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スプリンクラー設備の設置基準はどこまで細かく判断されるのか|倉庫やケーブル試験棟や渡り廊下の質疑応答5問を現行の条文と照らして解説

渡り廊下でつながった二棟のオフィスビルの外観写真

スプリンクラー設備は、延べ面積や階数が基準に達すると設置義務が生じますが、消防法施行令第32条の特例により免除が認められることもあります。
ただし免除の可否は建物ごとの構造や使用状況によって細かく分かれ、似たような条件でも結論が違うことがあります。
ケーブル試験棟、渡り廊下でつながる病院棟、増築するラック式倉庫、水源を共用する2棟、地下のある店舗という五つの質疑応答を通じて、現場でどこまで細かく判断されているかを見ていきます。
5つの質疑応答を手がかりに、スプリンクラー設備の設置基準をどう読み解けばよいか確認していきましょう。

うちの建物、増築したらスプリンクラーの範囲が変わるか気になっています。

施行令第32条の特例が使える場合もありますが、条件は建物ごとに違います。
実例で確認していきましょう。

渡り廊下でつながっている建物も、別棟扱いになったりしますか。

そこも個別の構造まで見て判断されます。
五つの質疑応答を順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 13階建てのケーブル試験棟は施行令第32条の適用でスプリンクラー設備と非常コンセント設備は免除できても連結送水管は免除できない
  • 渡り廊下で接続する病院棟は、開口部に延焼防止用のヘッドを設けても別棟として扱うことは認められない場合がある
  • 増築するラック式倉庫は不燃区画での梱包材の貯蔵・金属製パレット・火気不使用の3条件でスプリンクラー設備を免除できる
  • 同一敷地内の西棟・東棟は水源と加圧送水装置の性能条件を満たせば棟をまたいで共用できる
  • 地上1階と地下1階だけの店舗でも地下があれば平屋建以外の防火対象物として扱われる

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スプリンクラー設備の設置基準をめぐる五つの質疑として、ケーブル試験棟は連結送水管のみ免除不可、渡り廊下の病院棟は別棟扱い不可、増築ラック式倉庫は3条件で免除可、西棟東棟は水源とポンプを共用可、地下のある店舗は平屋建以外に該当、を並べた図解

ケーブル試験棟はスプリンクラーと連結送水管どちらも免除されるのか

灰色の高層試験棟の中にケーブルのリールと配線設備が置かれ、低層階にスプリンクラーヘッドが見えるイメージ
施行令第12条第1項第3号は、地階を除く階数が11以上の防火対象物にスプリンクラー設備の設置を義務付けています。延べ面積が小さくても、高さだけで基準にかかる点が特徴です。
問(要旨) 地下3階地上13階のケーブル布設実験棟は、施行令第12条第1項第3号に該当し11階以上の部分にスプリンクラー設備を、施行令第29条第1項第1号・第29条の2第1項第1号に該当し連結送水管・非常コンセント設備を、それぞれ設置しなければならないと思料されるが、用途等を勘案していずれも施行令第32条を適用してよいか。
(昭和55年5月22日消防予第102号・茨城県総務部長あて回答)
答(要旨) Aシャフト部分を除き防火区画をした場合は、スプリンクラー設備について施行令第32条の規定を適用して設置を免除してさしつかえない。ただし、防火対象物の構造及び使用状況等から判断して連結送水管の設置を免除することは適当でない。非常コンセント設備については、スプリンクラー設備と同様に取り扱ってさしつかえない。
同じ建物の中でも、設備ごとに免除の可否が分かれます。
13階建てのケーブル試験棟は、延べ面積こそ1,623平方メートルほどですが、地階を除く階数が11以上あるため、施行令第12条第1項第3号によりスプリンクラー設備の設置義務が生じます。連結送水管も施行令第29条第1項第1号(地階を除く階数が7以上)、非常コンセント設備も同第29条の2第1項第1号(地階を除く階数が11以上)の対象です。
この質疑では、消防長又は消防署長が位置・構造・設備の状況から火災の発生や延焼のおそれが著しく少ないと認めれば基準によらなくてよいと定める施行令第32条を使い、スプリンクラー設備と非常コンセント設備は防火区画を条件に免除を認める一方、連結送水管は免除を認めませんでした。
消火活動を行う消防隊の立場で必要性が強い設備ほど、免除のハードルが高くなると考えておくとよいでしょう。

