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消防設備士は常に現場にいる必要があるか|無資格者の補助業務から講習未受講の扱いまで

消防設備士の指導監督と工事整備の範囲を解説するアイキャッチ画像

消防用設備等の工事や整備は消防設備士でなければ行えません。
とはいえ現場では複数人で作業しますし、有資格者が一日中その場に張り付いていられるとは限りません。
免状の講習を受けそびれたときに工事ができなくなるのか、という不安もよく聞きます。
この記事では消防設備士の指導監督と資格をめぐる実務の扱いを消防庁の通達に沿って整理します。

消防設備士は、作業をしている間ずっと現場にいなければならないのでしょうか。

その必要はありません。
昭和52年10月3日付け消防予第183号で、指導監督は実質的になされればよく常時現場にいなければならないものではないとされています。

講習を受けそびれた場合はどうなるのでしょうか。

そこも整理されています。
受講していないことだけで直ちにできなくなるわけではなく、返納命令が発せられた時点で資格を失うという仕組みです。
この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 消防用設備等の工事又は整備は消防設備士の指導監督の下に作業がなされるものであればさしつかえない
  • その指導監督は実質的になされればよいものであって必ずしも常時現場にいなければならないものではない
  • 消防設備士の指導監督下に工事又は整備を行うのであれば無資格者が従事しても消防法第17条の5には違反しない
  • 講習を受講していないことだけを理由に直ちに工事又は整備ができなくなるという解釈は採れない

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指導監督は実質的になされればよく常時現場にいる必要はない

脚立で感知器を取り付ける作業者と離れて図面を持つ監督者のイラスト

昭和52年10月3日付け消防予第183号は、消防用設備等の工事または整備をおこなう場合の従事員についての照会です。
問われたのは消防法施行令第36条の2に定められた消防用設備等の工事または整備を施行する場合は、これらに従事する者のうち1名以上の適する消防設備士が作業単位に居ればよいと解してよいかという点でした。

回答は消防法施行令第36条の2に定める消防用設備等の工事又は整備について、消防設備士の指導監督の下に作業がなされるものであればさしつかえないというものです。
そのうえでなお、指導監督は実質的になされればよいものであって、必ずしも常時現場にいなければならないものではないと付け加えられています。
張り付いている必要はありません。

この回答の要点は人数や在席時間ではなく指導監督が実質的に機能しているかに置かれている点です。
作業単位ごとに何名という数え方ではなく、その工事や整備が有資格者の管理のもとで行われているといえるかで判断されることになります。

指導監督が実質的になされていればよいのですね。

常時の在席は求められません。
作業の単位ごとに、誰が監督するかを決めておいてください。

無資格者が補助的業務に従事しても指導監督下なら違反にならない

橙色のヘルメットの有資格者と補助的業務に従事する作業者のイラスト

同じ照会の二つめは無資格者の関わり方についてです。
消防設備士のもとで、消防法施行令第36条の2に定められた消防用設備等の工事または整備に消防設備士無資格者が従事した場合においては、消防設備士の補助的業務に従事しているもので消防法第17条の5には違反しないと解してよいかという問いでした。

回答は消防設備士の指導監督下に工事又は整備を行うのであれば、お見込みのとおりというものです。
指導監督下であることが条件です。
逆にいえば、指導監督が及んでいない状態で無資格者だけが工事や整備を行えば違反になるということでもあります。

現場では有資格者と補助者が組んで作業するのが通常です。
その体制が認められる根拠がここにあり、同時に指導監督が形だけになっていないかという点が問われる根拠にもなっています。

無資格の人が手伝っても、違反にはならないのですね。

指導監督のもとであることが前提です。
役割の分担を、作業計画に書いておきましょう。

講習を受けていないだけで工事や整備ができなくなるわけではない

カレンダーと工具箱と免状を並べたイラスト

昭和52年10月24日付け消防予第201号は消防設備士免状についての照会です。
交付を受けた日から2年以内に法第17条の8の2に規定する講習を受講していない消防設備士免状の所有者は、法第17条の11の規定により携帯していても法第17条の5に規定する工事又は整備はできないと解するかという問いが出されました。

回答は設問のように解することはできないです。
受講していないだけでは失格しません。
講習の受講義務と、工事又は整備を行える資格があるかどうかは、直接には結び付いていないという整理です。

もちろん講習は受けなければならないものであり、受けなくてよいという話ではありません。
実際、照会の中では講習を受講していない免状所有者に対する救済について問われ、当該規定に基づく講習を行う都道府県を紹介する等、最も近い将来の講習を受けるよう指導されたいとされています。

