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津市で乗降ロビーの防火戸にホースの通り道は要るのか|四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域・堺市・大阪市・東大阪市と比較

乗降ロビーの防火戸にホースの通り道が要るのかを示したアイキャッチで下の角に小さな扉の付いた防火戸と赤い放水口の箱がある写真

津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」の高層建築物の指導基準には、非常用エレベーターの乗降ロビーの防火戸にくぐり小扉を付ける決まりがあります。
消防隊が乗降ロビーの放水口からホースを延ばすとき、防火戸を開けたままにしないための小さな通り道です。
国の法令に「ホース通過孔」という言葉は無く、寸法や開き方は消防本部ごとに決めています。
この記事では津市の基準を国の条文から順にたどり、四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域・堺市・大阪市・東大阪市の決め方と比べます。

津市で高さ50mほどのビルを計画していて、乗降ロビーに連結送水管の放水口を置く予定です。
防火戸にホースを通す穴まで要ると聞いて驚いています。

津市の基準では、高さ45mを超える建物で乗降ロビーに放水口を設けるとき、くぐり小扉を併設するよう書かれています。
大きさも図で示されています。

ほかの市でも同じ大きさで求められるのでしょうか。

実は対象になる場面も寸法も本部ごとに違い、屋内消火栓の節に書いてある市もあります。
まず国の決まりから順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 連結送水管の放水口は乗降ロビーや階段室などに設け、乗降ロビーや特別避難階段の付室の出入口には閉じて煙を防ぐ防火設備が求められます
  • 津市は高さ45mを超える建物で乗降ロビーに放水口を設けるとき、幅150mm・高さ75mm以上のくぐり小扉を指導しています
  • 四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域は屋内消火栓の節にホース通過孔を書き、連結送水管の節はその例によるとしています
  • ちょう番の反対側の下部におおむね幅15cm・高さ10cmが多数派で、大阪市は幅・高さとも15cm以上です
  • 開く向きは、どちらでもよい本部・扉と同じ向きを求める本部・避難方向に開くとする本部に分かれます

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放水口は乗降ロビーや付室にあり防火戸は閉じて煙を防ぐため戸の下に小さな通り道を設け寸法と開き方は本部ごとに違うことを示した図解

乗降ロビーの防火戸にホースの通り道が要るのはなぜか

左はホースが敷居をまたいで防火戸が半開きのままで禁止の印があり右は防火戸の下の角の小さな扉からホースが通り戸が閉じていて丸の印があるイラスト
ホースの通り道が要る理由は、消防法と建築基準法の2つの決まりが同じ場所で重なることにあります。
放水口を置く場所と、そこの出入口に求められる戸を順に見ます。
消防法施行令 第29条第2項(抜粋)
一 放水口は、(略)階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
建築基準法施行令 第129条の13の3第3項(抜粋)
三 出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)には、第123条第1項第6号に規定する構造の特定防火設備を設けること。
八 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。
戸は閉じていることが前提です。
特別避難階段の付室も、建築基準法施行令第123条第3項第10号で屋内からの出入口に特定防火設備を設けることになっています。
これらの戸は第112条第19項第2号の構造で、遮煙性能を持ち、常に閉じているか煙を感知して自動で閉じるものです。
ところが消防隊が乗降ロビーや付室の放水口から廊下の奥へホースを延ばすと、ホースが敷居をまたいで戸が閉まらなくなります。
そこで戸の下の角に、ホースだけを通せる小さな開口を設けておく指導が各本部の基準にあります。
ただ、消防法令にも建築基準法令にもこの開口の大きさや位置の定めは無く、中身は本部ごとの基準を読むしかありません。

