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自衛消防組織の業務は防災管理対象物でどう変わるか|火災とそれ以外で書く消防計画が分かれる仕組みを解説

自衛消防組織の業務が火災とそれ以外の災害で防火管理と防災管理の消防計画に分かれることを紹介するアイキャッチ画像

大きなビルや商業施設のように多くの人が出入りする建物には、消防法第8条の2の5に基づいて自衛消防組織を置く義務があります。
では、その建物がさらに防災管理対象物にも当たっている場合、自衛消防組織の業務はどう変わるのでしょうか。
実は消防法第36条第7項と施行令第49条の読み替えによって、業務の書き先が防火管理と防災管理の2つの消防計画に分かれます。
この記事では自衛消防組織の業務が火災とそれ以外の災害でどう書き分けられるかを条文から確認します

うちのビルは自衛消防組織を置いていますが、実は防災管理者も選任しています。
この場合、自衛消防組織の業務はどこに書けばいいのでしょうか。

実はその組み合わせの建物は、法律の作り方として必ず出てきます。
火災の業務と火災以外の災害の業務で、書く消防計画が分かれるんです。

今までは防火管理の消防計画に1つまとめて書いていました。
それでは足りないということですか。

条文に読み替えの規定が用意されているので、順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 自衛消防組織はもともと火災の被害の軽減のためだけに業務を行う組織です
  • 防災管理対象物(令第46条)は自衛消防組織を置く対象物(令第4条の2の4)と同じ集合です
  • 消防法第36条第7項により、自衛消防組織の業務は火災その他の災害の被害軽減にまで広がります
  • 施行令第49条の読み替えで、火災の業務は防火管理、火災以外の業務は防災管理の消防計画に書きます
  • 防災管理側の中身は施行規則第51条の10が定め、単独設置3号・共同設置+4号という構成です

自衛消防組織を設置する建物が防災管理対象物にも当たり令49条の読み替えで火災の業務は防火管理火災以外の業務は防災管理の消防計画に書く仕組みを示した図解

自衛消防組織の業務はもともと何を対象にしているのか

建物の前で二人が消防計画を確認し火災のアイコンが浮かぶ自衛消防組織の業務のイメージ
自衛消防組織という言葉は防災管理の話でもよく出てきますが、もともとの業務は限定されています。
まず条文が定める本来の業務範囲を確認します。
消防法施行令第4条の2の7 自衛消防組織は、前条の自衛消防組織の業務に関する事項の定めに従い、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
自衛消防組織の業務はもともと火災対応に限られています
初期消火・通報・避難誘導という動きが、火災の被害の軽減のためだけに定められているのが元の姿です。
この業務内容は権原者が定めた防火管理者が、防火管理に係る消防計画の中に書き込みます(令第4条の2の6)。
つまり自衛消防組織そのものは独自の計画書を持たず、書く場所は防火管理の消防計画1本でした。
ところが、この建物が防災管理対象物にも当たると、話がここで変わってきます。

うちは自衛消防組織を置いていますが、防災管理者も選任しています。
業務はやっぱり1つの計画にまとめて書くんですよね。

実はそう単純ではありません。
まず、その組み合わせがなぜ起きるのかを確認しましょう。

防災管理対象物はなぜ必ず自衛消防組織を持つのか

同じ規模基準でつながった2つの同じ建物が両矢印で結ばれているイメージ
防火管理者と防災管理者が同じ建物に両方いる、というのは珍しいことではありません。
その理由は建物の規模を測る条文が共通しているからです。
消防法施行令第46条 法第三十六条第一項の政令で定める建築物その他の工作物は、第四条の二の四の防火対象物とする
防災管理対象物は、自衛消防組織を置く対象物と全く同じ集合です
令第46条は防災管理を要する建物を「第4条の2の4の防火対象物」と定めていますが、この第4条の2の4は自衛消防組織を置く義務のある建物の規模基準そのものです。
つまり、防災管理対象物に指定された時点で、その建物は必ず自衛消防組織設置防火対象物でもあります。
別々の制度のように見えますが、条文の作り方としては同じ入り口を共有しているだけです。
だからこそ、防災管理者が選任された建物では、自衛消防組織の業務の書き方にも防災管理側の視点が必要になります。

防災管理対象物になった時点で、自衛消防組織も自動的に対象になっているということですか。

そのとおりです。
令第46条が指す先が自衛消防組織の規模基準と同じ条文なので、両方が重なります。

令第49条の読み替えで業務はどの消防計画に分かれるか

1つの計画が火災の計画と火災以外の計画の2つに分岐するイメージ
自衛消防組織と防災管理が重なる建物では、業務の書き先を条文がどう振り分けているのかが問題になります。
そのための読み替え規定が用意されています。
消防法施行令第49条 自衛消防組織に法第三十六条第七項の規定の適用がある場合における第四条の二の六及び第四条の二の七の規定の適用については、第四条の二の六中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「において、」とあるのは「において火災に対応するための自衛消防組織の業務に関する事項を、防災管理に係る消防計画において火災以外の災害に対応するための」と、第四条の二の七中「火災の被害」とあるのは「火災その他の災害の被害」とする。
火災に対応する業務は防火管理の消防計画に、火災以外の災害に対応する業務は防災管理の消防計画に書きます
条文上は令第4条の2の6の「防火管理者」を「防災管理者」に読み替え、書く先そのものを分けています。
さらに令第4条の2の7の「火災の被害」は「火災その他の災害の被害」に広がるので、対象になる災害の範囲そのものも変わります。
書く中身は規則第51条の10が定めていて、単独設置なら活動要領・教育訓練など3号、共同設置ならこれに加えて協議会や統括管理者の選任など4号です。
これは防火管理側の規則第4条の2の10とほぼ同じ骨格ですが、防災管理側の言葉で読み替えられた別条文です。

