「警報が鳴ったので近くのボタンを押したのに、まだ鳴り続けている」——そんな経験はありませんか。
住宅用防災警報器には、家じゅうの警報器が一斉に鳴る「連動型」という区分があります。
実はこの連動型、信号の送り方・受け方・鳴らし方まで技術上の基準が細かく決められています。
連動型は、火元を感知した警報器だけ、他の警報器のボタンでは止められない仕組みになっています。
うちのマンション、連動型の警報器を勧められたんですが、普通の警報器となにが違うんでしょうか。
火災を感知した警報器が、他の部屋の警報器にも信号を送って一斉に鳴らす仕組みです。
それは便利ですね。警報が鳴ったとき、近くのボタンを押せば全部止まるんですよね。
実は火元側の警報器は、他の警報器のボタンでは止められません。
- 連動型住宅用防災警報器は、火災信号を送る機能と受ける機能の両方を備えた警報器です
- 送信・受信・警報という三段階すべてを確実に行えることが規格省令の条件です
- 火元を感知した警報器は、他の警報器のボタン操作では止められません
- 無線式は電界強度・応答時間・識別信号まで技術基準が定められています
- 選ぶときは検定の表示とメーカー・型式の組み合わせを確認してください
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目次
連動型住宅用防災警報器とはどんな警報器を指すのか

この違いを分けているのが「連動型」という技術上の区分です。
一般的な単独型の住宅用防災警報器は、自分の感知部が煙や熱をとらえたときにしか鳴りません。
これに対し連動型は、火災を感知した1台が信号を発信し、家じゅうの他の連動型警報器がその信号を受けて一斉に鳴る仕組みです。
寝室で火が出ても、離れたリビングや別の階の警報器まで音が届くので、就寝中でも異変に気づきやすくなります。
逆にいえば、この送受信の機能を持たない製品は、法令上「連動型」と呼ぶことはできません。
うちは平屋の一軒家なんですが、それでも連動型にする意味はあるんでしょうか。
部屋が離れている住宅では特に有効です。
寝室と台所が離れた間取りでも、片方の異常をもう片方にすぐ伝えられます。
なぜ火元以外の警報器まで確実に鳴る仕組みが要るのか

規格省令は、信号のやり取りそのものにも条件を課しています。
火元の警報器が信号を出しても、途中で届かなかったり、届いても鳴らなかったりすれば連動の意味がありません。
そこで規格省令は、発信・受信・警報という三つの動作のそれぞれに、確実に行えることを求めています。
これは製品を作るメーカー側の技術基準ですが、住む側にとっては「連動型と表示された製品なら、この三段階が保証されている」という安心材料になります。
台数をそろえて設置するときは、この基準に対応した製品どうしを組み合わせることが前提です。
違うメーカーの連動型警報器を混ぜて使っても、ちゃんと連動するものなんでしょうか。
メーカーによって通信の方式が異なることがあるので、取扱説明書が指定する組み合わせで使うのが基本です。
なぜ火元の警報器だけ他のボタンでは止められないのか

実はこの止め方にも、規格省令が細かい条件を付けています。
台所の警報器が火災を感知して鳴ったとき、離れた寝室の警報器のボタンを押しても、台所側の警報は止まらない仕組みになっています。
これは誤操作や思い込みによって、肝心の火元の警報を安易に消させないための基準です。
一方で、いったん止めても15分以内には自動的に元の監視状態へ戻るため、消し忘れたまま長時間放置される心配もありません。
警報が鳴ったら、まず音の出どころ(火元側の本体)を探して確認する、という動き方を覚えておいてください。
警報が鳴ったので手近な警報器のボタンを押したのに、別の部屋でまだ鳴り続けていました。故障でしょうか。
故障ではなく仕組みどおりの動作です。
火元を感知した本体まで行って、そちらのボタンを操作してください。
無線式の連動型はどんな条件を満たさないと連動型と呼べないのか

電波を使う以上、無線そのものにも専用の基準があります。
電波の強さは本体から3メートル離れた位置を基準に測られ、家の中で信号がきちんと届くことを前提に設計されています。
また、火災を感知してから他の警報器へ信号を送り出すまでの所要時間も5秒以内と定められており、警報が鳴るまでのタイムラグを抑えています。
さらに、他の機器と識別できる信号を発信することも条件のひとつです。
これにより、隣家が別に設置した連動型警報器の電波と混じり合って誤作動する事態を避ける設計になっています。
無線式は工事がいらないので便利ですが、隣の家の警報器と混線したりしないんでしょうか。
他の機器と識別できる信号を出す設計が義務づけられています。混信しにくい仕組みが規格そのものに組み込まれています。
明日から連動型を選ぶときになにを確認すればよいのか

基準を満たしているかどうかは、まず表示で確認できます。 確認すべきは表示・組み合わせ・使用後の確認の三点です。
- 住宅用防災警報器は検定対象機械器具等のひとつで、型式適合検定に合格した表示が無い製品は設置に使用できません
- 連動型として使うときは取扱説明書が指定するメーカー・型式の組み合わせで揃える
- 無線式は本体どうしの距離や壁の影響で電波が届きにくくなることがあるため、設置後に火災信号が実際に伝わるかを試験モードで確かめる
- 警報が鳴ったら、まず音の出どころ(火元側の本体)を確認してから操作する
- 電池切れや本体の交換時期は維持基準にもとづく点検もあわせて行う
つまり、表示があるかどうかと、組み合わせが正しいかどうかを見ればいいんですね。
その二点を押さえておけば、連動の仕組みはきちんと働きます。
よくある質問
まとめ
火元の警報器を探すことがまず先だと、今日から覚えておきます!
製品の表示と組み合わせも、あわせて確認しておいてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第2条(平成17年総務省令第11号)
- 同令第3条
- 消防法施行令第37条第7号
- 消防法第21条の2
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





