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病院や福祉施設のスプリンクラーヘッドはなぜ小区画型なのか|基準面積と天井の高さで決まる種別を解説

病院や福祉施設のスプリンクラーヘッドはなぜ小区画型なのかを示すアイキャッチ画像

特別養護老人ホームや病院の防火管理者から「うちのスプリンクラーは事務所ビルで見るものと形が違う」という相談を受けることがあります。
天井に小さな丸いヘッドが埋まっていて、居室ごとに一つずつ付いている、という見え方をします。
これは施工業者の好みではなく、消防法施行令が福祉施設と病院についてだけヘッドの種別まで省令に委ねているからです。
種別は基準面積と天井の高さという2つのものさしで決まります

うちの特養、居室の天井のスプリンクラーが小さくて数が多いんです。
他の建物で見るものと違うので不安になってきました。

それは小区画型ヘッドだと思います。
福祉施設と病院は、消防法施行令がヘッドの種別まで省令に委ねている数少ない用途です。

種別が決まっているというのは、こちらで選べないということでしょうか。

選べる幅が基準面積と天井の高さで変わる、という決まり方をしています。
まず自分の建物がどの区分に落ちるのかを押さえておきましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行令第12条第2項第2号ハが、福祉施設と病院についてはヘッドの種別そのものを総務省令に委ねています
  • 対象になるのは令第12条第1項第1号と第9号の防火対象物で、令別表第一(六)項イ(1)(2)と(六)項ロの福祉施設が中心です
  • 消防法施行規則第13条の5第1項の表が、基準面積千平方メートルと天井の高さ三メートル・十メートルで種別を振り分けます
  • 基準面積は延べ面積と同じではありません。規則第13条の5の2が定める部分を差し引いて数えます
  • 小区画型ヘッドは水平距離二・六メートル以下で、一つのヘッドが受け持つ面積は十三平方メートル以下です

基準面積と天井の高さでスプリンクラーヘッドの種別が決まることを示す図解

病院や福祉施設のスプリンクラーヘッドはなぜ種別まで決められているのか

福祉施設の建物と居室の天井に付いた小区画型スプリンクラーヘッドを示すイラスト
事務所や店舗のスプリンクラーは、ヘッドから壁までの水平距離だけが決められていて、種別までは指定されていません。
ところが福祉施設と病院は、その並びから外れたところに置かれています。
【消防法施行令第12条第2項第2号ハ】前項第一号、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる防火対象物においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること
種別ごと省令に預けています
同じ第2号でも、イは「水平距離が一・七メートル以下」「二・一メートル以下」といった距離だけを表で示し、種別には触れていません。
ハに挙がっているのは第1号(福祉施設と病院)と第5号から第7号まで(ラック式倉庫・地下街・準地下街)と第9号(地下街の中の福祉施設等)で、いずれも火災が起きたときに人が自力で逃げにくい場所か、煙がこもりやすい場所です。
つまり令は、この用途については距離を決めるだけでは足りないと考え、どのヘッドを使うかまで省令に決めさせています。
自分の建物がハの側にいるのかイの側にいるのかで、読みにいく条文が変わるということです。

同じスプリンクラーなのに、読む条文が用途で分かれるんですね。

そうなんです。
まず設置届や消防用設備等点検結果報告書で、自分の建物が令第12条第1項の何号なのかを確かめてみてください。

この決まりはどの建物のどの部分に効くのか

病院と福祉施設と地下街が並び種別の決まりが効く範囲を示すイラスト
種別の決まりが効くのは、令第12条第1項第1号と第9号に落ちる建物です。
まず第1号の並びを見てみます。
【消防法施行令第12条第1項第1号】次に掲げる防火対象物(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別表第一(六)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物 ロ 別表第一(六)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物 ハ 別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物(介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のものにあつては、延べ面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。) / 【同項第9号】別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物(第六号に掲げるものを除く。)の部分のうち、同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる防火対象物の用途に供されるもの(略)
広さの下限がありません
(六)項イ(1)(2)は特定の診療科名と療養病床等を持つ病院や四人以上の入院施設を持つ診療所、(六)項ロ(1)(3)は特別養護老人ホームや養護老人ホーム、乳児院などで、いずれも面積に関係なくこの第1号に入ります。
一方で救護施設や障害児入所施設、障害者支援施設が並ぶ(六)項ロ(2)(4)(5)は、介助がなければ避難できない者を主として入所させるもの以外なら二百七十五平方メートル以上に限られます。
第9号は地下街の中に福祉施設等が入っている場合で、地下街そのものが第6号で対象になっているときは第6号が優先します。
なお第1号には「総務省令で定める構造を有するもの以外のもの」という但し書きが付いていて、規則第12条の2の区画を備えていればそもそも設置義務から外れます。

