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吹田市で岩盤浴や調剤薬局は消防法上どの用途になるのか|堺市など5本部と比較

吹田市の質疑応答集が岩盤浴・レンタルショップ・調剤薬局を何項と答えているかを、堺市など他の市の基準と比べた記事のアイキャッチ

岩盤浴や調剤薬局、レンタルショップは、消防法令の上でどの用途として扱われるのでしょうか。吹田市消防本部が公開している質疑応答集の第16節には、用途判定の答えが11項目まとめて載っています。
同じ施設でも、令別表第一のどの項に入るかで、自動火災報知設備が必要になる延べ面積が変わります。(九)項イなら200㎡以上、(十五)項なら1000㎡以上です。
この記事では、吹田市の答えのうち岩盤浴・レンタルショップ・調剤薬局の3つを、堺市・豊中市・四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域の公開資料と比べます。

駅前に岩盤浴のお店ができるそうです。
消防の用途は決まっているのでしょうか?

吹田市の質疑応答集に、用途の答えが載っています。
他の市と比べながら見ていきましょう。

市によって答えが違うことがあるのですか?

あります。
同じ岩盤浴でも、9項イと9項ロに分かれる市があります。

この記事の結論
  • 吹田市の質疑応答集は、岩盤浴・陶板浴・酵素風呂を9項イ、レンタルショップを15項(物品販売を伴うものは4項)、調剤薬局を15項と答えています
  • 同じ岩盤浴でも、堺市と豊中市の基準は9項ロ、四日市市は吹田市と同じ9項イと書かれています
  • レンタルショップは、堺市・鈴鹿市・埼玉県央広域が4項、四日市市が15項、豊中市は貸レコード店を15項としています
  • 調剤薬局は、吹田市が15項、堺市が4項、埼玉県央広域が15項で、市によって分かれます
  • 項が変わると、自動火災報知設備の延べ面積の基準は200㎡・300㎡・500㎡・1000㎡と変わるため、実際の判定は管轄の消防署で確認します

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吹田市の用途判定で岩盤浴は九項イ、レンタルショップは十五項で物品販売を伴うものは四項、調剤薬局は十五項とされ、堺市などでは項が異なること、項が違うと自動火災報知設備の延べ面積の基準が変わることを順に示した図解

吹田市の質疑応答集は用途判定をどう答えているのか

消防署の窓口に置かれた資料のファイルと消防ヘルメットのイラスト
吹田市消防本部は「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」を市のホームページで公開しています。この記事で読むのは、その第16節 用途判定です。
問1に11の施設が並び、答1がそれぞれの項を示しています。次の表にまとめます。
問1の施設吹田市の答え
コミュニティセンター1項ロ
無認可の保育所(事業所内の託児所、家庭保育等)6項ハ
レンタルショップ15項(物品販売を伴うものは4項)
クリーニング店15項(取次店)・12項イ(クリーニング作業を行うもの)
コインランドリー15項
小学校の留守家庭児童育成室15項
岩盤浴・陶板浴・酵素風呂9項イ
自動車を展示する部分15項(昭和62年10月23日以降は15項規制)
美容整形外科クリニック6項イ
障がい者就労支援施設(飲食店・物販店舗)6項ハ(平成24年度第1回予防部会)
調剤薬局(処方箋薬局)15項(薬剤師が常駐し、処方箋等に基づいて調剤を行い、販売することを主たる業務とする薬局)
この記事では、このうち岩盤浴・レンタルショップ・調剤薬局の3つを取り上げます。他市と読み比べると、答えが分かれる施設だからです。
国の条文はどうなっているでしょうか。消防法施行令の別表第一は、この記事に関わる項を次のように定めています。
消防法施行令 別表第一(四)項 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
消防法施行令 別表第一(九)項 イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
消防法施行令 別表第一(十五)項 前各項に該当しない事業場
この記事で確認した(四)項・(九)項・(十五)項の条文には、「岩盤浴」「調剤薬局」「レンタル」という言葉は出てきませんでした(e-Govで2026年10月に確認)。個々の施設をどの項に入れるかは、各消防本部の運用基準が補っています。
もう一つ、読み方の注意があります。吹田市の質疑応答集は問と答の形式で、答えの理由はほとんど書かれていません。第16節を読んだ範囲では、義務と行政指導を分ける記載も見当たりませんでした。この記事では「吹田市はこう答えている」の範囲で解説します。

吹田市の答えは、理由まで書いてあるのですか?