戸が少し開くくらいなら、煙はそれほど入らない気がします。

乗降ロビーは消防隊の活動拠点になる場所なので、すき間から煙が入り続けると困ります。
次は津市の決め方を見ます。

津市はくぐり小扉の大きさをどう決めているのか

奥にエレベーターの扉と壁に赤い放水口の箱がある乗降ロビーで手前の防火戸の下の角の小扉から赤いホースが二本並んで外へ延びているイラスト
津市の基準では、この決まりは「2-3 高層建築物における指導基準」の中にあります。
設備ごとの節(5-2 屋内消火栓設備や連結送水管の節)には同じ記述は見当たりません。
津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」2-3 高層建築物における指導基準
第1 適用範囲 本指導基準は、高さ45mを超える高層の建築物に対し適用するものとする。ただし、指導基準によるものは関係者と協議を行ったうえで指導すること。
第2 15 非常用エレベーター
⑷ 乗降ロビーに連結送水管の放水口を設ける場合は、消防用ホースを延長するための通管用くぐり小扉(幅150mm、高さ75mmとする。)を併設すること。(例図7)
大きさはホース2本分です。
例図7では、寸法が「150≦」「75≦」と以上の形で書かれ、63.5mmのホースが2本通るくぐり小扉で、避難方向に開くことと注記されています。
図には、特定防火設備の戸そのものに小扉を付ける形と、戸の中の小さな扉に付ける形の2通りが描かれています。
対象は高さ45mを超える建物で、適用範囲には関係者と協議したうえで指導すると書かれているので、設計の段階で協議する項目です。
同じ指導基準の20⑵は、敷地や構造などから同等以上の安全性が確保されるときは別の方法によることができるとしています。
凡例の記号は無く、津市の基準は義務と指導を書きぶりで読む形なので、扱いに迷うときは計画の早い段階で確かめてください。

45m以下の建物なら、津市ではくぐり小扉の記述は無いのですね。

はい、今回読んだ範囲では高層建築物の指導基準にしか出てきません。
次は屋内消火栓の節に書く本部を見ます。

四日市市と鈴鹿市と埼玉県央広域はどの節に通過孔を書いているのか

廊下の壁に赤い屋内消火栓の箱と放水口の箱が並び右の防火戸のちょう番の反対側の下の角に蛍光色に塗った小さな扉があるイラスト
四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域の3本部は、ほぼ同じ文面でホース通過孔を定めています。
高さの条件は無く、乗降ロビーか付室に設備を置くかどうかで決まります。
四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」屋内消火栓設備の基準 9(4)
エ 非常用エレベーター乗降ロビー及び特別避難階段の付室(以下この項において「乗降ロビー等」という。)に屋内消火栓を設置する場合、乗降ロビー等から屋内に通じる出入口の防火戸の下方には、次によりホース通過孔を設けること。
(ア)位置は、ちょう番の反対側下部とすること。
(イ)幅及び高さは、それぞれ、おおむね15cm及び10cmとすること。
(略)
(オ)ホース通過孔部分は、蛍光性の塗色をする等、容易に位置を確認できるようにすること。
本体は屋内消火栓の節にあります。
連結送水管の放水口の場合は、次の番号順にたどると同じ中身に行き着きます。
①四日市市 第20 連結送水管 3(6)が「屋内消火栓設備の基準9(4)エの例により」と書く → ②屋内消火栓の9(4)エ(ア)〜(オ)の位置・寸法・構造・表示を使う。
四日市市の凡例では下線が行政指導の印で、9(4)エは全文に下線があり、連結送水管の3(6)には下線がありません。
鈴鹿市は第4章第2 6⑷オ▲、埼玉県央広域は第2 7⑸オ▲が本体で、どちらも連結送水管の節(2⑶カ(イ)▲)がその例によるとしています。
鈴鹿市の連結送水管の節は「第6⑸オの例」と書いていますが、屋内消火栓の節で該当するのは6⑷オなので、番号どおりに探して見つからないときはこちらを見てください。
消防本部本体が書かれた節と記号連結送水管の節対象になる場面
津市消防本部2-3 高層建築物における指導基準 第2 15⑷・例図7(凡例の記号なし)5-21には記述なし高さ45m超の建物で乗降ロビーに連結送水管の放水口を設ける場合
四日市市消防本部屋内消火栓設備の基準 9(4)エ(全文に下線)第20 3(6)が9(4)エの例による(下線なし)乗降ロビー・付室に屋内消火栓又は放水口を設ける場合
鈴鹿市消防本部第4章 第2 屋内消火栓設備 6⑷オ▲第20 2⑶カ(イ)▲が「第6⑸オの例」による乗降ロビー・付室に屋内消火栓又は放水口を設ける場合
埼玉県央広域消防本部第2 屋内消火栓設備 7⑸オ▲第20 2⑶カ(イ)▲が7⑸オの例による乗降ロビー・付室に屋内消火栓又は放水口を設ける場合
鈴鹿市と埼玉県央広域の▲は、法令の基準に行政指導を加えた項目を示す印です。
行田市と羽生市は消防用設備等の審査基準を公開していないので、この表に入れていません。

