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堺市でラック式倉庫の天井の高さと延べ面積はどう測るのか|スプリンクラーの判定を解説

堺市でラック式倉庫の天井の高さと延べ面積をどう測るかを堺市消防局の審査基準から大阪市と東大阪市と比べて解説する記事のアイキャッチ

棚と昇降機で荷物を出し入れするラック式倉庫は、国の消防法令で天井の高さが10mを超え、延べ面積が700㎡以上になるとスプリンクラー設備が必要です。
ただ、斜めの屋根の倉庫で「天井の高さ」をどこで測るのか、棚が何段もある部分の「延べ面積」をどう数えるのかは、政令の条文だけでは分かりません。
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、この2つの測り方を具体的に示しています。
この記事では、国の法令と堺市の運用を分けて読み、スプリンクラーの要否の判定がどうつながるのかを順にたどります。
大阪市・東大阪市の公開資料とも比べます。

堺市で物流倉庫を建てる計画があり、一部に自動倉庫を入れる予定です。
屋根が斜めなので、天井の高さが10mを超えるのかどうか迷っています。

国の政令は「天井の高さが10mを超える」としか書いていません。
堺市の審査基準には、その測り方が書かれています。

延べ面積のほうも、測り方が決まっているのですか。

はい、棚の部分の数え方と、棚の部分だけで数えてよい条件があります。
国の決まりから順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第12条第1項第5号は、天井の高さが10mを超え、かつ延べ面積が700㎡以上のラック式倉庫にスプリンクラー設備を求めています
  • 施行令第12条第4項が第11条第2項を準用するため、700㎡は建物の構造と内装によって2倍・3倍の数値に読み替わります
  • 堺市は、ラック等を設けた部分を搬送通路も含めた水平投影面積で数えるとしています
  • 防火区画か幅5m以上の空地でラック部分を分ければ、ラック部分の面積だけで算定できるとしています
  • 天井の高さは軒の高さと最も高い部分の高さの平均で測り、条件を満たすユニット式ラックはラックの高さで見るとしています

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国の政令から堺市の審査基準を経て延べ面積とラック部分だけで数える条件と天井の高さの測り方へつながる順番を示す図解

国の基準でスプリンクラーが必要なラック式倉庫はどこからか

背の高い鋼製の棚が何列も並び通路にスタッカークレーンが立つ自動倉庫の内部のイラスト
まず、全国共通の国の法令を確かめます。
ラック式倉庫のスプリンクラー設備は、消防法施行令第12条第1項第5号で決まっています。
消防法施行令 第十二条第一項第五号 別表第一(十四)項に掲げる防火対象物のうち、天井(天井のない場合にあつては、屋根の下面。次項において同じ。)の高さが十メートルを超え、かつ、延べ面積が七百平方メートル以上のラック式倉庫(棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫をいう。)
条件は「天井の高さ10m超」と「延べ面積700㎡以上」の両方です。
倉庫(14)項で、棚と昇降機による搬送装置を備えたものがラック式倉庫に当たります。
さらに、同じ条の第4項が、屋内消火栓設備の第11条第2項を準用しています。
消防法施行令 第十二条第四項 前条第二項の規定は、第一項第五号に掲げる防火対象物について準用する。
準用の先をたどると、延べ面積の数値は次のように読み替わります。
  1. 施行令第12条第1項第5号は、ラック式倉庫の延べ面積を700㎡以上としています
  2. 同じ条の第4項は、第11条第2項(屋内消火栓設備の面積の読み替え)をこの第5号に準用しています
  3. 第11条第2項は、特定主要構造部を耐火構造とし、壁と天井の室内に面する部分を難燃材料で仕上げた建物では3倍の数値とします
  4. 特定主要構造部を耐火構造としたその他の建物や、準耐火建築物で内装を難燃材料で仕上げた建物では2倍の数値とします
  5. つまり延べ面積の基準は、構造と内装に応じて700㎡・1,400㎡・2,100㎡のどれかになります(天井の高さ10mは読み替わりません)
国の基準とガイドラインの全体はラック式倉庫の防火安全対策ガイドラインの記事で取り上げています。
ここからは、「延べ面積」と「天井の高さ」を堺市がどう測るかを見ていきます。

