古紙や木くず、わら類などをまとめて保管している倉庫や作業場で、消防法令の対象になると意識したことはあるでしょうか。
これらは「指定可燃物」のうち綿花類等と呼ばれる区分にあたり、量が一定を超えると独自の貯蔵・取扱基準がかかります。
特に廃棄物固形化燃料のように水分で発熱するものは、一般の可燃物とは違う注意が必要です。
この記事では綿花類等の貯蔵基準と廃棄物固形化燃料の発熱対策を、条例の条文にそって解説します。
倉庫に古紙とか木くずを結構な量まとめて置いてるんですが、これも消防法令の対象になるんでしょうか。
それは「指定可燃物」のうち綿花類等という区分にあたります。
燃料用のペレットも一緒に置いてるんですが、それは他のものと同じ扱いでいいんでしょうか。
いいえ。
廃棄物固形化燃料は水分による発熱を防ぐ特別な基準があります。
- 古紙・木くず・わら類・再生資源燃料などは「指定可燃物」のうち綿花類等にあたり、量が基準を超えると独自の貯蔵・取扱基準がかかります
- 綿花類等を扱う場所では火気厳禁・部外者の立入制限・整理清掃が共通の基準になります
- くずやかすは一日一回以上安全な場所で処分しなければなりません
- 廃棄物固形化燃料は水分管理と温度・可燃性ガス濃度の監視で発熱を防ぐ必要があります
- 保管場所には標識と掲示板を設け、危険物とは区分して整理することが求められます
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目次
指定可燃物のうち綿花類等とは何を指すのか

その代表が「指定可燃物」です。
危険物の規制に関する政令の別表では、指定可燃物のうち可燃性固体類・可燃性液体類以外のものを「綿花類等」と呼び、綿花類・木毛及びかんなくず・ぼろ及び紙くず・糸類・わら類・再生資源燃料・石炭及び木炭類・木材加工品及び木くず・合成樹脂類が含まれます。
量の目安は品目ごとに違い、たとえば綿花類は200キログラム、木材加工品及び木くずは10立方メートルが基準の数量です。
自分の倉庫や作業場にある物品が、この品目と数量に当てはまるかどうかがまず出発点になります。
綿花類等っていう言葉、初めて聞きました。
古紙や木くずなど身近なものが多く含まれます。
まず数量を確認してみましょう。
どんな基準を守らなければならないのか

数量の多さにかかわらず、まずこの基準が土台になります。
まず火気の使用を避け、係員以外をみだりに出入りさせないことが求められます。
整理と清掃は日常業務として続ける必要があり、危険物とは区分して置くことも明記されています。
くずやかすは放置せず、一日一回以上は安全な場所で処分しなければなりません。
木くずの削りかす、週末にまとめて捨ててました。
それだと基準に足りません。
一日一回以上の処分に変えましょう。
廃棄物固形化燃料はどう管理すればよいのか

一般の綿花類等とは分けて考える必要があります。
受け入れの時点で温度が適切なものだけに限り、水分管理を徹底することが求められます。
三日を超えて積み上げる場合は高さ5メートル以下に抑え、発火時に広がりにくい形にしておく必要があります。
温度と可燃性ガス濃度は一度確認して終わりではなく、常に監視を続けることが条文の要求です。
燃料用のペレット、けっこう高く積んでしまってました。
三日を超えて積むなら五メートル以下です。
温度計での確認もあわせて行いましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

特にタンクで貯蔵する場合は、追加の設備基準があります。
掲示板には品名・最大数量・防火に関し必要な事項を書き、誰が見ても何が置かれているか分かるようにします。
タンクで大量の廃棄物固形化燃料を貯蔵する場合は、温度測定装置に加え、発熱時に迅速に排出できる構造か、散水設備・不活性ガス封入設備のどちらかが必要です。
「量は基準未満だから」と油断していると、繁忙期に在庫が増えて知らないうちに基準を超えていることもあります。
うちの倉庫、掲示板を出してなかったかもしれません。
品名と最大数量を書いた掲示板が必要です。
在庫量とあわせて確認してください。
明日からなにをすればよいのか

まずは在庫と保管状況を洗い出すところから始めましょう。
- 倉庫や作業場にある古紙・木くず・わら類等の数量を棚卸しして基準の対象かどうか確認する
- 火気厳禁・部外者の立入制限・危険物との区分ができているか現場を見て回る
- くずやかすの一日一回以上の処分ができているかルールを確認する
- 廃棄物固形化燃料等がある場合は水分管理・積み上げ高さ・温度監視の体制を点検する
今日中に倉庫の在庫量を数え直してみます。
掲示板と処分ルールもあわせて見直しましょう。
よくある質問
まとめ
今日中に倉庫の在庫量と掲示板を確認してみます!
発熱しやすい燃料があるかもあわせて確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第九条の四
- 危険物の規制に関する政令別表第四
- 火災予防条例(例)第三十四条
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