防火管理者と防災管理者で、条文の文言まで書き換わるんですね。

はい。
「火災」か「火災以外」かで担当する人と書く計画がきれいに分かれます。

自衛消防組織の業務を1つの計画にまとめて書いていないか

火災と火災以外の業務を1つの計画にまとめてしまった禁止マークの例と正しく分けた例
ここまでの仕組みを知らないと、自衛消防組織の業務を全部1つの計画に書いてしまいがちです。
実務で見落としやすい落とし穴を確認します。
消防法第36条第7項 第一項の建築物その他の工作物に第八条の二の五第一項の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
自衛消防組織の業務を防火管理の消防計画だけにまとめて書くのは誤りです
法第36条第7項が業務の範囲を「火災その他の災害」に広げている以上、火災以外の災害に対応する部分は防災管理の消防計画側で定めなければ条文の要求を満たしません。
防火管理の消防計画だけを更新して満足してしまうと、防災管理側の消防計画には自衛消防組織の記載が抜けたままになります。
逆に、両方の計画に同じ内容をそのまま重複して書いてしまうのも正確ではなく、火災の活動要領は防火管理側、火災以外の活動要領は防災管理側と中身を分けて書くのが条文の求める形です。
どちらか一方にしか目が向いていないと、書類としては存在していても要求を満たしていない状態になります。

うちは防火管理の消防計画だけに自衛消防組織の全部の業務を書いていました。

それでは火災以外の災害に対応する部分が抜けています。
防災管理の消防計画にも書き分けてください。

自分の建物ではどちらに書けばよいのか

人が建物の前でチェックリストを確認し2つの消防計画を並べて照らし合わせている様子
仕組みが分かったら、あとは自分の建物がどちらに当たるかを確認するだけです。
規則が定める中身を条文で最後に確認します。
消防法施行規則第51条の10 防災管理者は、令第四十九条の規定により読み替えて準用する令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に係る消防計画に定めなければならない。一 関係機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。二 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。三 その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項
確認の流れを条文の順番で並べます
まず自分の建物が令第4条の2の4の規模基準(自衛消防組織設置防火対象物)に当たるかを確認します。
次に、その建物が防災管理対象物(令第46条)にも当たっているかを確認してください。
両方に当たるなら、防火管理の消防計画には火災対応の活動要領(規則第4条の2の10)、防災管理の消防計画には火災以外の災害対応の活動要領(規則第51条の10)を、それぞれ書き分けます。
共同設置の場合はどちらの計画にも協議会や統括管理者に関する事項が加わるので、2つの計画を並べて条文の号ごとに照らし合わせてください。

2つの計画を並べて照らし合わせるだけで済むんですね。

はい。
火災か火災以外かで担当を分けて考えれば、書き漏れを防げます。

よくある質問

Q自衛消防組織と防災管理者が両方いる建物は珍しいのですか?
A珍しくありません。令第46条が防災管理対象物を令第4条の2の4の防火対象物と同一に定めているため、防災管理対象物に指定された建物は必ず自衛消防組織設置防火対象物でもあります。
Q業務の書き先を分ける読み替えは、どの条文が根拠ですか?
A消防法施行令第49条です。法第36条第7項の適用がある場合に、令第4条の2の6・第4条の2の7の文言を防災管理者・火災その他の災害の被害という言葉に読み替えます。
Q火災以外の災害に対応する業務は具体的に何を書きますか?
A消防法施行規則第51条の10により、単独設置なら活動要領・教育訓練・その他の必要事項の3号、共同設置ならこれに加えて協議会の設置運営など4号を防災管理に係る消防計画に定めます。
Q防火管理の消防計画だけに全部まとめて書いても問題ありませんか?
A問題があります。火災以外の災害に対応する部分は防災管理の消防計画側で定める必要があるため、防火管理側だけに全部まとめて書くと条文の求める記載が欠けたままになります。

まとめ

自衛消防組織はもともと火災の被害の軽減のためだけの業務です
防災管理対象物(令第46条)は自衛消防組織を置く対象物と同じ集合です
法第36条第7項により業務は火災その他の災害にまで広がります
令第49条の読み替えで火災の業務は防火管理、火災以外は防災管理の計画に分かれます
防災管理側の中身は規則第51条の10が定めます
単独設置は3号、共同設置はこれに加えて4号が必要です
2つの計画を同じ内容で重複させず、火災か火災以外かで書き分けます

自衛消防組織の業務が、火災とそれ以外でこんなにきれいに分かれるとは思っていませんでした。
うちの建物も両方の計画を見直してみます。

令第46条・第49条・規則第51条の10の3つを追えば、書く場所は迷いません
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法第36条第7項
  • 消防法第8条の2の5第1項
  • 消防法施行令第46条
  • 消防法施行令第49条
  • 消防法施行令第4条の2の4
  • 消防法施行令第4条の2の6
  • 消防法施行令第4条の2の7
  • 消防法施行規則第51条の10
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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