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メタノール等を給油取扱所で扱うときはなぜ専用タンクに漏れ検知装置が必要なのか|エタノール等との規定の違いも解説

メタノール等・エタノール等を扱う給油取扱所の上乗せ基準を解説する記事のアイキャッチ画像、給油取扱所の給油機が並ぶ写真

給油取扱所には、ガソリンや軽油を扱うことを前提にした位置・構造・設備の基準があります。
メタノールやエタノール、またはこれらを含む危険物を扱うときは、この基準だけでは足りません。
危険物の規制に関する政令第十七条第四項が、総務省令へ上乗せの特例基準を委任しているためです。
この記事では、専用タンクの設備から給油作業そのものまで、メタノール等・エタノール等に特有の基準を条文から整理します。

うちのスタンドはガソリンと軽油だけなので、特別な基準は関係ないですよね。

実はメタノールやエタノールを扱う給油取扱所には、通常の基準に加えて専用の特例基準があります。

具体的にはどんな設備が必要になるんですか。

専用タンクの検知装置など、条文で定められた設備があります。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • メタノール等・エタノール等を扱う給油取扱所には、通常の位置・構造・設備の基準(令第十七条第一項〜第三項)に加えて上乗せの特例基準(同条第四項)が定められています。
  • メタノールを取り扱う専用タンクには、漏れを検知する装置の設置が原則として必要です
  • 専用タンク・簡易タンクの注入口には、を設けて閉鎖管理することが求められます
  • エタノールを取り扱う場合もメタノールとほぼ同じ規定が適用されますが、「含有するもの」を扱うケースは規定が緩和されます
  • 給油や注入の作業時には、排水溝を切替弁で収容設備に接続しておくことが義務付けられています

給油取扱所の専用タンクにおけるメタノール等・エタノール等の上乗せ基準を示す図解、屋外と屋内の特例から専用タンクの設備、給油時の手順までの流れを示す

なぜメタノール等・エタノール等だけ別の基準があるのか

給油取扱所の給油機とメタノール専用タンクをホースでつないでいるイメージ
まず、通常の給油取扱所基準とどう違うのかを確認します。
根拠になる条文の位置づけを押さえます。
危険物の規制に関する政令第十七条第四項 第四類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前三項に掲げる基準を超える特例を定めることができる
通常の基準に、条件付きの上乗せが加わる仕組みです。
令第十七条第一項から第三項までは、ガソリンや軽油など一般的な危険物を扱う給油取扱所の位置・構造・設備の基準です。
メタノール等・エタノール等はこの基準だけでは足りず、同条第四項が総務省令(規則)へ追加の特例を委任しています。
これは危険物の取扱いの作業そのものを縛る令第二十七条第七項とは別の条文で、こちらは施設を作るときの基準です。
給油取扱所でこれらの危険物を扱う予定があるなら、まずこの上乗せ基準の対象になることを認識してください。

位置とか構造の基準は、もう昔に確認したままです。

昔の確認だけでは上乗せ特例が抜けているかもしれません。
次に対象範囲を見ていきましょう。

どんな給油取扱所にこの上乗せ基準が及ぶのか

屋外給油取扱所と屋内給油取扱所、圧縮ガス充てん設備を併設した給油取扱所が並んでいるイメージ
この上乗せ基準がどんなタイプの給油取扱所に及ぶのかを確認します。
屋外・屋内・複合施設のいずれもが対象です。
規則第二十八条の二(メタノール等及びエタノール等の屋外給油取扱所の特例) メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。(略)規則第二十八条の二の二(メタノール等及びエタノール等の屋内給油取扱所の特例) メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。(略)規則第二十八条の二の三(メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例) メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び自家用の給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第四項の規定による同条第三項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
屋外・屋内・複合施設の三本立てで規定されています。
規則第二十八条の二が屋外給油取扱所、第二十八条の二の二が屋内給油取扱所の特例を定めています。
さらに第二十八条の二の三は、圧縮天然ガス等充てん設備や圧縮水素充てん設備を併設する給油取扱所、自家用の給油取扱所にも同じ枠組みを適用します。
どの条文も根拠は令第十七条第四項で共通していますが、参照先の基準(第一項・第二項・第三項)が施設のタイプごとに変わります。
自施設が屋外型か屋内型か、他の充てん設備を併設しているかを、まず特定してください。

うちは屋外型ですが、複合施設の扱いは関係なさそうです。

屋外型なら第二十八条の二が直接効きます。
次はタンクの設備を確認しましょう。

専用タンクにはどんな設備が求められるのか

地下の専用タンクに漏れ検知装置と弁、排水溝が取り付けられているイメージ
メタノールを取り扱う専用タンクに求められる設備を確認します。
四つの要素に分けて見ていきます。
規則第二十八条の二第一項第二号 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、次によること。イ 専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ロ 専用タンクの注入口には、弁及び危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。ハ 専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。同項第四号 メタノールを取り扱う簡易タンクを設ける場合には、当該簡易タンクの注入口に弁を設けること。
専用タンクには四つの設備が上乗せで求められます。
一つ目は漏れ検知装置で、専用タンクまたはその周囲に設置します。
二つ目は注入口のと、注入し過ぎを自動で止める設備です。
三つ目は注入口の周囲の排水溝・切替弁と、漏れた危険物を受け止める四立方メートル以上の設備。
四つ目は簡易タンクを設ける場合の注入口の弁で、こちらは弁を設けるだけで足ります。
これらはガソリンや軽油の専用タンクには課されない、メタノール等・エタノール等だけの上乗せです。

