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鈴鹿市でグループホームが入った共同住宅の感知器を省く区画はどう読むのか|換気口0.15mと警戒区域を埼玉県央広域・堺市・大阪市・津市と比べる

鈴鹿市でグループホームが入った共同住宅の感知器を省く区画はどう読むのかという記事のアイキャッチ。外廊下に手すりと鉄の扉が並ぶ3階建ての共同住宅の写真

共同住宅の一室がグループホームになると、建物全体が(16)項イの複合用途に変わり、自動火災報知設備の基準が一段重くなります。
国の複合型居住施設省令は、延べ面積500㎡未満で一定の区画をした建物なら、住戸部分の感知器を省けるとしています。
鈴鹿市の審査基準は、その区画の条件を吹きさらしの廊下や直径0.15m以上の換気口まで具体的に読み、警戒区域の分け方も決めています。
その読み方を国の条文と突き合わせ、埼玉県央広域・堺市・大阪市・津市の書き方と比べます。

鈴鹿市のアパートの2階の一室を、障害者グループホームとして貸すことになりました。
オーナーさんから、ほかの住戸にも感知器が要るのかと聞かれています。

建物全体が(16)項イに変わるので、原則は住戸にも自動火災報知設備が要ります。
ただ延べ面積500㎡未満なら、区画の条件しだいで住戸の感知器を省ける道があります。

その区画の条件は、どこまで細かく決まっているのでしょうか。

国の省令は5つの条件を並べ、鈴鹿市はその読み方を審査基準で補っています。
条文と鈴鹿市の基準を並べて、順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 複合型居住施設省令第3条第3項は、延べ面積500㎡未満で共同住宅と一部の福祉施設等だけの建物について、区画など5つの条件を満たせば、福祉施設等と令第21条第1項第11号〜第14号の部分以外の感知器を省けるとしている(受信機を設けない場合を除く)
  • 鈴鹿市は共用の吹きさらしの廊下も主たる廊下に含め、バルコニー側の開口部は数えず、外気に開放された廊下に面する直径0.15m以上の換気口等に自動で閉まる防火設備を求めている
  • 区画の開口部は合計8㎡以下・一つ4㎡以下で、鉄製網入りガラス入り戸は2以上の経路で避難できる部分の、出入口以外の開口部(合計4㎡以内)に限られる
  • 各階ごとに発信機を設けるなら各階ごとに別の警戒区域にする(●)。感知器を省いても発信機と地区音響装置は建物全体に要る
  • 埼玉県央広域は鈴鹿市とほぼ同じ文で、堺市は別の区画の基準を準用して風道と配管の貫通まで定め、大阪市はイメージ図、津市は一般の自動火災報知設備の基準によっている

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国の省令の5つの条件に、鈴鹿市が換気口や開口部の数え方の読み方を足し、発信機がある階ごとに警戒区域を分けるまでの流れを示した図解

グループホームが入った共同住宅で住戸の感知器を省けるのはどんな建物か

外廊下のある3階建ての共同住宅で、2階の中ほどの一室だけがグループホームになっているイメージ
共同住宅の住戸が一つでもグループホームになると、建物は(16)項イの複合用途になります。
そこで国が用意したのが、複合型居住施設省令という特例です。
複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第2条第1号(抜粋)
複合型居住施設 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル未満で、かつ、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(略)の用途以外の用途に供される部分が存しないもの(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物及び(略)特定一階段等防火対象物を除く。)をいう。

同省令 第3条第3項(本文)
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも適合するときに限り、福祉施設等及び令第二十一条第一項第十一号から第十四号までに掲げる防火対象物の部分以外の部分について、感知器を設置しないことができる。ただし、受信機を設けない場合は、この限りでない。
500㎡未満で用途が限られた建物です。
対象は、延べ面積500㎡未満で、共同住宅と、有料老人ホーム・福祉ホーム・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームだけでできている建物です。
指定可燃物を大量に扱う令第21条第1項第8号の建物と、特定一階段等防火対象物は入りません。
省けるのは住戸側の感知器だけで、地階・無窓階・3階以上の階で300㎡以上の階、道路の部分、駐車場の部分、11階以上の階(令第21条第1項第11号〜第14号)には残ります。
鈴鹿市の基準も3⑵イ〜オで同じ4つを並べ、受信機を設けない特小自火報(ア)を加えているので、まず確認申請の図面で延べ面積と各階の用途と床面積を確かめてください。

