冷凍倉庫は、庫内がマイナスの温度になるため、消防用設備等を普通の倉庫と同じようには付けにくい建物です。
大阪市消防局の消防用設備等の設置に係る運用基準には、冷凍室や冷蔵室だけに使える特例がいくつも書かれています。
ところが、その特例は1か所にまとまっておらず、消火器、屋内消火栓、スプリンクラー、自動火災報知設備、誘導灯などの節に分かれています。
この記事では、大阪市の冷凍室の特例を節をまたいで拾い、参照の順にたどって、東大阪市と堺市の基準とも比べます。
大阪市内の冷凍倉庫で防火管理者をしています。
庫内が広くて寒いので、消火栓や誘導灯を普通の倉庫と同じように付けるのは難しいと聞きました。
大阪市の運用基準には、冷凍室や冷蔵室だけに使える特例が書かれています。
ただし、7つの節に分かれているので、1つの節だけを読んでも全体は分かりません。
屋内消火栓のページは読みましたが、ほかの設備のことは書かれていませんでした。
設備ごとに別のページを開く必要があるのですね。
はい、設備ごとに条件も数値も違います。
どれも自動的に認められるものではなく、消防長又は消防署長が認めたときに使える特例です。
- 大阪市の運用基準では、冷凍室や冷蔵室の特例が、消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備、自動火災報知設備、誘導灯、排煙設備の7つの節に分かれて書かれています
- 屋内消火栓は、零度以下の冷凍室等に限り、水平距離40メートルを境にした2通りの設け方が示されています
- 40メートルを超える場合は、同じ運用基準の屋外消火栓設備の基準と、国の屋外消火栓の条文を借りて読みます
- スプリンクラーヘッドや感知器の省略は、温度の異常を防災センター等に知らせる装置が条件の中心です
- 東大阪市と堺市にも同じ趣旨の項目がありますが、書かれている設備の範囲と条件は市によって違います
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目次
大阪市の運用基準で冷凍室の特例はどの節に書かれているのか

消防用設備等の技術上の基準は消防法施行令が全国共通で定めており、その基準どおりにしなくてよい場合の根拠は次の条文です。
大阪市の運用基準は、設備ごとの節の終わりに「特例基準」を置き、その冒頭で「令第32条又は条例第47条の規定を適用し」と根拠を書いたうえで、特例を使える場合を並べています。
冷凍室や冷蔵室についての項目を、公開されている運用基準の全文から拾うと次のとおりです。
| 節 | 項番 | 冷凍室や冷蔵室について書かれていること |
|---|---|---|
| 消火器具(第1章第1節) | 第4 特例基準 2 | 収容室の出入口部分に消火器を分散して置く方法 |
| 屋内消火栓設備(第1章第2節) | 第12 特例基準 11 | 零度以下の冷凍室等に設ける1号消火栓の水平距離 |
| 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備(第1章第3節) | 第14 特例基準 4 | ヘッドを設置しないことができる2つの型 |
| 不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)(第1章第8節) | 第7 特例基準 2、3 | 設備を設置しないことができる型と、設置する場合の消火剤の貯蔵量 |
| 自動火災報知設備(第2章第1節) | 第12 特例基準 2(2)、8 | 温度監視装置がある場合の感知器、大規模冷凍・冷蔵倉庫等の庫内の発信機と地区音響装置 |
| 誘導灯及び誘導標識(第3章第2節) | 第2 避難口誘導灯 5 特例(1)ク、第3 通路誘導灯 4 特例(1)セ | 避難口誘導灯と通路誘導灯を設置しないことができる場合 |
| 排煙設備(第5章第1節) | 第6 特例基準 2(4)、(5) | 排煙設備を設置しないことができる冷蔵室、冷凍室 |
ただし、どの項目も「設置しないことができる」「よることができる」という書き方で、消防長又は消防署長が認めるときという消防法施行令第32条の枠の中にあります。
排煙設備の節だけは、冒頭の根拠が「令第32条の規定を適用し」となっており、条例の記載がありません。
自分の倉庫に関係する設備を、この表の項番ごとに印を付けて、設計者や点検業者と同じ紙を見ながら話せるようにしておいてください。
