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耐火二層管はどんな基準を満たせば防火区画を貫通できるのか|令和7年告示改正の外径表と4区分の被覆厚を解説

コンクリート床を貫通する配管の被覆厚をメジャーで測る女性検査員

給水管や配電管が防火区画を貫通する部分に使う耐火二層管は、これまで防火区画ごとに国土交通大臣の個別認定を受けなければ使えませんでした。
令和7年7月4日に施行された告示改正で、この耐火二層管について告示そのものに数値基準が新設され、認定を受けなくても基準さえ満たせば使える配管材料として位置づけられました。
建築設備の定期検査では、給水管や排水管が防火区画等を貫通する部分の配管材料と外径を確認しますが、この改正で耐火二層管の扱いが具体的に変わっています。
今回は耐火二層管の定義から内管・外管の対応表、床や壁の被覆厚の基準までを解説します。

耐火二層管って、以前から使われている配管ですよね。
それが告示で変わるとどういうことですか。

これまでは個別の大臣認定が前提でした。
今回の改正で告示だけで使えるようになった条件を見ていきましょう。

数値基準というのは、配管の太さのようなものですか。

そのとおりです、内管と外管の肉厚と外径の組み合わせで決まります。
床や壁の構造条件とあわせて、順番に確認していきます。

この記事の結論
  • 耐火二層管は硬質塩化ビニルの内管と繊維モルタルの外管からなる二層構造の管です
  • 従来は防火区画を貫通するたびに大臣認定を受ける必要がありましたが、令和7年7月4日施行の告示改正で数値基準が新設されました
  • 内管の外径・肉厚と外管の外径・肉厚の組み合わせで基準を満たすかが決まります
  • 貫通する床や壁は2時間耐火構造・1時間耐火構造・1時間準耐火構造・45分間準耐火構造の4区分ごとに被覆厚が定められています
  • 2以上の区分に該当するときは、大きいほうの数値を採用します

耐火二層管の防火区画貫通が告示改正で仕様規定になった流れを示すインフォグラフィック

なぜ耐火二層管に告示の数値基準が新設されたのか

大臣認定書と新しい告示のページを見比べる図解
給水管や配電管が防火区画を貫通する部分の構造には、もともと3つの選択肢が用意されています。
そのうちの1つが、今回の改正で扱いが変わりました。
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第七号 給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画、防火壁若しくは防火床、界壁、間仕切壁又は隔壁(防火区画等)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。イ 管の貫通する部分及び両側1メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。ロ 管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後(略。区画の種類に応じ二十分間から一時間まで)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
耐火二層管はイの「不燃材料」に該当せず、ロの外径基準にも適合しないため、これまではハの大臣認定を受けるしかありませんでした。
ロの外径基準の詳細は平成12年建設省告示第1422号(以下「本告示」)が定めていますが、対象は難燃材料や硬質塩化ビニル単層の管に限られ、耐火二層管は含まれていませんでした。
耐火二層管は口径や貫通部分の仕様ごとに個別の大臣認定を取得する必要があり、その実績が積み重なったことで、仕様として告示に落とし込むための技術的な知見が得られました。
これを受けて本告示が改正され、耐火二層管を用いた給水管等の外径に係る基準が新たに規定されています。

認定を受けなくても使えるようになったということですね。

はい、基準を満たせば認定書類を探さずに済みます。
まずは耐火二層管そのものの構造から確認しましょう。

耐火二層管とはそもそもどんな配管を指すのか

硬質塩化ビニルの内管と繊維モルタルの外管の二層構造を示す断面図解
耐火二層管という名前のとおり、配管は内側と外側の2つの層でできています。
それぞれの層に使える材料も告示で決まっています。
耐火二層管とは、硬質塩化ビニルで造られた内管と、繊維モルタル(有機物の量が重量の8%以下のものに限る。)で造られた外管の二層構造とした給水管等をいう。
内管には日本産業規格(JIS)に適合する硬質塩化ビニル管の規格品が使われます。
外側を包む繊維モルタルは、燃えやすい有機物をできるだけ含まない配合にすることが条件です。
この二層構造そのものは「不燃材料」には該当しないため、告示に数値基準が新設される前は、大臣認定を受けたもの以外は防火区画等を貫通させることができませんでした。
検査では、貫通部分に使われている配管が単層の塩化ビニル管なのか、耐火二層管として認定または告示の基準に適合するものなのかをまず見分けます。

