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堺市で倉庫の作業床や小屋裏の物置は階に数えるのか|建築と消防の2つの数え方

堺市で倉庫の作業床や小屋裏の物置を階に数えるのかを堺市消防局の審査基準から解説する記事のアイキャッチ

消防用設備等の基準には、「3階以上の階」や「地階を除く階数が11以上」のように、階で決まるものがたくさんあります。
倉庫の中に荷物を積むための作業床を設けたり、住宅の小屋裏を物置にしたりすると、その部分を1つの階に数えるのかが問題になります。
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、建築基準法令上の階数の算定と、消防用設備等の設置にあたっての階の算定を分けて書いています。
この記事では、国の政令と堺市の運用を分けて読み、作業床や小屋裏の物置がどう数えられるのかを順番にたどります。
大阪市と東大阪市の公開資料とも比べます。

堺市で倉庫を建てる計画です。
天井が高いので、途中に荷物を積むための作業床を渡したいのですが、階が増えることになりますか。

堺市の審査基準は、棚とみなされる構造のものを除き、作業床を階数に算定するとしています。
まず国の基準から確かめましょう。

建築の確認では、作業床は階数に入れないと聞いたこともあります。

堺市の基準では、建築基準法令上の数え方と消防の数え方が別々に書かれています。
そこが今回のいちばん大事なところです。

この記事の結論
  • 国の政令は、自動火災報知設備などの要否を「3階以上の階」や「地階を除く階数」で決めています
  • 堺市の審査基準は、階数の算定を「建築基準法令上」と「消防用設備等の設置にあたって」の2つに分けて書いています
  • 消防用設備等の設置にあたっては、倉庫内の積荷用の作業床は、棚とみなされる構造のものを除き、階数に算定するとされています
  • 建築基準法令上は、条件を満たす多層式倉庫の作業床を階数に算入しないことができるとされており、2つの数え方が同じになるとは限りません
  • 床下や小屋裏の物入れは、消防では高さが概ね1.5m以下なら階数に算入しません。大阪市と東大阪市の公開資料には同じ項目が見当たりません

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国の政令と階数の数え方から堺市の審査基準を経て建築上の階数と消防用設備等の階の二つの数え方に分かれる順番を示す図解

消防用設備等の基準で階の数え方が大事なのはなぜか

二階建ての鉄骨造の倉庫の正面を切り開き一階と二階の床が見えるイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。
自動火災報知設備は、建物全体の延べ面積だけでなく、階ごとの床面積でも設置が決まります。
消防法施行令 第二十一条第一項第十一号 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの
3階以上の階で床面積が300平方メートル以上なら、その階に自動火災報知設備が必要です。
スプリンクラー設備の消防法施行令第12条第1項第3号のように、「地階を除く階数が十一以上」で決まる基準もあります。
そのため、倉庫の作業床を1つの階に数えると、その上の床が「3階」になることも考えられます。
ところが、階数の数え方そのものは、消防法施行令には書かれていません。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 2 階数の算定 (1) 建築基準法令上の階数の算定 柱書 階数の算定は、建基政令第2条第1項第8号によるほか次によることとするが、地下機械室、荷物棚、屋上の倉庫、搭屋等の階の部分を階数として算定するか疑義が生じる場合は、建築主事等に確認すること。
堺市の審査基準は、階数の算定を建築基準法施行令第2条第1項第8号によるとしています。
建築基準法施行令 第二条第一項第八号(階数) 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
この号は、屋上の塔屋や地階の倉庫が小さい場合を書いていますが、倉庫の中の作業床のことは書いていません。
塔屋と地階の扱いは塔屋と地階の倉庫の階数を解説した記事で取り上げています。
国の質疑応答で、倉庫の中に設けた床のような部分を階数と床面積に算入すると答えた例は、倉庫の中の床と床面積の質疑を解説した記事で紹介しています。