結論が中心で、理由はほとんど書かれていません。
他の市の基準と見比べて確かめていきます。

項が違うと自動火災報知設備や防火管理者の基準はどう変わるのか

小さな建物から大きな建物へ並んだ四つの建物と警報ベルのイラスト
どの項に入るかで、何が変わるのでしょうか。代表的な2つを国の条文で確かめます。まず、自動火災報知設備を設ける延べ面積の基準です。
消防法施行令 第21条 第1項 第2号 別表第一(九)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの
消防法施行令 第21条 第1項 第3号イ 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
イ 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)及びニ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物
消防法施行令 第21条 第1項 第4号 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
消防法施行令 第21条 第1項 第6号 別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
次に、防火管理者を定める収容人員の基準です。
消防法施行令 第1条の2 第3項 第1号ロ 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(略)で、収容人員が三十人以上のもの
消防法施行令 第1条の2 第3項 第1号ハ 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの
この記事に関わる4つの項を並べると、次の表になります。
項自動火災報知設備(令第21条第1項)防火管理者を定める収容人員(令第1条の2第3項)
(四)項延べ面積300㎡以上収容人員30人以上
(九)項イ延べ面積200㎡以上収容人員30人以上
(九)項ロ延べ面積500㎡以上収容人員50人以上
(十五)項延べ面積1000㎡以上収容人員50人以上
自動火災報知設備は、地階・無窓階・3階以上の階などの別の条件でも設置が求められますが、この表は延べ面積による基準だけを示しています。
もう一つ、令別表第一の(十六)項イには、複合用途のうち一部が使われる用途として、次のように書かれています。
消防法施行令 別表第一(十六)項イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
(四)項と(九)項イはこの文に挙がりますが、(九)項ロと(十五)項は挙がりません。同じ公衆浴場でも、イとロで扱いの重さが違うのです。

項がずれるだけで、面積の基準が変わるのですね。

9項イなら200㎡、15項なら1000㎡です。
だから最初の用途判定が大切なのです。

岩盤浴は9項イと9項ロのどちらになるのか

石の寝台が並び湯気が立つ岩盤浴の部屋のイラスト
岩盤浴は、令別表第一の条文に名前がありません。吹田市はどう答えているでしょうか。問1の7と答1の7です。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第16節 用途判定 問1 7 岩盤浴・陶板浴・酵素風呂
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第16節 用途判定 答1 7 9項イ
吹田市は、岩盤浴・陶板浴・酵素風呂をまとめて9項イとしています。令の(九)項イは、蒸気浴場や熱気浴場などです。質疑応答集には、なぜ岩盤浴がイになるのかは書かれていません。
四日市市の審査基準は、補足に岩盤浴場を明記しています。
四日市市「四日市市消防同意事務審査基準」第1章 消防用設備等設置判定基準 第2 用途の判定及び収容人員の算定 9項ロ 補足4 岩盤浴場は、9項イに該当する。
堺市の審査基準は、岩盤浴を9項ロの該当用途例に並べています。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」別記1 政令別表第1に掲げる防火対象物の定義 (9)項ロ 該当用途例 銭湯、鉱泉浴場、砂湯、酵素風呂、岩盤浴
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」別記1 政令別表第1に掲げる防火対象物の定義 (9)項ロ 補足事項4 該当用途例にあたるものであっても、公衆浴場法の適用を受けないものは(15)項(その他の事業場)として取り扱うこと。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」別記1 政令別表第1に掲げる防火対象物の定義 (15)項 補足事項6 岩盤浴場は、公衆浴場法の適用を受け、公衆浴場として取り扱われることになれば、(9)項ロに該当するものであること。
豊中市の運用基準も、9項ロの該当用途例の欄に岩盤浴が並んでいます(ページ画像で確認)。ここまでを表にします。
市岩盤浴の項資料に書かれていること
吹田市9項イ岩盤浴・陶板浴・酵素風呂をまとめて答えている
四日市市9項イ補足に「岩盤浴場は、9項イに該当する」
堺市9項ロ公衆浴場法の適用を受けないものは15項
豊中市9項ロ9項ロの該当用途例の欄に岩盤浴
同じ岩盤浴でも、吹田市と四日市市は9項イ、堺市と豊中市は9項ロと書いており、前の表のとおり自動火災報知設備の基準は200㎡と500㎡で変わります。なぜ分かれるのかは、各資料に書かれていないため、この記事では理由を断定しません。
堺市は、公衆浴場法の適用を受けるかどうかも条件にしています。吹田市の質疑応答集には、公衆浴場法に触れた記載は第16節の範囲で見当たりませんでした。
サウナや個室付浴場が令のイとロでどう区分されるかは、こちらの記事で解説しています。

