物を売る店であれば、みな同じ扱いになるように思えます。
しかし規模も業態もさまざまで、判断に迷う場面は少なくありません。
魚屋のような小さな店、展示販売しかしない問屋。どこまでが物品販売業を営む店舗なのか。
質疑応答が示したのは規模や業態にかかわらず物品を販売していれば同じ区分になるという考え方です。
うちは小さな魚屋なんですが、百貨店と同じ区分になるんですか。
規模は関係ありません。
物品販売業を営んでいれば同じ区分です。
展示だけして、普段は倉庫みたいに使っている問屋はどうですか。
それも含めて5つの事例を順に見ていきます。
- 規模の大小にかかわらず物品販売業を営む店舗は(4)項に該当します
- 生鮮食品のみ扱うスーパーも(4)項に含まれます
- 魚屋のような小さな店舗も物品販売業を営む店舗に該当します
- 普段は倉庫として使う繊維卸問屋も展示販売を行えば(4)項に該当します
- 特定の相手にしか卸さない問屋も(4)項の防火対象物として扱われます
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目次
規模に関係なく物品を販売する店舗は(4)項に該当するか

では、小さな卸売業や小売業も同じ区分に入るのか。
問いにあった「百貨店、マーケットに準ずる大型店舗のみ」という理解は、否定されました。規模の大小は関係ないと明言されています。
つまり、小さな個人商店であっても、物品を販売している以上は同じ(4)項の防火対象物です。
自分の店舗が小規模だからといって別区分だと思い込んでいたなら、まずここで前提を確認してください。
大きさで区分が変わるわけではないんですね。
そうです。
小規模でも同じ(4)項として扱われます。
生鮮食品のみ扱うスーパーも(4)項に含まれるか

何でも売っている店と、1種目しか扱わない店とで、区分は分かれるのか。
1種目のみの販売でも、物品販売業を営む店舗として同じ扱いを受けます。何でも扱う総合スーパーである必要はありません。
品揃えの広さではなく、物品を販売しているという行為そのものが基準になっています。
生鮮食品や特定の品目だけを扱う店舗を持っているなら、品揃えの少なさを理由に区分から外れると考えないでください。
1種目だけの専門店でも、区分は変わらないんですね。
その通りです。
品揃えの少なさは区分から外れる理由になりません。
魚屋のような小さな店舗も該当するか

では、もっと小さな個人商店、たとえば魚屋のような店はどうなのか。
魚屋のような昔ながらの個人商店も、物品販売業を営む店舗である以上は同じ区分になります。業態の古さや規模の小ささは関係ありません。
この一連の回答を通して見ると、判定の軸は一貫して物品を販売しているかどうかだけです。
商店街の小さな店を経営しているなら、隣の店が(4)項の対象なら自分の店も同様だと考えて差し支えありません。
ここまで一貫して「販売しているかどうか」だけで見ているんですね。
その通りです。
隣の店が対象なら自分の店も同様と考えてください。
展示販売しかしない問屋も該当するか

そういう業態は、どちらの区分になるのか。
1か月のうち展示販売をするのは延1週間程度で、残りは倉庫としての使い方です。それでも(4)項に該当するとされました。
つまり、販売の用途がその建物に含まれている限り、使用時間の比率で倉庫扱いに切り替わることはありません。
展示会や催事のときだけ店舗のように使う施設を持っているなら、その使用頻度にかかわらず(4)項の防火対象物として管理してください。
ほとんど倉庫として使っていても関係ないんですね。
そこは関係ありません。
使用頻度にかかわらず(4)項として管理してください。
特定の相手にしか卸さない問屋も該当するか

そのような限定的な販売形態でも、同じ扱いになるのか。
不特定多数を相手にするか、特定の取引先だけを相手にするかは、判定に影響しません。卸売のみであっても該当します。
これで、規模・品目数・使用頻度・客層のいずれも判定を左右しないことがはっきりしました。基準は一貫して物品を販売しているかだけです。
自分の事業が卸売専業で一般客と接点がなくても、それを理由に(4)項の対象外だと考えないでください。
規模も品目も客層も、結局どれも関係ないんですね。
そこがこの一連の回答の要点です。
物品を販売しているかどうかだけで判定してください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
よくある質問
まとめ
うちの店も同じ区分だと分かって安心しました。
点検のことも相談してみます。
規模や業態で自己判断せず、
物品を売っているかどうかで考えてください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 規模に関係なく物品を販売するものは消防法施行令別表第1(4)項に該当するか(昭和48年10月23日 消防予第140号・消防安第42号 予防課長・安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
- 物品販売業を営む店舗の解釈について(昭和48年10月23日 消防予第140号・消防安第42号 予防課長・安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
- 消防法施行令別表第1(4)項の物品販売業を営む店舗に繊維卸問屋等が含まれるか(昭和48年10月23日 消防予第140号・消防安第42号 予防課長・安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
- 消防法施行令別表第1
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答はそれぞれの発出当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