同じ床面積でも、階に数えるかどうかで基準が変わるのですね。

はい、階が1つ増えると、階ごとの基準に当たることがあります。
次に、堺市が作業床をどう数えるかを見ます。

堺市で倉庫の積荷用の作業床は階に数えるのか

倉庫の中で背の高い鋼製の棚の列の間に手すり付きの作業床が渡され階段で上がれるようになっているイラスト
堺市の審査基準は、第2章 第1節 第4の2(2)に、消防用設備等の設置にあたっての階の算定を書いています。
最初の項目が、倉庫の作業床です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 2 階数の算定 (2) 消防用設備等の設置にあたっての階の算定 ア 倉庫内に設けられた積荷用の作業床は、棚とみなされる構造のもの(積荷を行う者が、棚状部分の外部にいて直接積荷できるもの又はフォークリフト、クレーン等の機械だけの使用により積荷できるもの)を除き、階数に算定するものであること。
棚とみなされる構造は、かっこの中の2つです。
1つめは、人が棚の外にいて、直接荷を積めるものです。
2つめは、フォークリフトやクレーンなどの機械だけで荷を積めるものです。
これに当たらない作業床、つまり人が上に乗って荷を積む床は、階数に算定することになります。
棚と床の見分け方は、同じ項目の注記に書かれています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 2 階数の算定 (2) ア 注記 ※ 一般的に棚と床の区別は当該部分に積荷等を行う場合に当該部分以外において作業するものを「棚」とし、当該部分を歩行し、又はその上において作業執務等を行うものを「床」として取り扱うが、具体的には、その形状機能等から社会通念に従って判断すること。
この作業床は、階数だけでなく床面積にも算入されます。
同じ第4の1(2)が、床面積の算定でほぼ同じ書き方をしています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1 床面積の算定 (2) 消防用設備等の設置にあたっての床面積の算定 ア 倉庫内に設けられた積荷用の作業床は、棚とみなされる構造(積荷を行う者が棚状部分の外部にいて直接積荷できるもの又はフォークリフト、クレーン等の機械だけの使用により積荷できるもの)を除き、床面積に算入するものであること。◆①
末尾の◆①は、昭和40年6月15日の自消丙予発第106号「倉庫内に設ける積荷用の棚の取り扱いについて」を指しています。
堺市の凡例では、◆は消防庁の通知等を参考に定めた指導基準です。
これに対して、階の算定の(2)アには印がなく、凡例でいう「無印」にあたります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例 (1) 無印 : 法令基準及びその解釈(行政手続指針(平成6年10月 全国消防長会(消防機関の行政手続に関する検討会)発行)による法令解釈、補完基準を含む)
(2) ◆ : 指導基準のうち、消防庁の通知等を参考に定めたもの
たどる順番は次のとおりです。
  1. 出発点は、消防法施行令の「三階以上の階」「地階を除く階数」のような、階で決まる基準です
  2. 堺市の第4の2(1)柱書は、階数の算定を建築基準法施行令第2条第1項第8号によるとしています
  3. 第4の2(2)は、消防用設備等の設置にあたっての階の算定を別に書いています
  4. (2)アは、倉庫の積荷用の作業床を、棚とみなされる構造のものを除き階数に算定するとしています
  5. 第4の1(2)アは、同じ作業床を床面積にも算入するとしています(◆①)
  6. 増えた階数と床面積で、自動火災報知設備などの要否をあらためて確かめます
倉庫の中の部分棚とみなされるか(2)アの階数(1)アの床面積
人が上を歩いて荷を積む作業床床として扱う階数に算定する床面積に算入する
人が外から直接荷を積む棚状の部分棚とみなされる算定の対象から除かれる算入の対象から除かれる
フォークリフトやクレーンなどの機械だけで荷を積む部分棚とみなされる算定の対象から除かれる算入の対象から除かれる
注記にあるとおり、最後は形状や機能から社会通念で判断するので、図面だけで決まらないこともあります。

