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連結送水管はなぜ高さ70mを超えると湿式にしなければならないのか|起動装置の直接操作と遠隔操作の二重化を解説

高さ70mを超えるビルの連結送水管はなぜ湿式でなければならないのかを解説する記事のアイキャッチ画像

高さ70mを超えるビルの連結送水管について、点検業者から「湿式です」と言われても、なぜ湿式でなければならないのか説明できますか。
実はこの基準、地階を除く階数が11以上というだけでは発生しません。
高さが70mを超えて初めて、湿式化という基準が上乗せされます。
さらに、そのとき加圧送水装置の起動装置は「直接操作」と「遠隔操作」の両方ができなければならないと定められていることは、意外と知られていません。

うちのビルは15階建てなんですが、連結送水管は全部湿式にする必要があるんでしょうか。

実は湿式が必要になるのは高さ70mを超える建物だけなんです。

15階なら70mを超えているか、図面で確認したほうがよさそうですね。

はい、起動装置の二重化もあわせて確認しましょう。

この記事の結論
  • 連結送水管を湿式にしなければならないのは、地階を除く階数が11以上かつ高さ70mを超える建築物だけです。
  • 70m以下の11階建て以上の建物は、双口形放水口と非常電源付き加圧送水装置までが基準で、湿式化までは求められません。
  • 湿式化とあわせて、加圧送水装置の起動装置は直接操作と遠隔操作の両方ができるものでなければなりません。
  • 遠隔操作の操作部は、送水口の直近または中央管理室のどちらかに設けます。
  • この基準は平成2年の消防法施行規則改正で設けられ、現行の同規則第31条第6号イにそのまま引き継がれています。

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連結送水管が11階建て以上から高さ70m超でさらに基準が上乗せされる仕組みを示す図解(双口形放水口から起動装置の二重化までの4ステップ)

なぜ高さ70mを超えるビルだけ連結送水管を湿式にしなければならないのか

乾式の配管に地上から送水しても最上階まで水が届くまで時間がかかる高層ビルの断面のイラスト
連結送水管は、送水口から放水口までずっと水で満たされているとは限りません。
まずは湿式と乾式の違いから確認します。
(消防用設備等試験結果報告書及び消防用設備等試験基準の一部改正について 平成2年11月30日 消防庁予防課長)改正規則第31条第6号イの規定により、地階を除く階数が11以上で高さ70メートルを超える建築物に設ける連結送水管については湿式とすることとなったことに伴い、連結送水管に係る報告様式の外観試験について、湿式とするための高架水槽に関する項目を加え、連結送水管試験基準についても、これに応じた項目を追加した。
連結送水管の多くは、ふだん配管の中が空になっている乾式です。
火災のときに消防車が送水口から水を送り込んで、初めて配管が満たされる仕組みです。
高さ70mを超えるような超高層ビルでは地上から最上階近くまで配管が長く伸びており、空の配管に水が届くまでの時間差そのものが命取りになりかねません。
そこで湿式にしておけば、屋上の高架水槽の水圧で配管内が常に満水の状態を保ち、送水と同時に放水口から水が出せます。
次は、この基準が具体的にどの建物に適用されるのかを見ていきます。

空の配管に水を通すだけなら、別に湿式じゃなくてもいい気がします。

高さがあるほど水が届くまでの時間差が大きくなるんです。

湿式化の対象になるのはどの建物のどの部分なのか

11階建て以上のビルのうち高さ70mを超える部分だけに湿式化の印が付くイラスト
地階を除く階数が11以上というだけでは、湿式化の対象になりません。
基準の内訳を確認します。
(消防法施行規則第31条第6号)地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからニまでに定めるところによること。イ 高さ70メートルを超える建築物にあつては、連結送水管を湿式とし、かつ、加圧送水装置を(略)設けること。
11階建て以上の建物にはまず、双口形放水口や非常電源付き加圧送水装置という基準が一律にかかります。
そのうえでさらに高さが70mを超えている場合だけ、この記事で扱う湿式化と起動装置の基準が上乗せされます。
1フロアあたりの階高をおよそ3.5mとすると、20階建て前後からこの基準に該当してくる計算です。
自分の建物が70mを超えているかどうかは、確認済証や建築計画概要書の「最高高さ」欄で確認できます。
次は、湿式化とあわせて何が義務付けられているのかを見ていきます。

うちは18階建てですが、70mを超えているかは把握していません。

確認済証の最高高さ欄を一度確認してみてください。

湿式化とあわせて起動装置に何が義務付けられたのか

加圧送水装置の起動装置を送水口の直近と中央管理室の両方から操作できることを示すイラスト
湿式化とあわせて、起動装置にも基準が上乗せされました。
条文の定義を確認します。
(消防用設備等試験結果報告書及び消防用設備等試験基準の一部改正について)改正規則第31条第1項第6号イ(ハ)の規定により、新たに加圧送水装置に係る起動装置についての規定が設けられたことに伴い、従前から起動装置の規定があった屋内消火栓設備の外観試験項目に準じて、連結送水管に係る報告様式の外観試験について、連結送水管の起動装置に係る項目を改めることとし、連結送水管試験基準についても、これに応じた項目を追加した。
(消防法施行規則第31条第6号イ(ハ))起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、送水口の直近又は中央管理室に設けられた操作部から遠隔操作できるものであること。
起動装置は、どちらか一方の操作方法だけでは足りません。
消防隊が送水口に到着してすぐポンプを起動できる直接操作と、送水口の直近または中央管理室からの遠隔操作の両方を備える必要があります。
現場に駆けつけた隊員がその場で起動できると同時に、建物管理側が状況を見ながら中央管理室から先に起動することもできる、という二重の備えです。
あわせてポンプの吐出量や全揚程も、放水口の設置個数や高さに応じた計算式で決められています。
次は、この基準で実務上見落としやすい点を確認します。

