小規模雑居ビルの一斉立入検査結果を踏まえた当面の対応等について(平成13年11月30日 消防予第437号)は、歌舞伎町の雑居ビル火災を受けて実施された一斉立入検査の結果をまとめた通知です。
死者を出したこの火災のあと、消防庁は全国の小規模雑居ビルを対象に緊急点検を行い、調査対象の9割を超える建物で何らかの違反が見つかりました。
通知が示したのは避難経路・防火管理・防炎物品・点検報告という4つの重点項目と、是正が遅れた場合の措置命令までの流れです。
この記事では通知の中身と、現在の法律にどうつながっているかを確認します
うちのビルも複数のテナントが入っていて、管理は各店バラバラです。
実はそれ、統括して防火管理をする仕組みが必要になります。
歌舞伎町の火災がきっかけであんな厳しい点検があったんですね。
はい、その結果と現在の制度のつながりを見ていきましょう。
- 小規模雑居ビルの一斉立入検査結果を踏まえた当面の対応等については歌舞伎町の雑居ビル火災を受けた一斉立入検査の結果をまとめた通知です
- 立入検査では調査対象の9割を超える防火対象物で何らかの違反が指摘されました
- 特に自衛消防訓練の未実施は8割を超え、防火戸の管理にも違反が見られました
- 是正の履行期限は工事を伴わなければ1週間程度が目安とされました
- 当時の共同防火管理協議は今の統括防火管理者制度に引き継がれています
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目次
歌舞伎町の雑居ビル火災はなぜ一斉立入検査を招いたのか

まずはそのきっかけになった火災と通知の関係を確認します。
消防庁は原因の究明を待たず、308号通知でまず全国の小規模雑居ビルの一斉立入検査を依頼しています。
この記事で扱う437号通知は、その立入検査の結果報告と是正指導をまとめたものです。
ひとつの建物の火災が、全国の雑居ビルの点検につながった経緯がここにあります。
それだけ被害が大きかったということなんですね。
はい、それだけ緊急性が高いと消防庁が判断したということです。
一斉立入検査はどんな建物を対象にしたのか

どこにでもある雑居ビルの構造そのものが対象でした。
通知はあわせて共同防火管理協議事項届にも触れており、管理権原が複数に分かれるビルを主な対象にしていたことが読み取れます。
そうしたビルの9割超で何らかの違反が見つかったという数字は、当時の雑居ビルの多くが同じ弱点を抱えていたことを示しています。
特別な用途のビルだけの話ではなく、複数テナントが入る建物なら他人事ではありません。
うちも1階が飲食店、2階から上が事務所です。
それはまさにこの通知が想定した建物のかたちです。
立入検査ではどんな違反が重点的に指導されたのか

日常の基本動作がそのまま数字に表れています。
避難器具は5割程度、避難施設の管理は3割程度、防火戸の管理は2割程度に違反が見られています。
防火管理関係はさらに深刻で、自衛消防訓練の未実施が8割を超え、防火管理者選任届・消防計画の作成・共同防火管理協議事項届も6割程度が違反でした。
防炎物品の使用違反は4割程度、消防用設備等の点検・報告の違反も6割程度にのぼり、日常の運用が抜け落ちていた実態が浮かびます。
自衛消防訓練が8割も未実施だったんですか。
はい、設備よりも運用面の不備が目立った結果です。
実務で見落としやすいのはどこか

履行期限の具体的な目安を確認します。
目安は工事を伴わなければ1週間程度、工事を伴っても1ヶ月から3ヶ月程度です。
物品の存置で通行が困難な場合など緊急性が高いときは、履行期限を置かず直ちに警告や措置命令の対象になり得ます。
また、通知が扱う「共同防火管理協議事項届」は当時の制度で、現在は消防法第8条の2にもとづく統括防火管理者の選任と協議に置き換わっています。
名称が変わっても、管理権原が分かれるビル全体を誰が取りまとめるかという考え方はいまも同じです。
共同防火管理協議事項届というのは初めて聞きました。
いまの統括防火管理者制度の前身にあたる手続きです。
明日からなにを確認すればよいのか

特別な設備投資は要りません。
廊下・階段・避難口に物品が放置されていないか、防火戸の閉鎖障害がないかをまず巡視で確認します。
防炎物品への取替えと消防用設備等の点検・報告が期限どおりに行われているかもあわせて見ます。
管理権原が複数に分かれるビルでは、統括防火管理者が選任され全体の消防計画ができているかを確認してください。
気づいた不備は改修計画をすぐにまとめ、履行期限を意識して早期に是正することが二度目の火災を防ぎます。
まずは廊下の物品と統括防火管理者の選任を確認します。
はい、今日の巡視からさっそく始めてみてください。
よくある質問
まとめ
日々の巡視を積み重ねるだけで再発防止につながるんですね。
はい、その日々の積み重ねが大切です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 小規模雑居ビルの一斉立入検査結果を踏まえた当面の対応等について(平成13年11月30日 消防予第437号 消防庁予防課長)
- 小規模雑居ビル火災の再発防止について(平成13年9月3日付け消防予第308号 消防庁長官通知)
- 消防法第8条の2(統括防火管理者)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





