125頭の牛を飼う牛舎、高さ21メートルのツリーハウス、海底トンネルの展望室。
建物の姿はまったく違いますが、すべて令別表第1の何項に該当するかという同じ問いを突きつけられています。
思わず意外だと感じる答えも少なくありません。
質疑応答が示したのは建物の見た目や規模ではなく機能と実態で項が決まるという考え方です。
高さ21メートルのツリーハウスって防火対象物になるんですか。
なります。項番号も意外です。
牛舎とか駐車設備も対象になるんですか。
それも含めて5つの事例を順に見ていきます。
この記事の結論
- 125頭を飼育する牛舎は(15)項に該当し令32条で消火器のみで足ります
- 虚弱児を宿泊させる教育施設は学校棟が(7)項、宿舎棟が(5)項ロに分かれます
- 屋外の3段式駐車設備は(13)項イに掲げる防火対象物に該当します
- 高さ21メートルのツリーハウスは(15)項に該当し階数は1とみなされます
- 展望室のある沈埋トンネルの立坑は道路の用に供される部分として扱われます
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目次
125頭の和牛を飼育する牛舎は何項に該当するか

田園に囲まれた山間いの牛舎でも、例外にはならないのでしょうか。
問 家畜の飼育という特殊な形態であるため、消防用設備等をどのように設置すべきか。鉄骨造2階建延べ面積1,446平方メートル、1階部分(地上3メートル)は全面開放で家畜の飼育に使用、2階部分は全面スレート張りで飼料の藁を収納する。和牛125頭を飼育し、周囲は環境衛生上充分考慮され、住居等の建物とは火災予防上十分な距離が保有されている。所有者は個人で、作業員は2名程度である。この防火対象物はどう取り扱うべきか。
答 設問の防火対象物は、消防法施行令別表第1(15)項に掲げる防火対象物に該当するものと解する。なお、設問の場合令第32条の規定を適用し、消火器を基準通り設置すれば足りるものと解する。
特殊な用途だからといって規制の対象外にはならず、(15)項に該当します。ただし周囲の環境や延焼のリスクを考慮した上で、令第32条を適用して消火器の設置のみで足りるという現実的な運用が示されました。
形式的には規制対象でも、実態に応じて設備の負担が調整されているということです。
畜舎や作業所のような特殊な用途の建物を管理しているなら、まず該当する項を確認し、そのうえで周囲の環境から令32条の緩和が使えないか検討してください。
対象にはなるけど、消火器だけでいいんですね。
令32条の緩和が使えないか検討してください。
虚弱児を宿泊させて教育する施設は何項になるか

教育する棟と宿泊させる棟がある場合、それぞれ何項として扱われるのでしょうか。
問 小学校3年から6年までの虚弱児を収容して年間を通して宿舎生活をしながら、自然環境の良い場所で教育と規則正しい生活をさせ、諸症状の回復をはかる施設がある。学校(教室)棟は令別表第1(6)項ハとして規制してよいか。宿舎棟は令別表第1(5)項ロとして規制してよいか。それぞれなん項を適用して規制するか。
答 学校(教室)棟は、消防法施行令別表第1(7)項に掲げる防火対象物に該当する。宿舎棟は、お見込みのとおり(令別表第1(5)項ロに該当する)。
質問では学校棟を(6)項ハと想定していましたが、回答は(7)項という学校そのものの項を示しました。一方、宿舎棟は質問どおり(5)項ロで認められています。
同じ施設の中でも、教育機能を持つ棟と宿泊機能を持つ棟とでは、別々の項として規制されるということです。
教育と宿泊の両方の機能を持つ施設を運営しているなら、棟ごとに機能を分けて、それぞれの項を確認してください。
学校棟は(6)項ハだと思っていたので意外でした。
棟ごとに機能を分けて
それぞれの項を確認してください。
屋外の3段式駐車設備は防火対象物になるか

建築行政庁は建築物にも工作物にも当たらないという見解を示していますが、消防法上はどうなるのでしょうか。
問 屋根及び壁がなく、床はチェックプレートの多段式駐車装置の建設計画がある。建築行政庁においては建築物工作物に該当しない旨の見解を示しているが、これについて、消防法第17条第1項の防火対象物として取り扱うべきかどうか。
答 設問の多段式駐車設備は、消防法施行令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物に該当する。
建築行政庁が建築物にも工作物にも当たらないとしていても、消防法上は(13)項イに掲げる防火対象物として扱われます。屋根や壁の有無にかかわらず、車両を収容する機能があれば規制の対象になるということです。
建築基準法上の扱いと消防法上の扱いが、必ずしも一致しないという点に注意が必要です。
屋外に駐車設備を設置する計画があるなら、建築確認の要否とは別に、消防法上の防火対象物に該当するかを確認してください。
建築物じゃないのに防火対象物になるんですね。
建築確認とは別に
消防法上の該当性を確認してください。
高さ21メートルのツリーハウスは何項に該当するか

