消防設備士に来てもらうと免状を見せてもらえますが、あの試験を誰が実施しているのかまではご存じないかもしれません。
実は「都道府県知事の試験」という建前と、実際の窓口が違うことがあります。
その正体が消防法第17条の9が定める指定試験機関という仕組みです。
この記事では試験の実施主体と免状交付の権限がどう分かれているのかを解説します。
消防設備士さんに来てもらったら、その場で名刺をもらいました。
この試験ってどこの都道府県でも同じ団体がやってるんですかね。
実は試験そのものは都道府県ではなく総務大臣が指定した団体が担当しています。
今日は消防設備士試験の実施の仕組みを整理してご説明しますね。
免状の交付とかも全部その団体がやってるんですか。
窓口が複雑そうで少し不安です。
いえ、免状の交付や監督は今も都道府県知事が持っています。
試験の実施だけが委任される仕組みなんです。
- 消防設備士試験を実施するのは本来、都道府県知事です。
- 都道府県知事は総務大臣が指定する指定試験機関に試験事務を委任できます(消防法第17条の9第1項)。
- 指定試験機関になろうとする者は、総務大臣に対する申請によって指定を受けます。
- 委任した都道府県知事は以後その試験事務を自ら行いません(同条第3項)。
- 免状の交付や返納命令といった権限は、委任後も都道府県知事に残ります。
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目次
消防設備士試験は誰が実施しているのか

条文をたどると、実施主体と実務の窓口が分かれていることが分かります。
ただし条文が認めているとおり、総務大臣が指定した団体に実務を任せることができます。
このため受験者から見える窓口は都道府県庁ではなく、指定を受けた団体になっていることが多くなります。
とはいえ法律上の建前は「都道府県知事の試験」のままで、委任は実施に関する事務だけに限られます。
まずはこの委任の仕組みがあることを押さえておきましょう。
都道府県の名前が付いた試験なのに、窓口は別の団体なんですね。
ちょっと不思議な感じがします。
根拠は消防法第17条の9で、都道府県知事が総務大臣の指定する団体に事務を任せられると定められています。
次は誰がその団体になれるのかを見ていきましょう。
指定試験機関にはどんな団体がなれるのか

条文には申請という手続きが明記されています。
消防法第17条の9第4項は危険物取扱者試験の指定試験機関に関する規定を読み替えて準用しており、その一つが役員の選任・解任です。
役員の選任・解任は総務大臣の認可を受けなければ効力を生じないとされています(同項が準用する第13条の9)。
つまり組織の運営そのものが国のチェックを受ける前提で指定が行われているということです。
だれでも簡単に指定試験機関になれるわけではないと分かります。
誰でも名乗り出れば指定試験機関になれるわけじゃないんですね。
役員を選ぶだけでも大臣の認可が要るとは思いませんでした。
申請したうえで総務大臣の指定を受ける必要があります。
役員の選任・解任にも認可が要るので、簡単には変えられない仕組みです。
指定されると都道府県知事の役割はどう変わるのか

条文の第3項が答えを示しています。
つまり指定試験機関ができると、都道府県庁の窓口で試験そのものを実施することはなくなります。
ただし条文が定めているのは試験の実施事務だけで、免状の交付や監督といった権限まで手放すわけではありません。
実施事務と、免状交付・監督という別の権限を分けて考える必要があります。
次はその監督の中身を見ていきましょう。
委任したら都道府県は試験に関わらなくなるということですか。
丸投げされているみたいで少し心配になります。
第3項の規定で、委任した都道府県知事は自分では試験事務を行わないとされています。
ただし免状の交付や監督まで手放すわけではありません。
指定試験機関は民間に丸投げされているだけなのか

実際には準用規定を通じて監督の仕組みが用意されています。
この規定はもともと危険物取扱者試験の指定試験機関について定めたものですが、消防設備士試験にも同じ内容が準用されています。
役員が法令や試験事務規程に違反する行為をした場合は、総務大臣が役員の解任を命じることもできます。
要件を欠いたり規程違反があったりすれば、指定の取消しや業務停止という重い措置が用意されているわけです。
指定試験機関だからといって、チェックの及ばない民間任せの制度ではありません。
民間の団体に任せきりだと、何かあったときに困りませんか。
チェックする仕組みはあるんでしょうか。
危険物取扱者試験の指定試験機関に関する規定が準用されていて、役員の解任命令や指定取消しの対象になります。
国の監督は委任した後も続いているんです。
受験や免状の手続きでは結局どこに問い合わせればよいのか

試験と免状で問い合わせ先が変わります。
受験案内や合格発表は指定を受けた団体の窓口で行われますが、免状そのものの交付権限は都道府県知事に残っています。
免状の書換えや再交付、返納命令についても同様に都道府県知事の権限です。
問い合わせ先を迷ったときは、まず「試験の話か、免状の話か」を切り分けると窓口を間違えにくくなります。
明日以降、消防設備士に関する手続きで迷ったらこの分担を思い出してください。
結局、受験や免状の手続きはどこに聞けばいいんでしょうか。
混乱しそうです。
試験の申込みは指定試験機関、免状の交付や書換えは都道府県知事という分担で考えれば迷いません。
次に手続きするときはこの分担を思い出してください。
よくある質問
まとめ
窓口が分かれている理由がよく分かりました。
今度、手続きするときは窓口を間違えずに動けそうです。
免状や資格に関する疑問も遠慮なくお尋ねください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第十七条の七・第十七条の九
- 消防法第十三条の六・第十三条の九・第十三条の十八(消防法第十七条の九第四項において準用)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