面積の基準は、建物の造りによって変わるのですね。

はい、準用の先まで読むと2倍・3倍になります。
次は、その延べ面積の数え方です。

堺市ではラック式倉庫の延べ面積をどう数えるのか

何列も並ぶ棚と棚の間の通路をまとめて薄い青色の床で示した倉庫の床のイラスト
堺市の審査基準 第2章 第1節 第4は、床面積・階・高さの取扱いをまとめた節です。
その1(2)「消防用設備等の設置にあたっての床面積の算定」のイが、ラック式倉庫の延べ面積を扱っています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1 (2) イ ラック式倉庫(棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収容物の搬送を行う装置を備えた倉庫をいう。)の延べ面積の算定は次によること。◆②
(ア) 各階の床面積の合計により算定すること。
この場合において、ラック等を設けた部分(ラック等の間の搬送通路部分を含む。以下同じ。)については、当該部分の水平投影面積により算定すること。
見出しの末尾に「◆②」が付いています。
堺市の凡例では、◆は次のように説明されています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例 (2) ◆ : 指導基準のうち、消防庁の通知等を参考に定めたもの
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 参考通知 ◆②「ラック式倉庫の防火安全対策ガイドライン」(平成10年7月24日消防予第119号)
つまりこの数え方は、消防庁の通知を参考に堺市が定めた指導基準です。
(ア)のポイントは2つあります。
  1. ラック等を設けた部分は、棚の段ごとに床面積を足すのではなく、上から見た水平投影面積で数えます
  2. その面積には、ラック等の間の搬送通路の部分も含めます(スタッカークレーンが走る通路も入ります)
  3. これに、荷さばき場や事務室など他の部分の床面積を各階ごとに足して、延べ面積とします
なお、同じ第4の2(2)イは、ラック式倉庫の部分は階数を1として取り扱うとしています。
階の数え方は堺市の倉庫の作業床と階数の記事で取り上げています。

棚が何段あっても、上から見た面積で数えるのですね。

はい、通路も含めた水平投影面積です。
次は、ラックの部分だけで数えてよい場合を見ます。

ラック部分の面積だけで数えてよいのはどんな場合か

棚の部分を灰色の壁で四方から囲み扉を閉じて外の荷さばき場とフォークリフトから分けた倉庫のイラスト
(ア)のままだと、荷さばき場などの面積も足した延べ面積で判定することになります。
(イ)は、施行令第12条第1項第5号の適用に限って、ラック部分だけで数えてよい場合を示しています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1 (2) イ (イ) ラック式倉庫のうち政令第12条第1項第5号の適用において次のいずれかに適合するものは、前(ア)にかかわらず、ラック等を設けた部分の面積により算定することができる。
a ラック等を設けた部分とその他の部分が準耐火構造の床又は壁で区画されており、当該区画の開口部には防火設備(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は火災の発生と連動して自動的に閉鎖するもの(煙感知器等は開口部の両側に設けること)に限る。)が設けられているもの(第4-1図参照)
b ラック等を設けた部分の周囲に幅5m以上の通路又は空地が保有されているもの(第4-2図参照)
c 一のラック等を設けた部分でa及びbの措置を併用できるものとする。この場合において、aの防火区画の範囲はbの通路又は空地の範囲まででよいこと。(第4-3図参照)
3つの形を表にまとめます。
堺市の図では、どの形でもラック等の面積をW×L(ラック等を設けた部分の幅×長さ)で示しています。
分け方主な条件
a防火区画準耐火構造の床または壁で区画し、開口部に自動で閉まる防火設備(煙感知器等は開口部の両側)
b空地ラック等の周囲に幅5m以上の通路または空地を確保
c併用1つのラック部分でaとbを組み合わせる(防火区画は空地の範囲まででよい)
この(イ)の流れを、条文の順にたどると次のとおりです。
  1. 施行令第12条第1項第5号は、ラック式倉庫の延べ面積が700㎡(読み替え後の数値)以上かを見ます
  2. 堺市の(ア)では、ラック部分(搬送通路を含む水平投影)に、他の部分の床面積も足して延べ面積とします
  3. 堺市の(イ)では、a・b・cのいずれかに当たれば、ラック等を設けた部分の面積だけで算定することができます
  4. その面積を、第5号の基準の数値と比べます
(イ)は「政令第12条第1項第5号の適用において」と書かれているため、ほかの設備の面積の判定にまで広げてよいとは書かれていません。
ラック部分だけで数えるつもりなら、区画や空地の計画を、設計の早い段階で所轄の消防署と確認しておくと安心です。