建物ではなく工作物として建てられたこの施設は、消防法上どう扱われるのでしょうか。
問 建築基準法第88条、建築基準法施行令第138条の高さ8メートルを超える工作物(人工の木)を、消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物として取扱い消防用設備の規制の対象としてよいか。規制対象とした場合、別表の何項として取扱うか。また、当該工作物の構造、床面積、階数及び収容人員は、どのように取扱うか。
答 設問の防火対象物は消防法施行令別表第一(15)項に該当するものとする。構造は耐火及び簡易耐火構造以外の構造として扱われたい。床面積は工作物と一体となっている階段及び通路部分の面積を床面積とみなす。階数は1とみなす。
人工の木でできたツリーハウスは(15)項に該当し、階段や小屋を含む立体的な構造物であっても、階数は1とみなすという扱いになりました。床面積も建物全体ではなく、階段と通路部分だけを対象とします。
一般的な建築物の階数・床面積の考え方とは異なる、工作物ならではの算定方法です。
展示施設として特殊な工作物を計画しているなら、通常の建物とは異なる階数・床面積の考え方が適用される可能性を踏まえて確認してください。
見た目は何階もあるのに階数は1なんですね。
工作物ならではの考え方を踏まえて確認してください。
展望室のある沈埋トンネルの立坑はどう扱われるか

トンネル本体と展望室のある立坑は、まとめて一つの防火対象物として扱われるのでしょうか。
問 港湾法による道路の一部に沈埋トンネルを建設したところ、その立坑を展望室として活用することから、立坑全体が消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物となり、当該防火対象物とトンネル部分(道路)とは、一体をなすと認められる構造のものとして、立体道路制度に係る「道路の用に供される部分」に該当すると解してよいか。
答 トンネルと建物とは一体をなす構造であり、防火対象物の道路の用に供される部分として規制の対象となる。
立坑に展望室という独自の機能があっても、トンネル部分と一体をなす構造と認められれば、立体道路制度上の「道路の用に供される部分」として規制されます。展望室だけを切り離して別の防火対象物とする扱いにはなりません。
トンネルや高架道路に付随する展望施設・管理施設を計画しているなら、道路本体との構造的な一体性がどう判断されるかを確認してください。
展望室だけ別扱いになるのかと思っていました。
道路本体との
構造的な一体性を確認してください。
よくある質問
Q牛舎は必ずスプリンクラー等の高度な設備が必要ですか?
A回答は、設問の条件下では令第32条を適用し消火器のみで足りるとしています。周囲の環境等が考慮されています。
Q虚弱児施設の学校棟は保育施設と同じ扱いになりますか?
A回答は、学校棟について令別表第1(7)項に該当するとしています。宿舎棟は(5)項ロです。
Q屋根のない駐車設備は建築物ではないので消防法の対象外ですか?
A回答は、建築物工作物に該当しなくても令別表第1(13)項イに該当するとしています。対象外にはなりません。
Qツリーハウスのような立体的な工作物は見た目どおりの階数で数えますか?
A回答は、階数は1とみなすとしています。床面積も階段・通路部分のみが対象です。
まとめ
✔牛舎は(15)項に該当し消火器のみで足ります
✔虚弱児施設は学校棟(7)項・宿舎棟(5)項ロに分かれます
✔屋外3段式駐車設備は(13)項イに該当します
✔ツリーハウスは(15)項で階数は1とみなされます
✔沈埋トンネルの立坑は道路の用に供される部分として扱われます
✔共通するのは見た目ではなく機能と実態で判断することです
建物の形が違っても、見るところは同じなんですね。
うちの施設も確認してみます。
見た目ではなく
機能と実態から確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 牛舎等に対する消防用設備の設置について(昭和54年11月27日 消防予第229号 消防庁予防救急課長から静岡県消防防災課長あて回答)
- 防火対象物の取扱いについて(昭和55年10月28日 消防予第227号 消防庁予防救急課長から千葉県総務部長あて回答)
- 屋外に設けられる3段式駐車設備について(昭和58年3月15日 消防予第40号 消防庁予防救急課長から秋田県生活環境部長あて回答)
- 展示施設に供される工作物(物見塔)の規制について(平成3年7月18日 消防予第148号 予防課長から千葉県総務部長あて)
- 立体道路に係る「道路の用に供される部分」の判断等について(平成4年5月22日 消防予第108号 予防課長から各都道府県消防主管部長あて)
- 消防法施行令別表第1
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答はそれぞれの発出当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





