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大阪市で2号消火栓の水平距離は15メートルより広げられるのか|25メートルと20メートルの特例

大阪市で2号消火栓の水平距離は15メートルより広げられるのかを解説する記事のアイキャッチ

1人で扱える屋内消火栓として普及している2号消火栓は、国の消防法施行令第11条で、階の各部分からホース接続口までの水平距離を15メートル以下にすると決められています。
ところが、大阪市消防局の消防用設備等の設置に係る運用基準には、ロビーや体育館などでこの距離を25メートルまで、共同住宅などで20メートルまで広げる特例が書かれています。
同じ考え方は、屋内消火栓設備の代わりに置くパッケージ型消火設備の節にも、数字を変えて引き継がれています。
この記事では、国の基準と大阪市の運用を分けて整理し、特例の条件と参照のたどり方、東大阪市や堺市の公開基準との違いを確かめます。

大阪市内の施設で防火管理者をしています。
改修の図面で、ロビーの2号消火栓が少なく見えて気になりました。

大阪市の運用基準には、ロビーなどで水平距離を25メートルまで広げる特例があります。
その特例を使った計画かもしれません。

2号消火栓は15メートルと教わりました。
広げてよい場所には、何か条件があるのでしょうか。

はい、場所の種類や内装など5つの条件が並んでいます。
国の基準、大阪市の特例、別の節の順に読むと整理できます。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第11条第3項第2号イ(1)は、2号消火栓を階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けると定めています
  • 大阪市の運用基準は、屋内消火栓設備 第12 特例基準の9で、ロビーや体育館などに置く2号消火栓の水平距離を25メートル以下で足りるとしています
  • 同じ第12の10は、(5)項ロの建物に置く2号消火栓について、条件つきで20メートル以下で足りるとしています
  • パッケージ型消火設備の節は、第12のうち8から11までを借りずに、Ⅰ型30メートル、Ⅱ型25メートルなどの数字で書き直しています
  • どちらも令第32条又は条例第47条の規定を適用する特例なので、使えるかどうかは所轄の消防署で確かめます

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屋内消火栓の水平距離の特例を消防法施行令から大阪市の運用基準と別の節の基準へたどる流れを示す図解

国の基準は屋内消火栓の水平距離をどう決めているのか

壁に埋め込まれた赤い消火栓箱の中にホースとノズルが収まったイラスト
まず、国の基準を整理します。
屋内消火栓の置き方は、消防法施行令第11条第3項に定められています。
2号消火栓に当たる第2号イの冒頭は、次のとおりです。
消防法施行令第十一条第三項第二号イ (1) 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
(2) 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
(1)が置く場所、(2)がホースの長さの決まりです。
第3項は、屋内消火栓を3つの型に分けています。
大阪市の運用基準は、第1 用語の意義で、第1号によるものを1号消火栓、第2号イによるものを2号消火栓、第2号ロによるものを広範囲型2号消火栓と呼んでいます。
型ごとの数字を並べると、次のとおりです。
呼び名消防法施行令第11条第3項水平距離放水圧力と放水量水源(1個あたり)
1号消火栓第1号25メートル以下0.17メガパスカル以上、130リットル毎分以上2.6立方メートル
2号消火栓第2号イ15メートル以下0.25メガパスカル以上、60リットル毎分以上1.2立方メートル
広範囲型2号消火栓第2号ロ25メートル以下0.17メガパスカル以上、80リットル毎分以上1.6立方メートル
第1号の基準は、(12)項イ又は(14)項の防火対象物と、指定可燃物を多量に貯蔵し又は取り扱う防火対象物に当てられます。
それ以外の防火対象物は、第1号、第2号イ、第2号ロのどれかの基準によることになります。
2号消火栓は水源も放水量も小さく済む代わりに、水平距離が15メートル以下と短くなっています。
広いロビーや体育館では、この15メートルを守るために、部屋の中ほどに消火栓を立てる場所が必要になることがあります。
なお、令第11条第3項そのものには、場所によって15メートルを広げてよいとする定めはありません。
広げる根拠は、令第32条の特例と、それを使う場面を書いた通知や各市の運用基準の側にあります。