人が乗って荷物を積む床なら、階に数えるということですね。

はい、上を歩いて作業する部分は「床」として扱われます。
次は、建築基準法令上の数え方と比べます。

建築基準法令上の数え方と消防の数え方はどこが違うのか

耐火構造の倉庫の断面で背の高い棚の間に一定の高さごとに手すり付きの薄い作業床が設けられ建物の中ほどに厚い床があるイラスト
堺市の第4の2(1)は、建築基準法令上の階数の算定として、多層式倉庫の扱いを書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 2 階数の算定 (1) ア ア 多層式倉庫(物品(危険物を除く。)を貯蔵保管するために棚を設け、かつ、当該棚に物品の積荷を行うための作業床を設けたものをいう。)が次に適合する場合は、作業床の部分を階数に算入しないことができるものであること。
(ア) 耐火建築物であること。
(イ) 特定主要構造部以外の部分は、不燃材料で造られていること。
(ウ) 階高(作業床を除く。)は、5m以下であること。(第4-10図参照)
第4-10図の断面では、耐火構造の床と床の間が5m以下で、その間に不燃材料の作業床と棚が描かれています。
この3つの条件に合えば、建築基準法令上は作業床の部分を階数に算入しないことができるとされています。
同じ(1)のイは、棚式倉庫を条件つきで階数1として扱うとしています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 2 階数の算定 (1) イ イ 棚式倉庫(積荷の作業を行う者が、当該棚の外部にいて直接積荷することができるもの又はリフト若しくはクレーン等の機械だけの使用によって積荷することができるもの)は、次に適合する場合、階数を1として取り扱うものであること。
ところが、消防用設備等の設置にあたっての(2)には、多層式倉庫の作業床を階数に算入しない項目がありません。
(2)アは、棚とみなされる構造のものを除いて、作業床を階数に算定するとしています。
そのため、建築基準法令上は階数に入れない扱いができる作業床でも、消防用設備等の階の算定では階数に入ることがあると読めます。
原文に2つの関係を説明する文はないので、計画の段階で所轄の消防署に確かめてください。
項目(1) 建築基準法令上の階数(2) 消防用設備等の設置にあたっての階
多層式倉庫の作業床耐火建築物など3つの条件で階数に算入しないことができる項目なし。棚とみなされる構造を除き階数に算定
棚式倉庫・棚とみなされる構造条件を満たせば階数を1として扱う(2)アの対象から除かれる
ラック式倉庫項目なし階数を1として扱う
床下・小屋裏の物置住宅の小屋裏物置は1.4m以下などで階とみなさない物入れ等で高さ概ね1.5m以下なら階数に算入しない
吊上げ式車庫建築基準法第27条・第61条・第62条の適用で階数1(条件つき)階数は1

建築の書類で階数に入っていなくても、消防では入ることがあるのですか。

堺市の基準は、2つの数え方を別々の項目に書いています。
建築と消防の両方の窓口で確かめるのが確実です。

ラック式倉庫や小屋裏の物置はどう数えるのか

切妻屋根の木造住宅を切り開き屋根の下の低い小屋裏に段ボール箱が置かれ天井の点検口の下に可動式のはしごが立て掛けられているイラスト
(2)には、作業床のほかに4つの項目があります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 2 階数の算定 (2) イ・ウ・エ イ ラック式倉庫の部分は、階数を1として取り扱うものであること。
ウ 床下、小屋裏等を物入れ等に使用するもので当該部分の高さが概ね1.5m以下(通常の姿勢で作業等ができない高さ)のものは、階数に算入しないものであること。
エ 吊上げ式車庫の階数は1とすること。
ラック式倉庫は、ラックの部分を階数1として扱います。
天井の高さが10mを超え、延べ面積が700平方メートル以上のラック式倉庫には、消防法施行令第12条第1項第5号でスプリンクラー設備が必要です。
ラック式倉庫の防火対策はラック式倉庫の防火安全対策ガイドラインの記事で取り上げています。 小屋裏の物置は、建築基準法令上の(1)エにも項目があります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 2 階数の算定 (1) エ エ 住宅の小屋裏部分を利用して設ける物置で、次の各号に該当するものについては、階とみなされないものであること。
(ア) 小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合において、当該物置等の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の1/2未満であること。
(イ) 物の出し入れのために利用するはしご等は、固定式のものとしないこと。
建築基準法令上の(1)エは、住宅の小屋裏物置で、内法高さ1.4m以下・水平投影面積が床面積の1/2未満・はしごを固定しないという条件です。
消防用設備等の設置にあたっての(2)ウは、高さ概ね1.5m以下で、通常の姿勢で作業等ができない高さを目安にしています。
(2)ウには、面積の割合やはしごの条件は書かれていません。
数字も条件も違うので、どちらの数え方の話なのかを分けて確かめることが大切です。 最後のオは、敷地に高低差がある建物の数え方です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 2 階数の算定 (2) オ オ 平均地盤面が異なる場合、建築物の同一階が、部分によって階数を異にする場合は、過半を占める部分の地盤面を平均地盤面とし階数を算定するものであること。(第4-11図参照)
第4-11図では、過半を占める部分の平均地盤面から数えて1階・2階・3階としています。
反対側の部分には、かっこ書きで(1階)(2階)と書かれています。

