ガス給湯器やコンロにつながる配管を、業者に頼まず自分で直したことはありませんか。
LPガスの配管工事は、実は誰にでもできるわけではありません。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律が、工事に従事できる人を資格者に限っているからです。
この記事では、液化石油ガス設備士という資格の仕組みと、消防設備士との違いを解説します。
テナントのガス湯沸かし器の配管を、知り合いの業者に安く頼もうと思っています。
誰に頼んでも大丈夫でしょうか。
実はLPガスの配管工事は、免状を持つ液化石油ガス設備士でなければできません。
消防設備士とは別の資格なんですか。
はい。
対象がガス設備か消防用設備かで資格そのものが分かれています。
- 供給設備・消費設備の設置や変更工事は、液化石油ガス設備士でなければ作業に従事できません
- 免状は都道府県知事が交付し、試験合格か養成施設の講習修了のどちらかが必要です
- 免状を持たずに工事をすると三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象になります
- 消防設備士とは対象設備も交付主体も別の資格で、片方を持っていてももう片方の工事はできません
- 設備士は工事に従事するとき免状の携帯と定期講習の受講が義務付けられています
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目次
LPガスの配管工事はなぜ誰にでも頼めないのか

だからこそ工事に従事できる人を法律で絞り込んでいます。
供給設備と消費設備の設置や変更の工事のうち、特別な知識と技能を要する部分が対象です。
違反した場合は三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金という罰則も設けられています。
「配管をいじるだけだから」という軽い気持ちでの無資格作業は、法律違反そのものです。
てっきり配管工事くらいなら業者の判断で誰でもできると思っていました。
資格が無ければ従事できない作業だと法律で決まっています。
次は具体的にどの工事が対象かを見ていきましょう。
どの工事にどの資格が必要になるのか

供給設備と消費設備のどちらも、この資格の対象です。
屋外のボンベや調整器といった供給設備と、屋内のガス栓や配管といった消費設備のどちらも、設置や変更の工事は技術基準への適合が求められます。
学校や病院など多数の者が出入りする施設では、工事をした者に都道府県知事への届出義務も別途あります。
建物のどこにLPガス設備があるかを把握しておくことが、まず最初の一歩になります。
うちのビルは供給設備しか無いので消費設備側は関係ないですよね。
建物の中のガス栓や配管も消費設備です。
両方とも同じ資格が必要な工事の対象です。
液化石油ガス設備士免状はどうやって交付されるのか

交付までの道筋は法律で決まっています。
受け取るには、液化石油ガス設備士試験に合格するか、指定の養成施設で講習を修了するかのどちらかのルートを通る必要があります。
試験は都道府県知事が実施し、液化石油ガス設備工事や災害発生防止に関する知識と技能が問われます。
免状を受け取ったあとも、免状の携帯と定期講習の受講が工事に従事する間ずっと続く義務です。
免状さえ持っていれば、その後はずっと安心なんですね。
免状の携帯と定期講習の受講が続く義務です。
更新の失念がないか確認しておきましょう。
消防設備士とはなにが違うのか

どちらか一方を持っていれば足りるわけではありません。
消防設備士は消火設備や自動火災報知設備の工事整備を独占し、免状は都道府県知事ではなく都道府県知事等が行う講習等を経て交付されます。
液化石油ガス設備士は供給設備・消費設備という別の対象を独占し、免状は都道府県知事が交付します。
消防設備士の免状だけでガス配管の工事はできず、その逆も同じです。建物にどちらの設備があるかで必要な資格が変わります。
消防設備士の資格を持つ業者さんなら、ガス配管も見てもらえると思っていました。
対象設備が違うので同じ資格では対応できません。
ガス配管は液化石油ガス設備士の領分です。
明日からなにを確認すればよいか

免状の有無は、見た目だけでは分かりません。
作業員は免状の携帯が義務付けられているので、依頼した業者に確認しても不自然ではありません。
あわせて定期講習の受講状況も尋ねておくと、無資格や失効した業者に依頼するリスクを避けられます。
契約前のひと手間が、漏えい事故を防ぐ最初の確認になります。
契約前に免状を見せてほしいと言うのは、角が立たないでしょうか。
免状の携帯は法律上の義務です。
確認を求めるのは自然なことです。
よくある質問
まとめ
資格がガス設備と消防設備で分かれている理由がよく分かりました。
次の工事は免状を確認してから頼みます!
免状・工事範囲・定期講習の3つを、次の依頼からあわせて確認してみてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第二十七条(保安業務を行う義務)
- 同法第三十八条の二(基準適合義務)・第三十八条の三(液化石油ガス設備工事の届出)
- 同法第三十八条の四(液化石油ガス設備士免状)・第三十八条の五(液化石油ガス設備士試験)
- 同法第三十八条の七(液化石油ガス設備工事の作業に関する制限)・第三十八条の八(液化石油ガス設備士の義務)・第三十八条の九(液化石油ガス設備士の講習)
- 同法第九十八条の二(罰則)
- 消防法第十七条の五(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)・第十七条の六(消防設備士免状の種類)・第十七条の十(工事整備対象設備等の講習)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。個別の工事や免状の要件は経済産業省令等で細目が定められています。個別の判断は都道府県の担当窓口または所轄消防署にご確認ください。