15メートルは政令の数字なのですね。
では、広げる話はどこに書いてあるのでしょうか。

大阪市の場合は、運用基準の特例基準に書かれています。
次に、その中身を確かめましょう。

大阪市はロビーや体育館で2号消火栓の距離をどこまで広げているのか

間仕切りのない体育館の床を壁の消火栓箱からホースがまっすぐ延びるイラスト
大阪市の運用基準は、第1章 第2節 屋内消火栓設備の最後に、第12 特例基準を置いています。
第12の見出しには、行政指導基準を表す◆印は付いていません。
柱書は次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第2節 屋内消火栓設備 第12 特例基準 屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
第12には1から16までの項目があり、水平距離を広げる特例は9に書かれています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第2節 屋内消火栓設備 第12 特例基準 9 9 次に適合する場所に設置する2号消火栓にあっては、令第11条第3項第2号イ(1)の規定にかかわらず、当該場所の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるよう設けることで足りるものとする。
(1) ロビー、ホール、ダンスフロア、リハビリ室、体育館、講堂、その他これらに類する場所であること
(2) 壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものであること
(3) 可燃物の集積量が少ないこと
(4) 放水障害となる間仕切り又は壁が設けられていないこと
(5) 屋内消火栓のホースを直線的に延長できること
5つの条件は、すべてに適合することが前提です。
(1)は場所の種類、(2)は内装、(3)は置かれる物の量、(4)と(5)はホースと放水をさえぎる物がないことを求めています。
対象は「2号消火栓」なので、第1で定義された令第11条第3項第2号イの消火栓、つまり国の基準が15メートルの型です。
広範囲型2号消火栓は、国の基準がもともと25メートル以下なので、この項目の対象ではありません。
この特例のもとになったと読める国の通知があります。
2号消火栓が政令に加えられた昭和62年に、消防庁予防課長が出した通知です。
社会福祉施設等に係る防火安全対策に関する消防法令の運用について(通知)(昭和62年10月26日 消防予第187号)第1の3 2号消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が、15m以下となるように設置することとされているが、ロビー、ホール、ダンスフロア、リハビリ室、体育館、講堂、その他これらに類する部分であつて、可燃物の集積量が少なく、放水障害となるような間仕切、壁等がなく、かつ、ホースを直線的に延長することができるなど、消火活動上支障がないと認められる場合にあつては、その水平距離を令第32条を適用して最長25mまで緩和することとしても差し支えないものであること。
場所の例示と、可燃物、間仕切り、ホースの直線的な延長という条件は、大阪市の(1)、(3)、(4)、(5)と重なります。
一方、通知のこの文面には、内装の仕上げは出てきません。
大阪市の運用基準は、(2)として準不燃材料の仕上げを条件に挙げています。
もう1つ押さえたいのは、特例の9が「かかわらず」としているのが、令第11条第3項第2号イの(1)だけだという点です。
ホースが実際に届くかどうかは、同じ節の第7 屋内消火栓の設置場所の項目でも確かめることになります。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第2節 屋内消火栓設備 第7 屋内消火栓 1(2) 容易に操作でき、かつ、障害となるものがない場所で、その階の各部分から1のホース接続口までの歩行距離がホース長さ以下となるように設けること。ただし、ホース長さを超える部分が2号消火栓にあっては10メートル以下並びに1号消火栓、易操作性1号消火栓及び広範囲型2号消火栓にあっては7メートル以下で、かつ、ホース長さを超える部分を有効に放水できる場合はこの限りでない。
水平距離は図面の上でまっすぐ測った距離、歩行距離は人がホースを持って歩く道のりです。
特例の9の(4)と(5)が間仕切りのないことと直線的な延長を求めているのは、水平距離を広げても、歩いた道のりでホースと放水が届くようにするためだと読めます。
読む順番を整理します。
  1. 消防法施行令第11条第3項で、建物に置く屋内消火栓の型(1号、2号、広範囲型2号)を確かめる
  2. 2号消火栓なら、原則は第2号イ(1)の水平距離15メートル以下であることを確かめる
  3. 大阪市の運用基準 屋内消火栓設備 第12 特例基準の柱書を読み、令第32条又は条例第47条の規定を適用する特例であることを確かめる
  4. 第12の9を開き、その場所が(1)のロビー、ホール、ダンスフロア、リハビリ室、体育館、講堂などに当たるかを確かめる
  5. (2)の内装の仕上げ、(3)の可燃物の量、(4)の間仕切り、(5)のホースの直線的な延長を、図面と現場で確かめる
  6. 第7の1(2)を開き、歩行距離とホース長さの関係を確かめる
  7. 特例を使う計画かどうかを、設計者と所轄の消防署に確かめる
柱書にある条例第47条は、大阪市火災予防条例の第5章 消防用設備等の付加基準の規定について、消防長が認めるときは適用しないとする条文です。
運用基準は、屋内消火栓設備の節の中で条例第39条を引いており、条例によって設ける屋内消火栓設備にも同じ特例を当てられる書き方になっています。
ロビーに物品の展示や売場を足すと、(3)や(4)の条件から外れるおそれがあります。
特例を使った建物では、模様替えの前に条件を見直してください。