屋内消火栓の節だけ読んで、冷凍室の話はそれで全部だと思っていました。
消火器や誘導灯の節にも、別々に書かれているのですね。
はい、設備ごとの節の「特例基準」に分かれて置かれています。
まずは自分の倉庫に関係する設備の項番に印を付けましょう。
冷凍室の消火器と屋内消火栓は大阪市ではどこまで離して置けるのか

大阪市の運用基準は、屋内消火栓について、国の距離の決まりとは別の設け方を示しています。
(1) 冷凍室等の各部分から1のホース接続口までの水平距離(次号において「水平距離」という。)が、40メートル以下となる場合は、次に適合すること
ア 1号消火栓には、冷凍室等の各部分から1のホース接続口に至る歩行距離以上の合計長さとなるようホースを設けること
イ アのホースを全て延長した場合に、ノズル先端において、放水圧力が0.17メガパスカル以上で、かつ、放水量が130リットル毎分以上の性能を有するものであること
(2) 水平距離が、40メートルを超える場合は、次に適合すること
ア 1号消火栓には、冷凍室等の各部分から1のホース接続口に至る歩行距離以上の合計長さとなるようホースを設けること
イ アのホースを全て延長した場合に、ノズル先端において、放水圧力が0.25メガパスカル以上で、かつ、放水量が350リットル毎分以上の性能を有するものであること
ウ 消火栓開閉弁、ホース及び筒先の構造は、屋外消火栓設備の基準(第6.2並びに第7.1及び2)に適合するものであること
エ 加圧送水装置は、規則第22条第10号ハ及びニの規定の例によること
オ 水源は、令第19条第3項第3号の規定の例によること
国の消防法施行令第11条第3項第1号イは、倉庫などに設ける屋内消火栓を、階ごとに各部分から水平距離25メートル以下となるように設けることとしています。
大阪市の特例は、零度以下の冷凍室等に限って、この25メートルにかかわらない設け方を2通り示したものです。
40メートルを超える場合の(2)は、ウ、エ、オの3つが別の場所を指しているため、次の順番でたどります。
- 国の消防法施行令第11条第3項第1号イを読み、屋内消火栓は水平距離25メートル以下が原則であることを確かめる
- 大阪市の屋内消火栓設備の節の「第12 特例基準」11を開き、対象が零度以下の冷凍室等であることと、水平距離が40メートル以下か、40メートルを超えるかを確かめる
- 40メートル以下なら(1)を読む。ホースは歩行距離以上の合計長さとし、全て延長した状態で放水圧力0.17メガパスカル以上、放水量130リットル毎分以上を満たす
- 40メートルを超えるなら(2)を読む。放水圧力は0.25メガパスカル以上、放水量は350リットル毎分以上に上がる
- (2)ウから、同じ運用基準の屋外消火栓設備の節へ進む。第6の2は消火栓開閉弁を差込式結合金具に適合するホース接続口の呼称50又は65のものとし、第7の1はホースを呼称50又は65のもの、第7の2はノズルを放水口の呼称口径19ミリメートル以上のものなどとしている
- (2)エから国の消防法施行規則第22条第10号ハとニへ進む。ポンプの吐出量は屋外消火栓の設置個数(2を超えるときは2)に400リットル毎分を乗じた量以上とし、ノズルの先端の放水圧力が0.6メガパスカルを超えないための措置を講じる
- (2)オから国の消防法施行令第19条第3項第3号へ進む。水源の水量は屋外消火栓の設置個数(2を超えるときは2)に7立方メートルを乗じた量以上とする
つまり40メートルを超える冷凍室等では、屋内消火栓という名前のまま、器具、ポンプ、水源を屋外消火栓の決まりに合わせて設けることになります。
「規定の例による」は、もともとその条文の対象ではないものに、同じ方法を当てはめるという意味の書き方です。
なお、参照先の屋外消火栓設備の節の第6の2と第7には◆が付いていますが、冷凍室等の特例では、これに適合することが条件として書かれています。 消火器についても、消火器具の節に次の特例があります。
(1) 収容室の出入口部分に消火器を分散配置すること
(2) 当該収容室の内部に配置した場合に必要とされる消火器の所要数の20パーセント増しとした個数を設置すること
大阪市の特例は、収容室の中に置く代わりに出入口部分へ分けて置き、数を20パーセント増やす方法です。
