自動車」を在庫しておく防火対象物〕(同日 同号〔9〕)
  • 同前〔学校の敷地内で放課後、小学生を有料で預る施設〕(同日 同号〔10〕)
  • 同前〔オートバイを保管する駐輪場〕(同日 同号〔11〕)
  • 同前〔鶏の孵卵場〕(同日 同号〔12〕)
  • 消防法施行令別表第1
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答はそれぞれの発出当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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