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総合操作盤の運用管理支援機能もなぜ点検の対象になるのか|シミュレーション機能や自己診断機能など4つの基準を解説

総合操作盤の運用管理支援機能も点検の対象になるのかを解説する記事のアイキャッチ画像

防火対象物の防災センターに設置される総合操作盤には、警報や表示だけでなく、運用を助ける便利な機能が備わっていることがあります。
シミュレーション機能や自己診断機能といった運用管理支援機能がそれで、日常の訓練や保守に役立つ一方、点検でも独自の基準が定められています。
これらの機能は総合操作盤の主機能とは切り離して扱う必要があり、点検の考え方を誤ると肝心の警報や表示に影響しかねません。
この記事では、運用管理支援機能の点検で何を確認しなければならないのかを解説します

うちの総合操作盤にも、シミュレーション機能や自己診断機能というボタンがあるんですが、これも点検してもらう必要があるんですか。

はい、運用管理支援機能を備えた総合操作盤なら、その機能も点検基準の対象になります。

普段あまり使わない機能なんですが、点検で何か特別な確認をするんですか。

一番大事なのは、点検の間も主機能である警報や表示を止めないことです。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 総合操作盤は消防法第十七条の三の三に基づく点検の対象で、機器点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上行います。
  • 運用管理支援機能は総合操作盤に必須の機能ではなく、備えている場合だけ点検の対象になります。
  • シミュレーション機能ガイダンス機能履歴機能自己診断機能の4つが運用管理支援機能にあたります。
  • どの機能も警報・表示・操作という主機能に影響を与えないことが点検の共通基準です。
  • 点検の結果は点検票に記録し、消防長または消防署長への報告に用います。

総合操作盤の点検基準を示す図解

総合操作盤の点検はなぜ機器点検と総合点検の二段構えになるのか

総合操作盤と壁掛け時計を並べたアイソメ図
総合操作盤も、消防用設備等と同じように定期点検の義務を負っています。
点検の種類と頻度は法令に定められており、総合操作盤も例外ではありません。
消防法第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(略)について、総務省令で定めるところにより、定期に、(略)消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、(略)その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない
総合操作盤の点検も、機器点検と総合点検の二段構えです
消防法施行規則第三十一条の六は点検の期間を消防庁長官が定めるとしており、総合操作盤を含む消防用設備等について、機器点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上という基準が定められています。
総合操作盤は防災センター等に設置される中枢設備なので、点検項目も表示・警報・操作の各機能にわたり多岐にわたります。
点検を行えるのは消防設備士免状の交付を受けている者、または総務省令で定める資格を有する者に限られます。
この基本を押さえたうえで、次に総合操作盤ならではの機能を見ていきます。

総合操作盤も、ほかの消防用設備等と同じ数え方で点検すればいいんですね。

はい、ただし総合操作盤には運用管理支援機能という独自の点検項目が加わることがあります。

運用管理支援機能とは総合操作盤の何を指すのか

総合操作盤と支援機能のアイコンを示すアイソメ図
総合操作盤には、警報や表示といった基本機能とは別に、運用や管理を助ける機能を備えたものがあります。
まずは、この運用管理支援機能が何を指すのかを法令の定義から確認します。
消防法施行規則第十二条第一項第八号 (略)当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。)を、消防庁長官が定めるところにより、(略)防災センター(略)に設けること。
総合操作盤は、監視・操作に必要な機能を備えた設備と定義されています
この「消防庁長官が定める基準」にあたる総合操作盤の基準を定める件(平成十六年消防庁告示第七号)では、表示機能・警報機能・操作機能などに加えて、運用管理支援機能という項目が定められています。
運用管理支援機能とは、シミュレーション機能・ガイダンス機能・履歴機能・自己診断機能の4つを指し、いずれも総合操作盤に必須ではない付加的な機能です。
備えていない総合操作盤であれば、この項目自体が点検の対象になりません。
備えている場合は、次に見る共通の条件を満たしているかを点検で確認します。

うちの盤には訓練用のシミュレーション機能が付いてます。
これも運用管理支援機能ってことですね。

そのとおりです。
ガイダンス機能や履歴機能、自己診断機能も同じ仲間に入ります。

点検で運用管理支援機能に何が求められるのか

盾で主機能を守る様子を示すアイソメ図
運用管理支援機能を備えた総合操作盤では、それぞれの機能に共通する条件が点検の軸になります。
条件の中心にあるのは、警報や表示という本来の役割を守ることです。
  • シミュレーション機能:訓練のための模擬操作は、消防用設備等の表示・警報・操作という主機能に影響を与えないこと。
  • ガイダンス機能:操作案内の表示は、主機能に影響を与えず、警報等の情報を優先して扱うこと。
  • 履歴機能:作動・異常・点検等の履歴を記録しても、主機能に影響を与えないこと。
  • 自己診断機能:機能劣化や異常の自動検出も、主機能に影響を与えないこと。
4つの機能に共通するのは「主機能に影響を与えない」という一点です
総合操作盤の基準を定める件(平成十六年消防庁告示第七号)に基づく消防局の審査基準でも、消防用設備等に係る表示・警報・操作に係る機能を「主機能」と呼び、運用管理支援機能はこれに影響を与えないよう措置することを求めています。
つまり運用管理支援機能は、あくまで主機能を補助する付随的な位置づけで、点検でもこの主従関係が崩れていないかを確認します。
次の項目では、この条件が実務でどう見落とされやすいかを見ていきます。