区画するか、まわりに5mの空地をとれば、ラックの部分だけで判定できるのですね。

はい、スプリンクラーの判定に限った扱いです。
次は、もう1つの条件の天井の高さです。

堺市では天井の高さをどこで測るのか

両側の壁が低く中央の棟が高い切妻屋根の倉庫を切った断面に背の高い棚が並ぶイラスト
天井の高さは、同じ第4の3「高さの算定」の(4)が扱っています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 3 (4) ラック等を設けた部分の天井の高さの算定は、次によること。◆②
ア 天井(天井のない場合にあっては屋根の下面をいう。以下同じ。)の高さは、当該天井の平均の高さ(軒の高さと当該天井の最も高い部分の高さの平均)により算定すること。
屋根が斜めの倉庫では、いちばん高い棟の部分だけで判定するのではありません。
軒の高さと最も高い部分の高さを足して2で割った平均の高さで見ます。
計算例軒の高さ最も高い部分平均の高さ10m超か
例18m13m10.5m超える
例27m12m9.5m超えない
例2は棟の部分が12mありますが、平均の高さは9.5mで、この測り方では10mを超えないことになります。
数値は説明のための例なので、実際の建物は図面の寸法で計算します。
大きな広間の中に壁や屋根に触れずに自立した棚が立ち棚の上と屋根の間が空いているイラスト
続くイは、ユニット式ラックの扱いです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 3 (4) イ ユニット式ラック等(建物と独立して屋内にラック等が自立して設けられる構造のものをいう。)を用いたもののうち、屋根及び天井が不燃材料で造られ、かつ、ラック等と天井の間に可燃物が存しないもので消火活動上支障がないものは、ラック等の高さを天井の高さとみなす。
  1. ラック等が建物から独立して屋内に自立するユニット式であること
  2. 屋根と天井が不燃材料で造られていること
  3. ラック等と天井の間に可燃物がないこと
  4. 消火活動上支障がないこと
この4つに当たれば、建物の天井ではなくラック等の高さを天井の高さとみなします。
ラック等の高さが10m以下なら、天井の高さの条件に当たらないことになります。

屋根の高い倉庫でも、自立した低いラックならラックの高さで見るのですね。

はい、ただし4つの条件をすべて満たす場合です。
最後に、堺市の条例と他市を比べます。

堺市の条例のラック式倉庫部分と大阪市や東大阪市との違いは何か

堺市には、国の政令とは別に、火災予防条例でスプリンクラー設備を求める建物があります(高さ31mを超える10階以下の階など)。
審査基準 第5章に収録された条例第66条は、その建物にラック式倉庫の部分がある場合の設け方も決めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第5章 堺市火災予防条例 第66条 第2項第4号 前項各号に掲げる防火対象物の階のうち、棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫の用に供する部分で天井までの高さが10メートルを超えるもの(以下「ラック式倉庫部分」という。)には、前3号の規定にかかわらず、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち規則第13条の5第3項に規定する標準型ヘッドを同条第2項及び第5項の規定の例により設けること。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第5章 堺市火災予防条例 第66条 第4項 令第12条第1項の規定によりスプリンクラー設備を設ける場合において、同項各号(第5号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分にラック式倉庫部分が存するときは、当該ラック式倉庫部分に係るスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第2項第4号及び前項の規定の例によらなければならない。
条例でスプリンクラーが必要な階や、政令の第5号以外の号でスプリンクラーが必要な建物に天井までの高さ10m超のラック式倉庫部分があれば、
その部分にはラック式倉庫用の基準(施行規則第13条の5)の例によりヘッドを設けるという定めです。
棚の中のヘッドや水平遮へい板の基準はラック式倉庫のスプリンクラーヘッドの記事で、条例第66条第1項第5号の31mの階は堺市の31メートルの階のスプリンクラーの記事で取り上げています。 大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」と、東大阪市消防局の各設備の運用基準も確かめました。
今回確認した公開資料(大阪市45ファイル・東大阪市6ファイル)には、ラック式倉庫の延べ面積や天井の高さの測り方を示した箇所はありませんでした。
項目大阪市東大阪市堺市
延べ面積の数え方今回の資料では確認できず今回の資料では確認できず搬送通路を含む水平投影面積(◆)
ラック部分だけで数える条件今回の資料では確認できず今回の資料では確認できず防火区画・幅5mの空地・併用(◆)
天井の高さ今回の資料では確認できず今回の資料では確認できず軒と最も高い部分の平均・ユニット式はラックの高さ(◆)
条例のラック式倉庫部分今回の運用基準には記載なし(条例の原文は未確認)今回の運用基準には記載なし(条例の原文は未確認)条例第66条第2項第4号・第4項
資料に記載がないことは、測り方の指導がないことの証明にはなりません。
大阪市や東大阪市の倉庫では、延べ面積と天井の高さの測り方を所轄の消防署で確かめることになります。
堺市の倉庫での確かめ方を整理します。
  1. 倉庫に棚と昇降機による搬送装置があり、ラック式倉庫に当たるかを確かめます
  2. 特定主要構造部と内装の仕上げから、延べ面積の基準が700㎡・1,400㎡・2,100㎡のどれになるかを確かめます
  3. ラック部分を搬送通路を含む水平投影で数え、防火区画や5mの空地でラック部分だけで算定できるかを確かめます
  4. 天井の高さを軒と最も高い部分の平均で計算し、ユニット式ラックの条件に当たるかも見ます
  5. 判断に迷う点は、設計の段階で所轄の消防署に相談します