ロビーに間仕切りを立てる計画が出ています。
特例の条件に関わりそうですね。

(4)は放水障害となる間仕切り又は壁がないことを求めています。
工事の前に、消防署へ相談しましょう。

共同住宅などの20メートルはどんな条件で使えるのか

各階の廊下に玄関扉と消火栓箱が並んだ共同住宅の断面のイラスト
第12の10は、建物の用途を限った特例です。
原文は次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第2節 屋内消火栓設備 第12 特例基準 10 10 次に適合する令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又はその部分に設置する2号消火栓にあっては、令第11条第3項第2号イ(1)の規定にかかわらず、当該防火対象物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が20メートル以下となるよう設けることで足りるものとする。
(1) 特定主要構造部が耐火構造であること
(2) 共用部分には、令第11条第3項第2号イ(1)の規定により設置されていること
(3) 令第11条第3項第2号イ(1)の規定により設置する場合に生じる未警戒部分は、直近の2号消火栓からのホース延長により有効に消火できること
共用部分は、原則どおり15メートル以下のままです。
(5)項ロは、寄宿舎、下宿又は共同住宅です。
(2)は、廊下などの共用部分については、国の基準どおりに2号消火栓が置かれていることを求めています。
そのうえで(3)は、15メートルで置いたときに残る未警戒部分を、直近の2号消火栓からホースを延ばして有効に消火できることを求めています。
共用部分に15メートルで置いた結果、住戸の奥などに15メートルを超える部分が残る場面を想定した項目だと読めます。
こちらも、国の通知に対応する文面があります。
社会福祉施設等に係る防火安全対策に関する消防法令の運用について(通知)(昭和62年10月26日 消防予第187号)第1の4 2号消火栓を令第11条第3項第2号イの規定により設置する場合において、設置階の一部に未警戒部分が生じる場合にあつては、原則として当該未警戒部分を生じないように屋内消火栓を設置するなどの措置が必要であるが、当該未警戒部分が直近の屋内消火栓からホースを延長して消火活動を行う場合に支障ないと認められる場合にあつては、その水平距離を令第32条を適用し、最長20mまで緩和することとしても差し支えないものであること。
通知のこの文面は、建物の用途を限っていません。
大阪市の運用基準の10は、対象を(5)項ロの防火対象物又はその部分とし、耐火構造と共用部分の条件を加えて書いています。
9と10を、通知と並べると次のようになります。
比べる点第12の9第12の10
対象ロビー、ホール、ダンスフロア、リハビリ室、体育館、講堂、その他これらに類する場所令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又はその部分
足りるとされる水平距離25メートル以下20メートル以下
条件の数5つ3つ
建物の構造や内装の条件壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの特定主要構造部が耐火構造
ホースに関わる条件放水障害となる間仕切り又は壁がなく、ホースを直線的に延長できる未警戒部分を直近の2号消火栓からのホース延長により有効に消火できる
対応する通知の文面第1の3(最長25m)第1の4(最長20m)
(5)項ロ以外の用途の建物で未警戒部分が残るときの扱いは、大阪市の運用基準の第12には書かれていません。
その場合は、通知の文面を踏まえて、所轄の消防署に確かめることになります。
共同住宅で10を使うときは、次の順に確かめます。
  1. 建物又はその部分が(5)項ロに当たるかを確かめる
  2. 特定主要構造部が耐火構造であるかを確かめる
  3. 廊下などの共用部分が、2号消火栓から水平距離15メートル以下で包まれているかを図面で確かめる
  4. 15メートルを超える部分がどこに残るかを図面で確かめる
  5. その部分が20メートル以下に収まり、直近の2号消火栓からのホース延長で有効に消火できるかを確かめる
  6. 所轄の消防署に確かめる