つまり、連結送水管の節だけを読むと、寸法がどこにも書いていないように見えるのですね。

そうです、例によりの先の屋内消火栓の節まで開いて初めて寸法が分かります。
次は大阪府内の3市を比べます。

堺市と大阪市と東大阪市は通過孔の場所や開き方をどう決めているのか

一枚の長い床に少し開いた三枚の防火戸が並びそれぞれ下の角の小扉が扉と同じ向き反対向き両方向に開いているイラスト
大阪府内の3市は、通過孔を求める場面も開き方の決め方もそれぞれ違います。
堺市は防火区画の節で、設備の有無にかかわらず付室と乗降ロビーの戸に求めています。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第9 防火区画
(12)特別避難階段の附室及び非常用エレベーターの乗降ロビーの防火戸(室内側のもの)には、次により消防用ホース通過孔を設けること。★
ア 位置は蝶番の反対側下部とすること。
イ 幅及び高さは、それぞれ概ね15cm及び10cmとすること。
ウ 消防用ホース通過孔の部分は手動で開閉できる常時閉鎖式防火戸とし、かつ、平成12年建設省告示第1360号第2に定める構造とすること。
(略)
開き方の決め方が分かれます。
堺市は図で、扉の開く方向に通過孔が開くものを良い例、反対方向に開くものを悪い例とし、両側に開くものは良い例とみなすとしています。
堺市の★は市独自の指導の印で、同じ内容が第22 連結送水管 Ⅱ1(3)オ★と、高層建築物に係る指導指針の7(1)★(屋内消火栓・補助散水栓・連結送水管の放水口がある場合)にもあります。
大阪市は連結送水管の第4 放水口の4で、つり元の反対側の下端部に、防火戸を閉じた状態で有効な幅と高さがそれぞれ15cm以上の開放できる部分を設け、開放方向は防火戸と同じ方向とすると定めています(見出しの「第4 放水口」に◆が付いています)。
東大阪市は乗降ロビーではなく、放水口が防火区画された階段室にある場合に、廊下から階段室に通じる出入口の防火戸の下方に通過孔を設けるとしていて(▲)、寸法は書いていません。
消防本部大きさ位置開く向き見つけやすくする工夫
津市幅150mm以上・高さ75mm以上(63.5mmのホース2本)本文に定めなし(例図7に図示)避難方向に開く記述なし
四日市市おおむね幅15cm・高さ10cmちょう番の反対側の下部図1つで示す(扉の開く方向に開く形)蛍光性の塗色など
鈴鹿市おおむね幅15cm・高さ10cmちょう番の反対側の下部構造に適合すればA・Bどちらの工法でもよい消防章又は蛍光性の塗色など
埼玉県央広域おおむね幅15cm・高さ10cmちょう番の反対側の下部構造に適合すればA・Bどちらの工法でもよい消防章又は蛍光性の塗色など
堺市概ね幅15cm・高さ10cm蝶番の反対側の下部扉の開く方向が良い例・反対方向は悪い例(両側開きは良い例扱い)蛍光系の塗色など
大阪市閉じた状態で有効な幅・高さとも15cm以上つり元の反対側の防火戸の下端部防火戸と同じ方向記述なし
東大阪市記述なし廊下から階段室に通じる防火戸の下方記述なし記述なし
表の記号は各本部の凡例によるもので、大阪市の◆は市独自の行政指導、堺市の★は市独自の指導、東大阪市の▲は法令の基準に行政指導を加えた項目と、同じような記号でも意味が違います。
鈴鹿市と埼玉県央広域のA工法は扉の開く方向に通過孔が開くもの、B工法は反対方向に開くもので、堺市の良い例・悪い例と同じ2つの形です。

同じ通過孔でも、隣の市に持っていくと開き方がだめになることがあるのですね。

はい、とくに開く向きは堺市と大阪市で決まりがあり、鈴鹿市と埼玉県央広域はどちらでもよいとしています。
建てる市の基準で確かめましょう。

防火戸にホース通過孔を設けるときは何から確かめればよいのか

机に広げた乗降ロビーの平面図の上に小さな扉の付いた鋼製扉の角の見本と定規と鉛筆と黄色い巻尺が置かれたイラスト
最後に、設計や改修のときに確かめる順番をまとめます。
防火戸は建築側の設備なので、消防設備の担当だけで決めずに早めにすり合わせるのがこつです。
建築基準法施行令 第123条第3項(抜粋)
十 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第1項第6号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
第112条第19項第2号ロ(抜粋)
避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
確かめる順番は4つです。
①屋内消火栓と連結送水管の放水口をどこに置くか(乗降ロビー・付室・階段室)を平面図で決め、②建てる市の基準でどの節に通過孔が書かれているかを探し、「例により」の先まで開いて寸法・位置・開き方を拾います。
③防火戸の製作者や設計者に寸法と開き方を伝え、閉じたときにすき間ができない構造かを確かめ、④竣工後は通過孔の位置が分かる表示があるか、物を置いて塞いでいないかを点検のたびに見ます。
津市のように高さで対象を絞る本部と、四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域のように屋内消火栓があれば高さを問わない本部があるので、①の段階で対象になるかを確かめておくと手戻りがありません。
扱いに迷うときは、平面図と防火戸の図面を持って計画の早い段階で所轄の消防署に相談するのが確実です。

