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噴霧ヘッドの個数と配置はなにで決まるのか|指定可燃物に設ける水噴霧消火設備の有効防護空間を解説

指定可燃物を保管する倉庫の天井に噴霧ヘッドが並びパレットに積まれた荷が置かれている写真

段ボールや古紙を大量に置く倉庫に水噴霧消火設備を入れると、天井の噴霧ヘッドを何個どこに付けるのかという話になります。
床の広さで割れば個数が出そうに見えますが、条文はそういう決め方をしていません。
消防法施行規則第16条第1項第一号は有効防護空間という言葉を使い、荷のほうを基準に配置を決めることを求めています。
守るものの形が変われば同じ広さの部屋でもヘッドの付け方は変わります

倉庫の天井に噴霧ヘッドが並んでいますが、この数はどうやって決まったのでしょうか。
床の広さから割り出したものですか。

割り算では出ません。
消防法施行規則第16条第1項第一号が有効防護空間という基準を置いています。

聞いたことのない言葉です。
空間という書き方だと図面のどこを見ればよいのか分かりません。

ヘッドが有効に消火できる範囲のことで、条文の中に定義が書かれています。
置いてある荷がその範囲に収まっているかを見る決まりです。

この記事の結論
  • 指定可燃物を置く場所の噴霧ヘッドは防護対象物のすべての表面が有効防護空間に収まるように設けます。根拠は消防法施行規則第16条第1項第一号です。
  • 有効防護空間とは、ヘッドから放射する水噴霧などによって有効に消火することができる空間をいうと同号のかっこ書きが定義しています。
  • この定義は水噴霧消火設備だけのものではなく、泡消火設備とハロゲン化物消火設備と粉末消火設備のヘッドにも同じ言葉で及びます。
  • 水の量は床面積1平方メートルにつき10リットル毎分の割合で計算し床面積は50平方メートルを上限とします
  • ヘッド1個が出す量は消防法施行規則第32条によりそれぞれのヘッドの設計圧力で決まるので、床面積の割り算では個数が出ません。

噴霧ヘッドの位置が防護対象物と有効防護空間によって決まり水の量の条件も満たすことを示した図解

噴霧ヘッドの個数と配置はなにを見て決めるのか

パレットに積まれた荷の上の天井に噴霧ヘッドが下がり左で図面を見ている人がいるイラスト
水噴霧消火設備の技術上の基準は消防法施行令第14条にまとめられています。
そのうち噴霧ヘッドの置き方を定めているのが第一号です。
消防法施行令第14条第一号 噴霧ヘッドは、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。)の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量(略)で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること
基準になるのは部屋ではなく荷のほうです
条文は最初に防護対象物という言葉を定義し、消火設備によって消火すべき対象物のことだとしています。
そのうえで、防護対象物の形状・構造・性質・数量・取扱いの方法に応じて必要な個数を適当な位置に設けよ、と書いています。
つまり同じ広さの部屋でも、何をどう積んでいるかが変われば必要な個数と位置は変わるという組み立てです。
必要な個数と適当な位置の中身は総務省令に委ねられていて、それが消防法施行規則第16条になります。

荷の置き方が変われば設備のほうも見直しが要るということでしょうか。

条文が形状と数量を挙げている以上、そこは無関係ではありません。
まずは設置したときの図面に描かれた荷と、いまの積み方を見比べてください。

有効防護空間とはどういう空間なのか

噴霧ヘッドの下の円すい状の空間に荷が収まっている場合とはみ出している場合を並べたイラスト
消防法施行令第14条第一号がいう適当な位置の中身は、消防法施行規則第16条第1項に書かれています。
その第一号が有効防護空間という言葉を定義しています。
消防法施行規則第16条第1項第一号 防護対象物のすべての表面を当該ヘッドの有効防護空間(水噴霧消火設備、泡消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のそれぞれのヘッド(泡消火設備にあつては、泡放出口のうち泡ヘッド)から放射する水噴霧、泡、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤によつて有効に消火することができる空間をいう。以下同じ。)内に包含するように設けること
ヘッドが消せる範囲の中に荷をすっぽり入れる決まりです
かっこ書きが定義しているとおり、有効防護空間とはヘッドから放射する水噴霧によって有効に消火することができる空間をいいます。
求められているのは防護対象物の一部ではなくすべての表面を包含することなので、上面だけが濡れる配置では足りません。
定義のかっこ書きは水噴霧消火設備のほかに泡消火設備とハロゲン化物消火設備と粉末消火設備を並べており、この言葉は四つの設備に共通します。
以下同じと書かれているため、消防法施行規則第18条の泡ヘッドの条文も同じ意味でこの言葉を使っています。

荷を高く積み上げると、上のほうが空間からはみ出してしまいそうですね。

条文が求めているのはすべての表面の包含です。
積む高さを変えるときは設備を入れた業者に一度確かめてください。

水の量はどこまで用意することになっているのか

円筒形の水槽から配管が伸び格子状の床の一部だけが色分けされているイラスト
消防法施行規則第16条第1項は、第一号の配置に続けて第二号で水量の条件を置いています。
そして水源のほうは同条第2項が別に定めています。
消防法施行規則第16条第2項 前項の水噴霧消火設備の水源の水量は、床面積一平方メートルにつき十リットル毎分の割合で計算した量(当該防火対象物又はその部分の床面積が五十平方メートルを超える場合にあつては、当該床面積を五十平方メートルとして計算した量)で、二十分間放射することができる量以上の量としなければならない。
水量の条件はヘッド側と水源側の二か所にあります
ヘッド側は同条第1項第二号で、床面積1平方メートルにつき次項で定める量の水量を標準放射量で放射できるように設けることとされています。
その次項で定める量が第2項の10リットル毎分にあたり、道路や駐車の用に供される部分の20リットル毎分とはちょうど倍の開きがあります。
水源のほうには上限があり、床面積が50平方メートルを超えるときは50平方メートルとして計算します。
広い倉庫でも水槽が青天井に大きくならないのは、この上限が置かれているからです。

