学校の校舎では、2階より上の階の窓ぎわに、避難はしごや救助袋の箱が置かれていることがあります。
一方で、同じような規模なのに、避難器具が見当たらない校舎もあります。
大阪市消防局の消防用設備等の設置に係る運用基準には、学校施設等について、階段の配置などの条件に合えば避難器具を設置しないことができるとする特例が書かれています。
この記事では、国の基準と大阪市の運用を分けて整理し、3つの条件の読み方と、東大阪市や堺市の公開基準との違いを確かめます。
大阪市内の学校で防火管理者をしています。
隣の校舎には救助袋があるのに、うちの校舎にはありません。
大阪市の運用基準には、学校施設等の特例があります。
条件に合う校舎は、避難器具を設置しないことができます。
校舎によって扱いが違うのは、なぜでしょうか。
どこを見れば分かりますか。
階段の配置と自動火災報知設備、内装の3つを見ます。
国の基準、大阪市の特例、借りている規定の順に読むと整理できます。
- 国の消防法施行令第25条第1項第3号は、(7)項の学校の2階以上の階又は地階で、収容人員が50人以上のものに避難器具を求めています
- 大阪市の運用基準は、避難器具 第8 特例基準の6で、主要構造部を準耐火構造とした学校施設等の階について、避難器具を設置しないことができる場合を定めています
- 条件は、直通階段の配置、自動火災報知設備、地上に通ずる廊下及び階段の内装の3つです
- 階段の配置は、歩行距離がおおむね30メートル以下で、階段相互間がおおむね50メートル以下又は教室等の数が4以下とされています
- 東大阪市の運用基準は、耐火構造、階数、夜間の使用、避難訓練など別の条件で判定します
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目次
国の基準は学校のどの階に避難器具を求めているのか

避難器具を設ける階は、消防法施行令第25条第1項が、用途と収容人員に応じて5つの号に分けています。
学校は、令別表第1の(7)項に当たります。
(7)項には、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するものが挙げられています。
(7)項の階を扱うのは、第3号です。
第1項の柱書により、避難階と11階以上の階は除かれます。
かっこ書により、特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階も除かれます。
学校の収容人員は、消防法施行規則第1条の3が、教職員の数と、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定するとしています。
個数は、令第25条第2項第1号により、第3号の階では収容人員が200人以下のときは1個以上、200人を超えるときは200人までを増すごとに1個を加えます。
選べる器具は、同じ号の表で階ごとに決まっています。
| 防火対象物の区分 | 地階 | 2階 | 3階 | 4階又は5階 | 6階以上の階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1項第2号及び第3号 | 避難はしご、避難用タラップ | 滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、滑り棒、避難ロープ、避難用タラップ | 滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、避難用タラップ | 滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋 | 滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋 |
消防法施行規則第26条第5項です。
一 令別表第一(一)項から(八)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイからヘまでに、同表(九)項から(十一)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイ、ニ、ホ及びヘに、同表(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあつては次のイ、ホ及びヘに該当すること。
6つの中身は、次のとおりです。
- イ 特定主要構造部を耐火構造としたものであること
- ロ 開口部に防火戸を設ける耐火構造の壁又は床で区画されていること
- ハ ロの区画された部分の収容人員が、令第25条第1項各号の数値未満であること(第3号の階は50人未満)
- ニ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、又はスプリンクラー設備が当該階の主たる用途に供するすべての部分に設けられていること
- ホ 直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものであること
