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住宅用の火災警報器は外にも知らせられるのか|屋外警報装置等の技術基準ガイドラインを解説

住宅の玄関先に屋外警報装置を設置した様子を背景にした記事のアイキャッチ画像

住宅用の火災警報器は、法律で設置と維持が義務づけられています。
ですが、警報が鳴っても、聞こえるのは家の中にいる人だけという課題が残っていました。
平成31年に消防庁は、屋内の警報器と連動して周囲にも知らせる屋外警報装置等の技術基準ガイドラインを公表しました。
本記事ではこの装置が生まれた経緯とガイドラインが求める性能、そして導入時に見落としやすい点を解説します。

うちは新築の戸建てなんですが、警報器の音って外までは聞こえないですよね。

はい。
外まで知らせたいときは、屋外警報装置等という機器を別に取り付ける必要があります。

そのガイドラインは、どんな経緯でできたんですか。

順番に見ていきましょう。
できた経緯・求められる性能・導入の注意点の3つがポイントです。

この記事の結論
  • 消防法第9条の2・施行令第5条の6により住宅用防災警報器の設置・維持は法律上の義務ですが、警報を屋外に伝える屋外警報装置等は現時点では任意の上乗せ設備です
  • 平成28年の糸魚川市大規模火災を受けた消防庁の検証事業がきっかけとなり、平成31年4月26日に技術基準ガイドラインが策定されました
  • ガイドラインは警報音の音圧70デシベル以上を1分間継続し、音声メッセージも付加することを求めています
  • 屋外に設置する機器はJIS C 0920のIPX3以上の防水性能を備えていなければ、雨で故障するおそれがあります
  • ガイドラインの基準はあくまで最低限度の目安であり、法令上の設置義務ではないため、導入は㈱防災屋のような専門業者に相談すると安心です

屋外警報装置等が住警器の感知から周囲に伝わるまでの流れを示した図解

屋外にも火災を知らせる装置とは何を指すのか

住宅の外壁に設置された警報装置と無線信号でつながる屋内の警報器を示したイメージ
住宅用の火災警報器が鳴っても、その音は基本的に家の中にしか届きません。
この届く範囲を外まで広げるための装置が、屋外警報装置等です。
屋外警報装置等の技術基準ガイドライン 第2条 このガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 屋外警報装置 住宅等の屋外に設置し、外部にいる者に対して、有効に火災警報を伝達するために、住宅用防災警報器又は中継装置から発せられた火災が発生した旨の信号(以下「火災信号」という。)を受信して、火災警報を発する装置をいう。二 中継装置 火災信号を受信し屋外警報装置又は他の中継装置に火災信号を発信するものをいう。
屋外警報装置等は、屋内の警報器が拾った合図を外へ伝える受け皿です
仕組みの土台になっているのは、火災の発生を感知すると無線信号を発する連動型住宅用防災警報器です(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第2条第4号の3)。
屋外警報装置は、この信号を受信して屋外で警報を鳴らす専用の機器であり、信号を中継するだけの中継装置と組み合わせて使うこともできます。
インターホンにこの機能を持たせた製品も想定されています。
まずは、この装置が屋内の警報器そのものとは別物であることを押さえておきましょう。

うちにはもう連動型の警報器が付いているんですが、それだけでは外には聞こえないんですね。

はい。
外まで知らせたいときは、屋外警報装置等をあわせて取り付ける必要があります。

どのような経緯でこの基準がつくられたのか

密集した木造住宅が並ぶ街並みを示したイメージ
この技術基準は、ある大規模火災をきっかけに整理されました。
消防庁が実際に検証事業を行ったうえで、ガイドラインという形にまとめています。
屋外警報装置等の技術基準検討会報告書 はじめに(平成31年4月 消防庁) 平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災は、木造建築物密集地域の飲食店より出火し、焼損棟数147棟、焼損面積約3万㎡という甚大な被害が生じました。(略)このことから、屋外に警報する装置等の性能基準を整理し、ガイドラインとして整理するための検討を行いました。
きっかけは、平成28年に起きた大規模な市街地火災でした
新潟県糸魚川市で発生した火災は、木造の建物が密集する地域の飲食店から出火し、147棟にまで燃え広がりました。
これを受けて消防庁は、隣接する建物どうしで警報器を連動させる方式などを全国36地区で検証し、屋外に警報する方式が有効だと確認しました。
一方で、屋外に設置する装置そのものの性能基準が整理されていないことも分かったため、技術基準検討会が立ち上げられました。
こうした経緯を経て、平成31年4月26日にガイドラインが公表されています。

そんな大きな火事がきっかけだったんですね。

そうです。
次の章で、実際にどんな性能が求められているのか見ていきましょう。

ガイドラインはどのような性能を求めているのか

警報装置から音波が広がる様子と防水性能を示したイメージ
ガイドラインは、屋外警報装置等が満たすべき性能を具体的な数値で示しています。
音の大きさと、屋外に置くための耐久性が柱になります。
屋外警報装置等の技術基準ガイドライン 第4条第1号 火災警報は、次によること。イ 警報音の音圧は、(略)無響室で警報部の中心から前方1メートル離れた地点で測定した値が、70デシベル以上であり、かつ、その状態を1分間以上継続できること。ロ 警報音に加えて、火災の発生を有効に報知できる音声メッセージを付すること。第3条第10号 屋外に設置するものにあっては、JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)のIPX3(散水に対しての保護)以上の防水性能を有するものであること。
求められているのは、音の強さと屋外での耐久性です
警報音は70デシベル以上を1分間以上継続できることに加え、「火事です、火事です、119番通報してください」のような音声メッセージをあわせて発することが求められます。
屋外に置く以上、雨風にさらされることは避けられません。
そのためガイドラインは、JIS C 0920のIPX3以上の防水性能を備えることも条件にしています。
数値だけでなく、確実に作動し部品の取り替えがしやすいことなど、構造面の基本要件も定められています。

