BLOG

第二種住居地域で劇場や映画館はなぜ建てられないのか|建築基準法別表第二(へ)項第三号の規制を解説

第二種住居地域で劇場や映画館はなぜ建てられないのかのアイキャッチ画像

第二種住居地域は、店舗や小規模な工場まで比較的幅広い用途の建築物を建てることができる地域です。
ところが劇場や映画館、ダンスホールのような娯楽施設は、建築そのものが認められません。
建築基準法別表第二(へ)項第三号は、これらの用途を名指しして建築禁止の対象にしています。
この号が指す「ナイトクラブに類する政令で定めるもの」の中身を正しく理解しておく必要があります

知り合いが第二種住居地域に小さな映画館を開きたいと言っているのですが、そのまま建てられますか。

実は建築基準法別表第二(へ)項第三号により、劇場や映画館は原則建てられないんです。
まず条文で仕組みを確認しましょう。

映画館だけでなく、ナイトクラブのような施設も対象になるのですか。

はい、ナイトクラブに類する政令で定めるものも対象です。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 第二種住居地域では、建築基準法第48条第6項により別表第二(へ)項に掲げる建築物は原則建てることができません。
  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるものは、同項第三号により名指しで建築禁止の対象です
  • 「ナイトクラブに類する政令で定めるもの」とは、施行令第百三十条の七の三により客にダンスをさせ、かつ飲食をさせる営業(接待を除く)を営む施設を指します。
  • 客の接待を伴うキャバレー等は、同項第一号が準用する(り)項側で別途禁止されており、第三号とは異なる系統の規制です
  • 例外的に建築するには特定行政庁の特例許可が必要ですが、事前の公開意見聴取と建築審査会の同意という重い手続きを伴います。

第二種住居地域で禁止される娯楽施設の種類と例外手続きをまとめた図解

第二種住居地域で劇場や映画館はなぜ建てられないのか

住宅街の一角に禁止マーク付きの映画館の看板が立つビルのイラスト
第二種住居地域は、店舗や小規模な工場まで比較的幅広い用途が認められている地域です。
ところが劇場や映画館のような娯楽施設は、建築そのものが制限されます。
建築基準法別表第二(へ)項 第二種住居地域内に建築してはならない建築物 三 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの
この号は、用途を個別に名指しして建築を禁止する条文です
第一号((と)項・(り)項の準用)や第二号(工場)と違い、劇場・映画館・演芸場・観覧場・ナイトクラブという用途そのものが条文に直接書かれています。
不特定多数の来客が夜間まで出入りする施設は、周辺の住環境を害するおそれが大きいという考え方に基づく規制です。
「その他これに類する政令で定めるもの」という末尾の部分は、条文だけでは範囲が確定しません。
次は、この部分が具体的に何を指すのかを確認しましょう。

劇場や映画館は分かりますが、条文にはナイトクラブという言葉も出てきますね。

はい、ナイトクラブその他これに類する政令で定めるものも同じ号の対象です。
次はこの「政令で定めるもの」の中身を見てみましょう。

なぜこれらの用途だけ名指しで禁止されているのか

静かな住宅街と看板ビルが立ち並ぶ繁華街を対比したイラスト
第二種住居地域は、第一種住居地域よりも幅広い用途の建築物を許容する地域です。
それでも劇場や映画館のような施設だけは、名指しで建築禁止の対象になっています。
建築基準法第48条第6項 第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
禁止の根拠はこの第48条第6項で、別表第二(へ)項に掲げる建築物すべてに共通します
第二種住居地域は、店舗や小規模工場程度までは許容しつつ、不特定多数が集まり夜間営業を伴う用途を切り分けて規制する設計になっています。
第一種住居地域(ほ)項第一号は、この(へ)項第一号から第五号までをそのまま準用しており、規制の考え方は共通しています。
一方、近隣商業地域(り)項では劇場やナイトクラブそのものは禁止対象に含まれておらず、用途地域によって扱いが分かれます。
次は、条文末尾の「ナイトクラブに類する政令で定めるもの」の具体的な中身を確認しましょう。

同じ娯楽施設でも、近隣商業地域なら建てられるということですか。

はい、近隣商業地域の(り)項には劇場やナイトクラブは含まれていません。
次は政令で定める範囲を見ていきましょう。

ナイトクラブに類する政令で定めるものとは具体的に何を指すのか

ミラーボールとダンスフロア、ドリンクカウンターがあるダンスホールのイラスト
条文の「ナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの」は、政令で範囲が具体化されています。
ここを正確に押さえないと、規制の対象かどうかを判断できません。
建築基準法施行令第百三十条の七の三 法別表第二(へ)項第三号及び(を)項第四号の規定により政令で定める建築物は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。
政令が定めるのは、客にダンスと飲食をさせるが接待はしない施設です
ナイトクラブという言葉自体は条文本文に直接書かれているため、この政令はその「類するもの」の部分だけを補っています。
条文はこの施設をわざわざ「(ナイトクラブを除く。)」と除外しており、ナイトクラブとは別の類型として整理していることが分かります。
「客の接待をするものを除く」とある以上、接待を伴う施設はこの号の対象ではありません
次は、それでも建てたい場合に必要な手続きを確認しましょう。

