大きな木造の建物ほど、屋根裏(小屋裏)は一続きの広い空間になりがちです。
天井を支える骨組みだけの空間なので、火が回っても外からは気づきにくい場所です。
建築基準法施行令は、面積の大きな木造建築物にこの小屋裏を区切る壁を求めています。
この記事では対象になる建物の条件から、明日の点検で確かめる場所までを整理します。
集会所の天井を見上げたら、屋根裏がひとつながりの空間になっていました。
これって普通のことですか?
建物の規模と骨組みの材料によっては、その空間を壁で区切ることが法令で求められています。
まずは基準を確認しましょう。
うちの建物は木造で天井も広いのですが、対象になるかどうやって分かりますか?
建築面積の大きさと屋根の骨組みの材料で対象になるかが決まります。
順番に見ていきましょう。
- 建築面積が300平方メートルを超える木造小屋組の建築物は、小屋裏に区画が必要です。
- 天井全部を強化天井にするか、桁行12メートル以内ごとに隔壁を設けるかのどちらかを満たします。
- 延べ面積200平方メートルを超える建築物どうしを結ぶ木造の渡り廊下にも、別の基準があります。
- 大臣が定める基準に適合する建築物など、4つの例外に該当すれば適用が除外されます。
- 確認は図面と小屋裏の点検口の両方で行うことが大切です。
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目次
木造の建物になぜ屋根裏に壁を作らなければならないのか

そこが仕切られていなければ、火は壁を越えて建物全体に回り込みます。
体育館や集会所、寺社の本堂のように、天井が高く一室が広い木造の建物で特に問題になります。
天井の板は仕切りになっていても、その上の小屋裏は棟から軒まで空間がつながっていることが珍しくありません。
そこに火が入り込むと、天井裏を伝って離れた部屋まで一気に燃え広がる経路になります。
建築基準法施行令第114条第3項は、この経路を建築面積300平方メートルという基準で区切り、規模の大きな木造建築物に限って対策を求めています。
自分の建物がこの規模に当たるかどうかは、まず確認申請の図面で建築面積を確かめることから始まります。
うちの体育館も屋根裏がつながっているように見えます。
面積が大きいと対象になるんですね。
はい、木造の骨組みで面積が大きい建物ほど注意が必要です。
次は具体的な対象条件を見ていきましょう。
小屋裏に壁が必要になるのはどんな建物か

建物そのものが大きい場合と、別の建物どうしをつなぐ渡り廊下の場合です。
第3項の対象は建築面積300平方メートルを超え、かつ小屋組が木造の建築物です。
第4項の対象は延べ面積200平方メートルを超える非耐火建築物どうしを結ぶ渡り廊下で、小屋組が木造かつ桁行が4メートルを超えるものです。
渡り廊下は普段の点検で見落とされがちですが、条文は本体の建物と同じ扱いを求めています。
どちらも小屋組の材質と規模の両方がそろって初めて対象になるので、片方だけで判断しないでください。
自分の建物に渡り廊下があれば、その小屋組が木造かどうかをまず確認しましょう。
渡り廊下も対象になるとは思っていませんでした。
木造かどうかがポイントなんですね。
そのとおりです。
本体の建物だけでなく、渡り廊下の小屋組も確認してください。
小屋裏には何を満たせばよいのか

天井そのものを強くする方法と、空間を区切る方法のどちらかを選べます。
強化天井は、下から火に炙られても上へ延焼させない性能を持つ天井として大臣が定めた構造か認定を受けたものに限られます。
隔壁は準耐火構造の壁で、小屋裏を桁行方向に12メートル以内ごとに区切ります。
どちらか一方を満たせばよく、両方をそろえる必要はありません。
天井の仕上げだけを見て判断せず、隔壁で対応している建物なら小屋裏に実際に壁があるかを確かめる必要があります。
図面上は強化天井のはずが、増改築で天井を張り替えて仕様が変わっている例もあるので注意してください。
天井を見ただけでは強化天井かどうか分かりません。
どうやって確認すればいいですか?
確認申請の図面に使用構造が記載されています。
建築士に確認してもらうのが確実です。
小屋裏の壁が要らなくなるのはどんな場合か

自分の建物がこの中に当てはまるかどうかは、慎重に確認する必要があります。
一号は耐火建築物そのものにあたる建物、二号は延焼防止上の基準に適合する木造2階建て以下の建物です。
三号は内装の仕上げや排煙設備で避難上・防火上の安全が確保されている建物、四号は畜舎や堆肥舎など人の滞在が少ない建物です。
自分の建物がこれらに当たるかどうかは、確認申請時にどの条文で審査を受けたかを調べれば分かります。
建築基準法施行令第114条第6項は、建物が火熱遮断壁で区画されている場合、区画された部分ごとに別の建築物とみなすとも定めています。
古い部分と増築部分で構造が違う建物は、その履歴を建物全体でたどることが欠かせません。
うちは古い部分と新しい増築部分で構造が違います。
両方確認したほうがいいですか?
はい、火熱遮断壁で区画されていれば別の建物として扱われます。
増築の履歴も合わせて確認しましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

図面と現地の両方を突き合わせて確認します。
確認申請の図面で建築面積と渡り廊下の桁行を拾い出し、対象になるかどうかをまず判定してください。
対象であれば、天井の全部が強化天井になっているか、桁行12メートル以内ごとに隔壁があるかのどちらかを現地で確認します。
点検口が小さく奥まで入れない場合は、業者に依頼して写真を残してもらいましょう。
増築や改修の履歴があれば、そのときの図面と現在の小屋裏の状態がずれていないかも建築士に確認してもらってください。
定期報告の対象になっている建物なら、その調査の機会に合わせて見てもらうのが現実的です。
点検口から写真を撮って残しておけばいいんですね。
次の調査の参考にします。
はい、日付を入れて保管しておくと確認がスムーズです。
気になる点があればいつでもご相談ください。
よくある質問
まとめ
今度の点検で点検口から小屋裏を見てもらうよう手配します。
図面もあわせて用意しておきます。
それが確実です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2・第12条第1項
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第4項・第114条第3項・第4項・第6項・第115条の2第1項
※本記事は公表されている法令および国土交通省・消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または建築士にご確認ください。





