BLOG

高さ31メートルを超える建物でも非常用エレベーターの設置が不要になるのはどんな場合か|建築基準法施行令第129条の13の2が定める4つの除外要件を解説

高さ31メートルでも非常用エレベーターは不要になるのか

高さ31メートルを超える建物には、消防隊が上層階へ速やかに到達できるよう非常用エレベーターの設置が義務づけられています。
しかし建物の使い方や構造によっては、この設置義務そのものが除外される場合があります。
その具体的な条件を定めているのが、建築基準法施行令第129条の13の2です。
この記事では、非常用エレベーターの設置が不要になる4つの要件と見落としやすい点を条文に沿って解説します。

うちのビルは高さが32メートルありますが、非常用エレベーターは付いていません。
これは違法な状態なんでしょうか。

建物の用途や構造によっては、設置しなくてよい例外に当てはまっている可能性があります。
建築基準法施行令第129条の13の2という規定です。

知りませんでした。
どんな建物ならその例外に当てはまるんでしょうか。

条文は4つの要件を定めています。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 高さ31メートルを超える建物は非常用エレベーターの設置が原則義務ですが(建築基準法第34条第2項)、施行令第129条の13の2が定める4つの要件のいずれかに該当すれば設置は不要になります。
  • 対象になるのは、あくまで高さ31メートルを超える部分の用途・規模・構造です。
  • 一号(機械室等の用途)・二号(床面積の合計500平方メートル以下)は用途や規模、三号(耐火区画)・四号(不燃材料の倉庫等)は構造に着目した要件です。
  • 三号・四号は複数の条件をすべて満たす必要があり、一つだけでは除外の対象になりません。
  • 増築や用途変更を計画するときは、31メートルを超える部分の用途・面積・構造を早めに確認することが大切です。

▼

非常用エレベーターの設置を要しない建築物の4つの要件を示す図解

高さ31メートルを超える建物になぜ非常用エレベーターの設置が義務なのか

高さ31メートルを超える建物と昇降機の区画を示すイラスト
高さ31メートルを超える建物では、火災が起きたとき消防隊が上層階へ速やかに到達できるかどうかが被害を大きく左右します。
この課題に対応するため、建築基準法は非常用エレベーターの設置を義務づけています。
建築基準法第三十四条第二項 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
非常用エレベーターは、消防隊が消火・救助活動のために使う専用の設備です。
条文にある「政令で定めるものを除く」という部分が、この義務の例外を指しています。
高さが31メートルを超えていても、建物の使い方や構造によっては設置しなくてよい場合があります。
その具体的な条件を定めているのが、建築基準法施行令第129条の13の2です。
どんな建物がこの例外に当たるのか、条文に沿って見ていきましょう。

消防隊のための設備だったんですね。
例外はどんな建物に当てはまるんでしょうか。

まずは条文全体の枠組みを確認しましょう。
次に詳しく見ていきます。

施行令第129条の13の2はどんな建物を除外しているのか

四つの分かれ道と除外要件を示すイラスト
第129条の13の2は、設置義務の例外に当たる建築物を四つの号に分けて定めています。
まず条文全体の枠組みを確認します。
建築基準法施行令第百二十九条の十三の二 法第三十四条第二項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
四号のうちどれか一つにでも該当すれば、非常用エレベーターの設置は不要になります。
四号はそれぞれ独立した要件で、複数を同時に満たす必要はありません。
一号と二号は高さ31メートルを超える部分の用途や規模で判断し、三号と四号は構造や耐火性能で判断します。
どの号に当たるかは、31メートルを超える部分だけを見て判定する点に注意が必要です。

四号もあるんですね。
うちのビルがどれに当てはまるか、どうやって調べればいいんでしょうか。

まずは31メートルを超える部分の用途と床面積を確認するのが早道です。
順番に一号・二号から見ていきましょう。

床面積や用途によって除外されるのはどんな建物か

機械室と小規模な床面積の建物を示すイラスト
一号と二号は、高さ31メートルを超える部分の用途や床面積の小ささに着目した要件です。
条文を確認します。
建築基準法施行令第百二十九条の十三の二第一号 高さ三十一メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物 第二号 高さ三十一メートルを超える部分の各階の床面積の合計が五百平方メートル以下の建築物
31メートルを超える部分が人の使わない設備スペースだけなら、設置は不要です。
一号は階段室や機械室、装飾塔のように、人が日常的に滞在しない用途に限られます。
二号は用途を問わず、31メートルを超える部分の各階の床面積の合計が500平方メートル以下であれば対象になります。
どちらも「31メートルを超える部分」だけを見て判定し、それより低い階の用途や面積は関係しません。

