屋内消火栓を使うときは、まず消火栓箱の扉を開けてホースを引き出します。
ところが消防法施行規則は、箱について「消火栓」の表示と赤色の灯火を決めているだけで、扉を何度まで開くかは書いていません。
津市の予防事務審査検査基準は、1号消火栓の箱の扉の開放角を150°以上とし、角部に置く箱は条件つきで90°以上でよいとしています。
規則から津市の基準までをたどり、四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域・大阪市・堺市の扉・材質・表示の決め方と比べます。
津市で改装する店舗の通路に、屋内消火栓の箱を移す計画があります。
そばに商品棚が来るので、扉が半分しか開かない位置でもよいのか気になっています。
津市の審査検査基準は、扉の開放角を150°以上にするよう求めています。
角部で例外を認める条件も「ホースの延長に支障とならない」ことです。
ほかの市でも同じ角度なのですか。
四日市市は同じ150度ですが、鈴鹿市や埼玉県央広域は角度ではなく「鍵を使わずに容易に開閉できること」という書き方です。
国の規則から順に見ていきましょう。
- 消防法施行規則 第12条第1項第3号は、屋内消火栓箱の表面に「消火栓」と表示し、箱の上部に赤色の灯火を設けるとしていて、扉の角度や箱の板の厚さは書いていない
- 津市は5-2 7⑷エで、扉を難燃材料以上とし開放角を150°以上、角部等に置きホースの延長に支障とならない箱は90°以上とし、四日市市も同じ角度とただし書を置いている
- 鈴鹿市と埼玉県央広域は扉を鍵等を用いることなく容易に開閉できることとし、堺市は開閉方向が避難上・操作上支障ないこととしていて、角度の数字は書いていない
- 箱の材質は津市・鈴鹿市・埼玉県央広域・堺市が厚さ1.6mm以上の鋼製(又は同等)とし、大阪市は鋼板等の不燃材料としている
- 「消火栓」の文字の大きさは、津市が5cm平方以上、四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域・堺市が1字につき20㎠以上で、行政指導かどうかの記号も本部ごとに違う
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目次
国の規則は屋内消火栓箱について何を決めているのか

まずは箱そのものについて何が書かれているかを確かめます。
三 屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
ロ 屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
ハ (略)
イは箱の表面に「消火栓」と書くこと、ロは箱の上部に赤色の灯火を付けることで、どちらも離れた場所から箱を見つけやすくする決まりです。
同じ第12条第1項の第1号の2は、屋内消火栓と放水に必要な器具を消防庁長官が定める基準に合わせるとしていますが、扉を何度まで開くか、箱を何で作るかという数字は規則の条文には出てきません。
そこを埋めているのが、各消防本部の審査基準です。
設計や改修で箱を選ぶときは、規則だけでなく所轄の消防本部の基準を開いて確かめる必要があります。
うちの箱にも赤いランプと「消火栓」の文字は付いています。
扉の角度は国の決まりではないのですね。
はい、扉の角度や板の厚さは消防本部の審査基準に書かれています。
次は津市の基準を見てみましょう。
津市では消火栓箱の扉を何度まで開けるようにするのか

同じ数字は四日市市の審査基準にもあります。
ア 屋内消火栓箱は、容易に視認できる共用部分で、かつ、最終避難が可能な避難口、階段付近等に設けること。
(略)
エ 扉は、難燃材料以上とし、容易に開放でき、その開放角は150°以上であること。ただし、防火対象物の角部等に設けるものでホースの延長に支障とならないものにあっては、開放角を90°以上とすることができる。
扉は難燃材料以上で、容易に開けられることも条件になっています。
四日市市の消防同意事務審査基準も第2章 第2 9(1)ア(ウ)で「扉の開放角は150度以上」とし、角部等でホースの延長に支障とならないものは90度以上でよいという同じただし書を置いています(行政指導を表す下線が無いことを原本の画像で確かめました)。
鈴鹿市・埼玉県央広域・堺市・大阪市の基準には、扉の角度の数字は見当たりませんでした。
津市は箱の置き場所を「最終避難が可能な避難口、階段付近等」の共用部分としているので、扉の前に棚や什器を置いて開く範囲を狭めないよう、レイアウトの段階で扉の軌跡を図面に描いておくのが確実です。
| 消防本部 | 扉について書いていること | 角度の数字 | 記号 |
|---|---|---|---|
| 津市 | 難燃材料以上・容易に開放できる | 150°以上(角部等でホースの延長に支障とならないものは90°以上) | 記号なし |
| 四日市市 | 容易に開放でき、ホース延長活動に支障がなく、避難上障害とならない | 150度以上(同じただし書で90度以上) | 下線なし |
| 鈴鹿市 | 鍵等を用いることなく容易に開閉できる | なし | 記号なし |
| 埼玉県央広域 | 鍵等を用いることなく容易に開閉できる | なし | ▲ |
| 堺市 | 容易に開閉できる・開閉方向等は避難上及び操作上支障がないように | なし | ★ |
| 大阪市 | 屋内消火栓箱の節は不燃材料と内容積・構造だけで、扉の定めは見当たらない | なし | ◆ |
箱の前に商品棚を置くと、扉が150°まで開かないこともありそうです。
津市や四日市市では、その配置だと基準の数字に届かなくなるおそれがあります。
棚の配置図に扉の開く範囲を描き込んでおきましょう。
角部に置く消火栓箱が90°でよいのはどんなときか