接待をしないダンスホールのような施設が対象なんですね。

はい、接待をするかどうかがこの号と他の規制を分ける境目です。
次は特定行政庁の許可について見ていきましょう。

それでも建てたい場合はどうすればよいのか

証明書が置かれた台と複数の椅子が並ぶ審査会の会議室のイラスト
劇場やナイトクラブに類する施設をどうしても建てたい場合、道が完全に閉ざされているわけではありません。
第48条第6項にはただし書があり、特定行政庁の許可という道が残されています。
建築基準法第48条第15項 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(特例許可)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない
ただし書の許可は、申請すれば通るような簡単な手続きではありません
特定行政庁は許可(特例許可)をする前に、利害関係者を集めた公開の意見聴取を行わなければなりません。
そのうえで建築審査会の同意を得ることも義務づけられており、周辺住民の意見を無視して進めることはできません。
第48条第16項には意見聴取や同意を省略できる例外規定もありますが、既存の特例許可を受けた建築物の増改築など限定的な場合に限られます。
次は、この特例許可も含めて、実務でどこを確認しておけばよいかを整理しましょう。

許可さえもらえれば、周辺住民の意見は関係ないと思っていました。

いいえ、公開の意見聴取と建築審査会の同意が欠かせません。
次は実務で確認すべき点を整理しましょう。

防火管理者は何を確認しておけばよいか

クリップボードと図面を確認する窓口カウンターのイラスト
ここまでの内容を整理すると、劇場やナイトクラブに類する施設は第二種住居地域では原則建てられないと分かります。
既存の建物を用途変更する場合にも、同じ規制が関わってきます。
建築基準法第87条第2項 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第48条第1項から第14項までの規定並びに第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに条例の規定を準用する。
建築基準法の用途地域規制は、新築だけでなく用途変更にも及びます
第87条第2項により、既存の建物の用途を変更する場合にも第48条第1項から第14項までの規定が準用されます。
既存のテナントビルの一室を劇場やダンスホールに転用しようとする計画も、この準用の対象になり得ます。
建築基準法上の可否は消防法上の防火対象物区分(令別表第一)とは別の制度なので、両方を別々に確認する必要があります。
用途変更を伴う計画を耳にしたときは、まず特定行政庁への確認を勧めるところから始めましょう。

新築のときだけ気をつければいいと思っていました。

いいえ、用途変更のときも同じ規制が及びます。
次はよくある質問を見ていきましょう。

よくある質問

Q第二種住居地域で小さな映画館を新築することはできませんか?
A原則としてできません。別表第二(へ)項第三号に劇場・映画館・演芸場・観覧場が名指しで挙げられているためです。ただし特定行政庁の特例許可を得られれば例外的に認められる場合があります。
Q客に接待をしないダンスホールなら建てられますか?
A建てられません。施行令第百三十条の七の三が「客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(接待を除く)」をナイトクラブに類する政令で定めるものとして位置づけているため、接待の有無にかかわらず対象になります。
Q特定行政庁の許可(ただし書き)はどうすれば得られますか?
A単純な申請だけでは足りません。公開の意見聴取と建築審査会の同意という手続きを経る必要があります。
Q近隣商業地域なら劇場やナイトクラブを建てられますか?
A建てられます。別表第二(り)項の禁止対象はキャバレーや個室付浴場業に限られ、劇場・映画館・ナイトクラブは規制の対象外です。用途地域が変わるだけで扱いが逆転する点に注意が必要です。

まとめ

第二種住居地域内では、別表第二(へ)項第三号により劇場・映画館・演芸場・観覧場・ナイトクラブその他これに類する政令で定めるものは建築禁止です。
根拠は建築基準法第48条第6項です。
「ナイトクラブに類する政令で定めるもの」は施行令第百三十条の七の三が定める、客にダンスをさせ飲食させる営業(接待を除く)を営む施設です
客の接待を伴う店(キャバレー等)は同項第一号が準用する(り)項側で別途規制されています。
例外の建築は第48条第6項ただし書の特定行政庁の許可(特例許可)によります。
特例許可には第15項の公開意見聴取と建築審査会の同意が必要で、簡単な手続きではありません
用途変更にも第87条第2項により第48条が準用されるため、既存建物の転用時も同じ確認が必要です

知り合いにはまず政令の定義を確認するよう伝えてみます!

特例許可の相談も含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第48条第6項・第15項・第16項・第87条第2項(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法別表第二(へ)項第三号(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令第百三十条の七の三(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。該当性の判断や特例許可の可否は個別の内容によって異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
第二種住居地域で劇場や映画館はなぜ建てられないのかのアイキャッチ画像
第二種住居地域は、店舗や小規模な工場まで比較的幅広い用途の建築物を建てることができる地域です。 ところが劇場や映画館、ダンスホールのような娯楽施設は、建築そのものが認められません。 建築基準法別表第二(へ)項第三号は、こ...