遠隔操作さえあれば、直接操作は無くてもいいのかと思っていました。

いいえ、両方そろって初めて基準を満たします。

実務で見落としやすいのはどこか

中央管理室の防災盤を更新する際に連結送水管の起動装置の配線が引き継がれず遠隔操作ができなくなる様子のイラスト
ここで、見落としやすい点を確認します。
(消防法施行規則第31条第6号イ(ニ))加圧送水装置は、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、送水上支障のないように設けること。
改修工事のときに、遠隔操作の系統だけがいつの間にか失われることがあります。
中央管理室の防災盤を更新した際、連結送水管の起動装置の配線が引き継がれていなかったという例は実務で珍しくありません。
送水口直近の操作部も屋外に露出しているため、盤の電源や配線の劣化・断線に気づきにくい設備です。
点検報告書が「機能異常なし」となっていても、実際にボタンを押して起動するところまで確認していないこともあります。
次は、明日から確認できる具体的な手順を整理します。

中央管理室の盤を更新したとき、この配線まで気にしたことがなかったです。

更新工事のたびに引き継ぎ確認をおすすめします。

明日から何を確認すればよいのか

確認済証で建物の高さを確かめ起動装置を実際に操作して点検する防火管理者のイラスト
最後に、建物の防災体制で確認しておきたい手順を整理します。
(消防法施行規則第31条第6号イ(ロ))ポンプの全揚程は、消防用ホースの摩擦損失水頭、配管の摩擦損失水頭、落差及びノズルの先端における放水時の水頭を合計した値以上の値とすること(式は略)。
まず、自分の建物が70mを超えているかどうかを確認します。
確認済証や建築計画概要書の「最高高さ」欄、もしくは設備台帳の記載で、地階を除く階数11以上かつ高さ70m超に該当するかを確認します。
該当する場合は、点検報告書に「湿式」「高架水槽」の記載があるかを確認します。
次に、起動装置が送水口の直近と中央管理室の両方から実際に起動できるかを、点検のときに業者へ確認してもらいます。
改修や更新工事のあとは特に、配線の引き継ぎ状況を業者へ確認しておくと安心です。

まずは確認済証を引っ張り出して、高さを確認してみます。

湿式化と起動装置の二重化をあわせてチェックしましょう。

よくある質問

Q湿式化が必要なのは11階建て以上のビルすべてですか?
Aいいえ。11階建て以上(地階を除く)というだけでは対象になりません。そのうち高さ70mを超える建物だけに湿式化と起動装置の基準が上乗せされます。70m以下であれば、双口形放水口と非常電源付き加圧送水装置の基準までです。
Q起動装置は遠隔操作だけ備えていれば十分ですか?
Aいいえ。直接操作と遠隔操作の両方を備える必要があります。消防隊が現場でその場から起動できることと、送水口の直近または中央管理室から起動できることの両方が条件です。
Q湿式にすると配管の耐圧試験は不要になりますか?
Aいいえ、不要にはなりません。湿式・乾式にかかわらず耐圧試験は設置後10年経過後に初回、以降3年ごとに必要です。耐圧試験の費用や流れは別記事で解説しています。
Qこの基準はいつからの制度ですか?
A平成2年の消防法施行規則改正(自治省令第17号)で設けられ、現行の同規則第31条第6号イにそのまま引き継がれています。30年以上前の基準ですが、現在も有効な現行規定です。

まとめ

✔連結送水管を湿式にしなければならないのは、地階を除く階数が11以上かつ高さ70mを超える建築物だけです。
✔70m以下の11階建て以上の建物は、双口形放水口と非常電源付き加圧送水装置までが基準です。
✔湿式化とあわせて、加圧送水装置の起動装置は直接操作と遠隔操作の両方を備える必要があります。
✔遠隔操作の操作部は、送水口の直近または中央管理室のどちらかに設けます。
✔ポンプの吐出量・全揚程も、放水口の設置個数や高さに応じた計算式で定められています。
✔この基準は平成2年の省令改正で設けられ、現行の同規則第31条第6号イにそのまま引き継がれています。
✔改修・更新工事のあとは、起動装置の配線が引き継がれているかを業者に確認しておくと安心です。

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それが一番の備えになります。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防用設備等試験結果報告書及び消防用設備等試験基準の一部改正について(平成2年11月30日、消防庁予防課長)
  • 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成2年自治省令第17号)による消防法施行規則第31条第6号
  • 消防法施行規則第31条第6号イ・(ハ)・(ニ)

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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