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鈴鹿市で避難器具を置かなくてよい二方向避難とはどんな階段の置き方か|コア型は階段の間隔30m以上を埼玉県央広域・東大阪市などと比べる

鈴鹿市が示す二方向避難の階段の置き方とはと書かれたタイトルと事務所ビルの廊下の写真のアイキャッチ

避難器具が必要な階でも、消防法施行規則第26条第5項の条件を満たせば、その階には避難器具を設置しないことができます。
条件の1つが、2つ以上の直通階段へ二方向避難できるように階段を置くことです。
鈴鹿市の審査基準は、この「二以上の異なった経路」を両端・周囲の廊下・コア型の3つの例で示し、認められない例まで図にしています。
国の規則から鈴鹿市の例示と「あらゆる部分」の読み方までを順にたどり、埼玉県央広域・東大阪市・大阪市・堺市・四日市市・津市と比べます。

鈴鹿市で4階建ての事務所ビルを建てる計画があり、階段は2か所付けます。
階段が2つあれば、避難器具は付けなくてよいのでしょうか。

階段の数だけでなく、どの部屋からも別々の階段へ向かえる置き方かどうかが問われます。
鈴鹿市はその置き方を図で示しています。

建物の両端に階段を付ければ、それで足りるのでしょうか。

階段の外側に部屋が残る置き方だと、経路が重なって認められない例になります。
国の規則から順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行規則第26条第5項第1号ヘは、バルコニー等が避難上有効に設けられているか、又は二以上の直通階段が相互に隔った位置にあり、階のあらゆる部分から二以上の異なった経路で到達できることを求めている
  • 鈴鹿市は「二以上の異なった経路」を、建物の両端に直通階段を設ける・周囲に廊下を設ける・コア型で階段の間隔を水平距離30m以上とする、の3つの例で示している
  • 階段の外側に居室が残り、その居室からの2本の経路が同じ廊下を通る配置は、避難経路が重複しているとして認められない例に挙げている
  • 「あらゆる部分」は居室の出入口からをいうと定めていて、居室の奥から数えるものではない
  • 埼玉県央広域は鈴鹿市と同じ書きぶりで、東大阪市・大阪市は(7)項の特例の条件として、堺市は福祉施設の指針で階段の経路を見ており、四日市市・津市の避難器具の基準には解釈の項目が見当たらない

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国の規則と鈴鹿市の両端・周囲の廊下・コア型の3つの例と階段の間隔30m以上を並べた二方向避難の図解

国の規則は二方向避難の階に避難器具を置かなくてよいとどう決めているのか

両端に階段室が付いた事務所ビルの横に避難はしごの収納箱が置かれたイメージ
避難器具は、令第25条で用途と収容人員に応じて階ごとに設置が求められます。
その上で規則第26条第5項は、建物の造りや避難の経路が整っている階には設置しないことができると定めています。
消防法施行規則 第26条 第5項(抜粋)
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次の各号のいずれかに該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。
一 令別表第一(一)項から(八)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイからヘまでに、同表(九)項から(十一)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイ、ニ、ホ及びヘに、同表(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあつては次のイ、ホ及びヘに該当すること。
(略)
ヘ バルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)が避難上有効に設けられているか、又は二以上の直通階段が相互に隔つた位置に設けられ、かつ、当該階のあらゆる部分から二以上の異なつた経路によりこれらの直通階段のうちの二以上のものに到達しうるよう設けられていること。
ヘは2つの道のどちらかを選ぶ条件です。
前半はバルコニー等を避難上有効に設けること、後半は二以上の直通階段を離して置き、階のどこからでも二以上の異なった経路でたどり着けるようにすることです。
ヘは第1号が対象にする(1)項から(12)項まで及び(15)項に共通の条件で、ほかにイ(特定主要構造部が耐火構造)やホ(直通階段が避難階段又は特別避難階段)なども重ねて満たす必要があります。
ただ、条文には「相互に隔つた位置」が何m離れていればよいのか、あらゆる部分をどこから数えるのかは書かれていません。
そこを各消防本部の審査基準が図と数字で補っています。
明日やることは、計画している階の平面図に直通階段の位置を書き込み、部屋ごとに逃げる向きを2本たどってみることです。

