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鉄道高架下や休業中の施設は防火対象物としてどう扱われるか|用途区分の実例集

高架下や休業中でも用途区分は変わらないか

用途区分の判定は、建物が動いたり変わったりするたびに問われます。
鉄道の高架下、キャノピー付きの給油取扱所、休業中の施設。
形が変わっても、令別表第1のどの項に当たるかは判断が必要です。
質疑応答が示したのは建物の状態が変わっても実態に沿って区分を判断し続けるという考え方です。

鉄道の高架下にある商店街は、どの項に該当するんですか。

場所が特殊でも、
中身の用途で判定します

うちの施設、しばらく休業中なんですが、それでも設置義務は続くんですか。

それも含めて5つの事例を順に見ていきます。

この記事の結論
  • 鉄道高架下に設けられた商店街は令別表第1(4)項に該当します
  • キャノピーを有する給油取扱所は大小にかかわらず(16)項イに該当します
  • 休業中でも容易に営業再開できる状態なら技術上の基準に従った維持が求められます
  • 同一項内でイ・ロ・ハの用途が混在する場合は(16)項として扱われます
  • サウナ浴場のある公衆浴場は(9)項に該当し(16)項にはなりません

鉄道高架下の商店街はどの項に該当するか

鉄道高架下に設けられた商店街は消防法施行令別表第1(4)項に掲げる防火対象物に該当することを示したイメージ
高架下という場所は特殊に見えますが、判定の考え方は同じです。
そこで営まれている用途が何かで決まります。
問 鉄道高架下に設けられた商店街は、消防法施行令別表第1の何項に該当するか
答 設問の防火対象物は、消防法施行令別表第1(4)項に掲げる防火対象物に該当する。
場所の特殊さは関係ありません
高架下という立地であっても、そこで営まれているのが物品販売であれば令別表第1(4)項です。これまでの記事で見てきた判定基準がそのまま当てはまります。
つまり、建物の形状や立地が変わっていても、判定の軸は用途の実態から動きません。
高架下やコンテナ利用など変わった立地で店舗を計画しているなら、場所の特殊性ではなく営業内容で区分を確認してください。

立地が特殊でも、見る基準は変わらないんですね。

その通りです。
営業内容で区分を確認してください

キャノピーを有する給油取扱所はどの項になるか

キャノピーを有する給油取扱所はキャノピーの大小にかかわらず消防法施行令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物に該当し屋内給油取扱所は(4)項に該当することを示したイメージ
給油取扱所には、事務所に隣接してキャノピー(屋根)が設けられることがあります。
このキャノピーの大きさによって、区分が変わるのかという問いです。
問 事務所に隣接して設けられているキャノピーを有する給油取扱所は、消防法施行令別表第1の何項対象物に該当するか。項を決定する場合、キャノピーの大きさが関係するか、また、屋内給油取扱所は何項に該当するか。
答 設問の防火対象物は、キャノピーの大小にかかわらず消防法施行令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物に該当する。なお、屋内給油取扱所は、同令別表第1(4)項に掲げる防火対象物に該当する。
大きさは判定要素になりません
キャノピーが大きくても小さくても、事務所と一体となった給油取扱所は令別表第1(16)項イです。サイズで区分が変わることはありません。
一方、屋内給油取扱所は別区分で、(4)項に該当するとされています。屋外型と屋内型で答えが分かれる点に注意してください。
給油取扱所の形態を検討しているなら、屋外・屋内のどちらの型かをまず確認したうえで区分を整理してください。

屋外か屋内かで、そもそも項が違うんですね。

そこが分かれ目です。
屋外・屋内のどちらの型かをまず確認してください

休業中の防火対象物にも設置義務は続くか

休業中の防火対象物は消防法第17条及び第17条の3の3の規定は適用されないが容易に営業を再開しうる状態にある場合は消防用設備等を技術上の基準に従つて維持するよう指導されることを示したイメージ
営業を休んでいる間は、点検や設置義務から解放されると思いがちです。
実際のところ、休業中の扱いはどうなっているのか。
問 Aボーリング場は、現在休業中である。この場合においても消防法施行令別表第1(2)項ロに掲げる防火対象物として消防用設備等の設置及び維持が義務付けられるか。消防法第17条の3の3の点検及び報告についてはどうか
答 当該休業中の防火対象物については、消防法第17条及び第17条の3の3の規定は適用されないが、容易に営業を再開しうる状態にある場合には、消防用設備等を技術上の基準に従つて設置し、維持するよう指導されたい。
法律上の義務と指導は別の話です
条文上は、休業中の防火対象物に法第17条及び第17条の3の3の規定は適用されないとされています。義務そのものは一旦外れます。
しかし、いつでも営業を再開できる状態であれば、技術上の基準に従って設置・維持するよう指導されることになっています。法的義務がなくても、実務上は維持を求められるということです。
一時的に休業している施設を持っているなら、法律上の義務が外れたことを理由に設備を放置せず、再開時にすぐ使える状態を保ってください。

