「11階建てのオフィスビルを増築するとき、廊下の幅や竪穴区画の壁を今の基準どおりに全部作り直さなければならないのか」と迷ったことはありませんか。
建築基準法施行令には、建物全体の避難安全性を計算で証明すれば複数の基準をまとめて適用除外にできる制度があります。
対象になるのは主要構造部が準耐火構造以上の建物で、各階ごとに避難時間や煙の高さの計算をクリアする必要があります。
この記事では、建築基準法施行令が定める全館避難安全検証法を使うと竪穴区画まで適用除外になる仕組みを解説します。
うちは11階建てのオフィスビルなんですが、増築のたびに竪穴区画を今の基準まで直すのは大変です。
なにか一括で緩和できる方法はないんでしょうか。
それなら建築基準法施行令の全館避難安全検証法が使えるかもしれません。
建物全体で避難安全性を計算して証明する制度です。
計算で証明するというと、専門家に頼まないと難しそうですね。
うちの建物でも対象になるんでしょうか。
主要構造部が準耐火構造以上であれば対象になります。
順番に見ていきましょう。
- 全館避難安全検証法は、建物全体で避難安全性を計算して証明する制度です。
- 対象は主要構造部が準耐火構造以上の建物、または国土交通大臣の認定を受けた建物に限られます。
- 適用除外になるのは廊下幅や避難階段の構造だけでなく、竪穴区画や11階以上の区画までまとめて対象になります。
- 検証は建物全体を大まかに見るのではなく、各階ごと・各火災室ごとに計算を行います。
- 一つの階でも計算をクリアできなければ、建物全体の適用除外は使えません。
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目次
全館避難安全検証法とはどんな仕組みなのか

建物全体をまとめて1つの単位として避難安全性を確かめる方法があります。
先に紹介した第129条の階避難安全検証法は、対象がその階だけに限られていました。
全館避難安全検証法は、対象を建物全体に広げ、階段を通って上の階へ煙が回るリスクまで計算に含めます。
そのため、廊下や階段の基準だけでなく、階をまたぐ区画の基準まで適用除外の対象に入ってきます。
次の見出しから、対象になる建物の条件を見ていきます。
1つの階だけじゃなくて建物全体で計算するということですね。
それだけ計算も大がかりになりそうです。
そのとおりです。
その分、緩和される基準の範囲も広くなります。
どんな建物なら全館避難安全検証法を使えるのか

建物の主要な構造部分の性能によって、対象になるかどうかが決まります。
木造で準耐火構造にも不燃材料にも該当しない建物は、そもそもこの検証法の対象になりません。
特定主要構造部だけを耐火構造にした建物も対象に含まれます。
条件を満たさない場合は、国土交通大臣の認定を受ける方法も用意されています。
まずは自分の建物の主要構造部がどの区分に当たるかを確認することが出発点です。
うちは鉄骨造で準耐火構造にしてあるので対象になりそうです。
木造の建物だと使えないんですね。
木造で準耐火構造にしていない建物は対象外です。
その場合は別の緩和規定を確認しましょう。
全館避難安全検証法を使うとどの基準が適用除外になるのか

特に、階をまたぐ区画の規定まで対象に入る点が大きな違いです。
除外の対象には、廊下の幅や直通階段の設置基準、避難階段の構造も含まれます。
それだけでなく、11階以上の部分の面積区画や竪穴区画を定めた第112条の規定も適用除外の対象に入ります。
階だけを見る第129条の検証法では、この区画の規定までは緩和されませんでした。
建物全体で計算するからこそ、階をまたぐ区画の規定まで踏み込んで緩和できるということです。
竪穴区画まで対象になるとは知りませんでした。
階だけの検証法とはずいぶん違うんですね。
はい、建物全体で計算する分、緩和の範囲も広がります。
ただし条件は簡単ではありません。
全館避難安全検証法の計算で見落としやすいのはどこか

計算は各階の各火災室ごとに、個別に行う必要があります。
全館避難安全検証法は、まず各階が単独でも階避難安全性能を満たしていることが前提になります。
そのうえで、火災室ごとに避難にかかる時間と、煙やガスが階段へ流入するまでの時間を別々に計算します。
避難時間が煙の流入時間を超えていると、その階では検証が成立しません。
建物のなかで1つの階でも計算をクリアできなければ、建物全体の適用除外は使えなくなります。
1つの階でも計算が通らないと、建物全体が対象外になるということですか。
それは思ったより厳しいですね。
そのとおりです。
増改築のときは早めに専門家へ相談することをおすすめします。
明日からなにを確認すればよいのか

特に屋外避難階段がある建物では、確認しておきたい特例があります。
屋外の避難階段が屋上広場に接続している建物では、屋上広場も避難階として扱ってよい特例があります。
まずは自分の建物の主要構造部が準耐火構造以上か不燃材料かを確認しましょう。
そのうえで、増改築の計画があるなら早い段階で構造計算の専門家に相談してください。
所轄の建築主事や指定確認検査機関への事前相談も忘れずに行いましょう。
まずは構造の確認からですね。
増改築の前に相談してみます。
それが確実です。
お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
まとめ
この記事のおかげで全館避難安全検証法の仕組みがよくわかりました。
増改築の前に確認してみます!
早めのご相談をおすすめします。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法施行令第129条の2(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
- 建築基準法施行令第112条第7項・第11項から第13項まで・第18項(防火区画に関する規定)
- 建築基準法施行令第119条・第120条・第123条・第124条・第125条・第126条の2・第126条の3・第128条の5
- e-Gov法令検索(建築基準法施行令)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