岩盤浴は、市によってイとロが違うのですね。

吹田市は9項イ、堺市は9項ロです。
開業前に、管轄の消防署で必ず確認しましょう。

レンタルショップは4項と15項のどちらになるのか

棚にケースが並んだレンタルショップの店内のイラスト
レンタルショップは、令別表第一の(四)項「物品販売業を営む店舗」に当たるのか、(十五)項「前各項に該当しない事業場」に当たるのかが問題になります。吹田市の答えはこうです。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第16節 用途判定 問1 3 レンタルショップ
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第16節 用途判定 答1 3 15 項(物品販売を伴うものは4項とする。)
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第16節 用途判定 答1 ※ ※物品販売を伴うものとは、客が自ら商品を手に取り購入できる形態のものとする。
吹田市は、レンタルショップを原則15項とし、物品販売を伴うものは4項としています。「物品販売を伴うもの」の意味を示す※は、この3の答えにある語の説明と読めます。
他の市はどう書いているでしょうか。堺市と鈴鹿市は、ほぼ同じ文言で4項の補足に置いています。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」別記1 政令別表第1に掲げる防火対象物の定義 (4)項 補足事項4 レンタルショップは本項として取り扱う。
鈴鹿市「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第2章 第1 政令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱い ⑷項 補足事項2 レンタルショップは本項として取り扱うこと。
埼玉県央広域の審査基準は、4項の該当用途例に載せています。
埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第2章 第1 政令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱い ⑷項 該当用途例 レンタルショップ(貸しビデオCD店等)
四日市市は逆に、15項の該当用途例に入れています。
四日市市「四日市市消防同意事務審査基準」第1章 消防用設備等設置判定基準 第2 用途の判定及び収容人員の算定 15項 該当用途例 レンタルショップ及び学童保育施設等が該当する。
豊中市の運用基準には「レンタルショップ」という言葉は見当たりませんが、補足事項に貸レコード店の説明があります。
豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第1節 総論 第1 第1-2表 (15)項 補足事項6 貸レコード店とは、CD、DVD等を貸し付けることを主とする店舗をいう。
この貸レコード店は、15項の該当用途例の欄に並んでいます(ページ画像で確認)。ここまでを表にします。
市レンタルショップの項書かれ方
吹田市15項(物販を伴うものは4項)客が自ら商品を手に取り購入できる形態を物品販売を伴うものとする
堺市4項4項の補足「本項として取り扱う」
鈴鹿市4項4項の補足「本項として取り扱うこと」
埼玉県央広域4項4項の該当用途例「貸しビデオCD店等」
四日市市15項15項の該当用途例に「レンタルショップ」
豊中市15項15項の欄に「貸レコード店」(CD、DVD等を貸し付けることを主とする店舗)
(四)項は延べ面積300㎡以上、(十五)項は1000㎡以上で自動火災報知設備が必要になるので、ここでも項の違いが設備の要否を分けます。
読んだ範囲では、吹田市だけが「貸すだけなら15項、売りも伴えば4項」と分けています。ただし、貸す店と売る店が同じ建物にあるときの面積の分け方は、第16節には書かれていません。