自分の倉庫では、冷凍室の一番奥から消火栓のホース接続口までの水平距離と歩行距離を図面で測り、40メートルのどちら側になるかを先に確かめてください。
うちの冷凍室は奥行きが50メートル近くあります。
消火栓を庫内に置かなくても済むなら助かります。
40メートルを超えると、放水の性能や器具が屋外消火栓並みに上がります。
まずは図面で水平距離と歩行距離を測ってみましょう。
冷凍室のスプリンクラーヘッドや感知器は大阪市ではどんな条件で省略できるのか

大阪市の運用基準は、スプリンクラー設備の節と自動火災報知設備の節で、それぞれ次のように書いています。
(1) 不燃材料の壁、床及び扉で区画された床面積が100平方メートル以下のもので次に適合するもの
ア 収容物は、不燃性の物品又は生鮮食品等出火のおそれが少ないものであること
イ 冷蔵室又は冷凍室の温度に異常が生じたときに、防災センター等に当該異常を表示し、かつ、警報を発する装置が設けられていること
ウ イによる移報用電気配線は、規則第12条第1項第5号の規定の例によること
(2) 耐火構造又は準耐火構造の壁、床及び特定防火設備である防火戸で区画されたもので次に適合するもの
ア 収容物は、不燃性の物品又は生鮮食品等出火のおそれが少ないものであること
イ 火気使用その他出火危険がないこと
ウ 区画に用いる特定防火設備である防火戸は、スプリンクラー設備の有効範囲内であること
エ 冷蔵室又は冷凍室の壁、床及び天井の断熱材及びその押えが、次のいずれかに適合すること(以下略)
(2) 恒温室、冷蔵室等で、当該場所における温度の異常を早期に感知することができる装置(以下「温度監視装置」という。)を有しており、温度監視装置が温度の異常を感知した場合に、防災センター等において警報及び灯火により容易に覚知できるよう措置されているもの
スプリンクラーヘッドは、100平方メートル以下の不燃区画で温度の異常を防災センター等に表示して警報する型と、耐火構造などで区画して断熱材の条件を満たす型の、どちらかに適合すれば設置しないことができるとされています。
(1)ウの消防法施行規則第12条第1項第5号は屋内消火栓設備の操作回路などの配線の決まりで、600ボルト2種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使い、金属管工事などで設けることとしています。
(2)エの断熱材は、不燃材料の断熱材と押えを使う方法か、断熱材を塗厚さ2センチメートル以上のコンクリートやモルタルなどで覆う方法のいずれかです。
自動火災報知設備のほうは、省略できるのが感知器であって設備全体ではなく、対象の書き方も「恒温室、冷蔵室等」です。
この号には「冷凍室」という語が出てこないため、冷凍室に当てはめられるかどうかは所轄の消防署に確かめてください。 ここにも、別の節の条件を借りる書き方があります。
- 排煙設備の節の「第6 特例基準」2(5)は、不燃材料の壁、床及び扉で区画された床面積50平方メートル以下の冷蔵室又は冷凍室で、スプリンクラー設備の節の第14の4(1)に適合するものには、排煙設備を設置しないことができるとしている
- 借りているのは(1)の型だけで、面積は100平方メートル以下ではなく50平方メートル以下に絞られている
- 同じ2の(4)は、耐火構造の壁及び床で区画され、開口部に特定防火設備である防火戸などを設けた冷蔵室、冷凍室も挙げている
温度の警報は品質管理のためのものだと思っていました。
消防設備の特例の条件にもなっているのですね。
はい、ヘッドや感知器の代わりに異常を早く知るための条件です。
警報が防災センター等に届く仕組みになっているかを確かめましょう。
冷凍倉庫の庫内に発信機や誘導灯を付けにくいときは何で代えられるのか

大阪市の運用基準は、自動火災報知設備の節と誘導灯の節で、代わりの方法を示しています。
(ア) 冷凍室又は冷蔵室内の各部分から直近の出入口までの歩行距離が30メートル以下のもの
(イ) 出入口であることが識別することができる表示及び緑色の灯火が当該出入口に設けられており、かつ、冷凍室又は冷蔵室の作業に使用する運搬車等に付置された照明装置により十分な照度を得ることができるもの
(ウ) 通路部分の曲り角が1以下で、かつ、出入口であることを識別することができる表示及び非常電源を付置した緑色の灯火が容易に確認できるもの