- ヘ バルコニー等が避難上有効に設けられているか、又は2以上の直通階段が相互に隔たった位置に設けられ、当該階のあらゆる部分から2以上の異なった経路でこれらの直通階段のうちの2以上のものに到達できること
国の規則の免除は、どれも耐火構造が前提です。
区画された部分の収容人員や、避難階段であることも求められます。
これらに当たらない校舎について、大阪市の運用基準は別の条件を示しています。
国の免除は、条件が6つもあるのですね。
うちの校舎の階段は、避難階段ではなさそうです。
その場合は、大阪市の特例基準を確かめます。
次に、その中身を読んでみましょう。
大阪市は学校施設等の避難器具をどう扱っているのか

第8の見出しには、行政指導基準を表す◆印は付いていません。
柱書は次のとおりです。
令第25条第1項第3号の規定の適用を受ける防火対象物の階(主要構造部を準耐火構造とした令別表第1(7)項に掲げる防火対象物の階に限る。)のうち、当該防火対象物の階段等避難施設による避難が容易であると判断されるもので次に該当する場合は、避難器具を設置しないことができる。
かっこ書で、主要構造部を準耐火構造とした(7)項の防火対象物の階に限られています。
国の規則第26条第5項が耐火構造を前提にしているのに対し、大阪市の6は準耐火構造と書いています。
耐火構造の校舎がこの項目に含まれるかどうかについて、6の文に書き分けはありません。
本文は、階段等避難施設による避難が容易であると判断されるものについて、次に該当する場合としています。
挙げられている条件は、(1)から(3)までの3つです。
| 号 | 条件の中身 | 確かめる資料 |
|---|---|---|
| (1) | 教室等の出入口から地上又は避難階に通ずる直通階段が2以上あり、歩行距離と階段相互間の距離又は教室等の数が基準に合うよう階段が配置されていること | 各階の平面図 |
| (2) | 自動火災報知設備が、令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること | 消防用設備等の設置届、点検結果報告書 |
| (3) | 地上に通ずる廊下及び階段の壁及び天井の屋内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものであること | 内装の仕上表 |
運用基準は、この項目の出典となる国の通知を示していません。
柱書のとおり、令第32条又は条例第47条の規定を適用する特例なので、条件に合うかどうかは消防長又は消防署長が判断します。
避難器具を外したり、新築の計画で設置しないことにしたりする前に、所轄の消防署に確かめてください。
うちの校舎は、準耐火構造だと聞いています。
対象には入りそうですね。
はい、次は3つの条件を順に確かめます。
最初に見るのは、階段の配置です。
階段の配置の条件はどう読むのか

教室等は、普通教室、特別教室及びその準備室等で、通常時において人がいる室のことです。
分けて並べると、次のようになります。
| 確かめる点 | 運用基準の書き方 | 図3-1-5の表し方 |
|---|---|---|
| 直通階段の数 | 地上又は避難階に通ずる直通階段が2以上 | 3つの平面とも、階段が離れた位置に複数描かれている |
| 階段までの歩行距離 | 教室等の各部分から1の直通階段まで、おおむね30メートル以下 | 教室の奥の点から出入口を通り階段へ向かう線に「歩行距離30m以下」 |
| 階段どうしの間 | 相互間の距離がおおむね50メートル以下、又は階段相互間の教室等の数が4以下 | 階段と階段の間に「50m以下」又は「4教室以下」 |
| 袋路状の部分 | 教室等の数が2以下 | 数を示す注記は見当たらない |
図の中のCRは、教室を表す記号です。
図書室、被服室、音楽室、製図室や、準備室を表す記号も描かれています。
歩行距離は、教室の中の点から出入口を通って階段まで歩く長さで、図では折れ線で示されています。
「当該相互間の距離」は、図で階段と階段の間に「50m以下」と書かれているので、直通階段どうしの間の距離と読めます。
図には、階段の間に「50m以下」と書かれた部分と、「4教室以下」と書かれた部分があります。
条文も「又は」でつないでいるので、どちらか一方に合えばよいと読めます。
袋路状の部分は、階段より先が行き止まりになっている部分のことです。
そこにある教室等は、2つまでとされています。
平面図で確かめる順番を整理します。
- 避難器具が必要とされた階の平面図を用意し、教室等(通常時において人がいる室)に印を付ける
- 地上又は避難階に通ずる直通階段が、その階に2以上あるかを確かめる
- 階段から最も遠い教室等の奥から、出入口を通って近いほうの直通階段までの歩行距離を測り、おおむね30メートル以下かを確かめる
- 階段と階段の間の距離を測り、おおむね50メートル以下かを確かめる。超える場合は、その間にある教室等の数が4以下かを数える
