立入検査でポンプ室を見せてくださいと言われて、はじめて扉を開けたという方は少なくありません。
ふだん誰も入らない部屋なので、置き場所に困った物がそのまま積まれていることがあります。
ところが消防法は消防用設備等について、設置するだけでなく維持することまで関係者に求めています。
ポンプ室の状態そのものが 消防用設備等の維持の問題になります
立入検査でポンプ室を見せてくださいと言われました。
ふだん誰も入らないので、すっかり物置になっています。
その物置になっているところが、まさに見られる場所です。
ポンプは屋内消火栓設備の要になる部分なので、前をふさぐと点検も操作もできなくなります。
置いているのは燃えないものばかりなのですが、それでも駄目でしょうか。
普段は誰も来ない部屋なので気にしていませんでした。
燃えるかどうかだけの話ではありません。
消防法は消防用設備等を維持することまで求めているので、点検や操作の支障になる状態そのものが問われます。
- 屋内消火栓設備で水を送り出す部分を加圧送水装置といいます
- 消防法は消防用設備等を設置するだけでなく維持することも関係者に求めています
- 加圧送水装置には性能を試験するための配管設備と逃し配管を設けることとされています
- 水源の水位がポンプより低いときは呼水装置を設けることとされています
- ポンプ室に物を積み上げると点検も非常時の操作もできなくなります
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目次
ポンプ室にある設備はなんのためにあるのか

その水を押し出しているのが、機械室に置かれた設備です。
屋内消火栓設備の設置と維持の基準は消防法施行令第11条に置かれ、その細目が消防法施行規則第12条に定められています。
そこで水を送り出す部分を加圧送水装置と呼び、高架水槽を使うもの、圧力水槽を使うもの、ポンプを使うものの三つが定められています。
建物の機械室で見かける大きな機械は、このうちポンプを使う加圧送水装置にあたります。
消火栓の箱だけを点検の対象と考えていると、設備の半分しか見ていないことになります
機械室のポンプが消火栓とつながっているとは知りませんでした。
箱の中のホースだけ見ていれば足りると思っていました。
箱の中のホースは、ポンプが動いてはじめて水が出ます。
消火栓の箱とポンプ室は一つの設備の別々の部分だと考えてください。
加圧送水装置にはどんな装置を付けることになっているのか

どれも規則で求められているものです。
吐出側の圧力計と吸込側の連成計は、ポンプが規定どおりの圧力を出しているかを読み取るための計器です。
性能を試験するための配管設備は、点検のときにポンプを実際に回して水量と圧力を測るために使います。
逃し配管は、弁を閉じたまま回す締切運転で水温が上がるのを防ぐためのもので、細い配管が水槽側へ戻っているのがそれにあたります。
ポンプは専用とすることが原則で、他の消火設備と併用や兼用をするのは、それぞれの性能に支障を生じない場合に限られます
細い配管が邪魔なので外したいと言われたことがあります。
あれは外してもよいものなのでしょうか。
その細い配管が逃し配管であることがあります。
規則が設けることと定めているものなので、配管には手を触れずに工事業者へ相談してください。
弁や呼水槽にはなにが求められているのか

この二つには規則が別々の条件を置いています。
水源がポンプより低い位置にあると、配管の中が空になったポンプは水を吸い上げられないので、あらかじめ水を満たしておく呼水装置が求められています。
呼水槽には水が減ったことを知らせる減水警報装置と、自動で水を補給する装置を設けることとされているので、水位が下がったまま止まっているなら補給の側に不具合があります。
一方で弁について規則が求めているのは、開閉弁と止水弁の開閉方向と、逆止弁の流れ方向の表示です。
常開や常閉と書かれた札は、この表示とは別に建物側や工事業者が運用として付けているものなので、両方をあわせて見ておくと状態を読み違えません
弁に常開と書いた札が下がっています。
あれは法令で決められているものだと思っていました。
規則が求めているのは開閉方向の表示です。
常開の札は運用として付けているものなので、札が正しいかどうかも確かめてください。
実務で見落としやすいのはどこか

見落としが起きるのは、規則が人の動きを前提にしている場面です。
規則は加圧送水装置について直接操作によってのみ停止されるものであることと定めているので、人がポンプのところまで行かなければ止められない仕組みになっています。
起動は消火栓箱の操作部からの遠隔操作でもできますが、停止だけは直接操作に限られているという非対称がここにあります。
また吸水管に設けるフート弁についても、容易に点検を行うことができるものであることとされています。
どちらも人が近づいて手を掛けることを前提にした定めなので、通路や点検口の前に物を置くと条文の求める状態から離れていきます
ポンプが回りっぱなしになったとき、事務所から止められないのですか。
機械室まで降りるのは時間がかかります。
規則が直接操作によってのみ停止されるものと定めているためです。
だからこそ機械室までの通路を空けておく意味があります。
明日からなにを確認すればよいのか

点検の記録と現場の状態は別々に見られます。
通路をふさぐ物をどけるだけで、点検も非常時の直接操作もできる状態に戻ります。
そのうえで呼水槽に水が満たされているか、弁の表示と札が食い違っていないかを見ておくと、点検の結果とも突き合わせられます。
規則は貯水槽等について地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じることも求めているので、固定が外れていないかもあわせて見ておきたいところです。
気づいたことは日付と写真で残し、次の点検のときに業者へ渡すと、指摘を受ける前に手当てができます
つまり点検の記録だけでなく、部屋の状態そのものも見られるということですね。
同じ場所を写真に撮って残しておきます。
その進め方で問題ありません。
毎回同じ位置から撮っておくと、物が少しずつ増えていく変化にも気づけます。
よくある質問
まとめ
さっそくポンプ室の段ボールを片づけます。
呼水槽の水位と弁の札も見てきます。
よい進め方です。
屋内消火栓設備の点検や改修でお困りのことがあれば、㈱防災屋でもご相談を承っております。
この記事を書いた人
監修・編集者
青木 俊輔
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、一般社団法人予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
主な活動
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第4条第1項(立入検査)
- 消防法第17条第1項(消防用設備等の設置及び維持)
- 消防法第17条の3の3(消防用設備等の点検及び報告)
- 消防法施行令第11条(屋内消火栓設備に関する基準)
- 消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