小さなグループホームでも面積に関係なく対象になることがあるんですね。

入所者の状態で(六)項ロの枝番が動くので、そこが出発点になります。
介護度や障害支援区分が変わったときは、用途区分から確かめ直してください。

基準面積と天井の高さで種別はどう変わるのか

天井の低い居室と天井の高い部屋で異なる種別のスプリンクラーヘッドを比べたイラスト
種別を決めているのは消防法施行規則第13条の5第1項の表です。
上欄が建物の区分、下欄が使えるヘッドの種別という形で並んでいます。
【消防法施行規則第13条の5第1項】令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める種別のスプリンクラーヘッドとする。 / 基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分=閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド / 基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分=閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド / 基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分=閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド / 基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分=閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド / 防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分=放水型ヘッド等
小区画型ヘッドが唯一の共通項です
表の区分は5つありますが、天井が十メートルを超える部分を除けば、どの区分にも小区画型ヘッドが顔を出します。
逆に標準型ヘッドが使えるのは基準面積が千平方メートル以上のときだけで、千平方メートル未満の建物では選べません。
開放型スプリンクラーヘッドが加わるのは天井が三メートル以上になってからで、天井の低い居室には出てきません。
福祉施設の居室でよく見かけるヘッドが小さいのは、この表のいちばん上の区分に落ちる建物が多いからです。

つまり千平方メートル未満の施設なら、居室は小区画型ヘッド一択ということですね。

天井が三メートル未満ならそのとおりです。
吹き抜けのある食堂やホールがあると同じ建物でも区分が変わるので、部分ごとに見てください。

基準面積は延べ面積と同じではないのか

床面の一部を除いて基準面積を数える様子を示すイラスト
千平方メートルという境目は、延べ面積で測るものだと思われがちです。
しかし基準面積は令第12条第2項第3号の2にいう床面積の合計で、差し引ける部分があります。
【消防法施行規則第13条の5の2】令第十二条第二項第三号の二の総務省令で定める部分は、次のいずれにも該当する部分(当該部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積に二分の一を乗じて得た値を超える場合にあつては、当該二分の一を乗じて得た値の面積に相当する部分に限る。)とする。 / 【同条第1号】第十三条第三項第七号又は第八号に掲げる部分であること。 / 【同条第2号】次のいずれかに該当する防火上の措置が講じられた部分であること。 / 【同条第3号】床面積が千平方メートル以上の地階若しくは無窓階又は床面積が千五百平方メートル以上の四階以上十階以下の階に存する部分でないこと
差し引けるのは条件つきです
第1号が指す規則第13条第3項第7号と第8号は、手術室や分娩室、人工血液透析室、重症患者集中治療看護室、レントゲン室といった病院の特殊な室です。
これらは第2号の防火措置が講じられていて、第3号の大きな地階や無窓階などに無い場合に限って、基準面積から外れます。
さらに差し引ける合計には上限があり、延べ面積の二分の一を超えて差し引くことはできません
延べ面積が千百平方メートルの病院でも、条件を満たす手術室等を差し引いた基準面積が千平方メートル未満になれば、居室のヘッドは小区画型ヘッドに限られることになります。

