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病院の手術室にスプリンクラーヘッドは要らないのか|消防法施行規則が定めるヘッドを設けなくてよい部分を解説

病院の手術室にスプリンクラーは要らないのかと書かれたアイキャッチ画像

病院の防火管理者から「手術室の天井にだけスプリンクラーヘッドが見当たらないが工事の手抜きではないか」という相談を受けることがあります。
図面を追いかけても、そこだけヘッドの記号が抜けていて理由が書かれていない、ということが起こります。
これは施工の落ち度ではなく、消防法施行規則がはじめから「ヘッドを設けなくてよい部分」を並べているからです。
手術室やレントゲン室は、その並びに名指しで載っている部屋です

うちの病院、手術室の天井にだけスプリンクラーが付いていないんです。
これって付け忘れじゃないんですか。

付け忘れではなく、消防法施行規則が手術室を名指しで外しています。
省令にそういう並びがあるんです。

名指しということは、他にも外れる部屋が決まっているんですか。

階段や便所から機械室まで、番号を振って並んでいます。
この記事でその並びを一つずつ見ていきましょう。

この記事の結論
  • スプリンクラーヘッドを設ける部分は消防法施行令ではなく省令が決めている。令第12条第2項第1号が総務省令に委ねている
  • その省令が消防法施行規則第13条第3項で、書き方は「次の各号に掲げる部分以外の部分」という裏返しになっている
  • 病院で外れるのは第7号の手術室・分娩室・内視鏡検査室・人工血液透析室・麻酔室・重症患者集中治療看護室と、第8号のレントゲン室等放射線源を扱う室
  • 用途を問わず外れる部分もあり、階段・浴室・便所・エレベーターの機械室・昇降路・パイプダクト・外気に開放された廊下が並んでいる
  • 外れる部分があっても、その建物にスプリンクラー設備そのものが要るかどうかは別の話です。混同すると点検も届出もずれる

スプリンクラーヘッドを設けなくてよい部分を階段と手術室とレントゲン室と機械室で示した図解

スプリンクラーヘッドはどの部分に設けることになっているのか

天井にスプリンクラーヘッドが並ぶ部屋と法令の条文と掲示板を並べたイラスト
スプリンクラー設備を設ける建物が決まっても、建物の隅々までヘッドが並ぶわけではありません。
どこに設けるかは、条文が二段構えで決めています。
【消防法施行令第12条第2項第1号】スプリンクラーヘッドは、前項第二号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第八号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う部分に、同項第一号、第三号、第四号、第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物にあつては総務省令で定める部分に、それぞれ設けること。 / 【消防法施行規則第13条第3項】令第十二条第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
設ける場所は省令が決めています
劇場等の舞台部と、指定可燃物を貯蔵し又は取り扱う部分だけは、令が直接「ここに設けなさい」と書いています。
それ以外の建物については、令は場所を書かずに総務省令へ委ねており、受けているのが消防法施行規則第13条第3項です。
そしてこの省令は、設ける部分を数え上げるのではなく「次の各号に掲げる部分以外の部分」という裏返しの書き方をしています。
つまり実務では、自分の建物の部屋がこの各号に載っているかどうかを見ることになります。

設ける場所じゃなくて、外れる場所のほうが書いてあるんですね。

そのとおりです。
だから「載っていない部屋は設ける側」と読むのが早道になります。

病院のどの部屋がヘッドを設けなくてよい部分に入るのか

手術台と無影灯のある手術室と大型の撮影装置が置かれた検査室を並べたイラスト
各号のうち、病院や診療所にまっすぐ効いてくるのが第7号と第8号です。
どちらも部屋の名前がそのまま書かれています。
【消防法施行規則第13条第3項第7号】手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室 / 【同項第8号】レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室
治療と検査の部屋が名指しで並んでいます
第7号は手術室から重症患者集中治療看護室まで六つの室名を挙げ、末尾に「その他これらに類する室」と付けています。
第8号はレントゲン室を例に挙げたうえで、放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室を広くとらえています。
一方で病室や待合室、診察室はこの並びに出てきませんので、外れる部分としては書かれていません。
室名の看板だけで判断せず、その室が条文のどの号に当たるのかを図面と一緒に所轄消防署へ確かめてください。

うちには条文に出てこない名前の処置室もあるんですが、どう見ればいいですか。

「その他これらに類する室」に当たるかどうかの判断になります。
使い方を書き出して所轄消防署に持ち込むのが確実です。

病院以外の建物でも外れる部分はどこか

階段とエレベーターの機械室と立て管の並ぶパイプダクトを横に並べたイラスト
第13条第3項の各号は、病院向けの号だけで出来ているわけではありません。
用途を問わず並んでいる号があり、事務所でも店舗でも同じように読みます。
【消防法施行規則第13条第3項第1号】階段(略)、浴室、便所その他これらに類する場所 / 【同項第3号】エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室 / 【同項第5号】エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分 / 【同項第6号】直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所
建物の種類を問わず外れる部分があります
第1号は階段と浴室と便所を、第3号はエレベーターや機械換気設備の機械室を挙げています。
第5号は昇降路やリネンシュート、パイプダクトのような縦に貫く部分で、第6号は直接外気に開放されている廊下です。
これらは病院でも事務所でも同じ号で読みますので、用途が違うから並びも違う、ということにはなりません。
自分の建物の平面図に、まずこの四つに当たる部分を色分けしておくと、あとの確認がずいぶん楽になります。