レンタルショップは、市で項が分かれるのですね。

堺市と鈴鹿市は4項、四日市市は15項です。
吹田市は物品販売を伴うかで分けています。

調剤薬局は4項と15項のどちらになるのか

薬の瓶が並ぶ棚とカウンターのある調剤薬局のイラスト
調剤薬局も、薬を渡す「販売」の面と、調剤という「事業」の面の両方があるため、項が分かれます。吹田市の答えです。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第16節 用途判定 問1 11 調剤薬局(処方箋薬局)
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第16節 用途判定 答1 11 15 項(薬剤師が常駐し、処方箋等に基づいて調剤を行い、販売することを主たる業務とする薬局)
吹田市は、薬剤師が常駐して処方箋に基づき調剤する薬局を15項としています。物品販売を伴う場合の項は、調剤薬局の答えには書かれていません。
堺市の審査基準は、4項の該当用途例に調剤薬局を挙げています。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」別記1 政令別表第1に掲げる防火対象物の定義 (4)項 該当用途例 携帯電話販売、調剤薬局、自動車販売展示場(物品の受渡し行為のあるもの)
この括弧は文の上では自動車販売展示場に付いているので、調剤薬局にも受渡しの条件がかかるかは、読み取れません。埼玉県央広域は、はっきり分けています。
埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第2章 第1 政令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱い ⑷項 補足事項3 薬局のうち、調剤を主とし多量の物品販売を行わないものは⒂項と取り扱うこと。
埼玉県央広域は、調剤が主で、多量の物品販売をしない薬局を15項とし、15項の該当用途例にも「調剤薬局(多量の物販なし)」と載せています。ここまでを表にします。
市調剤薬局の項書かれ方
吹田市15項薬剤師が常駐し、処方箋等に基づいて調剤し、販売することを主たる業務とする薬局
堺市4項4項の該当用途例に「調剤薬局」
埼玉県央広域15項調剤を主とし多量の物品販売を行わないものは15項
鈴鹿市・四日市市・豊中市の用途一覧には、調剤薬局を用途例に挙げる記載は見当たりませんでした。
吹田市と埼玉県央広域は同じ15項ですが、条件の書き方が違います。堺市は条件なしで4項に載せているため、同じ薬局でも市をまたぐと項が変わることになります。実際の薬局が、調剤が主か、売り場が広いかで判断が分かれるので、設計の段階で消防署に確認するのが確実です。

調剤薬局は、堺市だけ4項なのですね。

吹田市と埼玉県央広域は15項です。
売り場が広い薬局は特に確認が必要です。

よくある質問

Q吹田市で会員制のテニス場やフィットネスクラブは何項になりますか?
A吹田市は、会員制のテニス場・プール・フィットネスクラブ等を15項とし、非会員制のものは2項ロと答えています。会員制の判断基準は、年会費等が必要で、施設使用に際し予約等の制限があるものです。貸会議室や会員制会館の区分はこちらの記事をご覧ください。
Qコインランドリーや小学校の留守家庭児童育成室は何項ですか?
A吹田市の質疑応答集は、どちらも15項と答えています。堺市の学童保育や認証保育所の用途はこちらの記事で解説しています。
Q岩盤浴が公衆浴場法の適用を受けないと、項は変わりますか?
A堺市の審査基準は、公衆浴場法の適用を受けないものを15項として扱うと書いています。吹田市の質疑応答集の第16節には、この点の記載が見当たりませんでした。
Q吹田市の質疑応答集は、すべて法令上の義務ですか?
A質疑応答集は問と答の形式で、義務と行政指導を分ける記載は、第16節を読んだ範囲で見当たりませんでした。実際の判定は、管轄の消防署で確認してください。

まとめ

✔吹田市の質疑応答集は、岩盤浴等を9項イ、レンタルショップを15項(物品販売を伴うものは4項)、調剤薬局を15項と答えています
✔項が違うと、自動火災報知設備の延べ面積の基準は(九)項イ200㎡・(四)項300㎡・(九)項ロ500㎡・(十五)項1000㎡と変わります
✔岩盤浴は、吹田市と四日市市が9項イ、堺市と豊中市が9項ロ、堺市は公衆浴場法の適用を受けないと15項です
✔レンタルショップは、堺市・鈴鹿市・埼玉県央広域が4項、四日市市と豊中市の貸レコード店が15項です
✔調剤薬局は、吹田市と埼玉県央広域が15項、堺市が4項と、市によって分かれます
✔吹田市の答えは理由がほとんど書かれていないので、市ごとに違う理由はこの記事では断定していません
✔開業や店舗の計画は、最新の内容を管轄の消防署で確認してから進めましょう

まず自分の店がどの項かを調べます。
そのうえで消防署に相談します!

項で必要な設備が変わるので、計画の段階で確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・堺市・豊中市・四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。

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