- 階段より先の行き止まりの部分に、教室等が3つ以上ないかを確かめる
- 棟が折れ曲がっている校舎は、棟ごとに同じ確認をくり返す
境目に近い校舎や、間仕切りを変えて教室の数が増えた校舎は、図面を持って所轄の消防署に相談してください。
教室を分割したり、廊下の先に部屋を増やしたりすると、(1)の条件から外れるおそれがあります。
つまり、階段が2つ以上あるだけでは足りず、距離と教室の数も見るのですね。
はい、歩行距離と階段の間隔の両方を確かめます。
行き止まりにある教室の数も、忘れずに数えましょう。
自動火災報知設備と内装の条件は国の免除とどう違うのか

(3) 地上に通ずる廊下及び階段の壁及び天井(天井のない場合にあっては屋根)の屋内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものであること
令第21条第1項第4号は、(7)項の防火対象物で延べ面積が500平方メートル以上のものに、自動火災報知設備を求めています。
(2)は「技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により」という書き方です。
設置の義務がある校舎では基準どおりに設置されていること、義務のない規模の校舎でも基準の例により設置されていることを求めている、と読めます。
火災を早く知らせて、階段から避難を始められるようにするための条件です。
(3)は、避難に使う廊下と階段の内装の条件です。
対象は、地上に通ずる廊下及び階段の、壁及び天井の屋内に面する部分です。
教室の中の内装について、(3)は触れていません。
大阪市の6と、国の規則第26条第5項第1号を並べると、次のようになります。
| 比べる点 | 国の規則第26条第5項第1号((7)項の場合) | 大阪市の運用基準 第8 特例基準 6 |
|---|---|---|
| 建物の構造 | 特定主要構造部を耐火構造としたもの | 主要構造部を準耐火構造とした(7)項の防火対象物の階 |
| 区画と人数 | 防火戸を設ける耐火構造の壁又は床で区画し、区画された部分の収容人員が50人未満 | 区画の条件は書かれていない |
| 内装など | 壁及び天井の室内に面する部分を準不燃材料とし、又はスプリンクラー設備を当該階の主たる用途に供するすべての部分に設ける | 地上に通ずる廊下及び階段の壁及び天井の屋内に面する部分を準不燃材料とする |
| 階段の種類 | 直通階段を避難階段又は特別避難階段としたもの | 地上又は避難階に通ずる直通階段が2以上 |
| 避難の経路 | バルコニー等が避難上有効に設けられているか、又は2以上の直通階段へ2以上の異なった経路で到達できる | 歩行距離がおおむね30メートル以下。階段相互間がおおむね50メートル以下又は教室等の数が4以下。袋路状の部分は教室等の数が2以下 |
| 自動火災報知設備 | 条件として書かれていない | 令第21条の基準に従い、又は基準の例により設置 |
国の基準から大阪市の特例までを、読む順番に整理します。
- 建物の用途が令別表第1の(7)項に当たるかを確かめる
- 令第25条第1項第3号で、避難器具が必要な階(2階以上の階又は地階で収容人員50人以上)を確かめる。特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階は除かれる
- 規則第26条第5項などの、国の規則による免除に当たらないかを確かめる
- 大阪市の運用基準 避難器具 第8 特例基準の柱書を読み、令第32条又は条例第47条の規定を適用する特例であることを確かめる
- 第8の6の本文で、主要構造部を準耐火構造とした(7)項の防火対象物の階かを確かめる
- (1)と図3-1-5で、直通階段の配置を平面図と照らす
- (2)で令第21条を開き、自動火災報知設備が基準に従い、又は基準の例により設置されているかを確かめる
- (3)で、地上に通ずる廊下及び階段の内装を仕上表で確かめ、所轄の消防署に相談する
避難器具の話なのに、自動火災報知設備の条文まで開くのですね。
内装は、廊下と階段を見ればよいと分かりました。
はい、(2)は令第21条を借りています。
点検結果報告書で、設備の状態も確かめておきましょう。
東大阪市や堺市では学校の避難器具をどう扱っているのか

東大阪市の運用基準は、避難器具の11 特例基準の(4)に、(7)項の防火対象物の項目を置いています。
行政指導基準を表す●印は付いていません。
ア 当該防火対象物に避難器具以外の設置を要する消防用設備等が設置され、維持されていること。
イ 特定主要構造部が耐火構造であること。
ウ 当該階に2以上の直通階段(傾斜路を含む。以下この号において同じ。)が設置されていること。
エ 当該階で居室の出入口部分から2以上の異なった経路により直通階段に到達できるものであること。ただし、当該階に到達できない居室がある場合であっても、その収容人員の合計が100人以下の場合は、この限りでない。
オ 屋外に設ける直通階段にあっては、不燃材料であること。