つまり、20メートルが使えるのは住戸の奥などに残る部分で、廊下は15メートルのままなのですね。

はい、(2)が共用部分は原則どおりと求めています。
廊下の消火栓を減らす特例ではない点に注意しましょう。

パッケージ型消火設備ではなぜ30メートルと25メートルになるのか

壁掛けの消火栓箱と薬剤のタンクを収めた縦長の赤い格納箱が並んだイラスト
屋内消火栓設備の代わりに、パッケージ型消火設備を置いている建物もあります。
パッケージ型消火設備の置き方は、平成16年消防庁告示第12号に定められています。
パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件(平成16年消防庁告示第12号)第四第一号 一 防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離がⅠ型にあっては二十メートル以下、Ⅱ型にあっては十五メートル以下となるように設けること。
大阪市の運用基準は、第8章 第1節 パッケージ型消火設備の第4 特例基準で、屋内消火栓設備の特例を借りています。
借り方に特徴があります。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第1節 パッケージ型消火設備 第4 特例基準 1 1 屋内消火栓設備の基準(第12(8から11までを除く。))を準用する。この場合において、同基準第12.3.(2)の「令第11条第3項第1号イ、第2号イ(1)又はロ(1)の規定」は、「告示第12号第4第1号の規定」に読み替えるものとする。
第12のうち、8から11までは借りていません。
8はメゾネット型などの住戸、9はロビーや体育館、10は(5)項ロ、11は冷凍室等と、どれも消火栓までの距離を動かす項目です。
屋内消火栓設備とパッケージ型消火設備では、もとになる距離の数字が違うので、そのままでは借りられません。
そこで第4は、2から4までの項目で、告示第12号第4第1号を出発点にして書き直しています。
数字を並べると、次のとおりです。
場面2号消火栓(屋内消火栓設備 第12)パッケージ型消火設備 Ⅰ型(第4)パッケージ型消火設備 Ⅱ型(第4)
原則の水平距離15メートル以下(令第11条第3項第2号イ(1))20メートル以下(告示第12号第4第1号)15メートル以下(告示第12号第4第1号)
ロビー、ホール、体育館など25メートル以下(9)30メートル以下(3)25メートル以下(3)
(5)項ロの防火対象物又はその部分20メートル以下(10)25メートル以下(4)20メートル以下(4)
メゾネット型などの住戸(歩行距離)15メートル以下(8)20メートル以下(2)15メートル以下(2)
ロビーなどの場面では原則の数字に10メートルが、(5)項ロの場面では5メートルが足された形になっています。
第4の3の条件は屋内消火栓設備 第12の9と同じ5つで、(5)だけが「パッケージ型消火設備のホースを直線的に延長できること」に替わっています。
第4の4の条件も、第12の10の「令第11条第3項第2号イ(1)の規定」を「告示第12号第4第1号の規定」に、「2号消火栓」を「パッケージ型消火設備」に替えた文面です。
11の冷凍室等に当たる項目は、第4にはありません。
参照をたどる順番を整理します。
  1. パッケージ型消火設備の節の第4 特例基準を開き、柱書で令第32条又は条例第47条の規定を適用する特例であることを確かめる
  2. 第4の1で、屋内消火栓設備の基準 第12を準用していること、ただし8から11までが除かれていることを確かめる
  3. 除かれた8、9、10に当たる内容が、第4の2、3、4に書き直されていることを確かめる
  4. 建物のパッケージ型消火設備がⅠ型かⅡ型かを、機器の表示や図面で確かめる
  5. 告示第12号第4第1号で、原則の水平距離(Ⅰ型20メートル以下、Ⅱ型15メートル以下)を確かめる
  6. ロビーなどは第4の3の5つの条件を、(5)項ロは第4の4の3つの条件を確かめる
  7. 第3 設置維持の基準の1(2)で、歩行距離とホース長さの関係を確かめる
第3の1(2)は、歩行距離がホース長さ以下となるように設けることを求め、ホース長さを超える部分が10メートル以下で有効に放射できる場合はこの限りでないとしています(◆)。
屋内消火栓設備の第7の1(2)と同じ組み立てです。
パッケージ型消火設備の建物で距離の特例を調べるときは、屋内消火栓設備の節ではなく、パッケージ型消火設備の節の数字を読んでください。