講習の未受講だけで、すぐにできなくなるわけではないのですね。

返納命令の時点で資格を失います。
受講の期限は、免状の交付日から逆算して管理してください。

返納命令を発した時点で資格を失い実際に返納したかは関係ない

朱印の押された書類と赤い印の付いた免状のイラスト

では資格を失うのはどの時点か、という点も同じ回答の中で示されています。
照会では免状所有者の住所が不明であるので、実際に返納命令ができない場合が多いという実情も述べられていました。

回答では消防法第17条の7第2項の規定により準用される第13条の2第5項の規定に基づき、返納命令を発した場合に、直ちに消防設備士の資格を失うものであり、現実に当該免状が返納されたか否かは、この資格の有無とは関係ないとされています。
命令を発した時点で資格を失います。

免状という物が手元にあるかどうかと資格の有無は別という考え方です。
返納の手続きが物理的に進まない場合でも、命令が発せられていれば資格は失われているという整理になります。

免状が手元にあるかどうかとは、別なのですね。

命令が発せられた時点で判断されます。
連絡先の変更は、速やかに届け出ておいてください。

卒業した学科が要件に当てはまるかは個別に判断される

卒業証書と申請書の間に赤いバツ印があるイラスト

受験資格についても具体的な判断が示されています。
昭和52年10月24日付け消防予第200号では高等学校の農業機械科を卒業した者を消防法第17条の8第3項第1号に規定する機械に関する学科を修めた者とみなしてよいかという照会が出されました。

回答はみなすことはできないです。
学科名に機械とあっても当然には通りません。
同じ時期の別の照会でも、自動車科を修めて卒業した者を機械、電気、工業化学又は建築に関する学科を修めて卒業した者として認めてよいかという問いに対し、認められないとされています。

学科の名称に機械という語が含まれていても、それだけで要件を満たすとは限らないということです。
受験を予定している場合は、学則や履修内容まで含めて事前に確認しておくのが確実です。

学科の名前だけでは決まらないのですね。

個別に判断されます。
受験を考えるなら、履修した科目を書き出して確認してください。

よくある質問

Q. 消防設備士は工事の間ずっと現場にいる必要がありますか?
必要ありません。昭和52年10月3日付け消防予第183号では、消防設備士の指導監督の下に作業がなされるものであればさしつかえないとされ、指導監督は実質的になされればよいものであって必ずしも常時現場にいなければならないものではないと示されています。
Q. 無資格の作業員が手伝っても違反になりませんか?
消防設備士の指導監督下に工事又は整備を行うのであれば、補助的業務に従事しているものとして消防法第17条の5には違反しないとされています。指導監督が及んでいることが条件です。
Q. 講習を受けていないと工事や整備はできなくなりますか?
受講していないことだけを理由にできなくなるという解釈は採れないとされています。ただし講習は受けなければならないものであり、最も近い将来の講習を受けるよう指導されたいとされています。
Q. 免状を返納していなければ資格は残りますか?
残りません。返納命令を発した場合に直ちに消防設備士の資格を失うものであり、現実に当該免状が返納されたか否かはこの資格の有無とは関係ないとされています。

まとめ

  • 消防法施行令第36条の2に定める消防用設備等の工事又は整備は消防設備士の指導監督の下に作業がなされるものであればさしつかえない
  • 指導監督は実質的になされればよいものであって必ずしも常時現場にいなければならないものではない
  • 消防設備士の指導監督下に工事又は整備を行うのであれば無資格者が従事しても消防法第17条の5には違反しない
  • 交付を受けた日から2年以内に講習を受講していないことだけを理由に工事又は整備ができないという解釈は採れない
  • 講習を受けていない者に対しては講習を行う都道府県を紹介する等、最も近い将来の講習を受けるよう指導することとされている
  • 返納命令を発した場合には直ちに消防設備士の資格を失い現実に免状が返納されたか否かは資格の有無とは関係ない
  • 高等学校の農業機械科の卒業は機械に関する学科を修めた者とみなすことはできず自動車科も認められない

張り付いていなくてもよいが、名前だけの監督は認められないということですね。
すっきりしました。

そのとおりです。
資格の話はどれも、書面や在席といった形ではなく実質で判断するという一点で通っています。

参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第13条の2・第17条の5・第17条の7・第17条の8・第17条の11 e-Gov法令検索
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の2 e-Gov法令検索
  • 消防用設備等の工事または整備をおこなう場合の従事員について(昭和52年10月3日付け消防予第183号 予防救急課長から日本国有鉄道東京南鉄道管理局長あて回答)
  • 消防設備士試験にかかる受験資格について(昭和52年10月24日付け消防予第200号 予防救急課長から愛媛県生活環境部長あて回答)
  • 消防設備士免状について(昭和52年10月24日付け消防予第201号 予防救急課長から愛媛県生活環境部長あて回答)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の消防設備士に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

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