カ 地階を除く階数が4以下の防火対象物であること。
キ 通常夜間の使用がないこと。
ク 消防計画が提出され、当該消防計画に基づく避難訓練を年2回以上実施するものであること。
大阪市の6が準耐火構造と書くのに対し、東大阪市のイは耐火構造です。
階段については、大阪市が歩行距離や教室等の数で測るのに対し、東大阪市は2以上の異なった経路で直通階段に到達できることを求めています。
東大阪市には、階数、夜間の使用、消防計画と避難訓練という、建物の使い方に関わる条件もあります。
大阪市の6には、これらの条件は書かれていません。
反対に、大阪市の(3)にある廊下及び階段の内装の条件は、東大阪市の(4)には出てきません。
次に堺市です。
堺市消防局の審査基準は、避難器具の節の全文を調べましたが、学校、教室、校舎という語は出てこず、(7)項の防火対象物を扱う項目は見当たりません。
7 特例適用基準(★)に書かれているのは、屋外階段による個数の減免です。
各市の公開資料で確認できた範囲を並べると、次のとおりです。
| 比べる点 | 大阪市 | 東大阪市 | 堺市 |
|---|---|---|---|
| 学校の項目 | 避難器具 第8 特例基準 6 学校施設等の取り扱い | 避難器具 11 特例基準 (4) | 避難器具の節には見当たらない |
| 特例の根拠 | 令第32条又は条例第47条 | 令第32条又は条例第52条 | 項目は見当たらない |
| 対象 | 令第25条第1項第3号の規定の適用を受ける(7)項の防火対象物の階 | 令第25条第1項の規定に基づき避難器具を設置しなければならない(7)項の防火対象物 | 項目は見当たらない |
| 建物の構造 | 主要構造部を準耐火構造としたもの | 特定主要構造部が耐火構造 | 項目は見当たらない |
| 階段 | 直通階段が2以上。歩行距離がおおむね30メートル以下。階段相互間がおおむね50メートル以下又は教室等の数が4以下。袋路状の部分は教室等の数が2以下 | 当該階に2以上の直通階段(傾斜路を含む。)。居室の出入口部分から2以上の異なった経路で到達できる(到達できない居室の収容人員の合計が100人以下の場合を除く)。屋外の直通階段は不燃材料 | 項目は見当たらない |
| 内装 | 地上に通ずる廊下及び階段の壁及び天井を準不燃材料 | (4)には書かれていない | 項目は見当たらない |
| 消防用設備等 | 自動火災報知設備が令第21条の基準に従い、又は基準の例により設置 | 避難器具以外の設置を要する消防用設備等が設置され、維持されている | 項目は見当たらない |
| 階数 | 6には書かれていない | 地階を除く階数が4以下 | 項目は見当たらない |
| 使い方 | 6には書かれていない | 通常夜間の使用がない。消防計画を提出し、避難訓練を年2回以上実施 | 項目は見当たらない |
令第32条を適用するかどうかは、消防長又は消防署長が個別に判断します。
大阪市の条件に合う校舎でも、東大阪市では階数や夜間の使用の条件で結論が変わることがあります。
学校が複数の市にあるときは、校舎のある市の基準を開いて、管轄の消防署で確かめ直してください。
つまり、大阪市は階段までの距離で、東大阪市は構造や使い方で判定するのですね。
はい、公開されている基準を読む限りはそうなります。
堺市の校舎は、図面を持って管轄の消防署に相談しましょう。
よくある質問
まとめ
校舎によって避難器具の有無が違う理由が、やっと整理できました。
まずは平面図で階段までの距離を測ってみます!
図面と点検結果報告書がそろっていれば、消防署への相談もスムーズに進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第3章 第1節 避難器具 第8 特例基準 柱書・6 学校施設等の取り扱い (1)から(3)、図3-1-5 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
- 東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」凡例、11 特例基準 柱書・(4) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
- 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第17 避難器具 Ⅱ 細目 7 特例適用基準 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
- 消防法施行令第21条、第25条、第32条、別表第1
- 消防法施行規則第1条の3、第26条第5項
- 大阪市火災予防条例第47条
※本記事は公表されている法令および各市消防局の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。避難器具を設置しないことができるかどうかについての個別の判断は、所轄消防署にご確認ください。