うちは3階建てで延べ420㎡くらいなので、範囲には入りそうです。

それなら次は区画の条件です。
グループホームの住戸の壁や扉が条件に合うかを見ていきましょう。

省令の5つの条件を鈴鹿市はどう読んでいるのか

グループホームの住戸の四方の壁が赤い区画になり、外廊下に面して鉄の扉と小さな丸い換気口が付いているイメージ
国の省令は、区画の条件を第3条第3項の第1号から第5号に並べています。
鈴鹿市の基準は、そのうち4つの号に読み方を足し、換気口の決まりを1つ加えています。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第10の4 複合型居住施設用自動火災報知設備 4⑴
ア (略)「地上に通ずる主たる廊下その他の通路」には、福祉施設等及び共同住宅等の共用部分である吹きさらしの廊下も含まれる。
イ (略)この場合において、バルコニー等(略)側の開口部は含まれない。
ウ 直接外気に開放された廊下に面する直径0.15m以上の換気口等には、防火設備(火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものに限る。)を設けること。
エ (略)「2以上の異なった経路により避難することができる部分」とは、(略)2以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。)を確保していると認められるものをいう。
オ (略)構造類型告示第4第2号⑷又は⑸に掲げるもの、又は避難階において出入口が直接地上に通じている通路等をいう。
号ごとに読み方が足されています。
第2号の内装(主たる廊下は準不燃材料)は、共用の吹きさらしの廊下も主たる廊下に含めて読みます(ア)。
第3号の開口部の面積はバルコニー側を数えず(イ)、第4号の「2以上の異なった経路」は避難上有効なバルコニーを含めて2つの経路で階段まで行けること、と読んでいます(エ)。
第5号の主たる出入口は、構造類型告示に掲げる廊下等か、避難階で出入口が直接地上に通じる通路等に面していればよいとし、図ではたれ壁30cm以下・開いた部分の高さ1m以上の外廊下を例に示しています(オ)。
ウの換気口の防火設備は省令の号には無い決まりですが、▲や●の付かない無印の項目として置かれているので、外廊下側の換気口の位置と口径を図面で拾い出してください。

外廊下側にある台所の換気扇の丸い穴は、0.15mを超えていそうです。

その場合は、煙か熱で自動的に閉まる防火設備を付けるのが鈴鹿市の読み方です。
改修の前に、換気口の口径を設備業者さんに測ってもらいましょう。

区画の開口部の8㎡と4㎡はどう数えるのか

外廊下に面した住戸の正面に鉄の扉が1枚、その両脇に網入りガラスの小窓があり、奥のバルコニー側には大きな掃き出し窓があるイメージ
区画の壁や床に開ける扉や窓は、面積と建具の種類の両方で制限されています。
鈴鹿市の基準は、その数え方を第10の4-7図で示しています。
複合型居住施設省令 第3条第3項第3号・第4号(抜粋)
三 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
四 前号の開口部には、防火設備(略)である防火戸(三階以上の階に存する場合にあっては、(略)特定防火設備である防火戸)(略)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なった経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。(イ・ロ略)
扉と窓を合わせて8㎡までです。
鈴鹿市の図は、外廊下に面した扉bと、その両脇の鉄製網入りガラス入り戸a・cを例にしています。
a・b・cはどれも4㎡以下で、網入りガラス入り戸のaとcは合わせて4㎡以下、a+b+cは8㎡以下という数え方です。
バルコニー側の窓は「開口部規制なし」とされ、面積に数えません。
扉bは常時閉鎖式か随時閉鎖式の防火戸(3階以上は特定防火戸)にし、網入りガラス入り戸は2つの経路で避難できる住戸の出入口以外の窓に限られるので、建具表で扉と窓の種類と面積を一つずつ拾ってから合計してください。

