BLOG

防災管理点検に合格したらどんな表示を掲げられるのか|防災基準点検済証と優良認定証の違いを解説

防災管理点検に合格したら出る表示を紹介するアイキャッチ画像

大きなビルなどで防災管理点検に合格すると、建物に掲げられる表示があります。
よく似た場面で使われる特例の認定証もあり、見た目や出し方が違うのに同じものだと思い込んでいる例が少なくありません。
表示を掲げるには、条文が定める二つの条件を満たしている必要があります。
掲げられる表示の条件と、混同しやすい二つの証の違いを順番に見ていきます

うちの建物にも点検済みの表示が貼ってありますが、これは特別に優秀と認められた証なんでしょうか。

いえ、それは通常の点検に合格した証で、特例の認定証とは別のものです。
まずは表示の仕組みから確認しましょう。

表示があれば、うちは特例の認定を受けているということですよね。

表示だけでは特例認定を受けたことにはなりません。
次はその条件から見ていきましょう。

この記事の結論
  • 防災管理点検に合格した建物には消防法第36条第1項が読み替えて準用する法第8条の2の2第2項の表示を掲げられます
  • この表示は防災基準点検済証と呼ばれ、建物の管理者が自分で掲げる合格の証です
  • 掲げるには年1回の点検実施と施行規則第51条の14の基準適合という二つの条件が必要です
  • 様式は別表第五で、点検日から1年後の年月日・権原者の氏名・点検資格者の氏名等を記載します
  • 消防長等の検査を経て交付される優良認定証(特例認定)とは別の制度なので混同してはいけません

防災管理点検の表示は年1回の点検と基準適合の2条件で掲げられ点検済証と優良認定証は別の制度であることを示した図解

防災管理点検に合格したら何が出せるのか

点検資格者が建物管理者に一枚のプレートを手渡す場面と背後の建物の入口を示したイメージ
防災管理点検に合格すると、建物には合格を示す表示を掲げられます。
この表示は建物の管理者自身が掲げる、いわば自己申告の証です。
消防法施行規則第五十一条の十五(第四条の二の七第一項を読み替えて準用) 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第二項の表示は、建築物その他の工作物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。一 第五十一条の十二第二項において準用する第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。二 第五十一条の十四に規定する基準に適合していること。
この表示は、消防長等の検査を経ずに建物側が自分で掲げる合格の証です。
消防法第36条第1項は、防火対象物点検の根拠となる第8条の2の2を防災管理点検にも読み替えて準用しており、その第2項が表示の根拠になっています。
現場では防災基準点検済証という名称で呼ばれることが多く、東京消防庁など各消防局の案内でもこの呼び方が使われています。
点検を済ませて基準に適合していれば、消防署の確認を待たずに掲げられる点が、後述する特例認定との大きな違いです。
まずはこの表示が「年に1回の点検の合格証」であるという位置づけを押さえておきましょう。

うちの表示は自分たちで貼ったものですが、これは正式なものなんでしょうか。

はい、条件を満たしたうえで掲げていれば正式な表示です。
次はその条件を見ていきましょう。

どの条件を満たせば表示を掲げられるのか

一枚捲れたカレンダーとその横に立つ盾形の適合バッジを示したイメージ
表示を掲げるための条件は、大きく二つに分かれます。
どちらか一方だけでは表示を掲げられません。
消防法施行規則第五十一条の十二第二項(第四条の二の四第一項を読み替えて準用) 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の規定による点検は、一年に一回行うものとする。 消防法施行規則第五十一条の十四第一項 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一 第五十一条の八第一項及び第五十一条の九において準用する第三条の二第一項の届出がされていること。二(略)。三 防災管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。四(略)。五 法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
表示を掲げるには「点検の実施」と「基準への適合」をどちらも満たす必要があります。
一つ目は、点検そのものを年に1回行っていることです。防火対象物点検と同じ頻度が防災管理点検にも準用されています。
二つ目は、規則第51条の14が定める五つの基準に適合していることで、防災管理者の選任届出や消防計画に基づく実施状況、避難施設・防火戸の管理状況などが対象になります。
点検を欠かさず行いながら、基準にも適合し続けることが表示を維持する前提になります。
次は、この条件を満たした表示に実際どんな内容が書かれるのかを見ていきましょう。

年に1回で足りるんですか。もっと頻繁にしないといけない気がしていました。

基本は年1回です。ただし基準の中身も忘れずに確認しましょう。

表示にはどんな様式でなにが書かれるのか

日付タグと氏名タグが左右に添えられた一枚のプレートを示したイメージ
表示には、決められた様式と記載事項があります。
建物の見やすい場所に掲げることも定められています。
消防法施行規則第五十一条の十五(第四条の二の七第二項・第三項を読み替えて準用) 同表示は、別表第五に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 点検を行つた日から起算して一年後の年月日。二 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名。三 点検を行つた防災管理点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項。
表示は別表第五の専用様式で作られ、三つの事項を記載します。
記載されるのは、点検を行った日から起算して1年後の年月日、建物の権原を有する者の氏名、そして点検を行った防災管理点検資格者の氏名です。
有効期限が「点検日から1年後」という単純な数え方になっているのは、点検そのものが年1回のサイクルで行われる仕組みと揃えられているためです。
現場ではこの表示を防災基準点検済証と呼ぶことが多く、後述する特例認定の証とは見た目も呼び方も異なります。
掲げたら終わりではなく、次の点検のたびに年月日を書き換えて更新していく表示だと理解しておきましょう。

