救護施設と更生施設は、どちらも生活保護法にもとづく保護施設です。
ところが消防法上は、令別表第一(6)項ロと(6)項ハという別々の区分に分かれ、さらに更生施設は同じ(6)項ハの中でも扱いが二段階に分かれます。
老人ホームや障害者施設のような入居者の割合で判定するのではなく、施設の種類そのものと、入所(宿泊)させる実態の有無で扱いが変わる、少し違う仕組みです。
この記事では、生活保護法と消防法施行令の条文をもとに、救護施設が無条件で(6)項ロに固定される理由と、更生施設の設備義務が入所の実態で変わる仕組みを解説します。
近所の更生保護施設に自動火災報知設備の点検業者が入ったと聞きました。
うちの救護施設も同じ扱いになるんでしょうか。
救護施設と更生施設は、名前は似ていますが消防法上の扱いが違います。
まずはそれぞれがどの区分に当たるかを確認しましょう。
どちらも生活保護法の施設なので、同じ扱いだと思っていました。
実は入所する要保護者の状態によって、根拠になる考え方が違います。
条文を一つずつ見ていきましょう。
- 生活保護法上の保護施設は5種類あり、そのうち救護施設と更生施設だけが消防法施行令別表第一(6)項に区分されます
- 救護施設は老人ホームのような割合の条件なしで無条件に(6)項ロ(2)に固定されます
- 更生施設は(6)項ハ(2)に区分されますが、それだけでは設備義務は決まりません
- 更生施設は入所(宿泊)させる実態があるかどうかで自動火災報知設備の基準が二段階に分かれます
- (6)項は特定防火対象物にあたり、既存の建物でも新しい基準がそのまま遡及適用されます
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目次
生活保護法の保護施設とは何を指すのか

救護施設と更生施設は、そのうちの二種類です。
一 救護施設 二 更生施設 三 医療保護施設 四 授産施設 五 宿所提供施設
残りの医療保護施設・授産施設・宿所提供施設は、入所して生活全般の扶助を受ける施設ではないため、この記事で扱う消防法施行令別表第一(6)項の対象にはなりません。
救護施設と更生施設は、どちらも要保護者を入所させて生活扶助を行う施設という共通点がありますが、消防法上の区分は同じではありません。
名前が似ているからといって、扱いも同じとは限らないというのがこの記事の出発点です。
保護施設って、救護施設と更生施設以外にもあるんですね。
そうです。
このうち救護施設がなぜ無条件でロに区分されるのか、次に見ていきましょう。
救護施設はなぜ無条件で(6)項ロに区分されるのか

救護施設には、この条件がありません。
生活保護法第38条第2項 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
老人ホーム((6)項ロ(1))は、避難が困難な要介護者を主として入居させる場合に限ってロに区分されると条文に書かれています。
一方で救護施設((6)項ロ(2))の条文には、そうした割合の条件が一切ありません。
生活保護法第38条第2項が救護施設を「身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者」を入所させる施設と定義していることから、入所者の状態にかかわらず、施設として存在する時点で(6)項ロに区分されると考えられます。
うちの利用者は要介護度が低い人もいますが、それでもロのままですか。
はい、条文に割合の条件がない以上は変わりません。
一方で更生施設は、まったく別の基準で扱いが決まります。
更生施設が(6)項ハに区分されるとどう扱われるのか

条文を見ると、その理由は入所者の想定にあります。
生活保護法第38条第3項 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
生活保護法第38条第3項は、更生施設の入所者を「養護及び生活指導を必要とする要保護者」と定義しています。
救護施設の「日常生活を営むことが困難」という定義に比べると、避難の困難さそのものを前提とした表現ではありません。
この違いが、救護施設は(6)項ロ、更生施設は(6)項ハという区分の分かれ目になっていると考えられます。
ただし(6)項ハに区分されただけでは、設備義務はまだ確定しません。
ハに区分されれば、それで基準は決まったと思っていました。
実はハの中でも、もう一段階の分かれ目があります。
次はその分かれ目を見ていきましょう。
入所の実態によって設置基準がどう変わるのか

分け目になっているのは、老人ホームのような割合ではありません。
同項第3号 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの(略)ロ 別表第一(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。)
更生施設は生活保護法上「入所させて」生活扶助を行う施設と定義されているため、多くの場合は利用者を入居・宿泊させるものに当たり、令第21条第1項第1号ロにより延べ面積の下限なしで自動火災報知設備の設置対象になります。
一方で、宿泊を伴わない日中利用だけの運営実態であれば、同項第3号ロの「宿泊させるものを除く」側に入り、延べ面積300平方メートル以上からの義務にとどまります。
つまり更生施設という施設の名称や種別だけでは判定が終わらず、実際に宿泊させているかどうかまで確認する必要があります。
「更生施設」という種別が決まれば、あとは自動的に基準も決まると思っていました。
種別が同じでも、実際の運営実態まで見て初めて基準が決まります。
最後に、確認しておくべき手順を整理しましょう。
施設側は何を確認しておけばよいのか

次の三つを手順として押さえておくと迷いません。
- 自分の施設が生活保護法上どの保護施設に位置づけられているか(救護施設・更生施設・それ以外)を確認する
- 更生施設の場合は、入所(宿泊)を伴う運営を行っているかどうかを、運営規程や実際の宿泊実績から確認する
- 判定に迷う場合や運営実態が変わった場合は、早めに所轄消防署へ相談する
日中利用だけだった運営が、利用者の状態の変化にあわせて宿泊を伴う運営に変わることもあります。
運営の形が変わったタイミングで、自動火災報知設備の設置基準も見直す必要があります。
最終的な判定は所轄消防署が行うものなので、運営内容を変える前に相談しておくと、あとから設備を慌てて追加する事態を避けられます。
運営の形が変わるタイミングで見直せばいいんですね。
そのとおりです。
迷ったときは早めに消防署に相談する、これだけ覚えておけば十分です。
よくある質問
まとめ
うちの更生施設が入所か日中利用か、まず運営実態を確認してみます。
施設の種類の確認、宿泊実態の記録、そして早めの消防署への相談。
この3つを押さえておけば区分の判定に慌てずに済みます。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第17条の2の5
- 消防法施行令別表第一(6)項ロ・ハ
- 消防法施行令第12条
- 消防法施行令第21条
- 消防法施行令第34条の4
- 生活保護法第38条
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