階段を2つ付けても、離し方に決まりがあるとは思いませんでした。

条文は「相互に隔つた位置」とだけ書いていて、数字は出てきません。
鈴鹿市の基準がその中身を例で示しています。

鈴鹿市は二以上の異なった経路をどんな階段の置き方とみているのか

両端に階段がある細長い階と周囲を廊下が回る階と中央に階段をまとめた階の3つの模型が並ぶイメージ
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準は、第3章第12で避難器具の設置個数の減免を扱っています。
その中の「⑶ 二方向避難」が、規則第26条第5項第1号ヘの後半を読むための項目です。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第3章 第12 4 ⑶ 二方向避難
ア 省令第26条第5項第1号ヘに規定する「2以上の異なった経路により、これらの直通階段のうち2以上のものに到達しうるように設けられている」とは、次のように設ける場合をいう。
(ア) 建築物の両端のそれぞれに直通階段を設ける場合(第12-16図参照)
(イ) 建築物の周囲(内側を含む。)に廊下を設け、いずれの部分で火災が生じても異なる二方向に避難できるための直通階段を設ける場合(第12-17図参照)
(ウ) 階段、エレベーター、便所等が建築物の中心部に集中したコア型式の建築物については、いずれの部分で火災が発生しても異なる二方向に避難できるよう、2以上の直通階段を設置し、かつ、これらの階段の間隔が水平距離にして30m以上となるように設ける場合(第12-18図参照)
3つの型に当てはめて判断します。
(ア)は細長い建物の両端にそれぞれ直通階段を置く型で、廊下の途中の部屋から左右どちらへも逃げられます。
(イ)は建物の周囲(内側を含む)を廊下が回る型で、どこで火が出ても反対回りで別の階段へ向かえるように階段を置きます。
(ウ)は階段やエレベーター、便所を中央にまとめたコア型で、ここだけ階段どうしの間隔に30m以上という数字が付いています。
3つとも、行政指導を示す▲は付いていませんでした(ページ画像で確認)。
明日やることは、自分の建物の平面がこの3つのどれに近いかを決め、該当する図と見比べることです。

うちの建物は真ん中に階段とエレベーターが集まっているので、(ウ)のコア型に当たりそうです。

コア型なら2つの階段の間隔を図面で測り、30mに届くかを先に確かめましょう。

階段が2つあっても認められないのはどんな配置か

端から2番目に階段がある細長い階で一番端の部屋から出る2本の経路が同じ廊下を通る認められない例のイメージ
鈴鹿市の第12-16図は、両端に階段がある例と並べて「認められない例」を載せています。
階段の数は同じ2つでも、置く位置によって結論が分かれることを図で示したものです。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第3章 第12 第12-16図(図中の記載)
(認められない例)
避難経路が重複している。
階段の外側に部屋が残ると重複します。
認められない例では、片方の階段が端から2番目の位置にあり、その外側の端の居室が残されています。
端の居室から出ると、近い階段へ行く経路も遠い階段へ行く経路も、同じ向きに同じ廊下を通ることになります。
図はこの状態を「避難経路が重複している」として、二以上の異なった経路には当たらないものとして載せています。
両端に階段を置いた例では、どの居室から出ても左右逆向きに別々の階段へ向かえます。
明日やることは、平面図の端の部屋から2本の経路を色を変えて引き、出だしで重なっていないかを見ることです。