つまりトイレにヘッドが無いのも、同じ省令の並びのおかげなんですね。

そうです、第1号に便所と書かれています。
平面図に印を付けておくと点検のときに迷いません。

実務で見落としやすいのはどこか

天井にヘッドが並ぶ売場の中の階段と扉で囲まれた避難階段を並べたイラスト
各号は室名を並べているだけに見えますが、括弧書きで条件が付いているものがあります。
号の見出しだけを拾うと、そこを飛ばしてしまいます。
【消防法施行規則第13条第3項第1号】階段(令別表第一(二)項、(四)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあつては、建築基準法施行令第百二十三条に規定する避難階段又は特別避難階段(略)に限る。)、浴室、便所その他これらに類する場所 / 【同項第9号の2】令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物(略)のうち(略)基準面積が千平方メートル未満のものに限る。)の廊下(略)、収納設備(その床面積が二平方メートル未満であるものに限る。)、脱衣所その他これらに類する場所
同じ階段でも建物によって扱いが分かれます
第1号の括弧書きは、令別表第一(2)項・(4)項・(16の2)項と、(16)項イのうち(2)項と(4)項の用途に供される部分に設けられる階段について、避難階段又は特別避難階段に限ると絞っています。
言い換えると、これらの建物にある普通の階段は外れる部分に入らないという読み方になります。
もう一つの落とし穴が第9号の2で、病院や社会福祉施設のうち基準面積が千平方メートル未満のものは、廊下や脱衣所、床面積が二平方メートル未満の収納設備までが外れる側に回ります。
号の名前だけを拾わず、括弧書きまで読んで自分の建物がどちらに当たるのかを確かめてください。

階段は全部外れると思い込んでいました。
建物の種類まで見ないといけないんですね。

括弧書きが効いているのはこの号だけではありません。
各号は必ず最後まで通して読んでください。

明日からなにを確かめればよいのか

平面図を広げて指さす人と脚立から天井のヘッドを見上げる人を並べたイラスト
ヘッドが無い部分には、二つの理由が混ざっていることがあります。
はじめから外れている部分と、別の消火設備で置き換えた部分です。
【消防法施行令第12条第3項】第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を(略)技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる
外れた部分と置き換えた部分は別物です
規則第13条第3項の各号は、そもそもヘッドを設ける部分に入っていないという話です。
これに対して令第12条第3項は、水噴霧や泡などを基準どおりに設けたときに、その有効範囲でスプリンクラー設備を設けないことができるという別の仕組みです。
明日はまず消防用設備等の図面を開いて、ヘッドの無い部分に別の消火設備の記号が重なっているかどうかを見てください。
重なっていなければ規則の各号を、重なっていれば令第12条第3項を根拠として、点検の記録と届出の控えに書き分けておくと、次の立入検査で説明に困りません。

図面を見れば、どっちの理由なのか分かるということですね。

記号が重なっているかどうかが分かれ目です。
判断に迷ったら図面ごと所轄消防署へ持って行きましょう。

よくある質問

Q手術室にヘッドが無ければ建物のスプリンクラー設備も要らないのですか?
A別の話になります。設備そのものを設けるかどうかは消防法施行令第12条第1項が建物ごとに決めており、規則第13条第3項はその建物の中でヘッドを置く場所を決めているだけです。
Q病室や待合室も外れる部分に入りますか?
A規則第13条第3項の各号に病室や待合室は出てきません。ただし基準面積が千平方メートル未満の病院等については、第9号の2で廊下や脱衣所が挙がっていますので、自分の建物の基準面積を確かめてください。
Q階段はどんな建物でもヘッドを設けなくてよいのですか?
A第1号の括弧書きで絞られています。令別表第一(2)項・(4)項・(16の2)項と、(16)項イのうちその用途に供される部分の階段は避難階段又は特別避難階段に限られます。
Q条文に無い名前の室はどう扱えばよいですか?
A第7号と第8号には「その他これらに類する室」という言葉が付いています。当たるかどうかは所轄消防署の判断になりますので、室の使い方を書き出して図面と一緒に相談してください。

まとめ

ヘッドを設ける場所は消防法施行令第12条第2項第1号が総務省令に委ねている
受けている消防法施行規則第13条第3項は各号以外の部分と裏返しに書いている
第7号は手術室や分娩室など治療の室を、第8号はレントゲン室など放射線を扱う室を挙げている
階段や便所、機械室、パイプダクトのように用途を問わず外れる部分もある
第1号の階段は建物によって避難階段と特別避難階段に絞られる
基準面積が千平方メートル未満の病院等では第9号の2で廊下や脱衣所も外れる側に回る
はじめから外れた部分と、令第12条第3項で置き換えた部分は図面で見分けて記録する

手術室にヘッドが無い理由を条文で説明できるようになりました。
さっそく平面図に印を付けてみます。

その図面の読み合わせから、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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参考・出典

  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第13条
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条
  • e-Gov法令検索(デジタル庁)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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