タンクだけじゃなくて、簡易タンクにも弁が要るんですね。

はい、簡易タンクも対象です。
次はメタノールとエタノールの違いを見ましょう。

メタノールとエタノールで規定はどう違うのか

同じ形の専用タンクが二つ並び、片方だけに検知装置が付いているイメージ
メタノールとエタノール、そして「含有するもの」で規定の重さが違います。
三つのパターンを比較します。
規則第二十八条の二第二項 エタノールを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、前項(第三号を除く。)の例による。同条第三項 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。一 (略)専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない
エタノールはメタノールとほぼ同じ規定を準用しますが、一部だけ外れます。
第二項により、エタノールを取り扱う専用タンクには漏れ検知装置を含む第一項の規定がそのまま適用されます(第三号を除く)。
一方で、メタノールやエタノールを「含有するもの」を扱う専用タンクは、別立ての第三項で規定され、漏れ検知装置までは求められません。
含有物のケースは排水溝・切替弁・四立方メートル以上の設備が基本ですが、給油空地の外に流出するおそれがなければこれも適用されません。
純物質か含有物かで、求められる設備の数が変わる点を見落とさないでください。

含有物だから緩いというのは、意外でした。

はい、純物質か含有物かで設備の数が変わります。
最後に作業のときのルールを確認しましょう。

給油や注入のときに何を守ればよいのか

作業員が専用タンクの注入口の弁を確認しているイメージ
設備の基準とは別に、実際の給油・注入作業で守る手順があります。
令第二十七条第七項に基づく規則第四十条の十四が定めています。
規則第四十条の十四 令第二十七条第七項の規定により、給油取扱所において、メタノール等又はエタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。一 メタノール等又はエタノール等を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入するときは、排水溝を切替弁により漏れた危険物を収容する設備に接続すること。二 メタノール又はエタノールを取り扱う専用タンク及び簡易タンクの注入口の弁は、当該注入口に車両に固定されたタンクの注入ホース又は容器から注入するためのホースが緊結されているとき以外は、閉鎖しておくこと。
設備を整えるだけでなく、作業のたびに守る手順があります。
給油や注入をするときは、排水溝を切替弁で漏れた危険物を収容する設備につなぐことが義務です。
専用タンク・簡易タンクの注入口の弁は、注入ホースが緊結されているとき以外は閉鎖しておかなければなりません。
これまで見た検知装置や弁は施設を「作るとき」の基準で、この二つは実際に「使うとき」に守る基準という違いがあります。
日々の給油業務のマニュアルに、この二つの手順を組み込んでおいてください。
  • 取り扱う危険物がメタノール等エタノール等のどちらに当たるかを確認する
  • 専用タンクに漏れ検知装置・注入口の弁・過剰注入防止設備が設置されているかを確認する
  • 「含有するもの」を扱う場合は、検知装置が免除される規定に該当するかを確認する
  • 給油・注入時に排水溝が切替弁で収容設備に接続されているかを確認する
  • 判断に迷う場合は工事や運用の変更前に所轄消防署へ相談する

弁を閉め忘れることが、一番怖いですね。

はい、閉め忘れが典型的な違反です。
よくある質問もあわせてご確認ください。

よくある質問

Qメタノール等・エタノール等を扱う給油取扱所は、通常の基準だけでは足りませんか?
Aはい。令第十七条第四項に基づき、通常の位置・構造・設備の基準(同条第一項〜第三項)に加えて、規則第二十八条の二などの上乗せの特例基準が適用されます。
Q上乗せ基準は屋外の給油取扱所だけが対象ですか?
Aいいえ。屋外は規則第二十八条の二、屋内は第二十八条の二の二、圧縮天然ガス等充てん設備等を併設する場合は第二十八条の二の三が、それぞれ同じ枠組みで適用されます。
Qエタノールを含有する危険物を扱う専用タンクにも、漏れ検知装置は必要ですか?
A必要ありません。「含有するもの」を扱う専用タンクは別立ての規定で扱われ、漏れ検知装置までは求められていません。
Q給油や注入の作業中に、注入口の弁を開けたままにしてよいですか?
Aいいえ。規則第四十条の十四により、注入ホースが緊結されているとき以外は弁を閉鎖しておかなければなりません。

まとめ

メタノール等・エタノール等を扱う給油取扱所には、令第十七条第四項を根拠に上乗せの特例基準が定められています
屋外は第二十八条の二、屋内は第二十八条の二の二が適用されます
圧縮天然ガス等充てん設備等を併設する場合は第二十八条の二の三が同じ枠組みを適用します
専用タンクには漏れ検知装置・注入口の弁・過剰注入防止設備・排水溝と切替弁が上乗せで求められます
簡易タンクを設ける場合は、注入口に弁を設けるだけで足ります
「含有するもの」を扱う専用タンクは、漏れ検知装置までは求められません
給油・注入の作業時は、排水溝を切替弁で収容設備に接続し、注入口の弁は緊結時以外閉鎖しておいてください

設備の基準と作業の基準、両方あることがよく分かりました。
助かります

まずは専用タンクの設備から確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第十一条第一項・第五項
  • 危険物の規制に関する政令第十七条第一項・第四項
  • 危険物の規制に関する政令第二十七条第七項
  • 危険物の規制に関する規則第二十五条の二
  • 危険物の規制に関する規則第二十八条の二・第二十八条の二の二・第二十八条の二の三
  • 危険物の規制に関する規則第四十条の十四

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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