総合操作盤には評価という手続きがあります。
消防設備でよく聞く認定とは別のものなのか、同じものなのか。
質疑応答は、評価と認定の関係、そして評価が2段階で行われることを整理しています。
あわせて示されたのが総合操作盤そのものが消防用設備等にあたるという扱いです。
見積書に評価という費用が入っていました。
認定とは違うものなのでしょうか。
同じ仲間です。
回答は評価も認定に該当するとはっきり述べています。
それなら、なぜ言い方が2つあるのですか。
認定の中が2段階に分かれているからです。
その仕組みを5つの回答で順に見ていきます。
- 基本型評価と個別確認は認定に該当するとされました
- 認定は型式認定と個別認定に分かれ、それぞれ基本型評価と個別確認が該当します
- 基本型の評価は書類等による審査と製造に係る品質管理体制の審査で行われます
- 個別確認は製造された総合操作盤について当該製造工場で行われます
- 総合操作盤は消防法施行令第7条に規定される消防用設備等に含まれます
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目次
評価は認定と違うものか

消防設備でおなじみの認定とは、別の制度なのか。
なお、認定は、一般的に基本型式に係る書類審査等(型式認定)と個別製品の確認(個別認定)に分けて行われており、操作盤及び総合操作盤については、基本型評価及び個別確認が、それぞれ該当するものである。
まず結論から書かれています。評価も認定に該当する。基準への適合性を確認する制度、という括りで同じものです。
そのうえで内訳が示されました。認定はふつう2段階に分かれます。基本型式についての書類審査である型式認定と、個別の製品を見る個別認定。
総合操作盤ではこれが基本型評価と個別確認という名前で呼ばれているだけだと整理されました。
見積書に評価と書かれていたら、それが基本型の話なのか個別の話なのかを聞いてみてください。かかる費用も時期も違います。
言葉が違うだけで、やっていることは認定と同じなんですね。
そのとおりです。
見積書に評価とあったら、基本型か個別かを聞いてみてください。
基本型の評価はどう行われるか

盤そのものを持ち込んで試験するのか、それとも書類なのか。
また、基本型の評価結果については、安全センターから報告を受け、消防庁から情報提供をすることとしている。
原則は書類等による審査です。委員会で見ます。実物を並べて試験するという書き方ではありません。
そこに加えて、製造に係る品質管理体制の審査が行われます。設計図が良くても、作り方が安定していなければ意味がないという考え方です。
そして評価結果は安全センターから報告され、消防庁から情報提供されることとされました。個々の建物の関係者が直接調べに行く仕組みではなく、消防機関を通じて共有される形です。
建物側でできるのは、提案された盤が基本型の評価を受けたものかを業者に確認することです。型式が示せるかどうかが目安になります。
実物の試験ではなく書類が中心というのは、少し意外でした。
だからこそ品質管理体制まで見ます。
提案された盤の型式が示せるか業者に聞いてみてください。
個別確認はどう行われるか

ここが個別確認です。
なお、具体的な仕様の決定に際しては、あらかじめ事前相談等が消防機関になされることから、基本型の評価結果等を参考に適切に指導されたいこと。
流れが3段になっています。まず評価を受けた基本型の範囲の中で、建物に合わせて仕様を決める。次に製造する。最後に製造工場で基準に適合しているかを確認する。
仕様を決めるときに考慮するものが挙げられています。用途、規模、そして防火管理体制です。防火管理体制が盤の仕様に影響する、と明記されています。
さらに、仕様の決定に際してはあらかじめ事前相談が消防機関になされるとされました。
だから防火管理者にとっては、この事前相談の場が発言のタイミングになります。当番の人数や夜間の体制を伝えておくと、使いにくい盤が入るのを防げます。
盤の仕様に防火管理体制が影響するとは思っていませんでした。
回答にはっきり書かれています。
事前相談の段階で夜間の体制を伝えておいてください。
後から直すより早く済みます。
総合操作盤は消防用設備等に含まれるか

では、それ自体が消防用設備等にあたるのか。
回答は一言ですが、影響は小さくありません。消防法施行令第7条の消防用設備等に含まれるということは、消防用設備等としての義務がそのままかかるという意味です。
点検も報告も、そして設置や変更の際の手続きも、他の消防用設備等と同じ土俵に乗ります。建物の付帯設備ではなく消防用設備等として扱うという位置づけです。
先の記事で見た点検資格の話も、この位置づけがあってはじめて意味を持ちます。
自分の建物の点検票に総合操作盤の欄があるか。無ければ、そもそも対象に入っていない可能性があります。
建物の設備の一部という感覚でいましたが、消防用設備等なんですね。
そこが出発点になります。
点検票に総合操作盤の欄があるか見てみてください。
既存の建物の盤はどう扱われるか

同等以上の効力を有するものとして扱われてきた盤は、法令上どうなるのか。
既存の盤も、それが監視や操作をしている消防用設備等に含まれるものとされました。
そして時期が明示されています。平成11年4月1日以降は、消防法第17条第1項に規定される消防用設備等として取り扱われる。
古い盤だから対象外、ということにはならないという整理です。維持管理の義務は同じようにかかります。
自分の建物の盤がいつ入ったものか。竣工図や設備台帳をたどって年式を押さえておくと、更新の判断材料になります。
古い盤でも義務は同じ、ということですね。
同じです。
竣工図か設備台帳で盤の年式を押さえておいてください。
更新の判断が早くなります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
よくある質問
まとめ
評価の中身と、盤の法令上の位置が結びつきました。
すっきりしました。
基本型か個別か、事前相談で伝えること、そして盤の年式。
この3つを押さえれば更新の話が進めやすくなります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 総合消防防災システム及び総合操作盤等に係る質疑応答について(平成10年1月13日 予防課設備専門官から各都道府県消防主管課長あて)
- 操作盤及び総合操作盤の評価等について(平成9年7月29日 消防予第127号)
- 消防用設備等に係る操作盤を設ける防火対象物の要件、操作盤の基準及び操作盤の設置免除の要件を定める告示の制定について(平成9年3月21日 消防予第50号)
- 消防用設備等に係る操作盤を設ける防火対象物の要件を定める件(平成9年消防庁告示第1号)
- 消防法施行令第7条
- 消防法第17条第1項
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は平成10年当時のもので、告示番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