期限が来たらどうすればいいですか。

次の点検を済ませて基準に適合していれば、年月日を書き換えて掲げ直します。

防災基準点検済証と優良認定証はどう違うのか

装飾のない一枚のプレートと金色の縁取りが施された一枚のプレートを並べたイメージ
似た場面で使われる表示に、もう一つ「優良認定証」があります。
この二つを混同すると、実務で思わぬ誤解を招きます。
消防法施行規則第五十一条の十六第一項 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、同条第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、第五十一条の十四に規定する基準に適合していることとする。
優良認定証は、消防長又は消防署長の検査を受けたうえで交付される別制度です。
これまで説明した防災基準点検済証は、点検資格者による点検と基準適合を条件に、建物側が自分で掲げる表示でした。
一方、優良認定証(特例認定)は消防長又は消防署長の検査を経て初めて交付され、認定を受けると点検報告の頻度が一定期間軽くなる優遇措置が伴います。
点検済証を掲げているからといって特例認定を受けた建物だと消防署に説明してしまうと、後の確認で食い違いが生じます。
どちらの表示が掲げられているかを見れば、その建物が「通常の点検で合格した建物」か「特例認定まで受けた建物」かを区別できます。

うちに貼ってあるのは、金の縁取りがない普通のプレートでした。

それは通常の点検済証です。特例の優良認定証とは別物なので安心してください。

表示を掲げるまでに何を確認すればよいのか

維持台帳に記録する担当者と壁に立てかけられた一枚のプレートを示したイメージ
表示を掲げるまでの流れは、点検から記録、確認という順番です。
順番を押さえておけば迷いません。
  • 防災管理点検資格者に依頼し、年1回の点検を実施する
  • 点検結果を防災管理維持台帳に記録し、保存する
  • 結果が施行規則第51条の14の基準に適合しているかを確認する
  • 適合していれば、別表第五の様式で防災基準点検済証を作成する
  • 建物の見やすい場所に掲げ、次の点検の年月日を控えておく
表示は、点検→記録→確認→掲示という一本の流れの最後に出てくるものです。
途中で抜けやすいのは、点検結果を防災管理維持台帳に記録し保存する手順で、これを怠ると次の点検や報告のときに困ります。
基準への適合が確認できたら、別表第五の様式に沿って表示を作成し、建物の見やすい場所に掲げます。
掲げたあとは次の点検の予定日を控え、1年後には更新の点検を済ませておきましょう。
まずは今の表示がいつの点検に基づくものかを確認するところから始めてみてください。

台帳への記録まではあまり意識していませんでした。

表示だけでなく台帳の記録・保存も忘れずに行いましょう。

よくある質問

Q防災基準点検済証は誰でも自分で掲げられますか?
Aいいえ、点検を年1回実施し、施行規則第51条の14の基準に適合していることが条件です。要件を満たさないまま掲げることはできません。
Q防災基準点検済証と防災基準優良認定証はどちらが上位の表示ですか?
A上位というより別の制度です。点検済証は通常の点検の合格証、優良認定証は消防長又は消防署長の検査を経た特例の認定証です。
Q表示に書かれた年月日が過ぎたらどうなりますか?
A記載された年月日を過ぎると表示の内容が古くなります。次の点検を済ませて基準への適合を確認し、年月日を書き換えて掲げ直す必要があります。
Q権原が分かれている建物でも防災基準点検済証を掲げられますか?
A掲げられます。ただし施行規則第51条の14第四号により、権原が分かれている建物では別途消防庁長官が定める事項が適切に行われていることも条件になります。

まとめ

防災管理点検に合格すると消防法第36条第1項が準用する法第8条の2の2第2項の表示を掲げられます
現場ではこの表示を防災基準点検済証と呼びます
掲げるには年1回の点検実施と施行規則第51条の14の基準適合という二つの条件が必要です
様式は別表第五で、点検日から1年後の年月日・権原者氏名・点検資格者氏名を記載します
消防長又は消防署長の検査を経て交付される優良認定証(特例認定)とは別の制度です
点検結果は防災管理維持台帳に記録し保存しておく必要があります
まずは今の表示がいつの点検に基づくものかを確認しましょう

防災基準点検済証と優良認定証の違いがよく分かりました。
まずは今の表示がいつの点検に基づくか確認します。

点検資格者選びや台帳の整備でお困りの際は、㈱防災屋でもご相談を承っています

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

参考・出典

  • 消防法第36条
  • 消防法第8条の2の2
  • 消防法第8条の2の3
  • 消防法第8条の2の4
  • 消防法施行規則第51条の12
  • 消防法施行規則第51条の14
  • 消防法施行規則第51条の15
  • 消防法施行規則第51条の16
  • 東京消防庁「防災管理点検報告制度(概要)」
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
防災管理点検に合格したら出る表示を紹介するアイキャッチ画像
大きなビルなどで防災管理点検に合格すると、建物に掲げられる表示があります。 よく似た場面で使われる特例の認定証もあり、見た目や出し方が違うのに同じものだと思い込んでいる例が少なくありません。 表示を掲げるには、条文が定め...