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防災管理者本人の消防計画には何を書くか|火災時の通報連絡や避難誘導が入らない理由を解説

防災管理者本人の消防計画には何を書くかを示すアイキャッチ画像

防災管理者に選ばれると、まず消防計画を作るよう言われます。
しかし消防法施行規則の条文を開くと、火災が起きたときの通報連絡や避難誘導という項目が見当たりません。
実は防災管理の消防計画は、地震などの特定の災害に備えるための書類として設計されています。
条文をたどると基本的事項と地震対策と特殊な災害への対応が別の号に分かれている構造が見えてきます

防災管理者に選ばれたのですが、消防計画に何を書けばいいのか正直よく分かりません。
とりあえず避難訓練の日程だけ書いています。

実は書く事項は条文で決まっています。
まず基本の号から確認しましょう。

火災が起きたときの対応は当然書くものだと思っていました。

そこが実は見落としやすい点です。
条文を順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 防災管理者本人が作る消防計画の中身は消防法施行規則第51条の8第1項があらかじめ号で決めています
  • 作るのは建物ごとの防災管理者本人で、建物全体を束ねる統括防災管理者とは別の計画です
  • 基本的事項は自衛消防組織から訓練結果を踏まえた見直しまでイからチの8つです
  • 通常の火災発生時の通報連絡や避難誘導は基本的事項には含まれません
  • 通報連絡・避難誘導は地震や特殊な災害のときだけ別の号で定めます

防災管理の消防計画が基本的事項と地震対策と特殊な災害への対応の3層構造になっていることを示した図解

防災管理者本人の消防計画にはどんな事項を書くのか

防災管理者が管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し届け出る仕組みを示したイメージ
防災管理者を選任したら、次に迷うのが消防計画の中身です。
実はゼロから考える必要はありません。
消防法施行規則第51条の8第1項 防災管理者は、令第四十八条第一項の規定により、建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況等に応じ、おおむね次に掲げる事項について、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の指示を受けて防災管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。防災管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
書く事項は条文があらかじめ決めています
根っこは消防法施行令第48条第1項で、防災管理者に消防計画の作成・届出を義務づけています。
その中身を具体化しているのが消防法施行規則第51条の8で、建物の規模や使用状況に応じておおむね次に掲げる事項を定めるよう求めています。
条文にある「管理について権原を有する者の指示を受けて」のとおり、防災管理者が単独で決める話ではなく、管理権原者と内容を共有してから作成します。
次に、この計画をだれが作るのか、対象になる建物を確認します。

消防計画って、防災管理者が好きに書いていいものだと思っていました。

実は条文があらかじめ大枠を決めています
まずその大枠を一緒に確認しましょう。

この消防計画を作るのはどの防災管理者か

防災管理対象物の管理権原者が単独で防災管理者を選任し建物全体を束ねる統括防災管理者とは別の計画を作ることを示したイメージ
条文の主語は防災管理者ですが、どの建物の防災管理者かは別に決まっています。
まず対象になる建物の基準を確認します。
消防法施行令第46条 法第三十六条第一項の政令で定める建築物その他の工作物は、第四条の二の四の防火対象物とする
この計画を作るのは建物ごとの防災管理者本人です
消防法施行令第46条は防災管理対象物を同施行令第4条の2の4の防火対象物と定め、この基準に当たる建物の管理権原者が防災管理者を選び計画を作らせます。
一方、複数の建物や工作物を束ねて建物全体の計画を作るのは統括防災管理者で、その根拠は消防法施行令第48条の3という別の条文です。
本記事で確認するのは統括防災管理者ではなく、個々の防災管理者本人が自分の管理権原の範囲で作る計画の中身です。
自分の建物にどちらの役職がいるのか、まず選任の届出を確認してください。

統括防災管理者の記事は前に読みましたが、うちにいるのは普通の防災管理者だけです。

それならこの記事がそのまま当てはまります
次は実際に書く項目を見ていきましょう。

基本的事項として書く8つの号とは何か

防災管理者が消防計画の基本的事項として自衛消防組織や避難施設の維持管理など8つの号を定めることを示したイメージ
対象になる建物が分かったところで、実際に書く中身を確認します。
まず土台になるのが基本的事項です。
消防法施行規則第51条の8第1項第1号 防災管理に関する基本的な事項として次に掲げる事項
イ 自衛消防の組織に関すること。
ロ 避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ハ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
ニ 防災管理上必要な教育に関すること。
ホ 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
ヘ 防災管理についての関係機関との連絡に関すること。
ト ホに掲げる訓練の結果を踏まえた防災管理に係る消防計画の内容の検証及び当該検証の結果に基づく当該消防計画の見直しに関すること
チ イからトまでに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における防災管理に関し必要な事項
基本的事項はイからチまでの8つで構成されます
イの自衛消防の組織から始まり、避難施設の維持管理、収容人員の適正化、教育、訓練の実施、関係機関との連絡と続きます。
そのなかでもトの訓練結果を踏まえた検証及び見直しは、書いただけで終わらせず計画を回し続けることを条文自体が求めている号です。
チは前各号のほかに必要な事項を受け止める包括条項で、この8つで基本の骨組みが完成します。
自分の建物の消防計画を開いて、イからトまでが個別の記載として存在するかを確認してください。