同じ建物なのに、設備によって結論が違うんですね。

はい、消防隊の活動に直結する設備ほど免除されにくい傾向があります。

渡り廊下でつながる病院棟は別棟として扱えるのか

耐火構造の病院棟と木造の管理棟が渡り廊下でつながり、接続部分に禁止マークが示されているイメージ
消防用設備等の基準は原則として棟ごとに適用されますが、施行令第8条は、開口部のない耐火構造の床又は壁などで区画された部分を、それぞれ別の防火対象物とみなすと定めています。
問(要旨) 耐火構造の病院棟と木造の管理棟などが渡り廊下で接続している延べ面積6,685.6平方メートルの既存防火対象物で、接続部から3メートル以内のすべての開口部に延焼を有効に防止することができるスプリンクラーヘッドを取り付けた場合、消防用設備等は別棟として取扱ってよいか。
(昭和56年9月24日消防予第222号・佐賀県総務部長あて回答)
答 認められない。
開口部をふさがない対策だけでは、別棟とは認められないことがあります。
この質疑の渡り廊下は、接続部から3メートル以内の開口部に延焼を防ぐスプリンクラーヘッドを設け、甲種・乙種の防火戸や煙感知器連動の閉鎖装置まで備えていましたが、結論は認められませんでした。
理由までは示されていませんが、施行令第8条が求めるみなし区画には、開口部をふさがない対策だけでは届かない場合があるということです。
別棟として扱えるかどうかは、個別の図面まで見て厳密に審査されると考えておく必要があります。

ヘッドを付けただけでは、別棟にはならないんですね。

はい、答えは認められないでした。
図面まで見て判断されます。

増築したラック式倉庫はどんな条件で免除されるのか

既存の灰色の倉庫に棟続きで新しいラック式倉庫が増築され、金属パレットと不燃の収納箱が置かれているイメージ
ラック式倉庫を含む防火対象物に増築する場合も、既存部分との間に防火区画がなければ、原則どおりスプリンクラー設備の設置が必要になります。
問(要旨) 金網等を扱う既存倉庫に棟続きで、ラック部分を含む倉庫を防火区画なしに増築する計画がある。収容する鋼材・金網・鉄製品は不燃物だが、梱包材のポリ袋・紙袋・包装紙は可燃物であり、木製パレットも使用している。この増築倉庫についてスプリンクラー設備を消防法施行令第32条の規定により免除できないか。
(昭和57年1月18日消防予第16号・香川県総務部長あて回答)
答(要旨) 次の条件に適合させる場合は施行令第32条の規定を適用してさしつかえない。(1)包装用ポリ袋、紙袋及び包装紙は、不燃材料で区画された室又は不燃性の収納箱に貯蔵すること。(2)パレットは金属製のものとすること。(3)倉庫内(事務室を除く。)では火気を使用しないこと。
可燃物を無くすのではなく、収納方法と火気管理で延焼リスクを下げる発想です。
この質疑では、梱包材のポリ袋・紙袋・包装紙を不燃材料で区画した室又は不燃性の収納箱に貯蔵すること、パレットを金属製のものとすること、倉庫内(事務室を除く。)で火気を使用しないことの3条件を満たせば、施行令第32条の適用により免除してさしつかえないとされました。
可燃物の量そのものではなく、保管の仕方と火気の管理が条件になっている点が読み取れます。
増築を計画する段階から、梱包材の保管方法とパレットの材質を決めておくことが近道になります。

木製のパレットを使っていると、免除は難しいんですか。

金属製のパレットに替えることなどの3条件が揃えば、免除してさしつかえないとされています。

スプリンクラー設備の水源とポンプは別棟で共用できるのか

モニュメントを挟んだ西棟と東棟が地下の配管でつながり、東棟側にポンプが置かれているイメージ
施行令第12条第2項第4号は水源の量を、同項第5号は加圧送水装置の性能を、それぞれ総務省令で定める方法で算出するよう求めています。
問(要旨) 同一敷地内でモニュメントを挟んで西棟・東棟が建ち、東棟にのみスプリンクラーポンプを設置している。消防用設備等の規制は棟ごとが原則であるが、両棟のスプリンクラー設備の水源及び加圧送水装置を消防法施行令第32条を適用して共用してよいか。
(平成3年8月12日消防予第163号・大分県総務部長あて回答)
答(要旨) 次による場合は施行令第32条の規定を適用して水源及び加圧送水装置を共用することを認めてさしつかえない。(1)水源は、同一敷地内の防火対象物のうち施行令第12条第2項第4号の規定により算出した量のうち最大となる量以上のものであること。(2)加圧送水装置の能力は、いずれの防火対象物においても施行令第12条第2項第5号に規定する性能が得られるものであること。(3)その他施行令第12条の技術上の基準により設けること。
共用できるのは水源とポンプまでで、他の基準は通常どおり各棟に適用されます。
この質疑の建物はモニュメントを挟んだ西棟・東棟の構成で、スプリンクラーポンプは東棟にしかありませんでしたが、水源を両棟のうち最大となる量以上とし、加圧送水装置の能力をいずれの棟でも必要な性能が得られるものとすることを条件に、施行令第32条の適用による共用が認められました。
配管やヘッドなど、水源とポンプ以外の基準は、これまでどおり各棟ごとに満たす必要があります。
同一敷地内に複数棟があるときほど、どこまでが共用の対象かを個別に確認する必要があります。

