屋内貯蔵所には、貯蔵倉庫の周囲に空地を保有する義務があります。
ところが敷地が狭く、政令が定める表どおりの幅を確保できない現場は珍しくありません。
規則第14条を使うと、塀と散水設備を設ける方法と、屋内貯蔵所どうしを隣接させる方法という2つの入口から空地の幅を減らせます。
ただし、空地をまったく保有しなくてよい場合は、この2つの入口で同じではありません。
敷地が狭くて、政令の表どおりの空地が確保できません。
何か方法はあるのでしょうか。
規則第14条という条文に、空地の幅を減らせる方法が定められています。
順番に確認していきましょう。
塀を建てれば減らせると聞いたことがあります。
それだけで大丈夫でしょうか。
塀だけでは足りません。
散水設備まで含めた条件があります。
- 屋内貯蔵所は貯蔵倉庫の周囲に空地を保有する義務がありますが、危険物の規制に関する規則第14条を使うと空地の幅を減らせます。
- 入口は塀と散水設備を設ける方法と屋内貯蔵所どうしを隣接させる方法の2つです。
- 塀と散水設備の方法では、耐火構造の塀・散水設備・消防活動用の空地の3つを満たす必要があります。
- 隣接させる方法では、指定数量の倍数が20を超える場合は間の空地の幅を3分の1以上かつ3メートル以上保有しなければなりません。
- 空地をまったく保有しなくてよいのは、塀と散水設備の措置を講じたうえで告示の要件を満たした場合に限られます。
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目次
屋内貯蔵所の空地はなぜ必要なのか

その周囲に確保する空地も、基準の柱の一つです。
表どおりの空地を保有できないときは、政令第10条第1項第2号ただし書のイ又はロのどちらかを使います。
イは屋内貯蔵所どうしを隣接して設置するとき、ロは耐火構造の塀など総務省令で定める措置を講じたときです。
このロに該当する場合だけ、空地の幅を減らすだけでなく保有しないことまで認められています。
次の項目から、それぞれの入口の具体的な中身を確認します。
空地を減らす方法が、条文の中に2つあるんですね。
何が違うんでしょうか。
はい、入口が2つあります。
まずは塀と散水設備を使う方法から見ていきましょう。
塀と散水設備を設けるとどこまで空地の幅を減らせるのか

塀を建てるだけでは終わらない点に注意が必要です。
そのうえで貯蔵倉庫の主要な出入口の周辺には、消防活動のための空地を別に確保しなければなりません。
塀は耐火構造とし、延焼を防ぐために有効な散水設備等を組み合わせる構成になっています。
「その他の防火上有効な措置」という書き方なので、具体的な仕様は告示で示されます。
塀を建てるだけで散水設備を省く設計は、この号を満たしません。
塀があれば十分だと思っていました。
散水設備まで必要なんですね。
そうなんです。
出入口周辺の消防活動用の空地も忘れずに確保してください。
屋内貯蔵所どうしが隣接するとどこまで幅を減らせるのか

こちらは規則第14条第2項に具体的な数値が定められています。
一般の屋内貯蔵所どうしなら、表の空地の幅の3分の1以上かつ3メートル以上を間に保有します。
塩素酸塩類等(規則第72条第1項の危険物)のみを貯蔵する屋内貯蔵所どうしなら、0.5メートル以上まで縮められます。
どちらも「他の屋内貯蔵所」との間の話であり、貯蔵倉庫の外側全周に効くわけではありません。
数値は指定数量の倍数や貯蔵する危険物の種類で変わるので、条件を取り違えないようにします。
隣に建てるだけで、ここまで空地を減らせるんですね。
数値がしっかり決まっているんですね。
そうです。
ただしゼロにはできない点に注意してください。
空地をまったく保有しなくてよい場合はどこまで限られるのか

空地をゼロにできるのは、2つの入口のうち片方だけです。
規則第14条第3項が引用しているのは「第1項第1号及び第2号に規定する措置」であり、これは塀・散水設備・消防活動用の空地の措置を指します。
第2項の隣接させる方法だけを使っても、この第3項の対象にはなりません。
つまり単に隣に建てただけでは、空地は減らせても消すことはできません。
「隣接させれば空地は要らない」という思い込みは、条文を取り違えた例です。
隣接させるだけでは空地をゼロにできないんですね。
勘違いしていました。
よくある勘違いです。
ゼロにするなら塀と散水設備の措置から検討してください。
明日からなにを確認すればよいのか

入口を取り違えないことが最初の一歩です。
- 政令第10条第1項第2号の表で、指定数量の倍数に応じた空地の幅を確認する。
- 表の幅を確保できないときは、塀と散水設備を使うか隣接設置を使うかを決める。
- 塀と散水設備を使う場合は、消防活動のための空地も別に確保する。
- 隣接設置を使う場合は、貯蔵する危険物の種類に応じた最小幅(3分の1以上かつ3メートル以上、または0.5メートル以上)を確認する。
- 空地をゼロにしたい場合は、塀と散水設備の措置に加えて告示の要件を満たしているかを所轄消防署に確認する。
基準をすべて満たしても、消防法第11条に基づく市町村長等の許可を受けなければ使用できません。
入口を取り違えると、設計のやり直しにつながります。
迷ったときは、所轄の消防署に早めに相談するのが近道です。
確認する順番がよく分かりました。
まずは表の空地から見直します。
その順番で大丈夫です。
入口を取り違えないことが一番大切です。
よくある質問
まとめ
屋内貯蔵所の空地の考え方が、これで整理できました。
入口を取り違えないように進めます!
はい、ぜひそうしてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第10条第1項第2号(屋内貯蔵所の空地の基準・ただし書のイ・ロ)
- 危険物の規制に関する規則第14条第1項・第2項・第3項(屋内貯蔵所の空地の特例)
- 危険物の規制に関する規則第72条第1項(塩素酸塩類等の定義)
- 消防法第11条第1項(製造所、貯蔵所又は取扱所の設置・変更の許可)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





