スプリンクラー設備は、延べ面積や階数が基準に達すると設置義務が生じますが、消防法施行令第32条の特例により免除が認められることもあります。
ただし免除の可否は建物ごとの構造や使用状況によって細かく分かれ、似たような条件でも結論が違うことがあります。
ケーブル試験棟、渡り廊下でつながる病院棟、増築するラック式倉庫、水源を共用する2棟、地下のある店舗という五つの質疑応答を通じて、現場でどこまで細かく判断されているかを見ていきます。
5つの質疑応答を手がかりに、スプリンクラー設備の設置基準をどう読み解けばよいか確認していきましょう。
うちの建物、増築したらスプリンクラーの範囲が変わるか気になっています。
施行令第32条の特例が使える場合もありますが、条件は建物ごとに違います。
実例で確認していきましょう。
渡り廊下でつながっている建物も、別棟扱いになったりしますか。
そこも個別の構造まで見て判断されます。
五つの質疑応答を順番に見ていきましょう。
- 13階建てのケーブル試験棟は施行令第32条の適用でスプリンクラー設備と非常コンセント設備は免除できても連結送水管は免除できない
- 渡り廊下で接続する病院棟は、開口部に延焼防止用のヘッドを設けても別棟として扱うことは認められない場合がある
- 増築するラック式倉庫は不燃区画での梱包材の貯蔵・金属製パレット・火気不使用の3条件でスプリンクラー設備を免除できる
- 同一敷地内の西棟・東棟は水源と加圧送水装置の性能条件を満たせば棟をまたいで共用できる
- 地上1階と地下1階だけの店舗でも地下があれば平屋建以外の防火対象物として扱われる
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目次
ケーブル試験棟はスプリンクラーと連結送水管どちらも免除されるのか

(昭和55年5月22日消防予第102号・茨城県総務部長あて回答)
13階建てのケーブル試験棟は、延べ面積こそ1,623平方メートルほどですが、地階を除く階数が11以上あるため、施行令第12条第1項第3号によりスプリンクラー設備の設置義務が生じます。連結送水管も施行令第29条第1項第1号(地階を除く階数が7以上)、非常コンセント設備も同第29条の2第1項第1号(地階を除く階数が11以上)の対象です。
この質疑では、消防長又は消防署長が位置・構造・設備の状況から火災の発生や延焼のおそれが著しく少ないと認めれば基準によらなくてよいと定める施行令第32条を使い、スプリンクラー設備と非常コンセント設備は防火区画を条件に免除を認める一方、連結送水管は免除を認めませんでした。
消火活動を行う消防隊の立場で必要性が強い設備ほど、免除のハードルが高くなると考えておくとよいでしょう。
同じ建物なのに、設備によって結論が違うんですね。
はい、消防隊の活動に直結する設備ほど免除されにくい傾向があります。
渡り廊下でつながる病院棟は別棟として扱えるのか

(昭和56年9月24日消防予第222号・佐賀県総務部長あて回答)
この質疑の渡り廊下は、接続部から3メートル以内の開口部に延焼を防ぐスプリンクラーヘッドを設け、甲種・乙種の防火戸や煙感知器連動の閉鎖装置まで備えていましたが、結論は認められませんでした。
理由までは示されていませんが、施行令第8条が求めるみなし区画には、開口部をふさがない対策だけでは届かない場合があるということです。
別棟として扱えるかどうかは、個別の図面まで見て厳密に審査されると考えておく必要があります。
ヘッドを付けただけでは、別棟にはならないんですね。
はい、答えは認められないでした。
図面まで見て判断されます。
増築したラック式倉庫はどんな条件で免除されるのか

(昭和57年1月18日消防予第16号・香川県総務部長あて回答)
この質疑では、梱包材のポリ袋・紙袋・包装紙を不燃材料で区画した室又は不燃性の収納箱に貯蔵すること、パレットを金属製のものとすること、倉庫内(事務室を除く。)で火気を使用しないことの3条件を満たせば、施行令第32条の適用により免除してさしつかえないとされました。
可燃物の量そのものではなく、保管の仕方と火気の管理が条件になっている点が読み取れます。
増築を計画する段階から、梱包材の保管方法とパレットの材質を決めておくことが近道になります。
木製のパレットを使っていると、免除は難しいんですか。
金属製のパレットに替えることなどの3条件が揃えば、免除してさしつかえないとされています。
スプリンクラー設備の水源とポンプは別棟で共用できるのか

(平成3年8月12日消防予第163号・大分県総務部長あて回答)
この質疑の建物はモニュメントを挟んだ西棟・東棟の構成で、スプリンクラーポンプは東棟にしかありませんでしたが、水源を両棟のうち最大となる量以上とし、加圧送水装置の能力をいずれの棟でも必要な性能が得られるものとすることを条件に、施行令第32条の適用による共用が認められました。
配管やヘッドなど、水源とポンプ以外の基準は、これまでどおり各棟ごとに満たす必要があります。
同一敷地内に複数棟があるときほど、どこまでが共用の対象かを個別に確認する必要があります。
ポンプが1棟にしかないと、もう一方は心配になります。
両棟のうち厳しい方の必要量・必要性能を満たせば、共用を認めてさしつかえないとされています。
地下に売場がある店舗は平屋建以外の防火対象物に当たるのか

(平成2年11月22日消防予第169号・愛知県総務部長あて回答)
この質疑の店舗は、地上1階の床面積2,500平方メートルと地下1階の床面積500平方メートルからなる建物でしたが、地下1階があるだけで平屋建以外の防火対象物に該当すると判断されました。
地下の床面積がどれだけ小さくても、地下部分が存在する時点で平屋建ての扱いからは外れます。
増築や用途変更で地下を設ける計画があるときは、この判定が設置義務の有無を左右する点に注意が必要です。
地下が小さくても、平屋建てではなくなるんですか。
はい、地下があるかどうかだけが判断の分かれ目になります。
よくある質問
まとめ
施行令第32条って、申請すれば通るわけじゃないんですね。
うちの建物も一度確認してみます!
消防長又は消防署長の個別の判断が必要です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令第8条、第12条、第29条、第29条の2、第32条(e-Gov法令検索)
- 消防実務六法 質疑応答編(消防庁の通知・回答:昭和55年5月22日消防予第102号、昭和56年9月24日消防予第222号、昭和57年1月18日消防予第16号、平成2年11月22日消防予第169号、平成3年8月12日消防予第163号)
※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄の消防署にご確認ください。