うちのビルは31メートルを超える部分に機械室があるだけで、人が使う部屋はありません。
それなら一号に当てはまりそうです。

その用途だけであれば一号に該当する可能性が高いです。
次は構造で除外される場合を見ていきましょう。

耐火区画や不燃倉庫による除外で見落としやすいのはどこか

耐火区画された建物と不燃材料の倉庫を示すイラスト
三号と四号は建物の構造や用途に着目した要件ですが、要件が複数重なっているため見落としやすい点があります。
条文を確認します。
建築基準法施行令第百二十九条の十三の二第三号 高さ三十一メートルを超える部分の階数が四以下の特定主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で…区画されているもの 第四号 高さ三十一メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
三号と四号は、一つの条件だけを満たしても除外の対象になりません。
三号は「31メートルを超える部分の階数が4以下」「特定主要構造部が耐火構造」「床面積100平方メートル以内ごとに区画」の三つをすべて満たす必要があります。
四号も同様に、機械製作工場や不燃性倉庫といった用途と、主要構造部が不燃材料であることの両方が必要です。
倉庫として使っているだけで四号に当たると誤解しやすいので注意してください。

うちは31メートルを超える部分を倉庫にしていますが、中身は不燃物ではありません。
それでも四号に当てはまりますか。

四号は主要構造部が不燃材料であることも条件なので、それだけでは当てはまりません。
設計図書で確認する必要があります。

増築や用途変更を計画するときは何を確認すればよいのか

設計図とチェックリストとルーラーのイラスト
既に非常用エレベーターを設置していない建物や、これから増築・用途変更を計画している建物は、次の点を順番に確認してください。
早い段階で分かれば、その後の計画も立てやすくなります。
  • 建物の高さが31メートルを超えているかを確認する
  • 31メートルを超える部分の用途と各階の床面積の合計を確認し、一号または二号に当たらないか判定する
  • 31メートルを超える部分の階数と、特定主要構造部の耐火性能、床面積100平方メートル以内ごとの区画の有無を確認する(三号)
  • 31メートルを超える部分の用途と主要構造部の材料を確認する(四号)
  • いずれの号にも当たらない場合は、非常用エレベーターの設置計画を検討し、特定行政庁または建築士に相談する
着工前の早い段階で確認しておくことが大切です。
増築や用途変更のあとで要件を満たしていないと分かると、計画のやり直しが必要になります。

手順が分かれば、設計の早い段階でどの号に当たるか相談できそうです。
ありがとうございます。

早めに確認しておけば、着工後の手戻りも防げます。
次によくある質問もあわせてご確認ください。

よくある質問

Q高さ31メートルを超える建物は必ず非常用エレベーターを設置しなければなりませんか?
A原則として必要ですが(建築基準法第34条第2項)、施行令第129条の13の2が定める4つの要件のいずれかに該当すれば設置は不要です。該当するかどうかは、31メートルを超える部分の用途・規模・構造で判定します。
Qどの号に当たるかはどうやって判定すればよいですか?
Aまず31メートルを超える部分の用途を確認します。階段室や機械室など人が使わない用途なら一号、床面積の合計が500平方メートル以下なら二号に当たる可能性があります。当てはまらない場合は、耐火構造や区画の状況から三号・四号を検討します。
Q三号や四号はどんな点に注意が必要ですか?
A三号は階数・耐火構造・床面積100平方メートル以内ごとの区画という三つの条件を、四号は用途と主要構造部の不燃材料という二つの条件を、すべて満たす必要があります。一部だけを満たしても対象になりません。
Q増築や用途変更で31メートルを超える部分が変わる場合はどうすればよいですか?
A変更後の用途・床面積・構造をあらためて四つの号と照らし合わせる必要があります。判断に迷う場合は、特定行政庁または建築士に確認してください。

まとめ

✔高さ31メートルを超える建物は非常用エレベーターの設置が原則義務ですが(建築基準法第34条第2項)、施行令第129条の13の2が定める4つの要件のいずれかに該当すれば設置は不要になります。
✔対象になるのは、あくまで高さ31メートルを超える部分の用途・規模・構造です。
✔一号は階段室や機械室など人が使わない用途、二号は31メートルを超える部分の床面積の合計500平方メートル以下という要件です。
✔三号は階数4以下・耐火構造・床面積100平方メートル以内ごとの区画の三つをすべて満たす必要があります。
✔四号は機械製作工場や不燃性倉庫等の用途と、主要構造部が不燃材料であることの両方が必要で、倉庫用途というだけでは当てはまりません。
✔いずれの号も、判定の対象は31メートルを超える部分だけで、それより低い階は関係しません。
✔増築や用途変更の計画段階で、31メートルを超える部分の用途・面積・構造を早めに確認しておくことが大切です。

増築や用途変更をするときは、非常用エレベーターの要件も忘れずに確認します!

非常用設備の計画でお困りの際は、いつでもご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第34条
  • 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の13の2

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または専門家にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
高さ31メートルでも非常用エレベーターは不要になるのか
高さ31メートルを超える建物には、消防隊が上層階へ速やかに到達できるよう非常用エレベーターの設置が義務づけられています。 しかし建物の使い方や構造によっては、この設置義務そのものが除外される場合があります。 その具体的な...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →