消防法上の義務は、建物の用途区分によって変わります。
複合用途なのか、単独の用途なのか。境目はどこにあるのか。
保育園や共同住宅のように、名前だけでは決まらない例もあります。
質疑応答が示したのは用途は建物の実態で決まり、名称や経営主体では決まらないという考え方です。
うちのアパート、住宅公団ではなく個人経営なんですが、共同住宅として扱われますか。
経営主体は関係ありません。
階段や廊下を共用しているかどうかで決まります。
1階が遊技場で2階が食堂の建物は、どう区分されるんですか。
それも含めて5つの事例を順に見ていきます。
- 遊技場と食堂が階を分けて入る建物は令別表第1(16)項の複合用途に該当します
- 児童福祉法上の保育所は令別表第1(6)項の児童福祉施設に該当します
- 倉庫・事務室・娯楽室等が混在する建物は令別表第1(15)項として規制されることがあります
- 共同住宅は階段・廊下等の共用で決まり、経営主体は問われません
- 壁や床だけを共有する長屋は共同住宅には該当しません
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目次
遊技場と食堂が階を分けて入る建物はどう区分されるか

階ごとに違う用途が入っている建物は、まずそこを確認する必要があります。
遊技場と食堂は、それぞれ別の項に当たる用途です。同じ建物の中に階を分けて両方入っていれば、令別表第1(16)項の複合用途防火対象物として扱われます。
テナントが違う用途である以上、面積の大小や階数にかかわらず、この判定は動きません。
自分の建物にテナントが複数入っているなら、まず各テナントの用途を一覧にしてください。用途がひとつでも異なれば、複合用途としての扱いが始まります。
階数が少なくても用途が違えば複合扱いなんですね。
その通りです。
各テナントの用途を一覧にしてください。
保育園は児童福祉施設として扱われるか

根拠になる法律に照らして、どの施設に当たるかを見る必要があります。
「保育園」という呼び方ではなく、児童福祉法第39条に規定する保育所に当たるかどうかで判定されます。当たれば(6)項の児童福祉施設です。
逆に言えば、保育所に類する施設でも法的な位置づけが違えば、別の区分になる可能性があります。
自分の施設が保育所に当たるか迷うなら、児童福祉法上の認可・認定の根拠を確認してください。名称だけでは判定できません。
「保育園」という名前では決まらないんですね。
そこがポイントです。
児童福祉法上の認可の根拠を確認してください。
用途が混在する建物はどの区分になるか

その場合、どの区分を当てはめるべきか、選択肢が複数ある事例です。
問いには工場・(15)項・混在用途の3つの候補が挙がっていましたが、答えは(15)項でした。用途がいくつも混ざっていても、自動的に(16)項の複合用途になるわけではありません。
倉庫や事務室が主体で、生産設備を伴う工場としての実態が薄いなら、(15)項(その他の事業場)としてまとめて規制されることがあります。
用途が混ざった建物を持っているなら、どの用途が主体かを整理したうえで、候補となる区分を複数挙げて所轄消防署に相談してください。
用途が混ざっていても必ず複合用途になるわけではないんですね。
ここは事例ごとの判断です。
候補を複数挙げて所轄消防署に相談してください。
共同住宅は経営主体で扱いが変わるか

公団が経営していれば共同住宅で、個人経営なら違う、ということはあるのか。
共同住宅かどうかを決めるのは、階段・廊下等を共用しているかという建物の構造です。公団が経営していようと、個人が経営していようと、この基準に変わりはありません。
つまり、鉄筋アパートも個人経営のアパートも、構造が同じなら同じ扱いになります。
自分の建物の区分を確認するなら、経営者や運営者を調べるのではなく、階段・廊下が各戸の共用になっているかを図面で確認してください。
公団でも個人経営でも、構造が同じなら同じ扱いなんですね。
その通りです。
階段・廊下が共用かどうかを図面で確認してください。
壁や床だけを共有する長屋は共同住宅になるか

では、壁や床だけを共有する長屋はどうなるのか。
後段 壁又は床のみを共有するいわゆる長屋は、共同住宅には該当しない。
階段・廊下を共用していれば共同住宅、壁又は床のみを共有しているなら長屋として扱われ、共同住宅には該当しません。
見た目が似ていても、共有しているのが「通る場所」か「仕切りの面」かで判定が変わるということです。
自分の建物が長屋か共同住宅か迷うなら、各戸が外の階段・廊下を経由せず直接屋外に出られるかを確認してください。それができれば長屋型に近い可能性があります。
壁を共有しているだけなら長屋、ということですね。
そこが分かれ目です。
各戸が直接屋外に出られるかを確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
よくある質問
まとめ
用途は名前ではなく実態で決まるんですね。
うちの建物も見直してみます。
用途の数、根拠法令、共用部分の種類。
この3点を整理しておくと判定の相談がスムーズです。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防用設備等に係る執務資料の送付について(平成19年9月3日 消防予第317号 予防課長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あて)
- 複合用途対象物とされない事例について(敦賀市消防長あて回答)
- 共同住宅の範囲について(昭和37年3月24日 自消丙予第25号 予防課長から大阪府民生部長あて回答)
- 消防法施行令別表第1
- 児童福祉法(昭和23年法律第164号)第39条
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答はそれぞれの発出当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