同じロビーの特例でも、設備によって数字が違うのですね。
うちの設備がどちらなのか、確かめてみます。

はい、まず設備の種類と型を確かめるのが先です。
点検結果報告書を見ると、設備の種類が分かります。

東大阪市や堺市に同じ特例はあるのか

屋根の形が違う3つの庁舎が横に並んだイラスト
最後に、近隣の東大阪市と堺市が公開している基準と比べます。
東大阪市が公開している運用基準は、消火器具、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯及び誘導標識、連結送水管、非常コンセント設備の6つです。
屋内消火栓設備とパッケージ型消火設備の基準は含まれていないため、同じ特例があるかどうかは公開資料では確認できません。
次に堺市です。
堺市消防局の審査基準は、第2 屋内消火栓設備のⅡ 細目 7 消火栓箱等に、ホースと配置の項目を置いています。
この節の全文を調べましたが、ロビー、体育館、講堂という語は出てこず、水平距離を25メートルや20メートルに広げる項目は見当たりません。
代わりに、ホースの長さの考え方が次のように書かれています。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 7 消火栓箱等(1)エ エ 政令第11条第3項第1号ロ、同項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する消防用ホースの長さとは、当該屋内消火栓のホースを展長させたものに次の(ア)から(ウ)までに定める放水距離を加えた範囲により、当該各規定に定められた放水範囲の各部分を有効に放水できる長さとすること。
(ア) 易操作性1号消火栓及び広範囲型2号消火栓は概ね7m程度
(イ) 2号消火栓は概ね10m程度
2号消火栓の10メートルという数字は、大阪市と堺市で共通しています。
大阪市は歩行距離がホース長さを超える部分の上限として、堺市はホースの長さに加える放水距離として書いており、置かれている場所が違います。
1号消火栓(易操作性1号消火栓を除く)は、大阪市が7メートル以下とするのに対し、堺市は(ウ)でノズルの先端圧力0.17メガパスカル時における実測値としています。
堺市のパッケージ型消火設備の節は、Ⅱ 細目 3 設置場所で、歩行距離で有効に消火できるよう配置することを求めています(★)。
堺市の審査基準では、★は堺市消防局として定めた指導基準を表します。
各市の公開資料で確認できた範囲を並べると、次のとおりです。
比べる点大阪市東大阪市堺市
屋内消火栓設備の基準第1章 第2節 屋内消火栓設備公開されている6つの基準に含まれない第2 屋内消火栓設備
ロビーや体育館などの2号消火栓水平距離25メートル以下で足りる(第12の9)確認できない項目は見当たらない
(5)項ロの2号消火栓水平距離20メートル以下で足りる(第12の10)確認できない項目は見当たらない
ホースの先の距離の見込み歩行距離がホース長さを超える部分は、2号消火栓10メートル以下、1号消火栓、易操作性1号消火栓及び広範囲型2号消火栓7メートル以下(第7の1(2))確認できないホースを展長させたものに加える放水距離は、2号消火栓概ね10m程度、易操作性1号消火栓及び広範囲型2号消火栓概ね7m程度、1号消火栓は実測値(7(1)エ)
メゾネット型の共同住宅ホース接続口を廊下階の階段室などに設け、歩行距離を1号消火栓又は広範囲型2号消火栓25メートル以下、2号消火栓15メートル以下とする(第12の8)確認できない出入口がある階の屋内消火栓で有効に注水できる場合、出入口のない階の住戸部分に設置しないことができる(7(2)エ ★)
パッケージ型消火設備の距離の特例ロビーなどはⅠ型30メートル以下、Ⅱ型25メートル以下(第8章 第1節 第4の3)確認できない項目は見当たらない。歩行距離で有効に消火できるよう配置する(Ⅱ 細目 3(2)★)
基準に項目がないことは、その市で特例が認められないことを意味するわけではありません。
国の通知は各都道府県に宛てて出されたもので、令第32条を適用するかどうかは、消防長又は消防署長が個別に判断します。
大阪市は、その判断の物差しを運用基準の項目として公開している、という違いです。
複数の市に建物があるときは、建物のある市の基準を開いて、管轄の消防署で確かめ直してください。

