同じような建物でも、細部が違えば用途区分も変わります。
物置は防火対象物に含まれるのか。卓球場はどの項に当たるのか。
百貨店とマーケットは、何が違うのか。
質疑応答が示したのは用途区分は建物の使われ方の実態を1つずつ確認して決まるという考え方です。
庭に建てた物置にも、消防法上の規制がかかるんですか。
個人の私生活で使うものなら
防火対象物には含まれません。
百貨店とマーケットって、何が違うんですか。
それも含めて5つの事例を順に見ていきます。
- 個人の私生活に使う物置は防火対象物には含まれません
- 床面積500㎡前後の卓球場は令別表第1(2)項ロの遊技場に該当します
- 百貨店とマーケットは規模で区別されます
- 住宅の一部を寄宿舎として貸せば消防用設備等の規定が適用されます
- 共用廊下がある共同住宅は棟全部が規制対象になります
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目次
住宅に付属する物置は防火対象物に含まれるか

では、住宅の敷地にある物置も、その工作物に含まれるのか。
判定の鍵は、個人の私生活の用に供されるものかどうかです。住宅にくっついていても、別棟になっていても、そこは判定を左右しません。
逆に言えば、私生活の用途を外れて事業や賃貸に使われていれば、この除外は使えなくなります。
自分の敷地にある物置を確認するなら、接続の有無ではなく、何のために使っているかを整理してください。
別棟でも、私生活用なら含まれないんですね。
その通りです。
何のために使っているかを整理してください。
卓球場は令別表第1の何に該当するか

実際に照会があった具体例を見れば、判断の目安がつかめます。
卓球場は令別表第1(2)項ロの遊技場として扱われました。娯楽・遊技のための施設という位置づけです。
同じように「スポーツをする場所」でも、区分は用途の実態で決まります。名称からの連想だけで判断すると外すことがあります。
新しくスポーツ・娯楽系の施設を計画しているなら、名称ではなく実際の利用形態を伝えたうえで所轄消防署に区分を確認してください。
スポーツ施設でも遊技場扱いになることがあるんですね。
そうです。
実際の利用形態を伝えて確認してください。
百貨店とマーケットはどう区別されるか

消防法上、この2つはどう線引きされているのか。
両方とも「多種類の物品を集団的な店舗形態で売る」という点は共通です。違いは百貨店法上の百貨店と同等以上の規模かどうかにあります。
その規模に届かないものは、百貨店ではなくマーケットに含まれると解されています。区分の境目は面積や販売形態の一致度で決まるということです。
複数のテナントが集まる商業施設を計画しているなら、規模の面で百貨店に近いのかマーケットにとどまるのか、判断材料を整理して相談してください。
売り方が同じでも、規模で名前が変わるんですね。
その通りです。
規模の面で判断材料を整理して相談してください。
住宅の一部を寄宿舎として貸せば規制されるか

その一部を会社が借りて寄宿舎にしていたら、扱いは変わるのか。
理由として挙げられているのは、用途を中心にして規定されているという考え方です。構造が同じでも、実際の使われ方が寄宿舎なら寄宿舎として扱われます。
つまり、個人住宅の形をしていることは、規制を外れる理由にはなりません。
自分の建物の一部を第三者に貸すなら、貸した後の使われ方が変わっていないかを確認してください。使途が変われば区分も変わります。
建物の形ではなく使われ方で決まるんですね。
その通りです。
貸した後の使われ方を確認してください。
共用廊下がある共同住宅は一部だけが規制されるか

2階だけが廊下を共有している場合、規制されるのは共用部分だけなのか。
共用廊下があるのは2階部分だけでも、共同住宅としての規制は1棟全部に及びます。共用部分がある階だけを切り出して考えることはできません。
つまり、一部にでも共用の廊下・階段があれば、その建物は全体として共同住宅の扱いを受けるということです。
自分の建物で一部の階だけ共用廊下があるなら、その建物全体が共同住宅として規制される前提で消防用設備等を確認してください。
2階だけの話かと思ったら、建物全体の話だったんですね。
その通りです。
建物全体が規制対象になる前提で確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
よくある質問
まとめ
細かい違いで区分が変わるの、面白いですね。
うちの建物も一度整理してみます。
用途・規模・使われ方。
この3つを押さえておけば区分の相談がスムーズです。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 住宅に附属する物置は建築物その他の工作物に含まれるか(昭和38年10月8日 自消丙予第66号 予防課長から北海道総務部長あて回答)
- 卓球場は消防法施行令別表第1の何に該当するか(昭和39年5月9日 電話回答)
- 百貨店、マーケツトおよび店舗の相違について(昭和40年6月2日 自消丙予第100号 予防課長から東京消防庁予防部長あて回答)
- 文化住宅が防火対象物として取り扱われる事例について(昭和38年10月8日 自消丙予第64号 予防課長から大阪府枚方寝屋川消防組合消防長あて回答)
- 消防法施行令別表第1
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答はそれぞれの発出当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





