危険物施設の変更工事は、工事が終わるたびに市町村長等の職員が現地へ来て完成検査を受けるのが原則です。
ところが石油コンビナート等特別防災区域の一部の事業所では、職員が現地に来なくても検査が終わることがあります。
鍵になるのは「認定事業所」という制度と、事業所自身が行う自主検査の結果です。
なぜ現地の立会いなしで完成検査が成立するのかを整理します
うちは石油コンビナートの事業所なんですが、工事のたびに検査員さんに来てもらうの、正直大変で。
それなら「認定事業所」という制度が使えるかもしれません。
まずは制度の中身を確認しましょう。
現地に来なくても検査が終わるなんてことがあるんですか。
はい、条件を満たせば自主検査の結果を使って完成検査を終えられます。
順番に見ていきましょう。
- 平成11年3月17日の消防危第22号で「認定事業所」制度が作られた
- 認定を受けられるのは工事管理を含む保安の優れた体制を持つと市町村長等が認めた事業所に限られる
- 認定事業所が行う一定の変更工事は、自主検査結果を活用して現地に赴かず完成検査等を終えられる
- 保安距離の変更や容量1,000キロリットル以上のタンク本体の工事などは対象外
- 認定の有効期間は5年間で、続けるには市町村長等への更新申請が必要
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目次
認定事業所の制度はなぜ作られたのか

まず、この制度がどんな背景で作られたのかを見てみましょう。
本来、変更工事のたびに市町村長等の職員が現地へ赴いて完成検査を行うのが原則ですが、事業所側の自主保安が進んだことを背景に、平成9年の閣議決定で検査の簡素化が検討課題になりました。
これを受けて消防庁が安全性を損なわない範囲で制度設計を進め、平成11年に「認定事業所における自主検査結果の活用」という形で実を結びました。
規制を緩めたのではなく、実績のある事業所に限って検査の方法を変えた、という点がポイントです。
検査そのものが要らなくなるってことですか。
いいえ、検査自体は無くなりません。
方法が現地立会いから自主検査結果の活用に変わるだけです。
どんな事業所が認定事業所になれるのか

対象になる区域と、認定を妨げる事情を確認します。
そのうえで、市町村長等が工事管理を含む優れた保安体制を持つと認めた事業所だけが認定事業所になれます。
危険物施設の使用開始から2年に満たない事業所や、死者1名以上・重傷者2名以上の事故から2年を経過していない事業所は申請できません。
市町村長等の命令を受けて改善措置を講じてから2年を経過していない事業所も同様に対象外です。
うちは特別防災区域の外なんですが、対象になりますか。
対象は区域内等の事業所に限られるので、区域外の施設だけを持つ事業所は対象になりません。
認定事業所になると検査はどう変わるのか

対象になる工事の範囲を確認します。
建築物や工作物、タンク本体や付属設備、危険物取扱機器・配管、消火設備、警報設備、電気設備や標識・掲示板まで幅広く対象になります。
ただし保安距離や保有空地の変更を伴う工事、容量1,000キロリットル以上のタンク本体の工事は除かれ、これらは従来どおり現地検査が必要です。
容量1,000キロリットル未満のタンクの水張試験を要する完成検査前検査も、同じ枠組みで自主検査結果を活用できます。
自動火災報知設備を増設する工事も対象になりますか。
警戒区域を広げる増設は対象外です。
区域を広げない工事に限られます。
認定を受けても現地検査が必要なのはどんなときか

市町村長等の裁量が残っている部分を押さえておきましょう。
市町村長等は必要と判断すれば現地検査を行う権限を保持しており、認定事業所側も工事の一部だけ自主検査結果を使う選び方ができます。
死者1名以上の事故を起こしたり、市町村長等の命令を受けて改善措置を講じたりすると、その日から2年間は認定を受けられません。
認定を受けた後に保安体制を変えたのに市町村長等へ届け出ていないと、それだけで認定の取消事由になります。
一度認定を受けたら、あとは何も気にしなくていいんですか。
いいえ、事故や命令を受ければ取り消されることもあるので、認定後も体制の維持が必要です。
認定事業所になるにはなにをすればよいのか

危険物保安技術協会の事前審査も活用できます。
審査されるのは、本社と事業所それぞれの保安体制、自主検査の体制、そして事故や立入検査での指摘状況といった保安実績です。
審査を早く終えたいなら、危険物保安技術協会の事前審査を先に受け、その結果を申請時に添付する方法があります。
認定の有効期間は5年間なので、更新の申請時期を見落とさないよう管理しておくと安心です。
申請するときに新しく書類を作らないといけませんか。
既存の資料を活用してよいとされているので、現地調査で確認できる規程やマニュアルがあれば新規作成は不要です。
よくある質問
まとめ
認定事業所の仕組み、すっきりわかりました!
お力になれてよかったです。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「危険物施設の変更工事に係る完成検査等について」(平成11年3月17日 消防危第22号 消防庁危険物規制課長/改正 平成20年1月 消防危第16号)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第4項・第11条第2項・第5項・第12条の3
- 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