70デシベルと言われても、実際どれくらいの大きさなのか分かりにくいですね。

無響室で1メートル離れた位置での測定値です。
製品を選ぶときは、この数値が表示されているかを確認してください。

実務で見落としやすいのはどこか

防水性能が不足した警報装置に雨がかかり故障するおそれを示したイメージ
ガイドラインができたからといって、設置が義務になったわけではありません。
ここを取り違えると、実務で判断を誤ります。
屋外警報装置等の技術基準検討会報告書 3 ガイドライン運用にあたって(略)ガイドラインの基準は、最低限度満たすべき基準として整理していることから、環境騒音の大きな場所にも対応できるような製品やスマートフォン等の通信機器と連動する製品など更なる付加価値を持つ多様な製品が開発されていくことが望まれる。
ガイドラインは、法律上の設置義務ではありません
住宅用防災警報器そのものは消防法第9条の2と施行令第5条の6により設置・維持が義務づけられていますが、屋外警報装置等はこの義務の対象には含まれていません
「基準ができた=取り付けなければならない」と誤解しないよう注意が必要です。
また、屋内用として作られた機器を屋外に転用すると、防水性能が足りずに雨で故障するおそれがあります。
電池式の製品は、電圧が下がったときの表示や音による通知の有無も、設置前に確認しておきたい点です。

義務じゃないなら、うちは付けなくても大丈夫ということですか。

義務ではありませんが、木造住宅が密集した地域などでは効果が大きいとされています。
次の章で、導入前の確認手順を紹介します。

導入を検討するときに何を確認すればよいか

チェックリストと警報装置を並べて確認する手順を示したイメージ
屋外警報装置等を選ぶときは、順番に確認しておきたいことがあります。
ガイドラインが表示を義務づけている項目も手がかりになります。
屋外警報装置等の技術基準ガイドライン 第7条 屋外警報装置等には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。一 屋外警報装置にあっては、屋外警報装置という文字(略)四 型式及び型式番号 五 製造年 六 製造事業者の氏名又は名称
手順は、土台の確認から始めます
まず、家に連動型住宅用防災警報器が設置されているかを確かめます。これが無ければ屋外警報装置等は連動しません。
次に、製品本体の表示を見て、屋外警報装置という文字や型式番号、製造年、製造事業者名が記載されているかを確認します。
あわせて、屋外に置く製品ならIPX3以上の防水性能を満たしているかも見ておきましょう。
設置後は電池切れや作動表示灯の点検など、住宅用防災警報器と同じ感覚で日常的な維持管理を続けることが長く使うコツです。

表示を見れば、基準に合っている製品かどうか分かるんですね。

はい。
迷ったときは、㈱防災屋にご相談ください。

よくある質問

Q屋外警報装置等の設置は法律で義務づけられていますか?
Aいいえ。住宅用防災警報器そのものは消防法第9条の2により設置・維持が義務づけられていますが、屋外警報装置等はこの義務の対象に含まれておらず、任意の上乗せ設備という位置づけです。
Q屋外警報装置等はどんな装置と組み合わせて使いますか?
A火災を感知すると無線信号を発する連動型住宅用防災警報器と組み合わせて使います。信号を中継するだけの中継装置を間に挟むこともできます。
Qガイドラインはどのくらいの音の大きさを求めていますか?
A無響室で1メートル離れた位置の測定値で70デシベル以上を1分間以上継続できることに加え、音声メッセージもあわせて発することが求められています。
Q屋外に設置する製品を選ぶときの注意点は何ですか?
AJIS C 0920のIPX3以上の防水性能を備えているかを確認してください。屋内用の機器をそのまま屋外に転用すると、雨で故障するおそれがあります。

まとめ

屋外警報装置等は連動型住宅用防災警報器が発する無線信号を受信して屋外で警報を鳴らす装置です
きっかけは平成28年の糸魚川市大規模火災で、消防庁の検証事業を経て平成31年4月26日にガイドラインが公表されました
ガイドラインは警報音70デシベル以上を1分間継続し、音声メッセージも付加することを求めています
屋外設置品にはJIS C 0920のIPX3以上の防水性能が必要です
住宅用防災警報器の設置義務とは異なり、屋外警報装置等の導入は法律上の義務ではありません
製品を選ぶときは屋外警報装置という表示や型式番号・製造年を確認します
設置後も電池切れや作動表示灯の点検など日常的な維持管理を続けることが長く使うコツです

屋外警報装置等の位置づけがよく分かりました。
まずはうちの警報器が連動型かどうか確認してみます。

義務ではなくても、備えあれば憂いなしです
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第9条の2
  • 消防法施行令第5条の6、第5条の7
  • 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号)第2条第4号の3
  • 屋外警報装置等の技術基準ガイドライン(平成31年4月26日 消防庁)第2条、第3条、第4条、第7条
  • 屋外警報装置等の技術基準検討会報告書(平成31年4月 消防庁)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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