義務が外れても、指導では維持が求められるんですね。

そこが実務のポイントです。
再開時にすぐ使える状態を保ってください

同一項内で用途が混在する場合はどう扱うか

同一の項の中でイロ又はハに分類された用途が同一の防火対象物に存する場合は消防法施行令別表第1(16)項に掲げる防火対象物として取り扱われることを示したイメージ
令別表第1は、同じ項の中でもイ・ロ・ハに枝分かれすることがあります。
この枝番同士が同じ建物に混ざっている場合、単体用途のままでよいのか。
問 消防法施行令別表第1(5)項イ及び(5)項ロ又は(9)項イ及び(9)項ロの用途に供される部分を有する防火対象物は、従来(5)項又は(9)項として取扱うこととされていたが、複合用途対象物として取扱うべきではないか
答 消防法施行令別表第1中同一の項の中でイ、ロ又はハに分類された防火対象物の用途に供されるものが同一の防火対象物に存するものは、従来、同令別表第1に掲げる単体用途の防火対象物として取り扱ってきたが、今後当該防火対象物は、同令別表第1(16)項に掲げる防火対象物として取り扱われたい。
扱いが単体用途から複合用途に変わりました
同じ項の中のイ・ロ・ハであっても、その用途が混在していれば、以前の「単体用途」という扱いから(16)項の複合用途としての扱いに切り替わります。
枝番が同じだから同一用途、という考え方は採られていません。イ・ロ・ハそれぞれが独立した用途として扱われます。
自分の建物に同じ項のイとロが混ざっている場合、単体用途のままで扱っていないか、この切り替えを踏まえて確認してください。

同じ項でも、イとロが混ざれば複合用途になるんですね。

その通りです。
単体用途のままで扱っていないか確認してください

サウナ浴場のある公衆浴場はどう区分されるか

公衆浴場の一部にサウナ浴場が存する場合の防火対象物は消防法施行令別表第1(9)項に該当し(16)項には該当しないことを示したイメージ
前の問いで、イ・ロが混在すると複合用途になると分かりました。
では、公衆浴場の中にサウナがある場合も、同じように複合用途になるのか。
問 公衆浴場の一部にサウナ浴場が存する場合、令別表第1の区分についていかに判断すべきか
答 設問の防火対象物は令別表第1(9)項の防火対象物であり、同表(16)項に掲げる防火対象物には該当しない。
すべてが(16)項になるわけではありません
前の問いとは違い、公衆浴場の一部にサウナがある場合は令別表第1(9)項のままで、(16)項の複合用途にはなりません。
サウナ浴場は公衆浴場と同じ(9)項の中の用途と位置づけられているため、別項にまたがる先ほどの事例とは扱いが異なります。
自分の施設に複数の入浴形態が混在しているなら、それぞれが同じ項の中に収まる用途なのか、別の項にまたがる用途なのかを見分けてください。

さっきの話と違って、これは複合用途にならないんですね。

同じ(9)項の中の用途だからです。
同じ項の中か別の項にまたがるかを見分けてください
㈱防災屋でもご相談を承っています。

よくある質問

Q変わった立地の店舗は特別な区分になりますか?
A回答は、鉄道高架下の商店街を令別表第1(4)項に該当するとしています。立地ではなく用途で判定されます。
Qキャノピーを小さくすれば区分が変わりますか?
A回答は、キャノピーの大小にかかわらず(16)項イに該当するとしています。
Q休業中に点検の報告を怠っても罰則はありませんか?
A回答は、休業中は法第17条及び第17条の3の3の規定は適用されないとしています。ただし再開しうる状態なら維持を指導されます。
Qサウナと一般浴場が別フロアなら扱いは変わりますか?
Aこの事例では公衆浴場の一部にサウナがある場合について(9)項のままと回答されています。個別の配置は所轄消防署にご確認ください。

まとめ

鉄道高架下の商店街は令別表第1(4)項に該当します
キャノピーを有する給油取扱所は大小にかかわらず(16)項イです
休業中でも再開できる状態なら維持するよう指導されます
同一項内でイ・ロが混在すれば(16)項として扱われます
サウナのある公衆浴場は(9)項のままで(16)項にはなりません
共通するのは実態に沿って判断し続けるという姿勢です
迷ったら建物の状態が変わるたびに所轄消防署へ確認してください

建物の状態が変わっても、見る視点は同じなんですね。
うちの休業中の施設も確認してみます。

立地・大きさ・営業状態が変わっても、
用途の実態で判定する姿勢は変わりません
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 鉄道高架下に設けられた商店街は、消防法施行令別表第1の何項に該当するか(昭和50年6月16日 消防安第65号 安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
  • キャノピーを有する給油取扱所は、消防法施行令別表第1の何項対象物に該当するか(同日 同号)
  • 休業中の防火対象物の取り扱いについて(同日 同号)
  • 防火対象物の分類について(同日 同号)
  • 公衆浴場の一部にサウナ浴場が存する場合の防火対象物の区分について(昭和48年10月23日 消防予第140号・消防安第42号 予防課長・安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
  • 消防法施行令別表第1
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答はそれぞれの発出当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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高架下や休業中でも用途区分は変わらないか
用途区分の判定は、建物が動いたり変わったりするたびに問われます。 鉄道の高架下、キャノピー付きの給油取扱所、休業中の施設。 形が変わっても、令別表第1のどの項に当たるかは判断が必要です。 質疑応答が示したのは建物の状態が...