シミュレーション機能を動かしてる間に、本物の警報が鳴らなくなったりしたら怖いです。

そこはご安心ください。
主機能を止めないことが、そもそも基準で求められています。

実務で見落としやすいのはどこか

警報への干渉を禁止するマークを示すアイソメ図
基準の上では主機能への影響が禁じられていても、実際の点検作業では注意が必要な場面があります。
運用管理支援機能を試す作業そのものが、思わぬ形で主機能に触れてしまうことがあるためです。
  • シミュレーション機能や自己診断機能を作動させている最中に、本物の警報や表示の信号が入った場合は、通常の作動状態へ優先的に切り替わることを確認する。
  • 点検で模擬的な火災情報を入力するときは、消防機関への誤報につながらない手順になっているかを点検業者とあらかじめ打ち合わせる。
  • 履歴機能や自己診断機能の記録・表示中でも、火災情報の表示や警報が他の情報より優先して処理されることを確認する。
見落としやすいのは、支援機能を試す作業そのものが主機能に触れてしまう瞬間です
訓練や案内表示のつもりで操作していても、警報や表示の信号が同時に入ってくれば、総合操作盤は通常の作動状態を優先しなければなりません。
この切り替えが確実に働くかどうかは、点検票の確認項目としても欠かせません。
点検を委託する側も、運用管理支援機能の点検にどんな手順を取るのかを点検業者に確認しておくと安心です。

点検中に本物の警報と紛らわしい表示が出たら、消防署に連絡が行ってしまわないか心配です。

その点は点検業者との事前の打ち合わせがポイントです。
手順を確認しておきましょう。

明日からなにをすればよいのか

点検票と総合操作盤を並べたアイソメ図
最後に、防火管理者として明日から確認できることを整理します。
点検票を通じて、運用管理支援機能の点検結果を把握しておくことが出発点です。
  • 自社の総合操作盤に運用管理支援機能があるかどうかを、取扱説明書や点検業者に確認する。
  • 点検票に運用管理支援機能の点検結果欄があるかを確認し、記載があれば内容に目を通す。
  • 次回点検の前に、支援機能の点検手順で主機能への影響をどう避けるのかを点検業者に確認しておく。
まずは自分の建物の総合操作盤に運用管理支援機能があるかを確認しましょう
無ければ機器点検・総合点検という基本の2点検を確認するだけで足ります。
あれば、点検票の該当欄に主機能への影響についての記載があるかを見ておくと安心です。
点検の結果は消防長または消防署長への報告に用いられるので、記録の中身を防火管理者自身も把握しておきましょう。

点検票を見直して、運用管理支援機能の欄があるか確認してみます。

はい、次の点検の前に点検業者にも一言確認しておくと安心です。

よくある質問

Q総合操作盤に運用管理支援機能が備わっていない場合、点検はどうなりますか?
A運用管理支援機能が無ければ、その部分の点検事項自体が発生しません。機器点検と総合点検という基本の2点検だけを、消防設備士免状の交付を受けている者や総務省令で定める資格を有する者が行います。
Qシミュレーション機能とガイダンス機能はどう違いますか?
Aシミュレーション機能は訓練のために監視・操作を模擬的に行う機能で、ガイダンス機能は操作や保守点検の手順を画面や音声で案内する機能です。どちらも実際の警報や表示には介入しません。
Q運用管理支援機能の点検は誰が行いますか?
A総合操作盤全体の点検と同様に、消防設備士免状の交付を受けている者や、総務省令で定める資格を有する者が行います。関係者が自ら分解点検をすることは想定されていません。
Q点検で運用管理支援機能に不具合が見つかったらどうすればよいですか?
A点検票に不具合の内容を記録したうえで、消防長または消防署長への報告にその結果を反映します。主機能への影響が疑われる場合は、早急に改修を検討してください。

まとめ

総合操作盤は消防法上の点検義務の対象で、機器点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上行います。
運用管理支援機能は総合操作盤に必ず備わる機能ではありません。
シミュレーション機能・ガイダンス機能・履歴機能・自己診断機能の4つが運用管理支援機能にあたります。
どの機能も警報・表示・操作という主機能に影響を与えないことが共通の基準です。
機能の作動中に警報や表示の信号が入った場合は、通常の作動状態へ優先的に切り替わることが必要です。
点検で運用管理支援機能を試すときは、本物の警報や表示を巻き込まない手順を点検業者と確認しておきます。
点検結果は点検票に記録し、消防長または消防署長への報告に用います。

まずは点検票に運用管理支援機能の欄があるか見てみます!

総合操作盤の点検基準の確認からお手伝いします。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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