延べ面積の数字だけ見て千平方メートル以上だと思い込んでいました。

そこが分かれ目になります。
設計時の計算書に基準面積の算定が残っているはずなので、点検業者さんと一緒に探してみてください。

明日からなにを確かめればよいのか

間仕切りを増やした部屋の天井にヘッドが無い状態を示すイラスト
種別が決まると、次はその種別ごとの設け方が決まります。
小区画型ヘッドの場合は距離と面積の2つが条件になります。
【消防法施行規則第13条の5第2項】令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、小区画型ヘッドにあつては第十三条の三第二項(第一号を除く。)の例により(略)それぞれ設けなければならない。 / 【同規則第13条の3第2項第3号】スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・六メートル以下で、かつ、一のスプリンクラーヘッドにより防護される部分の面積が十三平方メートル以下となるように設けること。
間仕切りを足したときが危ないです
第13条の3第2項は本来ホテルや福祉施設の宿泊室等に向けた規定ですが、第13条の5第2項は第1号を除いて準用しています。
第1号は「宿泊室、病室その他これらに類する部分に設けること」という限定なので、これが外れることで居室に限らず対象の部分すべてに同じ距離と面積の条件がかかります。
そのため居室を仕切って二部屋にしたり、倉庫を作って壁を立てたりすると、ヘッドが一つも掛からない部分ができてしまいます
用途変更や間取りの変更を計画したら、図面にヘッドの位置を重ねて十三平方メートルの受け持ちが崩れていないかを先に確かめてください。

去年、談話室を仕切って相談室を作ったんですが確かめていません。

まずその部屋の天井を見上げて、ヘッドが入っているかを確かめましょう。
入っていなければ次の点検のときに設備業者へ相談してください。

よくある質問

Q小区画型ヘッドと標準型ヘッドは見た目で見分けられますか?
A外観だけで決めつけないでください。閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第2条は、小区画型ヘッドを標準型ヘッドのうち水を一定の範囲と壁面に分散するものと定義していて、分類上は標準型ヘッドの一種です。判別は型式の表示や設計図書で行い、消防用設備等点検結果報告書の記載と突き合わせるのが確実です。
Q天井が三メートル以上ある部屋には小区画型ヘッドを使えないのですか?
A使えます。消防法施行規則第13条の5第1項の表では、天井の高さが三メートル以上十メートル以下の区分にも小区画型ヘッドが挙がっていて、そこへ開放型スプリンクラーヘッドが選択肢として加わる形になっています。小区画型ヘッドが消えるのは天井の高さが十メートルを超える部分だけで、そこは放水型ヘッド等になります。
Q小区画型ヘッドにすると水源の水量はどうなりますか?
A消防法施行規則第13条の6第1項第2号が別に定めています。令第12条第1項第1号と第9号の防火対象物で基準面積が千平方メートル未満のものは個数がで、これに一立方メートルを乗じた量が水量になります。地階を除く階数が十以下ならば八、十一以上ならば十二という並びで、標準型ヘッドの計算とは別建てです。
Q区画をしっかりすればスプリンクラー設備そのものを免れることはありますか?
A令第12条第1項第1号の「総務省令で定める構造」に当たれば対象から外れます。消防法施行規則第12条の2第1項第1号は、基準面積が千平方メートル未満のものについて居室を準耐火構造の壁及び床で区画すること、区画する壁及び床の開口部の面積の合計を八平方メートル以下かつ一の開口部を四平方メートル以下とすること、区画された部分すべての床面積を百平方メートル以下とし四以上の居室を含まないことなどを求めています。条件が細かいので所轄消防署に確かめてください。

まとめ

消防法施行令第12条第2項第2号ハは、福祉施設と病院などについてヘッドの種別まで総務省令に委ねています
対象は令第12条第1項第1号と第9号で、(六)項イ(1)(2)と(六)項ロ(1)(3)には面積の下限がありません
消防法施行規則第13条の5第1項の表は、基準面積千平方メートルと天井の高さ三メートル・十メートルで区分を分けています
基準面積が千平方メートル未満の建物では標準型ヘッドを選べず、小区画型ヘッドが基本になります
基準面積は延べ面積ではありません。規則第13条の5の2の条件に当たる部分だけを差し引きます
差し引ける合計は延べ面積の二分の一までで、大きな地階や無窓階にある部分は差し引けません
小区画型ヘッドは水平距離二・六メートル以下かつ一つのヘッドの受け持ちは十三平方メートル以下です

明日さっそく相談室の天井を見上げてきます。
基準面積の計算書も探してみます。

それがいちばん早い確認になります。
種別や間仕切りの判断で迷われたら、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
主な活動

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

参考・出典

  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条の2・第13条・第13条の3・第13条の5・第13条の5の2・第13条の6
  • 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)第2条・第14条
  • e-Gov法令検索(デジタル庁)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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