小屋裏の物置は、1.4mと1.5mの2つの数字があるのですね。

はい、1.4mは建築基準法令上、1.5mは消防の項目です。
最後に大阪市と東大阪市と比べます。

大阪市と東大阪市では階の数え方はどう書かれているのか

机の上に建物の断面図と三角スケールと鉛筆と緩い勾配の屋根の倉庫の白い模型が置かれているイラスト
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」(公開45ファイル)と、東大阪市消防局の運用基準(公開6ファイル)も確認しました。
どちらにも、倉庫の作業床や小屋裏の物入れを階に数えるかどうかを定めた項目は見当たりませんでした。
「作業床」「積荷」の語も、両市の公開資料には出てきません。
項目堺市大阪市東大阪市
階数の算定の基本建築基準法施行令第2条第1項第8号による公開資料に項目なし公開資料に項目なし
倉庫の積荷用の作業床棚とみなされる構造を除き階数に算定公開資料に項目なし公開資料に項目なし
床下・小屋裏の物入れ高さ概ね1.5m以下なら階数に算入しない公開資料に項目なし公開資料に項目なし
ラック式倉庫・吊上げ式車庫階数を1として扱う公開資料に項目なし公開資料に項目なし
大阪市と東大阪市で計画するときは、国の考え方を前提に所轄の消防署と協議することになります。
大阪市の倉庫の特例は大阪市の金属だけの倉庫と自動火災報知設備の記事、堺市の同じ第4の床面積の扱いは堺市のトラックバースの記事で取り上げています。
倉庫の設備が面積で増えていく全体像は倉庫の消防用設備等を面積で整理した記事をご覧ください。 堺市で倉庫の作業床を計画するときの確かめ方を、最後に整理します。
  1. 作業床の上を人が歩いて荷を積むのか、外から積むのか、機械だけで積むのかを決めます
  2. 人が上で作業する床なら、消防用設備等の設置にあたっては階数に算定し、床面積にも算入します
  3. 作業床を含めた階数と各階の床面積で、自動火災報知設備などの要否を確かめます
  4. 建築基準法令上の階数は、多層式倉庫の条件なども含めて建築主事等に確かめます
  5. 消防の階の数え方は、図面を持って所轄の消防署で確認します

堺市は、建築と消防の数え方をここまで細かく書いているのですね。

はい、作業床と小屋裏の扱いを書き分けているのが堺市の特徴です。
他の市では、所轄の消防署で確かめましょう。

よくある質問

Q堺市で倉庫に作業床を設けると、必ず階が1つ増えますか?
A堺市の審査基準は、棚とみなされる構造のものを除き、積荷用の作業床を階数に算定するとしています。人が外から直接積荷できるものや、フォークリフト・クレーン等の機械だけで積荷できるものは除かれます。最後は形状や機能から社会通念で判断するので、所轄の消防署で確認してください。
Q建築確認で階数に入らないとされた作業床は、消防でも階数に入りませんか?
A堺市の基準では、建築基準法令上の階数(1)と、消防用設備等の設置にあたっての階(2)が別の項目です。(1)には多層式倉庫の作業床を階数に算入しないことができる項目がありますが、(2)には同じ項目がありません。消防の扱いは所轄の消防署に確かめてください。
Q住宅の小屋裏に物置を作ると、階が増えますか?
A建築基準法令上は、内法高さ1.4m以下・水平投影面積が床面積の1/2未満・はしごを固定しないなどの条件で、階とみなされないとされています。消防用設備等の設置にあたっては、高さ概ね1.5m以下の物入れ等は階数に算入しないとされています。
Q大阪市や東大阪市でも、同じ数え方になりますか?
A両市の公開資料には、作業床や小屋裏の物入れを階に数えるかを定めた項目が見当たりませんでした。国の考え方を前提に、図面を持って所轄の消防署に相談してください。

まとめ

✔国の政令は、「3階以上の階」や「地階を除く階数」で設備の要否を決めるので、階の数え方が大切です
✔堺市は、階数の算定を建築基準法施行令第2条第1項第8号によるとし、建築と消防の項目を分けています
✔消防用設備等の設置にあたっては、倉庫の積荷用の作業床を棚とみなされる構造を除き階数に算定し、床面積にも算入します
✔建築基準法令上は多層式倉庫の作業床を階数に算入しない扱いがありますが、消防の項目には同じ扱いがありません
✔ラック式倉庫と吊上げ式車庫は階数1、床下・小屋裏の物入れは高さ概ね1.5m以下なら階数に算入しないとされています
✔大阪市と東大阪市の公開資料には同じ項目が見当たりません
✔運用基準は改正されることがあるので、計画の段階で管轄の消防署・消防局に確かめましょう

作業床の上で人が作業するかどうかを、先に決めておきます。
階数と床面積を数え直してから消防署に持っていきます!

数え方を整理しておけば、消防署との協議が早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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