渡り廊下でつながる建物、農家の作業所、釣り人向けの施設、地域住民の交流施設。
昭和54年の複数の通達が、それぞれ違う角度から防火対象物の区分を示しています。
共通する建物も業種もありません。
質疑応答が示したのは接続のしかたと利用の実態を積み上げて判断するという考え方です。
釣り人向けのフイッシングセンターって何項になるんですか。
使い方を見ると答えが出ます。
渡り廊下でつながる建物の床面積はどう数えるんですか。
それも含めて5つの事例を順に見ていきます。
この記事の結論
- 渡り廊下で結ばれた建物の床面積は別棟か一棟かで合算の方法が変わります
- 個人住宅の敷地内の建築大工作業所は材料置場と作業室の使われ方で項が変わります
- 農業用収納舎兼農作業所は令別表第1に該当しません
- フイッシングセンターは(15)項に掲げる防火対象物に該当します
- 環境改善センターの多目的ホールは(1)項ロに掲げる防火対象物に該当します
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目次
渡り廊下で結ばれた防火対象物の床面積はどう算定するか

一棟とみなす場合と別棟とみなす場合とで、計算のしかたが変わってきます。
問 下図のように2の防火対象物が渡り廊下で接続されている場合、接続されている階の床面積はどのように考えればよいか。
答 A棟、B棟が一棟になる場合はA棟、B棟の床面積、及び渡り廊下の部分の面積の合計を接続された階の床面積として取り扱われたい。また、A棟及びB棟がそれぞれ別棟とみなされる場合は、A棟及びB棟の延べ面積に応じて渡り廊下部分の床面積を按分して合算されたい。
一棟とみなされる場合は、A棟・B棟それぞれの床面積に渡り廊下部分の面積をそのまま加えるだけです。一方、別棟とみなされる場合は、渡り廊下の面積をA棟・B棟の延べ面積の比率で按分してから、それぞれの床面積に加えます。
渡り廊下の面積を丸ごとどちらかに寄せる、という単純な扱いにはなりません。
渡り廊下でつながる建物を管理しているなら、まず一棟扱いか別棟扱いかを確認してから、床面積の計算方法を選んでください。
渡り廊下の面積を案分するという発想はなかったです。
一棟扱いか別棟扱いかを先に確認してください。
個人住宅の敷地内にある建築大工作業所は何項になるか

建築材料置場の一部を作業室として使っているこの施設は、何項として扱われるのでしょうか。
問 個人住宅と同一敷地内に建築される建築大工作業所である。下図のように建築材料置場の一部を作業室としており、作業者は住宅の主人1人である(材料置場200平方メートル、作業室100平方メートル、木造)。これは令別表第1何項に該当するか。
答 作業所と材料置場との実態が明確でないが、材料置場が作業場に付属する材料置場、製品置場等の形態であれば、設問の防火対象物は、令別表第1(4)項ロに掲げる防火対象物に、作業所と材料置場が独立的に使用されている場合は、令別表第1(14)項ロに掲げる防火対象物に該当するものと解する。
材料置場が作業室の付属的なスペースとして使われているなら(4)項ロ、材料置場と作業室がそれぞれ独立して使われているなら(14)項ロと、同じ建物構成でも実態次第で答えが分かれます。
住宅と同じ敷地内にあるという立地条件だけでは判断できません。
自宅敷地内に作業所や資材置場を構えているなら、両者の使われ方が付属的なのか独立的なのかを整理してから確認してください。
同じ建物なのに項番号が変わることがあるんですね。
付属か独立かを
整理してから確認してください。
農業用収納舎兼農作業所は防火対象物になるか

では、農作業室を併設した収納舎兼農作業所の場合はどうなるのでしょうか。
問 専業農家に附設する農業用収納舎兼農作業所である。単独収納舎については、令別表第1に該当しないと了解しているが、下図のように農作業室を有するもの(農作業室100平方メートル、農業用収納舎220平方メートル、木造)は令別表第1何項に該当するか。
答 設問の農業用収納舎兼農作業所は、令別表第1に掲げる防火対象物に該当しないものと解する。
単独の収納舎だけでなく、農作業室を併設した収納舎兼農作業所であっても、令別表第1に掲げる防火対象物には該当しません。作業スペースが加わったことで規制対象に変わる、ということにはならないという判断です。
専業農家として収納舎に作業スペースを併設しているなら、この整理に沿って令別表第1の対象外であることを前提に確認してください。
作業室が増えたら対象になると思っていました。
対象外であることを前提に確認してください。
フイッシングセンターは何項に該当するか