玄関の横にある台所の窓も、開口部に数えるのですね。

はい、外廊下側の窓は開口部の合計に入ります。
網入りガラスのまま使うなら、バルコニー側の避難経路があるかも確かめましょう。

各階に発信機を付けると警戒区域はどう分けるのか

3階建ての共同住宅の各階の廊下に赤い発信機の箱が付き、階ごとに床の色を変えて区域を分けたイメージ
住戸の感知器を省いても、自動火災報知設備そのものが無くなるわけではありません。
鈴鹿市の基準は、発信機と地区音響装置、それに警戒区域の扱いを書いています。
消防法施行規則 第23条第1項
令第二十一条第二項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合又は第五項(第一号及び第三号に限る。)の規定により煙感知器を設ける場合とする。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第10の4 4
⑵イ 各階ごとに発信機を設ける場合は、各階ごとに別の警戒区域を設定する。●(略)
⑹ (略)なお、居住型福祉施設の部分に一定の区画等をした場合は、共同住宅等の部分の感知器設置を免除できるが、発信機は防火対象物全体に設ける必要がある。
⑺ (略)なお、(略)地区音響装置は防火対象物全体に設ける必要がある。
発信機の階ごとに区域を分けます。
国の基準では、一の警戒区域の面積が500㎡以下なら2の階にわたって一つの警戒区域にできます。
延べ面積500㎡未満の建物なら、どの2つの階を合わせても500㎡未満なので国の基準だけなら2つの階をまとめられますが、鈴鹿市は各階に発信機を設けるなら各階ごとに別の警戒区域にするとしています。
この項には●が付いていて、鈴鹿市の凡例では法令の基準に行政指導を加えた基準を示します(特小自火報を設ける場合は第10の3の例によるとしています)。
感知器を省いた住戸の階にも発信機と地区音響装置は残るので、受信機の警戒区域の数を階の数だけ見込んだうえで見積りを取ってください。

感知器の無い住戸の階にも、ベルと押しボタンは残るのですね。

はい、火災を建物全体に知らせる発信機と地区音響装置は省けません。
配線図で各階の警戒区域の番号を確かめておきましょう。

鈴鹿市とほかの消防本部では区画の扱いがどう違うのか

厚い壁を風道と配管が貫通し、壁の位置に防火ダンパーが付き、配管のまわりはモルタルで埋め戻されているイメージ
同じ省令の区画を、ほかの消防本部はそれぞれ違う形で書いています。
いちばん長い道すじになる堺市の基準から順に追います。
堺市消防局 消防用設備等の技術基準 第6 政令第8条等に規定する区画等の取扱い 5(1)
省令第28条の2第1項第4号及び同条第2項第3号並びに複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(略)第3条第3項に規定する区画については、前3.(2)及び(4)並びに前4.(1).ア、(2)及び(3).アを準用すること。
堺市は別の区画の基準を借りています。
堺市の基準からたどると、次の5段になります。
  1. 第6 5(1)は、複合型居住施設の区画に、同じ第6の3(省令第12条の2の区画)と4(省令第13条の区画)の一部を準用するとしている
  2. 3(2)により、区画は2以上の階にわたらない
  3. 3(4)(★)により、区画を風道が貫通するときは煙感知器と連動して閉まる防火ダンパーを付ける。ただし、外気に開放された廊下等に面する外壁の換気口で防火設備を付けたものなどは除く
  4. 4(1)アにより、区画の壁と床は準耐火性能(3階以上に福祉施設等があれば耐火性能)とし、4(2)により区画は居室ごとでなく住戸の単位で足りる
  5. 4(3)ア(★の付いた(3)の一部)により、区画を貫通する配管は、加熱開始後20分間(3階以上に福祉施設等があれば60分間)加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂等を生じないものにする
堺市の凡例で★は、指導基準のうち堺市消防局が独自に定めたものを示します。
埼玉県央広域(鴻巣市)は第10の4 4⑴ア〜キで鈴鹿市とほぼ同じ文を書き、警戒区域の●も同じです。
大阪市は第8章第5節の第4で区画のイメージ図(図8-5-1)を示すだけで、津市は5-11の10で一般の自動火災報知設備の基準によるとしており、四日市市と東大阪市の公表基準には該当する項が見当たりませんでした。
消防本部区画の条件の書き方換気口・風道警戒区域
鈴鹿市省令の号ごとに読み方を足す(4⑴ア〜オ・無印)外廊下に面する直径0.15m以上の換気口等に自動で閉まる防火設備各階に発信機なら各階ごとに別(●)
埼玉県央広域(鴻巣市)鈴鹿市とほぼ同じ文(4⑴ア〜キ)鈴鹿市と同じ(オ)鈴鹿市と同じ(●)
堺市第6の3・4を準用(5(1))風道は煙感知器連動の防火ダンパー(★)、外気に開放された廊下等に面する外壁の換気口は防火設備でよい第6には定めなし
大阪市区画のイメージ図のみ(第8章第5節 第4)定めなし自動火災報知設備の基準(第2)を準用(◆)
津市一般の自動火災報知設備の基準による(5-11 10)定めなし一般の基準による