四日市市の基準は、その前に扉に求める性質も書いています。
(イ)扉は、容易に開放でき、ホース延長活動に支障がなく、かつ、避難上障害とならないものであること。
(ウ)扉の開放角は150度以上であること。ただし、防火対象物の角部等に設けるもので、ホースの延長に支障とならないものについては開放角を90度以上とすることができる。
1つは箱が防火対象物の角部等にあること、もう1つは90°しか開かなくてもホースの延長に支障とならないことで、津市も四日市市も両方がそろったものに限っています。
理由までは書かれていませんが、入り隅のすぐ横に置いた箱は扉が隣の壁に当たって大きく開けないことがあり、そうした置き方を想定した例外と考えられます。
支障があるかどうかは、扉を開いたときにホースを伸ばす向きがふさがれないかで決まるので、堺市が★で求める「扉の開閉方向等」(扉をどちら側に吊るか)とも関係します。
角部に箱を置く計画なら、扉の吊り元とホースを伸ばす方向を図面に描いて、所轄の消防署と早めに協議してください。
通路の突き当たりの角に箱を置く案もあるのですが、90°で大丈夫でしょうか。
ホースを伸ばす方向が扉でふさがれないかが分かれ目です。
扉の開く向きと一緒に図面で確かめましょう。
消火栓箱の材質と大きさは消防本部でどう違うのか

厚さ1.6mmという数字は多くの本部で共通しています。
(イ) 屋内消火栓箱の材質は、鋼板製(厚さ1.6㎜以上)又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとすること。▲
なお、この場合、外面の仕上げに難燃材料のものを張ることができる。
ウ 屋内消火栓箱の大きさは、おおむね高さ、幅及び奥行きが1m以上、0.7m以上及び0.18m以上(連結送水管の放水口を併設する場合は、1.1m以上、0.75m以上及び0.22m以上)とすること。▲(略)
津市は5-2 7⑷オで本体を「厚さ1.6mm以上の鋼製又は同等の性能」とし、鈴鹿市(▲)・埼玉県央広域(▲)・堺市(★)も同じ1.6mmを書いています。
鈴鹿市・埼玉県央広域・堺市は、外面の仕上げに難燃材料(堺市の表記は難燃材)を張ることも認めています。
大きさの数字まで書いているのは鈴鹿市と埼玉県央広域で、高さ1m・幅0.7m・奥行き0.18m以上とし、連結送水管の放水口を一緒に入れる箱はさらに大きくするとしています(軽量のホースなど、ホースの特徴に応じた大きさなら例外あり)。
津市と四日市市は大きさを「ホースのねじれ、折れ、ひっかかり」が起きない大きさとし、使ったときに漏れた水を抜く排水口等も求めています。
| 消防本部 | 箱の材質 | 箱の大きさ | 排水口 |
|---|---|---|---|
| 津市 | 厚さ1.6mm以上の鋼製又は同等の性能(扉は難燃材料以上) | 弁の操作やホースの使用でねじれ・折れ・ひっかかりが生じない大きさ | あり(下部から排水) |
| 四日市市 | この項に厚さの数字は見当たらない | 津市と同じ書き方 | あり |
| 鈴鹿市 | 鋼板製1.6mm以上又は同等(▲)・外面に難燃材料可 | 高さ1m・幅0.7m・奥行き0.18m以上(放水口併設は1.1m・0.75m・0.22m以上)(▲) | 見当たらない |
| 埼玉県央広域 | 鈴鹿市と同じ(▲) | おおむね鈴鹿市と同じ数字(▲) | 見当たらない |
| 堺市 | 鋼製1.6mm以上(★)・外面に難燃材可 | 奥行は弁の操作・ホースの収納に十分な余裕(★) | 見当たらない |
| 大阪市 | 鋼板等の不燃材料(◆) | 器具を収納し容易に操作できる内容積と構造(◆) | 見当たらない |
見た目をそろえるために、箱の表面に化粧板を張りたいという話も出ています。
外面に張れるのは難燃材料と書いている本部が多いので、材料の性能を先に確かめてください。
張ったあとも扉が十分に開くかを見ておきましょう。
「消火栓」の文字や灯火の大きさはどこまで決まっているのか