階段が2つあっても、端に部屋が残ると駄目なのですね。

はい、端の部屋から見て2つの階段が同じ側にあると経路が重なります。
設計の早い段階で階段の位置を相談するのが近道です。

コア型の建物は階段の間隔を何m空ければよいのか

中央のコアの左右の端に階段を置き2つの階段の間にオレンジの寸法線を引いたイメージ
コア型は階段やエレベーターが中央に寄るので、2つの階段が近づきやすい形です。
鈴鹿市はこの型にだけ数字を置き、あわせて「あらゆる部分」の意味も決めています。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第3章 第12 4 ⑶
ア(略)
(ウ)(略)2以上の直通階段を設置し、かつ、これらの階段の間隔が水平距離にして30m以上となるように設ける場合(第12-18図参照)
イ 省令第26条第5項第1号ヘに規定する「あらゆる部分」とは、「居室の出入口から」をいう。
階段どうしを30m以上離します。
第12-18図では、中央のコアの左右の端に階段を1つずつ置き、その間に「30m以上」の寸法が入っています。
基準の言葉は水平距離なので、廊下を歩く道のりではなく、2つの階段の間隔として見ることになります。
もう1つの「あらゆる部分」は、居室の中の一番奥ではなく居室の出入口から数えると決めています。
つまり、各居室の扉の前から、二以上の異なった経路で別々の階段へ向かえるかを確かめる読み方です。
明日やることは、コア型の平面図で2つの階段の間隔を測り、30mに足りない場合は早めに所轄の予防課へ相談することです。

30mに少し足りないと、避難器具を付けることになるのでしょうか。

鈴鹿市の例示には当てはまらないので、バルコニー等による方法なども含めて検討することになります。
まずは図面を持って予防課へ相談しましょう。

県央広域や東大阪市などほかの消防本部は二方向避難をどう扱っているのか

細長い形と輪の形と四角い形の3つの建物模型の前にそれぞれ紺色のバインダーが置かれたイメージ
同じ規則第26条第5項第1号ヘでも、解釈を審査基準に書いているかどうかは消防本部で分かれます。
鈴鹿市と同じ論点を、ほかの6本部の基準で探しました。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第3章 第12 6 ⑶ 2方向避難
(ウ) 階段、エレベーター、便所等が建築物の中心部に集中したコア型式の建築物については、いずれの部分で火災が発生しても異なる二方向に避難できるよう、2以上の直通階段が設置され、かつ、これらの階段の間隔が水平距離にして30m以上となるように設けられた場合(第12-18図参照)
イ 省令第26条第5項第1号ヘに規定する「あらゆる部分」とは、居室の出入口からをいうものであること。
消防本部規則第26条第5項第1号ヘの二方向避難の扱い
鈴鹿市両端・周囲の廊下・コア型(階段の間隔30m以上)の3つの例と認められない例。「あらゆる部分」は居室の出入口から(▲なし)
埼玉県央広域鈴鹿市とほぼ同じ文と図(第12-16図〜第12-18図)。記号なし
東大阪市解釈の項目は見当たらない。(7)項の特例(令第32条又は条例第52条)で、居室の出入口部分から2以上の異なった経路により直通階段に到達できること(到達できない居室の収容人員の合計が100人以下なら可)など8つの条件
大阪市解釈の項目は見当たらない。学校施設等の取り扱いで、教室等の各部分から直通階段まで歩行距離おおむね30m以下、階段の相互間おおむね50m以下又は階段相互間の教室等が4以下
堺市解釈の項目は見当たらない。社会福祉施設等の指導指針で、バルコニー等から直接地上等に通ずる階段が2か所以上などのとき令第32条を積極的に適用
四日市市・津市避難器具の基準に規則第26条第5項第1号ヘの解釈の項目は見当たらない
例示を置くのは鈴鹿市と県央広域です。
埼玉県央広域は鈴鹿市と同じ3つの例と30m以上、「居室の出入口から」を同じ構図の図とともに載せていて、記号も付いていません(ページ画像で確認)。
東大阪市と大阪市は、規則の解釈としてではなく、(7)項の特例の条件として階段までの経路や距離を書いています。
大阪市の学校の条件は階段どうしの距離に「おおむね50m以下」という上限を置くもので、鈴鹿市のコア型の「30m以上」とは別の規定なので、同じ物差しとして混ぜないよう注意が要ります。
四日市市・津市・堺市の避難器具の基準には、この解釈の項目が見当たりませんでした。
明日やることは、建物を管轄する消防本部の審査基準で第26条第5項の扱いを確かめ、例示が無ければ予防課に考え方を聞くことです。