つまり、大阪市では条件が文章で読めて、堺市では個別に相談して確かめることになるのですね。

はい、公開されている基準を読む限りはそうなります。
図面を持って、管轄の消防署に相談するのが確実です。

よくある質問

Q大阪市では、ロビーや体育館なら必ず25メートルまで広げられますか?
Aいいえ。屋内消火栓設備 第12の9に並ぶ5つの条件に適合する場所に限られます。令第32条又は条例第47条の規定を適用する特例なので、計画の段階で所轄の消防署に確かめてください。
Q広範囲型2号消火栓にも、25メートルの特例は関係しますか?
A第12の9は、令第11条第3項第2号イ(1)の規定にかかわらず、とする項目で、対象は2号消火栓です。広範囲型2号消火栓は、国の基準でもともと水平距離25メートル以下とされています。
Q共同住宅の20メートルは、廊下の消火栓にも使えますか?
A第12の10の(2)は、共用部分には令第11条第3項第2号イ(1)の規定により設置されていることを求めています。廊下などの共用部分は、15メートル以下のままです。
Q東大阪市や堺市でも、同じ特例が使えますか?
A東大阪市は屋内消火栓設備の基準が公開されておらず、堺市の審査基準には同じ項目が見当たりません。国の通知があるので、扱いは管轄の消防署に確かめてください。

まとめ

✔国の消防法施行令第11条第3項第2号イ(1)は、2号消火栓の水平距離を15メートル以下と定めています
✔大阪市の運用基準は、ロビーや体育館などで5つの条件に適合する場所に限り、25メートル以下で足りるとしています
✔(5)項ロの建物では、共用部分を15メートル以下で包んだうえで残る部分に限り、20メートル以下で足りるとしています
✔昭和62年の消防庁予防課長通知に対応する文面があり、大阪市は内装や用途の条件を加えて書いています
✔パッケージ型消火設備の節は、屋内消火栓設備 第12の8から11までを借りず、Ⅰ型とⅡ型の数字で書き直しています
✔東大阪市は屋内消火栓設備の基準が公開されておらず、堺市の審査基準には同じ項目が見当たりません
✔特例を使った場所では、間仕切りや可燃物を増やす前に条件を見直します

15メートルを広げられる場所と条件が、やっと整理できました。
まずは図面で特例を使った場所を確かめてみます!

図面と点検結果報告書がそろっていれば、消防署への相談もスムーズに進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第1章 第2節 屋内消火栓設備 第1 用語の意義 13から16、第2、第3、第7 屋内消火栓 1 設置場所 (2)、第12 特例基準 柱書・3・8・9・10・11・16、第8章 第1節 パッケージ型消火設備 第3 設置維持の基準 1、第4 特例基準 1から4 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」(公開されている6つの基準) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 7 消火栓箱等 (1) エ、(2) イ・エ、第2 パッケージ型消火設備 Ⅱ 細目 3 設置場所 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 消防法施行令第11条第3項、第32条
  • 大阪市火災予防条例第47条
  • パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件(平成16年消防庁告示第12号)第4第1号
  • 社会福祉施設等に係る防火安全対策に関する消防法令の運用について(通知)(昭和62年10月26日 消防予第187号 消防庁予防課長)第1の3・4

※本記事は公表されている法令、通知および各市消防局の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。屋内消火栓やパッケージ型消火設備の配置についての個別の判断は、所轄消防署にご確認ください。

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