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敷地面積の最低限度はなぜ200平方メートルが上限になるのか|建築基準法第五十三条の二の規制を解説

敷地面積の最低限度は200平方メートルが上限であることを分割前後の敷地の対比で示す記事のアイキャッチ画像

広い敷地を持つ土地所有者が、土地を分割して複数の建物を建てようとすることがあります。
しかし用途地域に関する都市計画で「敷地面積の最低限度」が定められている地域では、この分割に制限がかかります。
建築基準法第53条の2は、この最低限度の上限を200平方メートルと定めています。
この規定がどこまで及び、既に小さい敷地がどう扱われるのかを解説します

広い土地を分割して家を建てようとしたら、役所に「その広さでは建てられません」と言われました。

それは敷地面積の最低限度という制限かもしれません。
まず制度の中身から確認しましょう。

土地は小さく分けるほど自由に使えるものだと思っていました。

実は都市計画で下限が定められることがあります。
次は上限がどこまでかを確認しましょう。

この記事の結論
  • 用途地域に関する都市計画で「敷地面積の最低限度」が定められた地域では、建築物の敷地面積はその最低限度以上でなければなりません(建築基準法第53条の2第1項)。
  • 都市計画で定める最低限度は、200平方メートルを超えてはならないと法律で上限が決められています
  • 防火地域内にあり建蔽率の限度が十分の十となる耐火建築物等は、最低限度の規制そのものが適用されません。
  • 最低限度が定められる前から小さい敷地として使われていた土地には、経過措置により規定が適用されない場合があります
  • 公衆便所や巡査派出所など公益上必要な建築物、特定行政庁の許可を受けたものも適用除外になります。

敷地面積の最低限度は都市計画で定められ上限は200平方メートルまでと法律で決まっていることを分割前と分割後の敷地の対比で示す図解

敷地面積の最低限度とは何を制限する規定なのか

広い敷地に建つ一戸建てと細かく分割された三区画の狭い敷地に建つ住宅の対比イラスト
広い敷地を細かく分割して家を建てると、日照や通風、防災の面で環境が悪化することがあります。
建築基準法にはこれを防ぐための規定があります。
建築基準法第53条の2第1項 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。(ただし書略)
この規定は、都市計画で最低限度を定めた地域だけに効きます
すべての用途地域に一律にかかる規制ではなく、都市計画という個別の指定が前提になります。
指定があれば、その地域内の敷地はどれだけ小さく分けても、最低限度を下回る敷地には家を建てられません。
狭小な住宅地でのミニ開発を防ぐ狙いの規定です。
次は、この最低限度がどこまで大きく定められるのかを確認しましょう。

この最低限度は、どの地域にも一律に決まっているのですか。

いいえ、都市計画で個別に定められた地域だけです。
次は、その上限を確認しましょう。

最低限度の上限はどこまで定められるのか

都市計画図を広げてメジャーと旗印で敷地の広さを測っているイラスト
都市計画で最低限度を定めるといっても、無制限に大きくできるわけではありません。
法律そのものが上限を設けています。
建築基準法第53条の2第2項 前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。
都市計画がどれだけ厳しく定めても、200平方メートルという天井は超えられません
この上限は市区町村が条例で動かせるものではなく、法律そのものが定める絶対的な数字です。
つまり自分の土地が指定地域内にあっても、必要な敷地面積は最大でも200平方メートルまでしか求められません。
実際の最低限度は地域ごとに100平方メートルや150平方メートルなど、より小さい数値が定められることも多くあります。
次は、建蔽率の規制がまったくない土地でも、この最低限度が及ぶのかを確認しましょう。

200平方メートルより厳しい数字を都市計画で定めることもできるのですか。

はい、200平方メートルを超えなければ自由に定められます。
次は、規制自体がかからない例外を確認しましょう。

建蔽率の規制がない土地でも最低限度は適用されるのか

境界杭に接する厚いコンクリート壁の建物に許可マークが付いたイラスト
すべての敷地に最低限度がそのままかかるわけではありません。
建蔽率の規制自体が撤廃される土地には、特別な扱いがあります。
建築基準法第53条の2第1項第一号 前条第六項第一号に掲げる建築物
建築基準法第53条第6項第一号 防火地域(第1項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等
建蔽率の限度が十分の十とされる防火地域内の耐火建築物等は、最低限度の規制からも外れます
建蔽率が十分の十、つまり敷地いっぱいまで建てられる土地では、そもそも敷地を小さく使うこと自体に制限をかける必要が薄いためです。
建蔽率の規制と敷地面積の最低限度の規制は、別々の条文でありながら連動して外れる関係にあります。
ただしこの適用除外を受けられるのは、あくまで耐火建築物等に限られます。
次は、耐火建築物等にあたらない普通の建物ならどうなるのかを確認しましょう。