国の消防法施行規則第24条は、発信機を階ごとに各部分から歩行距離50メートル以下となるように設け、地区音響装置を全区域に有効に報知できるように設けることとしています。
大阪市の第12の8は、これによることが困難な大規模冷凍・冷蔵倉庫等について、庫内に設置しないことができる場合を次のように挙げています。
- 発信機:庫外の発信機からの歩行距離が50メートルを超える庫内の部分に押しボタンを設け、その位置を示す表示灯等の灯火を設ける。押しボタンを押すと防災センター等で警報と灯火により分かり、自動火災報知設備の地区音響装置が鳴るようにする。押しボタンと灯火には非常電源を設ける
- 地区音響装置:庫内の出口付近に回転灯等の灯火を設け、庫内の温度異常を感知した場合と自動火災報知設備の作動に連動して点灯するようにする。庫内のどこかから灯火が見えない場合は通路等に増設し、灯火には非常電源を設ける
大阪市の特例クは、冷凍室又は冷蔵室の出入口について、歩行距離30メートル以下など3つのいずれかに適合すれば避難口誘導灯を設置しないことができるとするものです。
通路誘導灯も、「第3 通路誘導灯」の4 特例(1)セで、庫内の通路が整然と確保され避難上十分な照度がある場合などに設置しないことができるとされています。
発信機や地区音響装置の特例も、誘導灯の特例も、灯火が見えることが条件に入っているので、庫内のどこからでも出入口の灯火や回転灯が見えるかを、棚の配置を変えるたびに歩いて確かめてください。
庫内は機械の音が大きくて、ベルが鳴っても聞こえないかもしれません。
回転灯なら、作業中の人にも気づいてもらえそうです。
灯火は、庫内のどこからでも見えることが条件になっています。
棚の配置を変えたときは、灯火が隠れていないかを歩いて確かめましょう。
東大阪市や堺市では冷凍室の扱いはどう書かれているのか

冷凍室の項目がある設備と、その条件を、各市の公開資料で確認できた範囲で並べます。
政令別表第1に掲げる防火対象物のうち、冷凍室及び冷蔵室(以下「冷凍室等」という。)の用途に供される部分で、次の(ア)から(ウ)のいずれかに適合する場合。
(ア) 冷凍室等の各部分から直近の出入口までの歩行距離が30m以下のもの。
(イ) 出入口であることを識別することができる表示及び緑色の灯火が当該出入口に設けられており、かつ、冷凍室等の作業に蓄電池で駆動する運搬車等に付置された照明装置により、十分な照度を得ることができるもの。
(ウ) 通路部分の曲り角が1以下で、かつ、当該曲り角から出入口であることを明示する表示及び非常電源を付置した緑色の灯火を容易に確認できるもの。
ただし、冷凍室について書かれている設備の範囲は市によって違います。
| 比べる点 | 大阪市 | 東大阪市 | 堺市 |
|---|---|---|---|
| 避難口誘導灯 | 歩行距離30メートル以下など3つのいずれか | 大阪市と同じ内容(誘導灯の運用基準 第2の5 特例(1)ケ) | 歩行距離30メートル以下など3つのいずれか。運搬車等は「蓄電池で駆動する」ものと書かれている |
| 通路誘導灯 | 庫内の通路が整然と確保され十分な照度がある場合など。荷捌場は一般照明が十分か、誘導標識を設けたもの | 大阪市と同じ内容(誘導灯の運用基準 第3の4 特例(1)ソ) | 庫内の通路と荷捌場が整然と確保され、避難上十分な照度がある場合。誘導標識で代える記載はない |
| 感知器 | 恒温室、冷蔵室等で温度監視装置があり、防災センター等で警報及び灯火により分かるもの | 恒温室、冷蔵室等で自動温度調節装置があり、防災センター等で警報が発せられるもの | 恒温室、冷蔵室等で自動温度調節装置があり、防災センター等常時人のいる場所に移報されて警報が発せられる場合 |
| 庫内の発信機と地区音響装置 | 押しボタンと回転灯等の灯火で代える特例がある | 大阪市とほぼ同じ内容の特例がある(自動火災報知設備の設置に係る運用基準 9 特例基準(9)) | 自動火災報知設備の節に同じ趣旨の記載は見当たらない |
| スプリンクラーヘッド | 100平方メートル以下の不燃区画と温度異常の警報、又は耐火構造等の区画と断熱材の条件 | 公開されている6つの運用基準にスプリンクラー設備の節がない | 不燃材料で造られた冷凍室又は冷蔵室で、自動温度調節装置があり、守衛室等常時人のいる場所に警報が発せられる場合 |