ポンプが1棟にしかないと、もう一方は心配になります。

両棟のうち厳しい方の必要量・必要性能を満たせば、共用を認めてさしつかえないとされています。

地下に売場がある店舗は平屋建以外の防火対象物に当たるのか

地上1階と地下1階からなる灰色の店舗の断面図のイメージ、地下の階段が描かれている
施行令第12条第1項第4号は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物のうち平屋建以外の防火対象物で、床面積の合計が基準を超えるものにスプリンクラー設備の設置を義務付けています。
問(要旨) 令別表第一(四)項の店舗で、地上1階の床面積2,500平方メートルと地下1階の床面積500平方メートルからなる既存防火対象物は、施行令第12条第1項に規定する「平屋建以外の防火対象物」に該当するか。
(平成2年11月22日消防予第169号・愛知県総務部長あて回答)
答 平屋建以外の防火対象物に該当する。
地上が1層しかなくても、地下があれば平屋建ての扱いからは外れます。
この質疑の店舗は、地上1階の床面積2,500平方メートルと地下1階の床面積500平方メートルからなる建物でしたが、地下1階があるだけで平屋建以外の防火対象物に該当すると判断されました。
地下の床面積がどれだけ小さくても、地下部分が存在する時点で平屋建ての扱いからは外れます。
増築や用途変更で地下を設ける計画があるときは、この判定が設置義務の有無を左右する点に注意が必要です。

地下が小さくても、平屋建てではなくなるんですか。

はい、地下があるかどうかだけが判断の分かれ目になります。

よくある質問

Q施行令第32条の特例は誰が認めるのですか?
A消防長又は消防署長が、防火対象物の位置・構造・設備の状況から火災の発生や延焼のおそれが著しく少なく、被害を最小限度に止められると判断した場合に認めます。申請すれば自動的に認められるものではありません。
Q渡り廊下でつながる建物は、いつも別棟として扱われるのですか?
Aいいえ。開口部のない耐火構造の床又は壁などで区画されていれば別の防火対象物とみなされますが、開口部に延焼防止用のヘッドを設けただけでは認められないこともあります。
Qラック式倉庫を増築するとき、どんな対策が条件になりやすいですか?
A梱包材を不燃材料で区画した室や不燃性の収納箱で管理すること、パレットを金属製にすること、倉庫内で火気を使用しないことなど、収納方法と火気管理が条件になりやすい傾向があります。
Qスプリンクラー設備の水源やポンプを複数棟で共用するには、どうすればよいですか?
A水源は各棟のうち最大となる必要量以上とし、加圧送水装置もいずれの棟でも必要な性能が得られるものとするなど、最も厳しい棟の基準に合わせて共用設備を設計する必要があります。

まとめ

✔スプリンクラー設備は延べ面積や階数で設置義務が決まるが、施行令第32条の特例で免除されることがある
✔特例を認めるのは消防長又は消防署長で、防火対象物の位置・構造・設備の状況から個別に判断される
✔ケーブル試験棟ではスプリンクラー設備と非常コンセント設備は免除できても連結送水管は免除できないという結論だった
✔渡り廊下でつながる建物は、延焼防止用のヘッドを設けても別棟として扱われないことがある
✔増築するラック式倉庫は不燃区画での貯蔵・金属製パレット・火気不使用の3条件で免除が認められた
✔水源と加圧送水装置は、各棟の必要量・必要性能を満たせば複数棟で共用できる
✔地上1階と地下1階だけの建物でも、地下があれば平屋建以外の防火対象物として扱われる

施行令第32条って、申請すれば通るわけじゃないんですね。
うちの建物も一度確認してみます!

消防長又は消防署長の個別の判断が必要です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第8条、第12条、第29条、第29条の2、第32条(e-Gov法令検索)
  • 消防実務六法 質疑応答編(消防庁の通知・回答:昭和55年5月22日消防予第102号、昭和56年9月24日消防予第222号、昭和57年1月18日消防予第16号、平成2年11月22日消防予第169号、平成3年8月12日消防予第163号)

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄の消防署にご確認ください。

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