建蔽率の話と敷地面積の話が、こんなところでつながるのですね。

はい、条文の準用関係でつながっています。
次は普通の建物の扱いを確認しましょう。

既に小さい敷地はどうなるのか

境界杭のそばに建つ普通の木造住宅に禁止マークが付いたイラスト
耐火建築物等にあたらない普通の建物には、最低限度の規制がそのまま適用されます。
しかし土地の来歴によっては、例外的に建て替えが認められることがあります。
建築基準法第53条の2第3項 (略)現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの(略)について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。(ただし書略)
耐火構造でない普通の木造住宅は、最低限度を下回る敷地には原則として建てられません。
ただし、最低限度が定められる前から小さい敷地として使われていた土地は、そのまま使い続けることができます
これは既存不適格の土地を救済する経過措置です。
一方でただし書により、制限が変更された際にすでに従前の基準へ違反していた土地までは救済されません。
次は、この経過措置を踏まえて明日から何を確認すればよいのかを整理しましょう。

昔から住んでいる小さい敷地の家は、建て替えできなくなるということはないのですね。

基本的にはそのまま使い続けられます。
次は確認の手順を整理しましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

小さな一戸建てとその隣で測量士が三脚と図面を扱っているイラスト
敷地の分割や売買、建て替えの計画があるときは、早い段階での確認が欠かせません。
確認すべき点を整理します。
  • 計画地の用途地域に関する都市計画で「敷地面積の最低限度」が定められているかを都市計画図で確認する
  • 定められている場合、その土地が最低限度を下回っていないかを測量図面で確認する
  • 建蔽率の限度が十分の十となる耐火建築物等にあたるかどうかを設計図書で確認する
  • 既に小さい敷地として使われてきた土地は、最低限度が定められた時期と土地の来歴を役所の記録で確認する
まず都市計画での指定の有無と、自分の敷地の広さ、この2点を確認することが出発点です
指定があっても耐火建築物等であれば規制自体が外れ、指定前からの土地であれば経過措置で救済されます。
逆にどちらにもあたらなければ、最低限度を下回る敷地には建てられません。
土地の分割や売買の前に確認しておくと、あとからのトラブルを避けられます。
次はよくある質問を見ていきましょう。

まず都市計画での指定と、自分の敷地の広さ、この2点を確認します。

はい、その2点が出発点です。
次はよくある質問を見ていきましょう。

よくある質問

Q敷地面積の最低限度はすべての用途地域に定められていますか?
A定められていません。用途地域に関する都市計画で個別に指定された地域だけに効く規制で、指定のない地域には適用されません。
Q最低限度は必ず200平方メートルなのですか?
A200平方メートルは上限で、実際の数値はそれより小さく定められることが多くあります。都市計画図で個別に確認する必要があります。
Q公衆便所のような公益施設も最低限度を守る必要がありますか?
A必要ありません。公衆便所や巡査派出所など公益上必要な建築物は、建築基準法第53条の2第1項第二号により適用除外になります。
Q経過措置で救済された土地を、あとから分割することはできますか?
Aできません。経過措置は「その全部を一の敷地として使用する場合」に限られ、さらに分割すれば最低限度の規定がそのまま適用されます。

まとめ

用途地域に関する都市計画で「敷地面積の最低限度」が定められた地域では、建築物の敷地面積はその最低限度以上でなければなりません。
都市計画で定める最低限度は、200平方メートルを超えてはならないと法律で上限が決められています
実際の最低限度は、地域ごとに100平方メートルや150平方メートルなど、より小さい数値が定められることも多くあります。
防火地域内にあり建蔽率の限度が十分の十となる耐火建築物等は、最低限度の規制そのものが適用されません。
最低限度が定められる前から小さい敷地として使われていた土地には、経過措置により規定が適用されない場合があります
ただし制限が変更された際にすでに従前の基準へ違反していた土地までは救済されません。
都市計画での指定の有無と敷地の広さ、この2点を早い段階で確認することが実務の出発点です。

敷地分割の相談を受けたら、まず都市計画図の指定の有無から確認します!

敷地の来歴の確認も含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第53条の2第1項・第2項・第3項(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法第53条第6項第一号(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。該当性の判断や規定の適用範囲は個別の土地の状況によって異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁にご確認ください。

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