見た目だけでは普通の塩ビ管と区別しにくそうです。

おっしゃるとおりで、外径や表示ラベルで確認します。
次は具体的な数値の対応関係を見てみましょう。

内管と外管の肉厚や外径はどう対応しているのか

内管と外管の外径と肉厚の対応表を確認する図解
耐火二層管が満たすべき外径の基準は、内管と外管それぞれの数値をセットで見ます。
片方だけ基準を満たしていても足りません。
耐火二層管が満たすべき内管の外径に係る基準は、内管の肉厚並びに外管の外径及び肉厚(外管肉厚等)の数値に応じて規定する。例えば内管外径27mm未満は内管肉厚3.0mm以上・外管外径45.5mm以上・外管肉厚6.0mm以上、内管外径166mm未満は内管肉厚5.1mm以上・外管外径183mm以上・外管肉厚7.5mm以上とする。給水管等の外管肉厚等が2以上の区分に該当するときは、これらの区分のそれぞれに対応する内管の外径の欄に定める数値のうち、いずれか大きい数値を採用することとする。
内管の外径は27mm未満から166mm未満まで10段階に区分され、それぞれに対応する外管の外径・肉厚が決まっています。
外管の肉厚は6.0mm以上を基本に、内管が太くなるほど6.5mm・7.0mm・7.5mm以上と厚くなっていきます。
検査で難しいのは、実際の配管が複数の区分にまたがって該当するケースです。
その場合は原則どおり、対応する数値が大きいほうを基準として採用します。

数値がたくさんあって、現場で全部覚えるのは大変そうです。

実務では製品の表示ラベルと告示の表を突き合わせます。
続いて貫通する側の床や壁の条件を見ていきましょう。

鉄筋コンクリート造の床や壁ではどんな被覆厚が必要か

鉄筋コンクリート造の床を貫通する耐火二層管の被覆厚をメジャーで測る女性検査員のイラスト
耐火二層管が基準を満たしていても、貫通する床や壁の構造まで確認しないと判定できません。
求められる被覆厚は防火性能の区分ごとに変わります。
2時間耐火構造は、床が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、壁が鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨コンクリート造であり、かつ床又は壁の給水管等が貫通する部分の被覆厚が100mm以上であることを基準とする。1時間耐火構造は、床が鉄筋コンクリート造等で被覆厚70mm以上、壁が鉄筋コンクリート造等で被覆厚75mm以上であることを基準とする。(このほか、大臣認定を受けた構造方法による経路もある。)
床や壁の防火性能が高くなるほど、耐火二層管のまわりに必要な被覆厚も厚くなります。
2時間耐火構造では床・壁とも被覆厚100mm以上が求められるのに対し、1時間耐火構造では床70mm以上・壁75mm以上まで緩和されます。
被覆厚は、管が中空部のある床や壁を貫通する場合は防火被覆そのものの厚さ、中空部のない床や壁の場合は床や壁自体の厚さを指します。
検査では、対象の防火区画がどの区分に当たるかを図面や仕様書で確認したうえで、実測した被覆厚と照らし合わせます。