ここでも数字は各本部の基準に出てきます。
イ 位置表示灯
(ウ) 灯火部分は、直径60㎜以上又はこれに相当する面積以上の大きさとすること。▲
(略)
ク 表示
(ア) 屋内消火栓箱に表示する「消火栓」の文字の大きさは、1字につき20㎠以上とする。
(イ) 屋内消火栓箱に操作手順を示す絵表示を貼付する。▲(略)
四日市市(下線なし)・鈴鹿市(記号なし)・埼玉県央広域(●)・堺市(★)は、「消火栓」の文字を1字につき20㎠以上としています。
津市だけは書き方が違い、5-2 7⑸アで文字の大きさを「5cm平方以上」とし、易操作性1号消火栓や2号消火栓の箱にも同じ表示の決まりを使うとしています(8⑷)。
赤色の灯火は、四日市市・鈴鹿市(▲)・埼玉県央広域(▲)が灯火部分を直径60mm以上としていて、四日市市はさらに側面の面積も前面の4分の1以上としています。
操作の手順は、四日市市・鈴鹿市(▲)・埼玉県央広域(▲)が絵表示の貼付、堺市が操作方法の表示(根拠の国の通知として平成8年 消防予第100号を挙げる◆)、津市が使用方法の表示を求めていて、扉の内側に貼るときは扉を開いた状態で見やすい位置にするよう四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域が書いています。
| 消防本部 | 「消火栓」の文字 | 赤色の灯火 | 操作の表示 |
|---|---|---|---|
| 津市 | 5cm平方以上 | 規則第12条第1項第3号ロのとおり箱の上部(前面上端部を含む) | 箱又はその直近に使用方法 |
| 四日市市 | 1字につき20㎠以上 | 前面投影面積が直径60mm以上・側面は前面の4分の1以上 | 操作手順の絵表示 |
| 鈴鹿市 | 1字につき20㎠以上(記号なし) | 直径60mm以上(▲)・箱の上部か扉表面の上端部 | 操作手順の絵表示(▲) |
| 埼玉県央広域 | 1字につき20㎠以上(●) | 直径60mm以上(▲)・箱の上部か扉表面の上端部 | 操作手順の絵表示(▲) |
| 堺市 | 1字につき20㎠以上(★) | 箱の上部か扉表面の上端部(★) | 操作方法の表示(◆=平成8年 消防予第100号) |
| 大阪市 | 屋内消火栓箱の節に文字の大きさの定めは見当たらない | 同じく見当たらない | 同じく見当たらない |
つまり、文字の大きさまで市ごとに確かめる必要があるのですね。
はい、箱を取り替えるときは表示の大きさも所轄の基準と照らしてください。
日ごろの見回りでは、扉を全部開いて表示と灯火を一緒に確かめると漏れがありません。
よくある質問
まとめ
商品棚の配置図に、消火栓箱の扉の軌跡を描き足して打合せに持っていきます!
開店後も箱の前に物を置かないよう、日ごろの管理で扉の開く範囲を守ることが大切です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行規則 第12条第1項第1号の2・第3号(e-Gov法令検索)
- 津市予防事務審査検査基準 5-2 屋内消火栓設備 7⑷⑸・8、5-27 パッケージ型消火設備 2(津市消防本部)
- 四日市市消防同意事務審査基準 第2章 第2 屋内消火栓設備 9(1)ア・ウ(四日市市消防本部)
- 鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第2 屋内消火栓設備 6⑴ア・イ・ク(鈴鹿市消防本部)
- 埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第3章 第2 屋内消火栓設備 7⑵ア・イ・ク(埼玉県央広域消防本部)
- 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第2節 屋内消火栓設備 第6 屋内消火栓箱(大阪市消防局)
- 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 7(1)イ(堺市消防局)
※本記事は津市消防本部などが公表している審査基準・運用基準と、消防法施行規則に基づく一般的な解説です。鈴鹿市と埼玉県央広域の▲は行政指導、埼玉県央広域の●は法令と指導、四日市市の下線は行政指導、大阪市の◆は行政指導基準、堺市の★は市独自の指導基準、堺市の◆は根拠となる国の通知を表し、記号と下線は原本の画像で確かめました。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。「見当たらない」としたものは各本部の屋内消火栓設備の節を確認した範囲の結果です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





