危険物施設の点検や巡回に、ドローンを使う場面が増えてきました。
消防庁のガイドラインは2022年に改訂され、対象は屋外だけでなくタンクや配管の内部にまで広がっています。
屋内で飛ばすときの体制や、航空法の新しい制度にも対応が必要になりました。
改訂ガイドラインが現場になにを求めているのかを、順番に確認します
点検業者さんから、今度はタンクの中までドローンで見たいと言われました。
うちみたいな小さい施設でも、気にしないといけないのでしょうか。
気にしていただく必要があります。
2022年の改訂で、屋内を飛ばすときの体制や新しい制度への対応が明記されました。
屋内まで広がったんですね。
具体的には何を確認すればいいんでしょうか。
通達の中身を順番に見ていきましょう。
なぜ改訂されたのか、対象、中身、落とし穴、手順の順で説明します。
- 2022年4月20日の消防危第92号・消防特第80号で、プラントにおけるドローン活用ガイドラインがVer3.0へ改訂された
- 屋内で飛ばす場合は、操縦者・安全運航管理者・補助者の3人以上の体制が望ましいとされた
- 改正航空法により、2022年6月20日から屋外を飛ばす機体の登録が義務化された
- ドローンによる点検・現場確認は、引き続き予防規程の関連文書として位置づける
- 対象は石油コンビナート等に限らず、危険物施設全般に参考にするよう求められている
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目次
プラントのドローン活用ガイドラインはなぜ2022年に再び改訂されたのか

その後も現場の実態に合わせて、ガイドラインは姿を変えています。
最初のガイドラインは2019年3月に消防危第51号・消防特第49号で策定され、石油コンビナートの屋外でドローンを飛ばす場合を想定したものでした。
2020年3月の1度目の改訂では、タンクや配管の内部を点検したいという現場のニーズに応え、屋内飛行の安全要件が加わりました。
そして今回の2022年の改訂では、設備の近くを飛ばすときの追加措置に加え、改正航空法への対応が盛り込まれました。
通達の番号を確認するときは、消防危第92号・消防特第80号という組み合わせが目印になります。
通知って、一度出たらずっと同じ内容だと思っていました。
実際に現場で使われるうちに、足りない部分が見つかって改訂されるんです。
改訂ガイドラインはどこでのドローン飛行を対象にしているのか

屋内・屋外の両方と、対象になる危険物施設の広さを確認します。
2019年の初版は屋外での飛行を前提にしていましたが、改訂を重ねて塔槽類や配管、タンクの内部という屋内の活用方法も整理されました。
対象はプラント事業者が管理する私有地に限られ、管理が及ばない敷地外のエリアは含まれません。
また、最初のガイドラインを送付した通知は、石油コンビナート以外の危険物施設にも参考にして運用するよう求めており、この考え方は改訂後も変わっていません。
自分の施設が小規模だから関係ないと思い込むと、確認すべき点を見落とします。
うちは小さいタンクが一基あるだけですが、それでも参考になりますか。
はい。
規模の大小にかかわらず、屋内外どちらの飛行にも考え方が使えます。
屋内でドローンを飛ばすとき何が新しく求められるのか

屋外とは違う、もう一段階踏み込んだ備えが必要です。
操縦者だけでなく、現場の安全を見る安全運航管理者、自己位置や照明の角度を助言する補助者の3役を分けて配置します。
GPSの電波が届かない、気流が乱れる、暗くて視界が悪いといった屋内特有のリスクが、こうした体制を求める理由です。
機体にも、衝突しても設備を傷つけにくいプロペラガードなど、屋内向けの備えが求められます。
人数が足りないまま屋内飛行を引き受けてしまうと、ガイドラインが想定する安全確保の水準に届きません。
操縦する人が一人いれば十分だと思っていました。
屋内は最低3人の役割分担が前提になります。
実務で見落としやすいのはどこか

ドローン本体にまつわる、法律上の新しいルールです。
改正航空法により、屋外を飛ばす機体は国土交通大臣への登録と登録記号の表示が義務になりました。点検業者に依頼する前に、登録済みの機体かどうかを確認します。
あわせて、ドローンが万一落下した場合の備えも見落とされがちです。危険物の規制に関する政令は、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所で火花を発する器具を使わないよう定めており、バッテリー破損による発火はこの考え方の延長線上にあります。
登録の確認と落下対策は、どちらも飛行計画書を作る前に済ませておくべき準備です。
点検業者任せにせず、施設側も最低限の確認はしておきたいところです。
ドローンなら何でもすぐ飛ばせると思っていました。
登録済みの機体かどうか、まず確認してください。
危険物施設でドローンを飛ばす前になにを確認すればよいのか

明日からできることは、大きく分けて4つです。
まず、機体が登録済みかどうかを点検業者に確認します。
次に、屋内を飛ばすなら3人以上の体制が組めているかを確かめます。
そのうえで、飛行計画書を予防規程の関連文書として位置づけ、義務のない施設でも社内規定やマニュアルに書き残します。
最後に、防爆エリアへの進入や設備への落下を防ぐ飛行ルートを、点検業者と一緒に確認しておくと安心です。
登録、体制、位置づけ、飛行ルートの4つですね。
そのとおりです。
順番に確認すれば難しくありません。
よくある質問
まとめ
登録済みかどうか、まず点検業者さんに聞いてみます!
屋内を飛ばすなら、体制まで一緒に確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関するガイドラインの改訂について」(令和4年4月20日 消防危第92号消防庁危険物保安室長・消防特第80号消防庁特殊災害室長)
- 「プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関するガイドライン等の送付について」(平成31年3月29日 消防危第51号・消防特第49号)
- 危険物の規制に関する政令第24条第1項第13号(貯蔵及び取扱いの通則)
- 消防組織法第37条(消防庁長官の助言、勧告及び指導)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