つまり床が広くても水槽は一定の大きさで足りるということですね。

水源についてはそのとおりです。
ただしヘッドの個数まで頭打ちになるわけではないので、そこは分けて考えてください。

ヘッドの個数は床面積の割り算で出るのか

同じ広さの天井に大きな噴霧ヘッドを三つ設けた場合と小さな噴霧ヘッドを六つ設けた場合を並べたイラスト
床面積1平方メートルにつき10リットル毎分という数字を見ると、ヘッド1個の能力で割れば個数が出るように思えます。
しかしその1個の能力である標準放射量は、消防法施行規則第32条が定めています。
消防法施行規則第32条(標準放射量)の表
泡消火設備のフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド リットル毎分 七十五
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のヘッド(フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを除く。) 設置されたそれぞれのヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の量
噴霧ヘッドの標準放射量は条文に数字で書かれていません
表が挙げているのは設置されたそれぞれのヘッドの設計圧力により放射する量であって、製品ごとに違う値です。
数字で決まっているのは泡消火設備のフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドの75リットル毎分だけで、水噴霧の噴霧ヘッドはこの行から除かれています。
だから床面積を一律の数字で割っても個数は出ず、配置は有効防護空間で決めて水量の条件を後から確かめるという順序になります。
点検票のヘッドの個数が図面と合わないと感じたら、まず据え付けられたヘッドの型式と設計圧力を確かめてください。

同じ広さの倉庫でもヘッドの数が建物ごとに違うのは、そういう理由だったのですね。

ヘッドの性能と荷の置き方の両方が効いてきます。
他館の図面をそのまま当てはめる読み方はしないでください。

明日からなにを確かめればよいのか

上下二つの階それぞれに一斉開放弁と噴霧ヘッドが設けられ右で点検する人がいるイラスト
配置と水量のほかに、どこまでを一度に放射する区域とするかも決められています。
これは階をまたいで確かめる項目です。
消防法施行規則第16条第3項第一号 放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。)は、防護対象物が存する階ごとに設けること
放射区域は階をまたいで作れません
一つの一斉開放弁が同時に放射する区域を放射区域といい、防護対象物が存する階ごとに設けることとされています。
上の階と下の階で同じ荷を扱っていても、区域は階で切って考える決まりです。
現場では、設備を入れたときの図面に描かれた荷の位置と高さがいまの積み方と食い違っていないかを見てください。
荷を増やした階や、後から棚を高くした階があれば、そこだけでも設備を入れた業者と所轄消防署に相談する価値があります。

階ごとに区切るなら、弁の数も階の数だけ要るということになりますね。

防護対象物が存する階ごとという書き方なので、荷のある階が基準になります。
制御弁の位置とあわせて点検票で確かめておきましょう。

よくある質問

Q有効防護空間の広さは条文に数字で書かれているのですか?
A書かれていません。消防法施行規則第16条第1項第一号のかっこ書きは有効に消火することができる空間と定義しているだけで、寸法は示していません。実際の範囲はヘッドの性能によるので、設備を入れた業者と所轄消防署にご確認ください。
Q泡消火設備でも同じ言葉が使われるのですか?
A使われます。消防法施行規則第18条第1項第二号イとロは、泡ヘッドについて防護対象物のすべての表面が当該ヘッドの有効防護空間内に包含できるように設けることを求めています。定義そのものは第16条第1項第一号にあります。
Qそもそもどれだけ置くと水噴霧消火設備が必要になるのですか?
A消防法施行令第13条第1項の表が、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うものを掲げています。品目によって選べる消火設備が変わるので、表の行を読み分けてください。
Qスプリンクラー設備があれば水噴霧消火設備は要らないのですか?
A消防法施行令第13条第2項が、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)についてスプリンクラー設備を技術上の基準に従い設置したときは、当該設備の有効範囲内の部分について同項の表の消火設備を設置しないことができるとしています。

まとめ

指定可燃物を置く場所の噴霧ヘッドは防護対象物のすべての表面が有効防護空間に収まるように設けます
根拠は消防法施行規則第16条第1項第一号です。
その前提として消防法施行令第14条第一号が防護対象物の形状や数量に応じて必要な個数を適当な位置に設けることを求めています。
有効防護空間の定義は水噴霧と泡とハロゲン化物と粉末の四つの設備に共通します
水源の水量は床面積1平方メートルにつき10リットル毎分で計算し、床面積は50平方メートルを上限として20分間放射できる量以上とします。
噴霧ヘッドの標準放射量はそれぞれのヘッドの設計圧力によるので床面積の割り算では個数が出ません
放射区域は防護対象物が存する階ごとに設けることとされています。

まずは設置図面の荷の高さと、いまの積み方を見比べてみます。

積み方が変わっていれば見直しが必要になることもあります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
主な活動

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

参考・出典

  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第13条第1項・第2項
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第14条第一号
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第16条第1項・第2項・第3項第一号
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第18条第1項第二号
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第32条
  • e-Gov法令検索(デジタル庁)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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