うちのビルは鉄筋コンクリート造なので、この基準が当てはまりそうです。

防火区画の耐火性能によって被覆厚が変わる点がポイントです。
最後に木造や中空部がある場合の扱いも見ておきましょう。

木造の床や壁、中空部がある場合はどう扱われるのか

木造の壁に張られたせっこうボードの層数を確認する女性検査員のイラスト
鉄筋コンクリート造以外の床や壁にも、耐火二層管を通せる仕様が用意されています。
木造や中空部のある構造では、板の枚数や厚さで基準を満たします。
1時間準耐火構造のうち木造の壁は、間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、両側に厚さ12.5mm以上のせっこうボードを2枚以上張ったものとする。45分間準耐火構造の木造の壁は、両側に厚さ12.5mm以上のせっこうボードの上に厚さ9.5mm以上のせっこうボード等を重ねて張ったものとする。中空部を有する床又は壁を国土交通大臣の認定を受けた構造で用いる場合は、区画する部分の厚さで基準を定める。
木造の壁は、せっこうボードを両側に何枚重ねて張るかで防火性能の区分が変わります。
1時間準耐火構造では12.5mm以上のせっこうボードを2枚以上、45分間準耐火構造では12.5mm以上と9.5mm以上を組み合わせた張り方が基準になります。
中空部を有する床や壁(軽量鉄骨下地のボード壁など)を大臣認定の構造で使う場合は、区画する部分そのものの厚さが判定基準になります。
検査ではボードの重ね張りの枚数や継ぎ目の状態を目視し、記録と食い違いがないかを確認します。

木造でも条件を満たせば耐火二層管を使えるんですね。

はい、構造ごとの被覆条件さえ満たせば使えます。
最後によくある質問をまとめます。

よくある質問

Q耐火二層管は今後、大臣認定を受けなくても使えるのですか?
A告示が定める内管・外管の数値基準と、貫通する床や壁の構造基準の両方を満たせば、個別の大臣認定を受けなくても使用できます。基準を満たさない場合は、従来どおり大臣認定が必要です。
Q告示改正前に大臣認定を受けて設置された耐火二層管はどうなりますか?
A既存の大臣認定に基づいて設置されたものは、その認定の内容に沿って使用が継続できます。定期検査では、認定書の口径・仕様と実際の配管が一致しているかを確認します。
Q耐火二層管に普通の塩化ビニル管を継ぎ足しても問題ありませんか?
A認められません。耐火二層管は貫通部分の両側1メートル以内にある部分も耐火二層管であることが前提で、途中で単層の塩化ビニル管に切り替えると基準を満たさなくなります。
Q被覆厚はどの部分を測ればよいですか?
A中空部のある床や壁では防火被覆そのものの厚さを、中空部のない床や壁では床や壁自体の厚さを被覆厚として扱います。図面上の仕様と実測値の両方を確認します。

まとめ

耐火二層管は硬質塩化ビニルの内管と繊維モルタルの外管からなる二層構造の配管です
従来は防火区画等を貫通するたびに大臣認定が必要でした
令和7年7月4日施行の告示改正で、内管・外管の数値基準が新設されました
内管の外径は10段階に区分され、対応する外管の外径・肉厚が決まっています
床や壁は2時間耐火構造・1時間耐火構造・1時間準耐火構造・45分間準耐火構造の4区分ごとに被覆厚が異なります
木造の壁はせっこうボードの重ね張りで防火性能を確保します
検査では配管の表示ラベルと被覆厚の実測値を告示の基準と突き合わせます

告示が変わった理由から被覆厚の基準まで、よく分かりました!
次回の検査では配管の表示もあわせて確認します!

配管材料や被覆厚の確認まで、丁寧に対応いたします。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の4第1項第七号
  • 平成12年建設省告示第1422号(準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件、最終改正:令和7年7月4日国土交通省告示第509号)
  • 国土交通省住宅局建築指導課「準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件の一部を改正する告示案について(概要)」(令和7年3月)

※本記事は公表されている法令および告示に基づく一般的な解説です。実際に使用できる配管の材質や被覆厚は、建物ごとの防火区画の構造や既存の認定内容によって異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または建築設備等検査員にご確認ください。

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