液化石油ガス(LPガス)は一般家庭だけでなく、共同住宅や飲食店でも広く使われています。
昭和57年、消防庁は爆発や漏えいの事故が連続したことを受け、防止の徹底を呼びかける通知を発出しました。
通知が呼びかけた「警報器等の普及」は、今では液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律により、多くの施設で設置が義務になっています。
この記事ではどの施設で警報器の設置が義務になり、今日から何を確認すればよいのかを解説します。
うちのマンションにもLPガスの設備があるんですが、警報器は付けなくても大丈夫なんでしょうか。
実は昔の通知では「普及の推進」だったものが、今は法律で設置義務になっている施設があります。
まずは通知が出た経緯から見ていきましょう。
そんな古い通知が、今のうちの建物にも関係あるんですか。
はい。共同住宅や飲食店はまさに対象です。
順番に確認していきましょう。
- 液化石油ガス事故の防止については昭和57年2月5日 消防危第13号で消防庁危険物規制課長から発出された
- 通知は一般家庭だけでなく共同住宅や飲食店等も対象に指導の徹底を求めた
- 通知が呼びかけた警報器等の普及は、現在は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律で対象施設への設置が義務になっている
- 一般の戸建住宅は今も設置義務の対象外で、あくまで推奨にとどまる
- 消防法上のガス漏れ火災警報設備(施行令第21条の2)は別制度で、地下街や準地下街など特定の建物だけが対象になる
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目次
液化石油ガスの事故はなぜ通知で防止が呼びかけられたのか

消防庁はこの状況を受け、指導の強化を求める通知を発出しました。
この通知は消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長へ発出され、春季全国火災予防運動の重点目標と合わせて指導の徹底が求められました。
あわせて別添のとおり、当時の通商産業省立地公害局保安課長からも液化石油ガス販売事業者への指導通知が出されています。
まずは、この通知が具体的に誰を対象にしていたのかを見ていきます。
事故が連続したことで、慌てて出された通知ということですね。
そのとおりです。対象は一般家庭だけではありません。
次に対象範囲を確認しましょう。
どんな施設や誰が対象になるのか

共同住宅や飲食店等、建物の管理者が関わる場面も明記されています。
一般家庭向けの注意事項に見えますが、共同住宅や飲食店等もはっきりと対象に含まれています。
賃貸マンションやアパートの管理権原者、飲食店の経営者や防火管理者は、入居者や従業員への周知を担う立場になります。
次は、通知が具体的に何を求めていたのかを見ていきます。
店舗のオーナーとしても、無関係ではいられないんですね。
はい。入居者や従業員への周知が求められます。
具体的な内容を見ていきましょう。
通知は具体的に何を求めているのか

液化石油ガスの性質と、漏れたときの初動の2つが特に重要です。
このため漏れに気付いたら、換気扇や照明のスイッチ操作は厳禁で、まず窓を開けて換気することが優先されます。
これに加えて通知は、ゴム管の取り替えなど日常の点検事項の徹底も求めています。
さらに、ヒューズコックや強化ガスホース、安全装置付きガス器具、ガス漏れ警報器等の普及について指導するよう記されています。
スイッチを触ってはいけないというのは、初めて知りました。
小さな火花でも着火の原因になり得ます。
次は、見落としやすい今の制度の話をします。
実務で見落としやすいのはどこか

ところが現在は、対象施設によって設置が法律上の義務になっている点が見落としやすい落とし穴です。
消防法施行令第21条の2に基づくガス漏れ火災警報設備は、地下街(16の2)項や準地下街(16の3)項など、延べ面積1,000平方メートル以上の大規模施設だけが対象です。
一方、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律では、共同住宅や飲食店等、公共性の高い施設にガス漏れ警報器の設置義務が定められており、こちらは一般の戸建住宅には及びません。
「うちは対象外」と思い込まず、管理する建物がどちらの制度の対象になるかを確認することが大切です。
大規模施設だけの話だと思っていましたが、飲食店も別枠で対象になるんですね。
そうです。根拠になる法律が違うのがポイントです。
最後に今日からの確認事項をまとめます。
明日から何を確認すればよいのか

まずは自分が管理する建物がどの制度の対象になるかを確認することから始めます。
共同住宅や飲食店に当たる建物は、LPガス販売事業者に警報器の設置義務の有無を確認してください。
併せてゴム管やヒューズコックなど接続部の劣化を日常点検で確認し、劣化していれば早めに交換します。
入居者や従業員には、漏れに気付いたときは火気やスイッチ操作を避けて換気するという行動をあらためて周知しておくと安心です。
まずはガス会社に確認するところから始めればいいんですね。
そのとおりです。確認と日常点検が何より大切です。
よくある質問
まとめ
警報器の設置が推奨で終わる話じゃなくて、もう義務になっている施設があるとは知りませんでした。
確認してみます。
そうなんです。対象施設の確認は早めがおすすめです。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 液化石油ガス事故の防止について(昭和57年2月5日 消防危第13号 消防庁危険物規制課長)
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第21条の2
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





