「特小自火報」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
雑居ビルや小規模な共同住宅に設置される、配線工事が要らない自動火災報知設備のことです。
令和6年、この設備の感知器と関連する省令が改正され、火災が起きた場所を声で知らせる新しい感知器が加わりました。
この記事では、新型感知器が何を伝え、中継器の工事に誰が必要になるのかを消防庁の通知にそって解説します。
うちのビルにも自火報がありますが、去年「特小自火報」に更新したら業者さんが新しい感知器を勧めてきました。
ふつうの感知器と何が違うんでしょうか。
新しい感知器は、火事が起きた場所を音声で知らせる機能を持っています。
令和6年7月の消防庁通知が、この新しい感知器と工事のルールをまとめました。
音声で場所まで教えてくれるんですね。
工事のときに気をつけることはありますか。
はい、中継器を新しく設ける工事には資格が必要になりました。
今日はその中身を一緒に確認していきましょう。
- 令和6年、感知器省令等の改正で火事が起きた場所を音声で知らせる新型感知器が特小自火報に加わった
- 新型感知器の警報は「警報音+火災である旨+発生した階または階段」を組み合わせた音声で知らせる
- 警戒区域の拡大にともない中継器を新設するケースが増え、その工事・整備は第4類甲種消防設備士の資格を持つ人が行う必要がある
- 複合用途の防火対象物では設置義務が生じた部分にだけ設置すればよいとされている
- 対象になるかどうかは消防法施行令第21条が定める自動火災報知設備の設置義務の範囲で判断する
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目次
特定小規模施設用自動火災報知設備はなぜ新しい感知器が必要になったのか

令和6年、この設備にかかわる3つの規格・省令が改正され、通知でその運用が整理されました。
これまでの特小自火報も警報音で火災を知らせていましたが、どの階・どの場所で火事が起きたかまでは伝えられませんでした。
そこで連動型警報機能付感知器という新しいタイプの感知器が加わり、警報音に加えて場所を知らせる音声が組み合わされることになりました。
背景には、無線式の設備が増えたことで警戒区域をまたいで信号を伝える必要が出てきたという事情もあります。
音だけだと、どこで火事が起きたのか分からないですもんね。
はい、その課題を解決するために新型感知器が加わりました。
次は、どんな建物のどの部分が対象になるのかを見ていきましょう。
どんな建物のどの部分が対象になるのか

自動火災報知設備の設置義務がある部分のうち、一定の条件を満たす小規模な部分に限って設置が認められています。
警戒区域が2以上になる建物、または延べ面積が300平方メートル未満の建物であれば、通常の自動火災報知設備に代えて特小自火報を選べます。
逆に言えば、設置義務そのものが無い部分にまで特小自火報を置く必要はありません。
うちは階段が1つしかない小さいビルなので、対象になりそうです。
そうですね。
次は、通知が新型感知器と中継器の工事に何を求めているのかを見ていきましょう。
通知は新型感知器と中継器の工事に何を求めているのか

「音声の中身」と「工事をする人の資格」です。
場所の案内は「3階で火事です」のように、感知した階または階段までで足り、部屋番号までは求められていません。
外国語のメッセージを付け加えることもできますが、日本語のあとに続け、できる限り短くすることとされています。
また、警戒区域が広がったことで中継器を新たに設ける工事が出てきますが、この工事と整備は第4類甲種消防設備士の資格を持つ人でなければ行えません。
無線だから誰が工事してもいいと思っていました。
資格が要るんですね。
中継器を新設する工事は、資格を持つ人に頼んでください。
次は、実務で見落としやすいところを確認しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

「建物全体に付けなければならない」と思い込んでしまうケースが目立ちます。
飲食店部分は義務があっても、隣接する事務所部分には義務が無い、といった建物ごとの違いが起きやすいところです。
逆に、通知は義務のない用途にも連動できる感知器を設置することが望ましいともしており、効果を高めたいなら義務の範囲を超えて設置する選択肢もあります。
もう一つの落とし穴は、外国語メッセージを長く作り込みすぎることです。できる限り短くという条件を忘れると、避難のための音声が長すぎて聞き取りにくくなります。
うちのテナントは飲食店と事務所が混ざっているので、どこまで義務なのか確認しないといけないですね。
はい、テナントごとの用途で確認するのが確実です。
次は、明日からなにを確認すればよいかをまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

自分の建物が対象かどうかから順番に見ていきましょう。
入るなら、既存の感知器が新型の連動型警報機能付感知器に対応しているか、更新の時期に合わせて業者に確認しましょう。
中継器を新しく設ける工事が発生する場合は、第4類甲種消防設備士の資格を持つ業者に依頼してください。
複合用途の建物では、テナントごとの用途を洗い出して、どの部分に設置義務があるかを消防署や設備業者と一緒に確認しておくと安心です。
まずは施行令第21条の範囲に入るかどうかから確認してみます。
それが確実です。
次はよくある質問を確認していきましょう。
よくある質問
まとめ
音声で場所まで知らせてくれる仕組みと、工事に必要な資格まで分かって安心しました。
よかったです。
中継器の工事や設置範囲でお困りのことがあれば、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令等の運用上の留意事項について(通知)(令和6年7月23日 消防予第363号)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第8条第18号(連動型警報機能付感知器の構造及び機能)
- 消防法施行令第9条・第21条第1項第1号・第7号・第10号(自動火災報知設備の設置義務)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