つまり、同じ省令でも、市によって確かめる場所が違うということですね。

そのとおりで、鈴鹿市は換気口、堺市は風道や配管の貫通に目が向いています。
物件の所在地の基準で該当の項を開いてから図面を見ましょう。

よくある質問

Qグループホームの部分が300㎡未満なら、区画をしなくてもよいのですか?
A省令第3条第2項ただし書により、福祉施設等の床面積の合計が300㎡未満なら特定小規模施設用自動火災報知設備を設けることができます。鈴鹿市の基準6⑴は、この場合は一定の区画がなくても設置できるが、受信機を設けないものは共同住宅等の部分の感知器を省いてはならない、としています。
Q区画の扉は、どんな防火戸にすればよいですか?
A省令第3条第3項第4号は、随時閉鎖式なら煙感知器の作動と連動して閉まるものとし、それを居室から地上に通ずる主たる廊下等に設けるときは、直接手で開けて自動的に閉まる部分の幅75cm以上・高さ1.8m以上・下端の床からの高さ15cm以下を求めています。3階以上の階では特定防火設備である防火戸になります。
Q延べ面積が500㎡以上の共同住宅にグループホームが入ったときはどうなりますか?
A省令の複合型居住施設は延べ面積500㎡未満に限られるので、この特例は使えません。鈴鹿市の基準の第10の4-1表は、(5)項ロから(16)項イに変わると自動火災報知設備が500㎡以上から300㎡以上に、誘導灯が全部の階に広がる例を挙げています。
Q換気口に付ける防火設備は、どんな製品を選べばよいですか?
A鈴鹿市の基準は、煙の発生か温度の急な上昇で自動的に閉鎖するものに限るとだけ書き、製品までは指定していません。口径が直径0.15m以上か、外気に開放された廊下に面しているかを図面で確かめ、選ぶ製品は所轄の消防署に相談してください。

まとめ

✔複合型居住施設は延べ500㎡未満で、共同住宅と一部の福祉施設等だけでできた建物
✔区画など5つの条件を満たせば、福祉施設等と令第21条第1項第11号〜第14号の部分以外の感知器を省ける
✔鈴鹿市は吹きさらしの廊下も主たる廊下とし、バルコニー側の開口部は数えない
✔外気に開放された廊下に面する直径0.15m以上の換気口等には自動で閉まる防火設備を付ける
✔開口部は合計8㎡以下・一つ4㎡以下で、網入りガラス入り戸は2つの経路がある部分の出入口以外に限る
✔各階に発信機を設けるなら各階ごとに別の警戒区域(●)とし、発信機と地区音響装置は建物全体に付ける
✔県央広域は鈴鹿市とほぼ同じ文、堺市は別の区画の基準を準用し、大阪市はイメージ図、津市は一般の基準による

区画の図面に、換気口の口径と扉と窓の面積を書き込んでもらいます!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第2条・第3条(e-Gov法令検索)
  • 消防法施行令 第21条第1項・第2項、消防法施行規則 第23条第1項(e-Gov法令検索)
  • 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第4章 第10の4 複合型居住施設用自動火災報知設備 1〜6・第10の4-1表・第10の4-6〜11図
  • 埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第4章 第10の4 複合型居住施設用自動火災報知設備 4
  • 堺市消防局 消防用設備等の技術基準 第6 政令第8条等に規定する区画等の取扱い 3・4・5
  • 大阪市消防局 第8章第5節 複合型居住施設用自動火災報知設備
  • 津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」5-11 自動火災報知設備 10

※本記事は各消防本部が公表している審査基準等と、消防法令に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたもので、「定めなし」「見当たらない」としたものは各本部の公表資料を確認した範囲の結果です。行田市・羽生市は今回の比較に含めていません。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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