放水口の位置を決めたら、その市の屋内消火栓の節まで開いて寸法と開き方を確かめます。

そのとおりで、防火戸は建築側の設備なので、寸法は早めに設計者と共有しておきましょう。
図面がそろったら所轄の予防課に相談すると確実です。

よくある質問

Qホース通過孔は消防法で義務付けられているのですか?
A消防法施行令と施行規則に「ホース通過孔」という言葉は無く、大きさや位置は各本部の基準が決めています。今回の本部の記号を見ると、四日市市は行政指導の下線、鈴鹿市・埼玉県央広域・東大阪市は法令の基準に指導を加えた▲、堺市は市独自の★、大阪市は見出しに◆が付いています。
Q連結送水管の放水口を階段室に置く場合も通過孔は要りますか?
A東大阪市は放水口が防火区画された階段室にある場合に、廊下から階段室に通じる防火戸の下方に通過孔を設けるとしています。四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域・堺市・大阪市は乗降ロビーと付室を対象に書いているので、階段室の扱いは所轄に確かめてください。
Q通過孔の大きさは15cm×10cmでよいですか?
A四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域・堺市はおおむね幅15cm・高さ10cmです。大阪市は閉じた状態で有効な幅と高さがそれぞれ15cm以上、津市は幅150mm・高さ75mm以上で63.5mmのホースが2本通る大きさとしているので、建てる市の数字に合わせます。
Q乗降ロビーに屋内消火栓だけを置く場合も通過孔は要りますか?
A四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域は屋内消火栓を乗降ロビー等に設置する場合を本体として書いています。津市は連結送水管の放水口を設ける場合、大阪市は放水口を設置する場合と書いていて、堺市は設備の有無を問わず付室と乗降ロビーの室内側の防火戸に求めています。

まとめ

✔放水口は乗降ロビーや階段室などに置き、そこの出入口には閉じて煙を防ぐ防火設備が求められます
✔ホースが敷居をまたぐと戸が閉まらないので、各本部が戸の下に通り道を設ける指導をしています
✔津市は高さ45mを超える建物で、幅150mm・高さ75mm以上のくぐり小扉を指導しています
✔四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域は屋内消火栓の節が本体で、連結送水管の節はその例によります
✔大きさはおおむね幅15cm・高さ10cmが多数派で、大阪市は幅と高さとも15cm以上です
✔開く向きは、どちらでもよい本部・扉と同じ向きの本部・避難方向の本部に分かれます
✔放水口の位置を決めたら建てる市の節を「例により」の先まで開き、防火戸の設計者と早めに共有します

放水口の位置を決めたら、津市消防本部に防火戸の図面を持って相談します!

防火戸の開く向きは後から変えにくいので、扉を発注する前に確かめるのが近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令 第29条第2項第1号/建築基準法施行令 第112条第19項・第123条第1項第6号及び第3項第10号・第129条の13の3第3項(e-Gov法令検索)
  • 津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」2-3 高層建築物における指導基準 第1・第2 15⑷・例図7 2-3のPDF
  • 四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」屋内消火栓設備の基準 9(4)エ 消火設備のPDF/第20 連結送水管 3(6) 消火活動上必要な施設のPDF
  • 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第4章 第2 屋内消火栓設備 6⑷オ 第4章第2のPDF/第4章 第20 連結送水管 2⑶カ 第4章第20のPDF
  • 埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第2 屋内消火栓設備 7⑸オ 第2のPDF/第20 連結送水管 2⑶カ 第20のPDF
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第9 防火区画(12)/第22 連結送水管 Ⅱ1(3)オ/高層建築物に係る指導指針 7(1) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3節 連結送水管 第4 放水口 4 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局「連結送水管の設置に係る運用基準」Ⅱ 2 放水口 ⑶ 設置方法 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html

※本記事は各消防本部が公開している審査基準・運用基準と国の法令に基づく一般的な解説です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防本部で確認してください。各本部の資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物で通過孔が必要かどうかや寸法は、所轄消防署にご確認ください。

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