大阪市や東大阪市の倉庫なら、同じ測り方になるとは限らないのですね。

はい、◆は堺市が通知を参考に定めた指導基準です。
ほかの市では、その市の消防署に確かめるのが確実です。

よくある質問

Q屋根が斜めの倉庫は、いちばん高いところで天井の高さを見ますか?
A堺市の審査基準では、ラック等を設けた部分の天井の高さは軒の高さと最も高い部分の高さの平均で算定するとしています。棟の部分が10mを超えていても、平均が10m以下なら天井の高さの条件には当たらないことになります。
Qラックが何段もある部分の延べ面積は、段の数だけ足しますか?
A堺市の審査基準では、ラック等を設けた部分は搬送通路を含めた水平投影面積で数えるとしています。また、ラック式倉庫の部分は階数を1として取り扱うとしています。
Q荷さばき場の面積も延べ面積に入りますか?
A原則は各階の床面積の合計なので入ります。ただし堺市の審査基準では、準耐火構造の区画や幅5m以上の空地でラック部分を分けたものは、スプリンクラーの判定でラック部分の面積だけで算定できるとしています。
Q大阪市や東大阪市でも堺市と同じ測り方ですか?
A今回確認した大阪市・東大阪市の公開の運用基準には、ラック式倉庫の延べ面積や天井の高さの測り方を示した箇所がありませんでした。測り方は所轄の消防署で確認してください。

まとめ

✔国の基準は、天井の高さ10m超かつ延べ面積700㎡以上のラック式倉庫にスプリンクラー設備を求めています
✔施行令第12条第4項が第11条第2項を準用し、延べ面積の基準は構造と内装で2倍・3倍に読み替わります
✔堺市は、ラック等を設けた部分を搬送通路を含めた水平投影面積で数えるとしています
✔防火区画か幅5m以上の空地でラック部分を分ければ、スプリンクラーの判定はラック部分の面積だけで算定できます
✔天井の高さは軒の高さと最も高い部分の高さの平均で測り、条件を満たすユニット式ラックはラックの高さで見ます
✔大阪市・東大阪市の公開資料には測り方の記載がなく、所轄の消防署で確かめます
✔運用基準は改正されることがあるので、設計の段階で管轄の消防署・消防局に確かめましょう

設計図で軒と棟の高さを確かめ、ラック部分の区画も検討します。
迷う点は消防署に相談します!

早い段階で測り方をそろえておけば、後からの設計変更を防げます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例、第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い(1 (2)イ(ア)(イ)、2 (2)イ、3 (4)ア・イ、参考通知◆②)、第5章 堺市火災予防条例 第66条第2項第4号・第4項 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局 消防用設備等の運用基準(公開6基準) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行令 第11条第2項、第12条第1項第5号・第4項
  • 消防法施行規則 第13条の5第3項・第5項
  • ラック式倉庫の防火安全対策ガイドライン(平成10年7月24日消防予第119号)※堺市の審査基準が参考通知として挙げるもの

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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