訓練の結果を踏まえて計画を見直すことまで、条文に書いてあるんですか。

条文の明文の号です
訓練をして終わりにしないための号だと考えてください。

実務で見落としやすいのはどこか

通常の火災発生時の通報連絡や避難誘導は基本的事項に含まれず地震などの特定の災害のときだけ別の号で定めることを示したイメージ
基本的事項を読み終えて、多くの人が違和感を覚えるのがこの点です。
条文を対象になる災害から見直します。
消防法施行令第45条 法第三十六条第一項の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第八条の二の二第一項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。
一 地震
二 毒性物質の発散その他の総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害
基本的事項のイからチには、通常の火災発生時の通報連絡や避難誘導という項目がありません
この条文が定める防災管理を要する災害は地震と毒性物質の発散等の特殊な災害の二つだけで、通常の火災は対象になっていません。
通報連絡・避難誘導は、地震のときは規則第51条の8第1項第2号ホ、特殊な災害のときは同項第3号イという別の号でそれぞれ定めることになっています。
これは防災管理という制度が、火災そのものへの初動対応を防火管理側の消防計画に任せたうえで、それ以外の特定の災害を上乗せでカバーする設計だからです。
基本的事項の8号だけを見て十分と判断せず、自分の建物が地震や特殊な災害の対象にも当たるかを次に確認してください。

火災のことは書かなくていいなら、通報連絡は考えなくてもいいということですか。

いいえ、防火管理側の計画に定めがあります
防災管理側はそこに上乗せする制度だと考えてください。

明日からなにを確認すればよいのか

防災管理者が基本的事項と地震対策と特殊な災害への対応を消防計画で見比べて確認する様子を示したイメージ
条文の全体像が分かったら、最後は自分の建物の書類で確認する番です。
既存の計画を開いて照らし合わせてみてください。
消防法施行令第48条第2項 防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防災管理対象物について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わなければならない
第3項 防災管理者は、防災管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防災管理対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
確認の起点は今ある消防計画を開いて8号を照らし合わせることです
まずイからチの基本的事項が個別の記載として揃っているか、特にトの検証・見直しが実際に運用されているかを見ます。
次に自分の建物が地震や特殊な災害の対象になるかを確認し、当てはまるなら通報連絡・避難誘導の号が別途書かれているかを見ます。
条文が「必要に応じて指示を求め」と書くとおり、判断に迷ったら管理権原者に相談してから計画を直してください。
計画は作って終わりではなく、避難訓練の実施記録と合わせて定期的に見直す前提で運用します。

うちの計画、トの検証・見直しの記載が抜けていた気がします。

今日中に確認しておきましょう
抜けていたら管理権原者に相談して書き加えてください。

よくある質問

Q防災管理者本人の消防計画と統括防災管理者の消防計画はどちらも必要ですか?
A建物によって異なります。統括防災管理者は建物全体を管理権原者が異なるまま束ねるときに選任されるもので、単独の管理権原の防災管理対象物であれば統括防災管理者は不要です。その場合は防災管理者本人の消防計画だけを作成・届出すれば足ります。
Q消防計画の届出はどこに出しますか?
A消防法施行規則第51条の8第1項は、所轄消防長又は消防署長への届出を求めています。届出書は別記様式第一号の二を用い、変更したときも同じ届出が必要です。様式や添付書類の細部は所轄で運用が分かれるため、作成前に一度相談しておくと確実です。
Q基本的事項の号を一つでも書き忘れたらどうなりますか?
A条文はイからチまでをおおむね定めるものと書いており、書き忘れがあれば消防計画そのものが不備と判断される可能性があります。特にトの訓練結果を踏まえた検証・見直しは、書いた後の運用まで問われる号なので、記載の有無だけでなく実際に見直しているかも確認してください。
Q地震や特殊な災害の対象にならない建物なら通報連絡や避難誘導は書かなくてよいですか?
A消防法施行令第45条が定める地震・特殊な災害に当たらない建物であれば、防災管理の消防計画に通報連絡や避難誘導の号は生じません。ただしこれは防災管理の計画に無いだけで、通常の火災時の通報連絡・避難誘導は防火管理側の消防計画(消防法施行規則第3条)に既に定められている前提です。

まとめ

防災管理者本人の消防計画は消防法施行令第48条と規則第51条の8で作成・届出が義務づけられています
作成にあたっては管理権原者の指示を受けることが条文上の前提です
基本的事項はイからチの8つの号で構成されます
トの訓練結果を踏まえた検証及び見直しは、計画を作って終わりにしないための号です
通常の火災発生時の通報連絡・避難誘導は基本的事項には含まれません
通報連絡・避難誘導は地震や特殊な災害のときだけ別の号で加わります
統括防災管理者の計画とは別ものなので自分の建物にどちらの役職がいるかを先に確認します

基本的事項と地震対策の役割分担がよく分かりました。
まず今の計画を開いて照らし合わせてみます。

8つの基本的事項と、地震・特殊な災害だけに加わる号
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参考・出典

  • 消防法第36条第1項
  • 消防法施行令第45条
  • 消防法施行令第46条
  • 消防法施行令第48条
  • 消防法施行規則第51条の8
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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