宿泊施設でも物品販売店でもない、この複合的な施設は何項として扱われるのでしょうか。
問 別添図面はフイッシングセンターであり、釣り人の講習と仮眠を主目的に使用するもので、各室の使用予定は次のとおりである。1階 展示室兼講習ホール(魚拓の展示及び釣り人に対する講習会に使用)、売店兼事務室(釣り具、釣りエサ等の販売、事務員は1〜2名)、船頭控室(船釣り及び島渡し船頭の控室、1〜2名)。2階 仮眠室(早朝釣り人のための仮眠室及び休憩に使用。食事等の提供は無いが、各自調理場において湯沸し、簡易な調理を行うことができる。)、釣り人待合(一時的な待合)。これは令別表第1何項に該当するか。
答 設問のフイッシングセンターは、令別表第1(15)項に掲げる防火対象物に該当するものと解する。
展示室兼講習ホール、売店兼事務室、船頭控室、仮眠室、釣り人待合と、複数の機能を持つ部屋が並んでいますが、全体としては(15)項に整理されました。仮眠室があっても宿泊施設として扱われるわけではなく、あくまで釣りという活動に付随する休憩機能という位置づけです。
複合的な機能を持つ会員制・利用者限定型の施設を運営しているなら、個々の部屋の機能だけで判断せず、施設全体の主目的から令別表第1の項を検討してください。
仮眠室があっても宿泊施設扱いにはならないんですね。
施設全体の
主目的から検討してください。
環境改善センターの多目的ホールは何項に該当するか

結婚披露宴から講演会まで幅広く使われるこのホールは、何項として扱われるのでしょうか。
問 地方公共団体が、地域住民(市、町又は村)若しくは農業団体等組合員のために設ける環境改善センターは、次のとおりである。1階 事務室、相談室、生活実習室、映画・演劇・講演・講習・結婚披露宴などに使用される多目的ホール。2階 研修室、図書室、会議室。令別表第1(1)項ロに準じた取扱いをしても差し支えないか。
答 設問の防火対象物は、消防法施行令別表第1(1)項ロに掲げる防火対象物に該当するものと解する。
多目的ホールが結婚披露宴や映画上映など幅広い用途に使われていても、研修室・図書室・会議室と組み合わさった全体としては(1)項ロに整理されました。個々のイベントの種類ではなく、施設全体の性格で項が決まっています。
地域住民向けの多目的施設を運営・管理しているなら、個別の利用イベントで判断せず、施設全体の位置づけから令別表第1の項を確認してください。
結婚式にも使うのに結婚式場にはならないんですね。
施設全体の
位置づけから確認してください。
よくある質問
Q渡り廊下の面積は必ずどちらかの建物にまとめて計上しますか?
A回答は、別棟とみなされる場合は延べ面積に応じて按分して合算するとしています。どちらかに丸ごと寄せる扱いではありません。
Q住宅敷地内の作業所は材料置場があれば必ず(14)項になりますか?
A回答は、材料置場が作業場に付属する形態なら(4)項ロ、独立して使われていれば(14)項ロとしています。使われ方次第です。
Q農業用収納舎に作業室を足すと令別表第1の対象になりますか?
A回答は、農作業室を有する収納舎兼農作業所についても令別表第1に該当しないとしています。
Q仮眠室があるフイッシングセンターは宿泊施設として扱われますか?
A回答は、フイッシングセンター全体を令別表第1(15)項に該当するとしています。仮眠室があっても宿泊施設扱いにはなりません。
まとめ
✔渡り廊下の床面積は一棟か別棟かで合算方法が変わります
✔建築大工作業所は付属か独立かで(4)項ロか(14)項ロに分かれます
✔農業用収納舎兼農作業所は令別表第1に該当しません
✔フイッシングセンターは(15)項に該当します
✔環境改善センターの多目的ホールは(1)項ロに該当します
✔共通するのは個々の機能ではなく施設全体の実態で判断することです
建物の名前より、中身の使い方をちゃんと見るんですね。
勉強になりました。
接続のしかたと利用の実態。
この2つを積み上げて判断してください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 渡り廊下で結ばれた防火対象物の階の床面積の算定について(昭和54年6月22日 消防予第118号〔49〕 予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
- 消防法施行令別表第1の区分について〔建築大工作業所・農業用収納舎兼農作業所・フイッシングセンター〕(昭和54年7月13日 消防予第113号 消防庁予防救急課長から山形県生活福祉部長あて回答)
- 環境改善センターの取扱いについて(昭和54年8月30日 消防予第162号 消防庁予防救急課長から山形県生活福祉部長あて回答)
- 消防法施行令別表第1
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答はそれぞれの発出当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