| 消火器、屋内消火栓 | 出入口への分散配置と20パーセント増し、水平距離40メートルを境にした1号消火栓の特例がある | 消火器具の基準に記載は見当たらない。屋内消火栓設備の節は公開されていない | 消火器具と屋内消火栓設備の節に冷凍室、冷蔵室の記載は見当たらない |
誘導灯と庫内の発信機、地区音響装置については、大阪市と東大阪市の文面はほぼ同じでした。
堺市の審査基準は、誘導灯の冷凍室の項目の出典として、昭和45年9月9日 消防予第172号(冷凍室または冷蔵室の用途に供する消防用設備等の設置について)を挙げています。
一方で、屋内消火栓の水平距離40メートルの特例や、消火器の出入口への分散配置は、3市の公開資料の中では大阪市の運用基準でしか確認できませんでした。
これは、記載が見当たらない市で特例が認められないという意味ではありません。基準に書かれていない場合は、消防法施行令第32条にもとづいて個別に相談することになります。
複数の市に冷凍倉庫がある場合は、建物ごとに管轄の消防署が示す基準で、使える特例を確かめ直してください。
つまり、大阪市の倉庫で認められた消火栓の置き方を、堺市の倉庫にそのまま持っていくことはできないのですね。
はい、基準に書かれていない市では、個別に相談して判断を受けることになります。
建物ごとに管轄の消防署で確かめるのが確実です。
よくある質問
まとめ
冷凍室の決まりが、設備ごとにどこに書いてあるのかが分かってすっきりしました。
まずは図面で消火栓までの距離を測ってみます!
距離と区画が分かる図面があれば、消防署への相談もスムーズに進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」(最近改正:令和8年6月1日)第1章第2節 屋内消火栓設備 第12 特例基準 11、第1章第1節 消火器具 第4 特例基準 2 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
- 同 第1章第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第14 特例基準 4、第1章第8節 不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)第7 特例基準 2、3、第1章第11節 屋外消火栓設備 第6 2、第7 1、2
- 同 第2章第1節 自動火災報知設備 第12 特例基準 2(2)、8、第3章第2節 誘導灯及び誘導標識 第2 5 特例(1)ク、第3 4 特例(1)セ、第5章第1節 排煙設備 第6 特例基準 2(4)、(5)
- 東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」9 特例基準(1)ウ、(9)、誘導灯の運用基準 第2 避難口誘導灯 5 特例(1)ケ、第3 通路誘導灯 4 特例(1)ソ https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
- 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(令和8年4月1日改正)第3章 第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅱ 細目 6 特例適用基準(1)オ、(2)カ、第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目「感知器の設置を要しない場所」オ、第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 細目 1(3)イ(イ) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
- 消防法施行令第11条第3項第1号、第19条第3項、第26条第1項、第32条
- 消防法施行規則第6条第6項、第12条第1項第5号、第22条第10号、第24条第5号、第8号の2、第28条の2第1項
※本記事は公表されている法令および各市消防局の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。特例を使えるかどうかの個別の判断は、所轄消防署にご確認ください。