同じ埼玉でも、行田市や羽生市ではどう扱うのでしょうか。

行田市と羽生市は審査基準を公開していないので、所轄の消防本部に直接確かめるのが確実です。
図面を持って予防課へ相談に行きましょう。

よくある質問

Q階段が2つあれば避難器具はいらなくなりますか?
A規則第26条第5項第1号は、ヘのほかにイ(特定主要構造部が耐火構造)やホ(直通階段が避難階段又は特別避難階段)なども満たすことを求めています。ヘだけでは足りず、用途ごとに決められた条件をすべて満たす必要があります。
Qコア型の30mは廊下を歩く距離で測るのですか?
A鈴鹿市と埼玉県央広域の基準は「水平距離にして30m以上」と書いています。歩く道のりではなく、2つの直通階段の間隔として図面で確かめます。
Q居室の奥の窓際からでも二方向に逃げられる必要がありますか?
A鈴鹿市の基準は「あらゆる部分」を「居室の出入口から」としています。居室の扉の前から、二以上の異なった経路で別々の階段へ向かえるかを見ます。
Qバルコニーがあれば階段の置き方は問われませんか?
Aヘは、バルコニー等が避難上有効に設けられているか、二方向避難の階段の置き方か、のどちらかを求めています。バルコニー等で満たすときの造りは、鈴鹿市の同じ第12の⑵に別の決まりがあります。

まとめ

✔規則第26条第5項第1号ヘは、バルコニー等か二以上の直通階段による二方向避難のどちらかを求める
✔条文には階段の離し方の数字も「あらゆる部分」の数え方も書かれていない
✔鈴鹿市は両端・周囲の廊下・コア型の3つの例で二以上の異なった経路を示している
✔階段の外側に居室が残り2本の経路が同じ廊下を通る配置は、避難経路が重複する認められない例
✔コア型は2つの直通階段の間隔を水平距離30m以上にする
✔「あらゆる部分」は居室の出入口から数える
✔埼玉県央広域は同じ書きぶりで、東大阪市・大阪市は(7)項の特例、堺市は福祉施設の指針で階段の経路を見ている

まずは平面図に、部屋ごとの逃げる経路を2本ずつ引いてみます!

階段の位置が決まる前に二方向避難を確かめておくと、避難器具の要否で迷いません。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行規則 第26条第5項(e-Gov法令検索)
  • 鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第3章 第12 避難器具の設置個数の減免の取り扱い 4 ⑶・第12-16図〜第12-18図(鈴鹿市消防本部)
  • 埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第3章 第12 避難器具の設置個数の減免の取り扱い 6 ⑶・第12-16図〜第12-18図(埼玉県央広域消防本部)
  • 避難器具の設置に係る運用基準 11 特例基準 ⑷(東大阪市消防局)
  • 消防用設備等の設置に係る運用基準 第3章 第1節 避難器具 第8 特例基準 6 学校施設等の取り扱い(大阪市消防局)
  • 堺市消防同意・消防用設備等審査基準 第2 社会福祉施設及び病院等に係る指導指針 ク 避難器具(堺市消防局)
  • 四日市市消防同意事務審査基準 第2章 第15 避難器具(四日市市消防本部)・津市予防事務審査検査基準 5-16 避難器具(津市消防本部)

※本記事は各消防本部が公表している審査基準・運用基準と、消防法施行規則に基づく一般的な解説です。「見当たらない」としたものは、各本部の避難器具の基準を検索した範囲の結果で、別の資料に定めがある可能性はあります。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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